- 親族に事業を引き継ぐ「親族内承継」
- 役員や従業員に事業を引き継ぐ「従業員承継(親族外承継)」
- 第三者へ事業を売却する「M&Aによる承継」
事業承継には、
▼「親族内承継」
▼「従業員承継(親族外承継)」
▼「第三者への売却するM&Aによる承継」
といった方法があります。
私たち事業承継専門弁護士チームは、人や資産、知的資産の承継をサポートいたします。 事業の未来は私たちにお任せください。
事業承継とは?
会社経営の引継ぎを「事業承継」といい、人・資産・知的資産を後継者へ承継します。 「人」は経営者、「資産」は株式や機械設備等、「知的資産」は経営ノウハウですが、スムーズな承継にはクリアするべき課題も山積されます。
中小企業オーナーの場合、後継者育成が遅れている、または育成しているが承継タイミングが先送りになり、バトンタッチの好機を逃している例も見受けられます。
また、かつては経営者の子供に事業承継することが一般的でしたが、現在は価値観などの違いから減少しており、親族以外の従業員へ承継する例も少なくありません。
後継者がいなければ第三者への事業売却も選択肢になり、いずれも税務会計や会社法などの専門知識が必要です。
親族に事業を引き継ぐ「親族内承継」
経営者の子供や親族への事業承継が「親族内承継」です。 従業員や取引先から受け入れられやすく、長期の育成期間を設けられるため、理想的な事業承継といえます。
経営ノウハウとともに自社株も引き継ぎますが、売却や生前贈与、遺贈(遺言書による承継)などの方法があり、後継者の買取資金や納税資金対策も必要です。 承継後の安定経営には後継者の株式保有数が重要となりますが、他の相続人との取得額に大きな差が出てしまうかもしれません。 そのため、親族間のトラブルにも繋がりやすいので、専門家を交えて検討しましょう。
役員や従業員に事業を引き継ぐ「従業員承継(親族外承継)」
親族内承継できないときの選択肢として、長年働いてくれている従業員や、役員へ事業承継するケースがあります。 このように従業員や、役員へ事業承継することを「従業員承継(親族外承継)」といいます。
業務はもちろん事業を取り巻く情勢の理解もあるため、一体性のある経営を担保できますが、後継者の資金力がネックになるかもしれません。 業績や財務体質のよい会社は自社株の譲渡価格も高額になるので、後継者の資金調達が重要にです。 また、現オーナーの個人保証も引き継ぎますが、銀行との交渉が難航する可能性も考えられます。
第三者へ事業を売却する「M&Aによる承継」
後継者が見つからないときは、M&Aによる事業売却も選択肢になります。 このように第三者へ事業を売却し承継することを「M&Aによる承継」といいます。
「会社を売る」ということに否定的な経営者もおられますが、従業員は継続して雇用され、現オーナーも譲渡益を確保できます。
M&Aの手法には事業譲渡や株式譲渡、会社分割や合併などがあり、いずれも実施前には企業価値を算定しなければなりません。 買い手が見つからないリスクも考えられますが、廃業に比べて時間や労力のロスが少なく、連帯保証からも解放されます。
事業承継における弁護士の具体的な役割
弁護士は事業承継を法律面からサポートしますが、全体的には以下のような役割を担います。
- 会社の現状調査
- 事業承継計画の立案や進捗管理
- 役員および従業員対応
- 事業承継関連の書類や各種契約書作成
- 各種手続きの代行および申請
- 労務管理体制の整備
- 社内のリスク管理
- 税金対策
- 民事信託の策定
- M&Aのサポート
- 社内外へ向けた説明文の作成や送付
- 金融機関との交渉(個人保証契約の変更や解消など)
- 資金調達のサポート
事業承継に関する実務は多岐に渡りますが、家族の相続も考慮しておく必要があるため、遺留分対策も策定します。 また、相続に伴う株式分散を防止するため、相続人からの自社株買取りや、必要があれば定款の変更にも対応可能です。
M&Aでも株式分散はボトルネックになるため、少数株主から強制買取り(スクイーズアウト)するケースも考えられます。
しかし株価設定によっては訴訟に発展するリスクもあるので、事業承継の開始から完了まで、弁護士のトータルサポートが必要になるでしょう。 事業承継では大量の書類も扱いますが、弁護士には書類チェックも依頼できるので、トラブルのない事業承継を実現できます。
事業承継を弁護士に依頼する5つのメリット
事業承継には会社法や税法、民法などの専門知識が必要です。 他にも金融機関との交渉力や、社内外の調整役となるスキルも必要なため、弁護士のサポートは欠かせません。
弁護士に依頼すれば、スムーズな事業承継が実現できるでしょう。
事業承継には「親族内承継」「従業員承継(親族外承継)」「第三者へ事業を売却するM&Aによる承継」の3つがあり、まずどの手法にするか方針を明らかにしなければなりません。
経営方針や取引先との関係、現オーナーや会社の実情などを踏まえ、ベストな手法を模索することになりますが、いずれも大きな決断です。 弁護士に依頼すれば最適なアドバイスを得られるので、事業承継の方針やスタート時期を明確にできます。
事業承継には5年~10年程度の期間が必要です。
まず後継者育成に着手しますが、並行して金融機関との交渉や書類作成、社内外への説明も準備しなければなりません。 場合によっては現役員との対立も生じますが、弁護士にサポートを依頼すればほとんどの実務に対応してくれるので、後継者育成に専念できます。
事業承継の前には会社の状態を精査するため、事業や資産、財務状態に問題があれば、この段階で「見える化」できます。
弁護士の関与で問題を解決しておけば、よりよい状態で会社を引き継ぐことができるので、承継後の事業運営もスムーズになるでしょう。
事業承継では高額資産(自社株など)が移転するため、経営者一族や役員とのトラブルが生じやすくなります。
しかし弁護士に任せれば、生前対策や相続発生後のサポートもしてくれるため、後継者も社業に専念しやすくなり、安定した経営を実現できるでしょう。
M&Aを選択した場合は、買い手側も企業調査を行います。
法律上や会計上のリスクがあればM&Aの中止もありますが、弁護士に任せると、リスク回避や契約上の条項も調整してくれます。 また、M&Aには株式譲渡や会社分割などいくつかの手法があるので、弁護士に相談すれば、的確な判断で最善策を提案してくれるでしょう。
事業承継には乗り越えるべき課題がいくつもあり、高度な専門知識も求められます。 社業との同時進行はかなり難しく、一度動き出すと後戻りはできません。 安心・安全な事業承継が実現できるよう、サポートはぜひ私たちにお任せください。
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元国税調査官
税理士 鴻 秀明
慶応義塾大学卒業後、東京国税局にて、大口税務調査案件の第一線で活躍後、税理士として独立。著書に「国税OBによる税務調査と実務対応」
運営
税理士 古尾谷裕昭 (東京税理士会所属)