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最終更新日:2022/12/14

離婚後に疎遠でも相続可能?元妻(夫)や子供の相続権について解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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離婚後に疎遠でも相続可能?元妻(夫)や子供の相続権について解説

この記事でわかること

  • 離婚してしまえば元妻や元夫に相続する権利はないこと
  • 離婚後に相続権がどうなるのかがケース別にわかる
  • 離婚後に相続できないケースがわかる
  • 元妻(夫)に遺産を渡さない方法として、遺言書だけでは不十分ということ

離婚後に疎遠になっていた場合でも、子は親の遺産を相続できるのでしょうか?

離婚しても親子関係が継続している限り、子には相続をする権利があり、代襲相続もできます。

この記事では、離婚した後、元配偶者や子の相続権がどうなるかについて、具体例を紹介しながら詳しく解説していきいます。

また、離婚して離れていった子に財産を相続させたくない場合や、疎遠になってしまった子に連絡がつかない場合の対応方法についても、あわせてご紹介します。

離婚後に元妻(夫)に相続権はある?

配偶者には、遺産相続の際に相続分を受け取る権利がありますが、離婚した場合は、元妻や元夫に相続をする権利はありません

たとえば、夫婦と子一人の家族で、夫が死亡した場合、配偶者は2分の1を、残りの2分の1を子が相続できます。

しかし、離婚した場合は、元配偶者は相続分についての権利を失います。

離婚後に元妻(夫)が亡くなった場合の相続権

離婚後に元妻(夫)が亡くなった場合の相続権

離婚すると夫婦の権利義務は消滅しますが、夫婦の間に生まれた子との関係が切れるわけではありません。

離婚後に別れた妻や夫が死亡した場合、相続はどのようになるのか、元妻(夫)と子に分けて見てみましょう。

元妻・元夫

離婚すれば、元妻(夫)は相続分についての権利を失うため、相続権はありません。

子ども

離婚時に未成年の子がいる場合は、親権者を決めなければなりませんが、親権の有無にかかわらず、離婚によって親子の権利義務が消滅することはありません。

相続に関する権利についても同様で、親の離婚によって子の相続権が左右されることはありません。

つまり、両親が離婚しても、子が第一順位の相続人であることに変わりはありません

ワンポイント:親権とは?

親権とは?

未成年の子を養育監護して、子の財産を管理し、子の代理となって法律行為を行う権利や義務を指します。

両親は、婚姻中は共同で親権を行使しますが、離婚の際は、いずれか一方のみを親権者とする必要があります。

養子縁組した子

再婚相手の養子になった場合、実親の財産を相続できる場合とできない場合があります。

養子には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

普通養子縁組の場合は、実親との関係も継続するため、第一順位の相続人であることに変わりはありません。

また、再婚後に新たに子が産まれた場合でも、その子と同等の立場で、同じ割合の相続分が与えられます。

父に再婚後に生まれた子が一人いる場合

疎遠になった父が死亡して相続が発生した時に、父には再婚後に生まれた子が一人いた場合を考えてみましょう。

遺産は、再婚した妻に2分の1、残りの2分の1は子の法定相続分です。

子は、再婚後の子一人とあわせて二人ですから、4分の1ずつ等分に分けることになります。

父に再婚後に生まれた子が一人いる場合の相続

一方、原則として6歳未満の子だけが対象になる特別養子縁組では、実親との関係が消滅するため、離婚して親子関係がなくなった親の財産を相続することはできません

ワンポイント:普通養子縁組と特別養子縁組

普通養子縁組と特別養子縁組

普通養子縁組では、養子となった子は、実親と親子の関係を残したまま養親とも親子関係になります。

結果的に、二重の親子関係が存在することになり、養子は実親と養親双方の法定相続人です。

これに対して、特別養子縁組では、養子となった子は、養親の実子と同じ扱いです。

戸籍上も長男または長女などと記載され、養親の法定相続人になります。

一方、実親との親子関係は消滅し、実親の法定相続人には該当しなくなります

離婚後に元妻(夫)の親が亡くなった場合は代襲相続可能

離婚後に元妻(夫)の親が亡くなった場合は代襲相続可能

離婚しても親子関係が続いている子は、死亡した親の遺産について相続人になることが分かりました。

では、離婚した親の親、つまり、子からみて祖父母が亡くなった場合はどうなるでしょうか。

親子関係が続いている限り、子の相続人としての立場は変わりません。

したがって、離婚した親が祖父母の相続人になった場合、すでに親が死亡していれば、子は代襲相続人となります。

離婚とは関係なく、親が死亡していれば、子は親に代わって相続する権利があります。

相続割合についても、親が得るはずであった相続分を相続できます。

離婚した父方の祖母が亡くなった場合

子から見て、離婚した父方の祖母が亡くなった場合を考えてみます。

祖母の子は、離婚した父とその弟の二人だけで、祖父がすでに死亡していれば、子である父とその弟の二人が2分の1ずつ相続します。

離婚した父がすでに死亡していれば、子は、父の相続分をそのまま代襲相続することになります。

離婚した父方の祖母が亡くなった場合の相続

ワンポイント:代襲相続

相続が始まる前に、すでに相続人となるべき者が死亡している場合や、相続欠格または廃除によって相続する権利を失った場合、それらの相続人に代わり、その直系の子が相続する制度です。

