料金表
サービス内容 | 料金 |
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判断能力の喪失に伴う後見人の選任の申立書作成 | 198,000円 (税込:21万7800円) |
サービス内容
複雑な成年後見人の申立書作成を代行するのはもちろん、遺言書・節税対策・家族信託のご相談も無料で乗ります。ぜひご家族皆さまでお越しください。
というお客様の声
- 成年後見以外にも、遺言書や家族信託の選択肢があるとは知りませんでした
- 成年後見だけでなく、節税や資産活用の事まで相談できました
- 家族会議の交通整理役として、話をうまくまとめてもらえました
ベンチャーサポート司法書士法人が選ばれる4つの理由
理由1豊富な相続案件の実績
ベンチャーサポート司法書士法人では相続登記に特化した司法書士専門チームがあり、日々多くの相続案件を取扱っています。相続税特化の税理士、相続手続き特化の行政書士とともに「遺産相続」に強い専門家を揃えています。
理由2初回相談無料で何でもアドバイス
資産家の案件しか受けなかったり、初めから高い相談料を設定することで依頼者を選別する司法書士事務所は多々あります。しかし、弊社は困っている人を助けることをモットーに、どなたでもご相談しやすいよう、初回相談無料というだけでなく、必要があれば税理士と同席してその場で相続税の相談をすることもできます。
理由3あなたの心強い味方になります
相続・遺言の問題については、単に財産をどう分けるかというだけでなく、介護問題や当人の想いなどが複雑に絡みあってきます。プライベートな内容をご相談頂くからこそ、個人情報は厳守し、親身にご提案いたします。
理由4司法書士・税理士・行政書士が揃うグループ
相続の相談は関連する法律が多岐にわたるため、司法書士だけでは解決できない問題もあります。相続税の申告・節税は税理士、登記は司法書士という具合に、1つの窓口ですべての専門家に相談できるため、解決までがスムーズです。
「プロが教える!相続・贈与のすべて」の出版実績の他、 「相続プロフェッショナル名鑑(日経新聞出版社)に 掲載されました。
相続サポートセンターは、相続税の申告書の作成手順やチェック体制、税務署対応において高い信頼に値する税理士法人と言えます。
安心してご依頼いただいて間違いありません。
元国税調査官
税理士 鴻 秀明
慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」
税理士
西井 康浩
(にしい やすひろ)
税理士
三ツ本 純
(みつもと じゅん)
税理士
桑原 弾
(くわはら だん)
税理士
近藤 洋司
(こんどう ようじ)
司法書士
田中 千尋
(たなか ちひろ)
行政書士
本間 剛
(ほんま つよし)
はじめまして、司法書士の田中です。
相続は多くの人が人生で一度か二度までしか経験しないものなので、普段の生活では馴染みが薄く、わかりにくいことだらけです。私は司法書士として、今まで多くの相続登記を代行させていただきました。手続きを正確にスピーディーに行うことは当然のことですが、それ以上に大事にしてきたことは、お客様に丁寧な説明をさせていただくことです。はじめて相続の手続きをされる方が多いですので、専門用語を使わずに、丁寧に流れや必要書類などをご説明させていただきます。 安心してお任せいただけるよう全力でお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします。
プロフィール
田中 千尋(タナカ チヒロ)
香川県出身・昭和62年。相続登記・民事信託・成年後見人・遺言の業務に従事。相続の相談には「どこに何を相談すればいいのかわからない」という方も多いようです。そんな相談者様の立場に立って親身に相談を受けさせて頂いています。
成年後見人
法定後見制度とは?
法定後見制度は、本人が認知症などになってしまった後に、家庭裁判所に対して「この人は自分では法律行為を行う判断能力を欠いている状態なので、財産管理などについてサポートする人を指定してください」と求めることです。
後で説明する任意後見制度とは、認知症などになった後になってから手続きを行うという点と、後見人となる人の権限の範囲を家庭裁判所が決めるという2点が異なります。
法定後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に対して申し立てを行うことになりますが、本人の事理弁識能力についての鑑定や、家庭事情の聴取などが必要になるために手続きには3か月~4か月程度が必要になります。
任意後見制度とは?
上で説明させていただいた「法定後見制度」は、「すでに認知症などになってしまった人」が利用できる制度です。
今から説明する「任意後見制度」は、「将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約」のことです。
任意後見というのは一種の契約ですから、この制度を利用する際には本人に事理を弁識する能力がなくてはなりません(すでに認知症となってしまっている人と任意後見に関する契約を結ぶことはできません)
また、後見人にどのような権限を与えるか?については任意後見契約の内容によって細かく指定することになります。