この記事でわかること
- 遺留分侵害額請求の書式がわかる
- 遺留分侵害額請求の流れがわかる
- 遺留分侵害額請求の内容証明郵便の作成方法がわかる
被相続人が生前に多額の贈与をしていたり、相続人の一人に全財産を遺贈する遺言を残したり、法定相続人が法定相続分とおりに相続できないことがあります。
このようなケースでは、一定の法定相続人に遺留分侵害額請求という権利が認められています。
この記事では、遺留分侵害額請求の方法などについて詳しくご紹介しますので、遺留分侵害額請求の内容証明郵便を作成したい方などは、ぜひ参考にしてください。
目次
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求の内容を知るためには、遺留分を理解しなければなりません。
遺留分と法定相続分の関係、遺留分を害する遺言の効力などを確認したうえで、遺留侵害額請求について検討します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に認められた相続財産に認められている最低限の取り分のことです。
まず、遺言と遺留分の関係について見ておきましょう。
遺留分を侵害する遺言の効力
遺留分を侵害する遺言も有効です。
遺留分と遺言の関係は矛盾するように感じるかもしれません。
被相続人が遺言により最後の意思を遺す権利と、一定の相続人の権利を調整するのが遺留分と理解すれば納得できるのではないでしょうか。
法定相続分と遺留分
まず、法定相続人と法定相続分を簡単に確認します。
民法では法定相続人と法定相続分が定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外に相続人がいる場合は次の順で相続人となります。
常に相続人となる人 | 配偶者 |
---|---|
第1順位 | 子、孫など(代襲相続・再代襲あり) |
第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など 代襲相続なし) |
第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続あり、再代襲はない) |
なお、相続人となる配偶者とは、戸籍上婚姻届出をした人をいいます。
また、子には養子、婚外子も含みますので注意しましょう。
法定相続分は上記の順位に従い、以下のとおり定められています。
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
---|---|
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 (被相続人と父母を異にする兄弟姉妹は他の兄弟姉妹の2分の1) |
そして兄弟姉妹を除く相続人に遺留分が認められています。
各相続人の遺留分を見てみましょう。
遺留分権利者 | 遺留分割合 |
---|---|
・配偶者のみ ・子のみ ・配偶者と子 ・配偶者と直系尊属 ・配偶者と兄弟姉妹 (ただし、兄弟姉妹に遺留分は認められない) |
遺留分を算定する財産の価額の2分の1 |
直系尊属のみ | 遺留分を算定する財産の価額の3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分は認められない |
第1順位と第2順位の相続人がいないケースであっても、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません。
具体的遺留分
たとえば、法定相続人が被相続人Xの妻Yと、子Aの場合で遺留分を計算します。
YとAの遺留分は全体で2分の1です。
そして、次の算式でYとAの具体的遺留分を計算します。
仮に遺留分算定の基礎となる財産の価額(被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額)が3,000万円だとしましょう。
1,500万円×各自の法定相続分割合2分の1=Yの遺留分は750万円、Aの遺留分は750万円
遺留分侵害額請求の性質
先述したとおり、遺留分を害する遺言も無効ではありませんが、一定の法定相続人には遺留分があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を害された遺留分権利者が遺贈による受遺者および生前贈与の受贈者に対して金銭の支払いを求めることができる権利です。
遺留分侵害額請求の相手方は、遺留分侵害額の請求を拒むことはできません。
なぜなら遺留分侵害額請求は相手の同意を要しない行為だからです。
ただし、相手が率先して遺留分侵害額相当の金銭を支払うとは限りません。
また、受遺者や受贈者が遺留分侵害額相当の金銭を支払う能力がないケースもあるので注意しましょう。
遺留分侵害額請求の相手方は、遺留分侵害額の全部または一部の支払いにつき、裁判所に期限の許与(支払期限の延長)を求めることができます。
遺留分侵害額請求の方式
遺留分侵害額の請求は、必ずしも書面である必要はなく、口頭による意思表示でもかまいません。
また、書面で遺留分侵害額請求をするとしても、その様式は法律により定められているわけではありません。
ただし、下記の点で、内容証明郵便を利用して書面で遺留分侵害額請求をするのが望ましいとされています。
- 遺留分侵害額請求をした日を明確にする
- 遺留分侵害額請求の内容を明確にする
- 遺留分侵害額請求が相手に到達したことを証明する
遺留分侵害額請求の時効・期限
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続開始の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始後すぐに遺留分侵害額請求をしておかないと、請求権が消滅してしまうおそれがあるため注意が必要です。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の調停の申立て
