この記事でわかること
- 離婚した親が死んだらどこから連絡がくるのか
- 離婚した親の生存確認方法
- 相続が発生した場合の対処法
親が離婚してから疎遠になり、ほとんど連絡を取っていないという人もいます。
「親が死んだらどうやってそのことを知るのか」と、疑問に思うこともあるでしょう。
今回は、離婚した親が死んだらどのように連絡がくるのか、借金を含む相続の対処法も含めて解説していきます。
目次
離婚した親が死んだら連絡はくる?
離婚した親が死亡した場合、連絡がくるケースとこないケースがあります。
普段、連絡を取り合っていないと、もしもの時にどうやって死亡したことを知るのか見当がつきにくいものです。
ここでは、離婚した親が死亡したときに、どのように連絡がくる可能性があるのか解説します。
同時に今現在、生存しているか確認する方法についても見ていきましょう。
離婚した親が死亡して連絡がくるケース
親が死亡して連絡がくるのは、次のようなパターンが考えられます。
警察から連絡がくる
孤独死や事故死、事件性がある場合には、警察が死亡した状況の調査を行います。
死因の特定や身元調査が行われた後、最終的に親族や相続人に連絡がくることになります。
親族、他の相続人から連絡がくる
離婚した親と連絡を取り合っている兄弟姉妹などの親族から連絡がくるパターンが多いでしょう。
また、離婚した親が再婚している場合は、再婚相手やその家族から連絡がくることもあり得ます。
その他、相続人の関係で会ったこともない親族から突然連絡がくる可能性も考えられます。
離婚した親が死亡しても連絡がこないのはなぜ?
親が死亡しても連絡がこないケースとしては、離婚後に親が住所や連絡先を誰にも教えていない、変更を届け出ていないなど、連絡を取る術がない場合です。
戸籍をたどればつながりのある親族がわかる可能性もありますが、戸籍謄本の収集には手間がかかるため、そこまで調査がされない、またはできないことも多いでしょう。
離婚した親の生存確認の方法とは?
離婚した親の生存確認にはまず、連絡を取り合っている親族や知り合いに確認してみましょう。
知っている人が身近にいない場合には、戸籍謄本を取り寄せる方法があります。
戸籍謄本には生年月日から死亡年月日まで記載されているため、もし死亡年月日が記載されていなければ存命ということになります。
戸籍謄本は、親の本籍地の役所で取得できます。
現地に行かずとも郵送で取り寄せも可能で、子どもが親の戸籍謄本を取得するのであれば委任状は必要ありません。
離婚した親の相続はどうなる?
親が離婚したとしても親子の関係に変わりはなく、子どもの相続順位に影響しないため、相続人としての地位は変わりません。
疎遠の親とはもう関係ないと思っていても、子どもには相続権があるということを覚えておきましょう。
警察から死亡連絡が来たときの対処法
警察から連絡がきた場合、相続手続きの前に遺体や遺品の受け取りの必要が出てきます。
警察で検視等が行われた後、親族や相続人に連絡がきたタイミングで警察署へ出向きます。
その際、受取人の身分証明書と印鑑を持っていきましょう。
もし故人の身分証明書があれば、それも持参してください。
もし遺体の引き取りを拒否したい場合は、連絡がきた時点で拒否できます。
しかし引き取りの拒否と費用の請求は別の話です。
引き取りを拒否した場合でも、自治体から火葬などの費用を請求される可能性があります。
死亡連絡がきたときの相続手続きの流れ
相続手続きでは、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に相続税を支払わなければいけません。
もし相続財産を放棄する場合は、3カ月以内に手続きが必要です。
どちらにしても相続を開始するには、下記のように段階を踏んでいく必要があります。
- 相続人の確定
- 相続財産の確定
- 遺産相続分割協議
- 相続税の支払い
では、一つずつ解説していきます。
相続人を確定させる
相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べる必要があります。
戸籍謄本は役所で取得できますが、結婚・離婚以外に分家・転籍など様々な事情から、戸籍が何度も変わっている可能性があります。
その場合は複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要が出てくるでしょう。
「誰が相続人なのかわかっているので、わざわざ戸籍を取り寄せる必要はない」と考えるのは危険です。
調べてみると把握していない人が相続人として出てくる可能性もゼロではないため、必ず戸籍で確認するようにしましょう。
相続財産を確定させる
相続財産は銀行の通帳やキャッシュカード、証券、郵便物などから調べることができます。
銀行の取引履歴からどんな契約先や支払先があるか確認すると、その後の調査がスムーズです。
特に借金は信用情報機関に開示請求を行い、入念に調べましょう。
もし調べ残しがあり、後から発覚した場合は、借金を背負うリスクが出てきます。
不動産に関しては、固定資産税の納税通知書を確認するのが一般的です。
また、役所で納税対象の不動産をリストにした名寄帳を取得して調べる方法もあります。
尚、名寄帳とは納税対象の不動産をリストにしたものです。
非課税の不動産は対象外で、役所が管轄する不動産しか載っていないので、市区町村ごとに調べる必要あります。
法務局で登記事項証明書を取得すれば、今の所有者や権利情報を確認することもできます。
遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、どのように財産を分け合うのか協議します。
遺産分割には法律で定められた割合があるため、その割合に沿って分割することが基本です。
一方で、相続人全員の合意がある場合は、任意の割合で分割することも可能です。
たとえば不動産はAに、預貯金はBに、など分けやすい方法で分割することも、全員が納得していれば問題ありません。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
期日までに相続税を支払う
作成した遺産分割協議書をもとに、期日までに相続税を支払います。
相続税は基本的に金銭の一括納付です。
税務署の窓口、銀行、コンビニでの払い込みや、クレジットカード決済も利用できます。
納付期限を守らなければ延滞金が発生するため、注意しましょう。
どうしても期日内に納付用金銭の準備が間に合わないなど、支払いが難しい場合は物納や延納も可能なため、検討してみてください。
離婚した親の財産を相続しない方法
相続ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も受け継ぐことになります。
相続財産調査で借金があることが判明し、借金を背負いたくないというときは相続放棄することが可能です。
ただし、相続放棄はプラスの財産もすべて放棄することになります。
借金だけ放棄してプラスの財産はもらう、ということはできません。
相続放棄は亡くなったことを知った日から3カ月以内に手続きをする必要があり、これを超えると放棄できなくなるため、注意しましょう。(ただし、この3カ月という期間は、家庭裁判所に申し立てするることにより、伸長が認められる場合があります。)
プラスの財産を限度として、その範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法もあります。
しかし限定承認は相続人全員が同意する必要があるため、誰か一人でも行方不明の場合や同意が得られない場合は使えません。
申請までに手間と時間が必要で、たとえ申請が受理されても相続税以外の税金がかかる可能性もあり、税法上のデメリットも考えられます。
限定承認を選択するときは、十分に検討する必要があります。
まとめ
離婚した親と関わりたくない、今どうしているかもわからないという場合でも、親子関係に変わりはないため親が死亡すれば相続が発生します。
まずは離婚した親が亡くなった場合に、どこから連絡が来る可能性があるか把握しておきましょう。
そして実際に連絡が来たら慌てず、相続手続きを一つずつこなしていくことが大切です。
そもそも今現在、存命か気になる場合は、戸籍謄本を取り寄せて生存確認だけでもしておくことをおすすめします。