この記事でわかること
- 遺留分侵害額請求権について、相続法改正前の制度と比較して理解できる
- 遺留分が金銭債権化されることで、誰がメリットを受けるのかについて解説
- 遺留分が金銭化されることに伴い、必ず押さえておきたい注意点とは?
相続法が改正され、これまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていた権利が「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
変わったのは、名称だけではなく、この改正によって遺留分の金銭債権化が原則となりました。
遺留分の金銭債権化により、遺留分を請求する側・請求される側の双方にとってもメリットが生まれています。
遺留分侵害額請求を考えているなら、このメリットをしっかり把握するとともに、制度の注意点についてもおさえておくことが大切です。
この記事では、遺留分の金銭債権化のメリットと、改正に伴いおさえるべきポイントについて解説していきます。
目次
遺留分の金銭債権化とは
遺留分の金銭債権化とは、遺留分に関する権利を行使したとき、権利行使によって生じる権利が金銭化されることです。
遺留分とは、遺産の最低限の取り分のことで、兄弟姉妹を除く相続人に法律上認められています。
たとえば、被相続人Aが相続人Bにすべての財産を渡すという遺言を残したとします。
このとき、他の相続人CやD(被相続人の兄弟姉妹を除く)はBに対して遺留分の請求を行えますが、この請求権は金銭化されて請求されることになります。
これが、遺留分の金銭債権化です。
以前はこの制度は「遺留分減殺請求権」という名称で呼ばれていました。
2019年7月1日から改正相続法が施行されたことで「遺留分侵害額請求権」という呼び名に変わりましたが、注目すべきは呼び名ではなく内容です。
遺留分減殺請求権の対象はすべての相続財産でした。
現金や預金だけでなく、不動産や株式も対象となっており、たとえば遺留分減殺請求が不動産に対して行われると、不動産の持分を請求者に渡すことになっていました。
請求対象は、相続財産そのものという考え方が前提だったわけです。
しかし、遺留分侵害額請求権になってから、遺留分の請求は、原則として金銭債権の形で行われることになりました。
遺留分が金銭債権化されるメリット
相続法が改正されて遺留分が金銭債権化されたのは、従来あった問題点を解消するためです。
では、遺留分が金銭債権化されることによって、どんなメリットがあるのでしょうか。
遺留分を請求される側にとってのメリット
遺留分を請求される側は、相続財産が共有関係になるのを回避できます。
たとえば、自宅が遺留分請求の対象だったとします。
改正前は、遺留分を行使されると、遺留分相当の不動産持分を請求者に移転する必要がありました。
そうすると、自宅は他の相続人と共有状態になります。
不動産が共有状態になると、自分の意志だけで自由に使用・処分できなくなります。
売却するときは、他の共有者との合意が必要になりますし、賃貸に出すときも原則として他の共有者の承諾が必要です。
しかし、遺留分が金銭債権化されたことにより、不動産持分に相当する金銭を請求者に払うだけでよくなりました。
これによって、自宅が共有関係になることに伴う煩雑さを回避できるようになったというわけです。
また、被相続人が会社を経営していた場合、自社株が相続財産に含まれることがあります。
後継者になる相続人だけに株式を相続させたいと思っていたものの、改正前は遺留分が請求されると、遺留分割合に相当する株式を請求者に渡す必要がありました。
そうなると、オーナーが複数いることになり、会社経営も不安定になります。
しかし、遺留分が金銭債権化されたことで、株式の評価額に相当する金銭を請求者に払えばよくなりました。
つまり後継者となる相続人は、自社株を全て持ち続けることができるようになったのです。
遺留分を請求する側にとってのメリット
遺留分を請求する側は、スピーディーに遺留分の回収ができるようになりました。
改正前は、遺留分権利者が金銭による解決を望んでいたとしても、まずは不動産持分や遺留分相当の株式を取得することになり、その後、金銭化のための手続きを行う必要がありました。
たとえば、遺留分請求の対象が不動産の場合は、遺留分減殺請求訴訟と共有物分割訴訟という二段階の手続きが必要といった具合です。
遺留分権利者にとっては、時間的・金銭的にかなりの負担です。
しかし、遺留分が金銭債権化されたことにより、遺留分に相当する金銭を最初から請求できるようになりました。