遺留分権利者と遺留分侵害額請求の相手方の協議により、遺留分相当の金銭の支払いがなされるとは限りません。
遺留分侵害額請求に基づく金銭の支払につき協議が整わない場合、令和元年7月1日より後に被相続人が亡くなった場合、遺留分侵害額請求調停を利用することができます。
誰が申し立てるか | ・遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人 ・上記の者の相続人または相続分譲受人 |
---|---|
どこに申し立てるか | ・家庭裁判所(相手方の住所地管轄または当事者が合意で定める家庭裁判所) |
費用 | ・収入印紙(1200円分)、連絡用郵便切手 |
書類 | ・申立書および写し ・土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録など |
標準的な申立添付書類 | ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本、改製原戸籍等 ・相続人の戸籍謄本(全員分) ・遺言書(写し)または遺言書の検認調書謄本(写し) ・遺産に関する証明書 |
なお、民法が改正される前(令和元年7月1日より前)に被相続人が亡くなった場合、遺留分減殺による物件返還請求等の調停を利用することになります。
遺留分侵害額請求は金銭支払い請求権
遺留分侵害額請求権は、金銭の支払い請求権である点が遺留分減殺請求権との大きな違いです。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の大きな違いは、次の点です。
遺留分侵害額請求 | 金銭の支払い請求権である(不動産の返還請求をすることはできない) |
---|---|
遺留分減殺請求 | 不動産の返還請求をすることができる |
たとえば、Xが子Aに不動産を遺贈して、Aが不動産を自分名義に変えたとしましょう。
Xの相続人は妻Y、子AとBです。
このケースでYとBは合計で2分の1の遺留分を有します。
YとBはAに対して遺留分侵害額請求の行使として、不動産の持分2分の1を移転するように主張できるでしょうか。
遺留分侵害額請求では、これは認められません。
遺留分権利者と受遺者や受贈者の共有になってしまうと、いつまでも遺産分割が終らず換価はすすみません。
遺言者や贈与者の意思に反することにもなります。
そこで、遺留分減殺請求の時代と違い、遺留分侵害額請求では、YとB合計で、Xの遺産総額の2分の1相当の金銭のみを請求できるとされたのです。
遺留分侵害額請求に盛り込むべき内容
次に、遺留分侵害額請求に盛り込むべき内容や、遺留分侵害額請求の注意点を確認していきます。
遺留分侵害額請求書の記載事項
遺留分侵害額請求書の記載事項は、法律によって定められていません。
本来は、遺留分侵害額や、遺留分侵害額算定の基礎となる財産の種類・額を特定することが好ましいのですが、一般的には以下の内容を記載します。
必ず記載すべきこと | ・請求者の氏名および住所 ・相手方の氏名および住所 ・遺留分を侵害する遺言の内容(遺贈) ・遺留分を侵害する生前贈与の内容 |
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記載しない方が無難なこと | ・請求者の遺留分割合 ・遺留分侵害額の具体的な額 ・遺留分侵害の対象となる財産の内訳および特定 (不動産、預貯金など) |
一番気を付けていただきたいのは、遺留分侵害額請求通知書を自分で出したがゆえに失敗してはならないということです。
請求者の遺留分割合、遺留分侵害額の具体的な額、遺留分侵害の対象となる財産の内訳および特定につき、正確に判明していない状況で書面に記載しないようにしましょう。
後から修正するのは簡単ではないためです。
遺留分侵害額請求書の相手方
遺留分侵害額請求の内容および相手方に注意しなければなりません。
生前贈与と遺贈がある場合、遺贈による受遺者に先に遺留分侵害額請求を行います。
なお、遺留分侵害額請求をしても、相手方に資力がない場合は遺留分権利者の負担となります。
複数の遺贈や受遺者がいるケースで、先に遺留分侵害額請求の相手方となった人が無資力でも、他の相手方となる人に負担させることはできません。
遺留分侵害額請求の一般的な書式(サンプル)
遺留分侵害額請求の一般的な書式をご紹介します。
遺留分侵害額請求書では、一般的に以下の文言を記載することになります。
- 相続日などの特定(被相続人の氏名、死亡日)
- 遺留分侵害額請求をする人と被相続人の関係(子、配偶者、親)
- 遺留分を侵害した遺贈、生前贈与の特定
そして、遺留分侵害額請求権を行使する旨を明確に記載しなければなりません。
なお、下記の書式はあくまでも一例です。
また、内容証明郵便を利用した場合の字数制限に一応合わせてあります。
体裁、紙の大きさなどについては、後述の内容証明郵便作成についての解説をご参照下さい。
遺言無効も合わせて主張するときの遺留分侵害額請求の書式
「この遺言は偽造ではないか」など遺言の有効性が疑われるケースもあり得るでしょう。
遺言書の無効の法的な性質と、争う場合の注意点について解説します。
遺言無効を争う際の注意点
このような場合は、遺言無効を主張することになりますが、これには相当な注意を要します。
相続人間の遺産分割協議での話し合いの結果として、遺言書通りに相続しないという便宜的な方法をとることはできます。
しかし、遺言の厳密な有効性を相続人の話し合いで解決できるものではありません。
遺言無効を主張したい場合に、遺留分侵害額請求の通知書に併記することはできますが、遺言無効を争う旨の通知を出したからといって、遺言の効力が覆るわけではないのです。
ただし遺言無効を争う旨の通知を出すことで、遺言執行を受けた受遺者が焦らなくなる、金融機関等が遺言書に従った払い戻しを中断するなどのメリットはあります。
遺言無効を争う方法・手続き
遺言無効を争うには、相続人間の協議が調わなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、そのなかで相続人間の話し合いによって解決することはできます。
しかしあくまでも、家庭裁判所での手続きは遺産分割協議です。
どうしても遺言無効を争いたい場合は、地方裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
このように遺言無効を争うには厳格な手続きが必要とされています。
遺言無効を遺留分侵害額請求と同時に主張して通知する場合は、仮に遺言が無効とは認められなかった場合(有効と認められた場合)に備えている旨を併せて記載するべきでしょう。
遺留分侵害額請求は内容証明郵便で出す
次に、遺留分侵害額請求を内容証明郵便で出す方法を確認します。
なお詳しくは郵便局のホームページを必ずご確認下さい。
内容証明の意味 | いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかにつき、差出人が作成した謄本(内容文書を謄写した書面をいい、差出人および差出郵便局において保管)によって郵便局が証明する制度 |
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差出方法等 | 集配郵便局および支社が指定した郵便局で差出 または電子内容証明サービス(e内容証明、インターネットで24時間受付 ) |
郵便局に提出するもの | ・内容文書(受取人へ送付するもの) ・内容文書の謄本2通 ・差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒 ・内容証明の加算料金を含む郵便料金 ・差出人の印鑑(郵便局に確認要) |
閲覧 | 差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧可 |
再証明 | 差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して受けられる |
なお、内容文書以外に、下記のものを同封することはできません。
内容証明郵便に同封できないもの
- 図面
- 返信用封筒
- 為替証書
- 小切手等
- その他有価証券
内容証明郵便には以下の料金がかかります。
具体的には次の金額です。
- ・440円 2枚目以降は260円増
ただし、切手で支払うときは、封筒に貼付せずに郵便窓口まで持っていかなければなりません。 - ・同文内容証明(内容文書が同一内容)については、その他は1通ごとに半額
同文内容証明とは、同時に2通以上の同じ内容証明郵便物を差し出す場合のことをいいます。
差出郵便局で謄本を閲覧する場合の料金は440円となります。
また、内容証明郵便は一般書留としなければならず、書留料金と郵送代がかかります。
遺留分侵害額請求の内容証明郵便の様式
遺留分侵害額請求を内容証明郵便で送るときには、日本郵便が定める以下の様式を守る必要があります。
詳しくは郵便局のホームページを必ずご確認下さい。
内容文書・謄本の用紙 | 大きさ、記載用具を問わない |
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謄本の字数・行数の制限(縦書きの場合) | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
謄本の字数・行数の制限(横書きの場合) | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
文字または記号 | 英字は固有名詞に限るなど制限あり |
内容文書・謄本の用紙は、内容証明用紙以外の用紙やコピーによっても作成することができます。
また、字数・行数の制限については、括弧や数字および記号などの算入方法について細かい決まりがありますので、郵便局に確認したうえで作成してください。
内容証明郵便は訂正の方式、謄本が2枚以上にわたる場合の契印も決められています。
そして、原則として謄本の末尾余白に郵便物の差出人および受取人の住所氏名を記載しなければなりません。
遺留分侵害額請求を内容証明郵便で出すときの相手方に注意
被相続人が生前贈与だけでなく遺贈など、複数の遺留分を害する行為をしていた場合、遺留分侵害額請求は、次の順に行います。
ケース | 相手方 |
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受遺者と受贈者がいるとき | 受遺者に先に遺留分侵害額請求 |
受遺者が複数いる とき | 受遺者全員 |
同時にされた贈与の受贈者が複数いる場合 | 受贈者全員 |
受贈者が複数いるとき | 後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与における受贈者 |
なお、受遺者・受贈者が複数いるときは、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて請求額を負担します。
まとめ
遺留分侵害額請求は口頭でもかまいませんが、いつ請求したかなど証拠を残すため、内容証明郵便を利用することをおすすめします。
ただし、遺留分侵害額請求の内容証明郵便作成は、簡単なようで面倒な作業が多くあります。
決められた文字数内に納めなければならなかったり、郵便局で誤字に気付いて訂正しなければならなくなったりと大変です。
何よりも遺留分侵害額請求の通知をもらっても、任意に支払う受遺者や受贈者は少ないでしょう。
遺留分侵害額請求の通知、相手方との交渉はできる限り弁護士などの専門家に任せたほうが安心です。
遺留分を侵害されて困っている方は、一度弁護士をたずねてはみていかがでしょうか。