煩雑な手続きを経ることなく、迅速に遺留分相当の金銭を回収できるようになったという点は、遺留分を請求する側にとって大きなメリットです。
遺留分の金銭債権化に関する注意点
これまで述べてきたように、遺留分が金銭化されたことにより、共有関係の回避やスピーディーな解決が可能となりました。
しかし、注意点も幾つかありますので、ポイントをみていきましょう。
遺留分が金銭債権化されたときは時効に注意
遺留分の金銭債権化により生じる権利は、貸金債権と同じく、通常の金銭債権です。
そのため、債権法改正により、原則として5年で時効となります。
これは、遺留分侵害額請求権自体の時効とは別物です。
遺留分侵害額請求を時効の期間内にしたので安心していたら、金銭債権の時効が過ぎてしまい、結局遺留分相当の金銭を受け取れなかったということもありえます。
金銭債権としての時効には十分注意しましょう。
金銭の支払いに代えて不動産の持分を渡すときは税金に注意
遺留分を請求されたものの、現金が足りないため、やむを得ず不動産の共有持分を渡したいということもあるかもしれません。
この場合、金銭の支払いに代えて他の財産を給付することになります。
そうすると、法律上は「代物弁済」という扱いになり、譲渡所得税の課税対象となります。
たとえば、3,000万円の遺留分侵害額請求に対して、自宅の共有持分(2,000万円相当)を遺留分請求者に渡すことで合意した場合、差額の1,000万円は譲渡所得とみなされ、譲渡所得税が課税されてしまうのです。
そこで、金銭の支払いに代えて別の財産を渡すときには、税金を前もってシュミレーションしておくことをお勧めします。
弁護士や税理士などの専門家に相談してから、手続きを進めるようにしましょう。
遺留分侵害額請求の前に、評価額の調査が必要
遺留分が金銭債権化されたことで、遺留分の請求を行う前に、金銭ベースで財産を評価する必要があります。
現預金はすぐに計算できますが、不動産や株式の評価方法は、素人にとって分かりにくいものです。
正確に評価しないと、もらえるべき遺留分より少ない額しか受け取れなくなるかもしれません。
不動産や自社株など素人では計算しにくい財産があるときは、専門家に相談しつつ、適正な評価額を出してもらうようにしましょう。
【補足】遺留分の算定方法も改正された
遺留分の金銭債権化とともに、遺留分の算定方法についても改正が行われました。
遺留分は、相続開始時の相続財産に、一定の範囲の贈与を加算した財産を基に計算されます。
改正前、相続人以外に対する生前贈与は、相続開始前の1年間にされた生前贈与に限定されていました。
そして相続人に対する生前贈与は、特別受益とされる場合、年数に関係なく全期間が対象でした。
しかし、改正により相続人に対する生前贈与の範囲が変わりました。
相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年間にされた生前贈与に限定されることになったのです。
したがって、相続開始から10年より前に行われた生前贈与は、特別受益にあたるとしても、遺留分算定の基礎となる財産には含まれません。
具体的なケースで考えてみましょう。
被相続人Aに子BとCがいたとします。
遺言は、全ての財産を子Bに相続させるという内容でした。
相続財産は8,000万円ですが、子Cは12年前に結婚した際にAから結婚資金として1,000万円を生前贈与されています。
改正前の計算方法によると、遺留分算定のための基礎財産は8,000万円+1,000万円=9,000万円です。
子Cの遺留分は、9,000万円×1/2×1/2=2,250万円となります。
改正後の方法で計算すると、遺留分算定のための基礎財産は、8,000万円です。
Cが贈与された結婚資金は、12年前に贈与されたものなので、遺留分を算定するための財産には含まれないからです。
結果として、子Cの遺留分は、8,000万円×1/2×1/2=2,000万円となります。
まとめ
遺留分の金銭債権化によって、相続財産の共有に伴う問題を回避しやすくなりました。
また、遺留分の請求を従来に比べてスピーディーに行うことも可能となりました。
一方で、金銭の支払いに代えて他の財産を譲渡するときは税金が問題となってきます。
請求前に、相続財産の評価を正確に行うことも必要になります。
遺留分侵害額請求を行うときには、上記の要素も踏まえて手続きを行っていく必要がありますので、不安に感じるときは弁護士や税理士など専門家への依頼も検討してみましょう。