離婚後に相続人が亡くなっても子供(孫)がいる場合は代襲相続可能

次は、離婚した親から見て、孫が代襲相続できるかどうかを確認しましょう。

離婚した親の死亡によって遺産相続が発生した時に、すでに子が亡くなっていれば、孫が相続できます。

このケースでは、孫が子に代わって代襲相続します。

たとえば、離婚した父が再婚せず、子も孫も一人であったときは、孫が遺産全てを相続することになります。

子や孫が、離婚後の父とは疎遠になっているような場合、突然遺産相続の連絡があるケースも想像できます。

離婚後に相続人が亡くなっても子供(孫)がいる場合は代襲相続ができる

離婚後に相続できないケース

親が離婚した場合、親が死亡して相続が発生しても、子が相続できないケースがあります。

先に触れたように、特別養子縁組になった子の場合は、親子関係が消滅するため相続できません。

また、親子関係が発生していない場合も同様です。

代表的な例として、元妻(夫)の連れ子の場合は、養子縁組しなければ親子関係が成立せず、相続人になることができないのです。

元妻(夫)の連れ子の場合は、養子縁組しなければ親子関係が成立せず、相続人になることができない

遺言書だけでは不可。元妻(夫)側に遺産を渡さない方法

前婚の実子に遺産を相続させたくない場合

夫Aさんには前婚の実子Cがいて、その子には遺産を相続させたくないケースを考えてみましょう。

Aさんは、B子さんと再婚して、3人の子どもに恵まれ、やがてそれぞれの子も独立して世帯を構え、孫も誕生して幸せな日々を暮らしていたとします。

Aさんが死亡すれば、実子Cには第一順位の相続権が発生します。

しかしながら、Aさんは離婚後に親権を失い、Cとは全くの疎遠になってしまっています。

AさんとB子さんは、孫たちに遺産をより多く残すために、前妻との間に生まれた子Cには、Aさんの遺産を渡したくないと考えています。

このような場合、どのような方法があるでしょうか。

前婚の実子に遺産を相続させたくない場合

遺言書でC以外へ相続させる

このようなケースでは、遺言書を作成すれば、ある程度効果があります。

遺言によって、C以外の、妻B子さんや子に相続させることを記すことができます。

しかしながら、相続人には最低限の相続分として遺留分が認められるため、Cになにも相続させないということはできません。

Cが遺留分の存在を知り、一定期間内にそれを請求すれば、拒否することはできません。

ワンポイント:遺留分

遺留分

遺留分は、法律で保障される、遺産に対する最低限の相続分を指します。

遺留分が認められることによって、原則として法定相続人には全財産の半分の相続分が保障されます。

ただし、この権利には時効があります。

相続が開始され、権利を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、また、侵害があったことを知らない場合でも10年で時効です。

権利も、時効を過ぎれば消滅します。

生前贈与でCへの遺産を少なくする

生きている間であれば、生前贈与によって相続財産を減らす方法も考えられます。

ただし、この場合もCには遺留分が残りますし、死亡前の10年間については生前贈与した財産も遺産として扱われるため、減らす額には限度があります。

また、生前贈与の場合は贈与税に注意が必要ですし、死亡前3年間に贈与した財産は相続税の課税対象になる得ることにも注意が必要です。

相続放棄してもらう

本人の意向で相続放棄してもらう方法もあります。

ただし、脅迫や脅しなどで強要することは違法ですから、あくまでも事情を説明して本人が納得すれば、円満に解決できます。

ワンポイント:廃除や相続欠格者に該当する場合は相続人になれない

廃除や相続欠格者に該当する場合は相続人になれない

稀なケースとして、相続人からの廃除や相続欠格者に該当すると、相続人になることができません。

廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行に該当する場合に認められます。

一方、欠格は、被相続人や相続人の殺害、その殺害に関与、遺言に関する詐欺や脅迫、偽装、隠匿などを行ったケースが該当し、該当すれば相続できません。

被相続人の前婚の子供と連絡がつかなくても遺産分割を進める方法

離婚して親権者ではなくなった場合、子と疎遠になり、遺産相続の際に連絡がつかないことも少なくありません。

また、遺産相続の際に、相続人を確定するために戸籍を調べていった結果、亡くなった方の離婚歴や子がいることが判明する場合もあります。

戸籍の附票や住民票を確認することによって、現住所を特定することができますが、住所が分かって郵便を出しても、連絡がつかないこともあります。

遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議を行い、相続分を決めることになるのですが、このように連絡がつかない相続人がいれば、遺産分割協議を進めることができません。

このようなケースでは、連絡がつかない方の住所地などの家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任を申し立てることで解決できます。

時間がかかりますが、不在者財産管理人が選任され、管理人が遺産分割協議に加わることが認められると、代理人となって遺産分割協議を進めることができます。

ただし、管理人は、連絡がつかない方の権利を保護する立場で協議に加わるため、連絡がつかない方の不利益になるような遺産分割を行うことはできません。

養親からの遺産相続は実子と同じ権利

養子縁組で養子になった場合、実親からの遺産を相続できるかどうかについては、すでに確認したとおりです。

ここでは、養親と養子との関係について整理しておきましょう。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あることをご説明しましたが、どちらにしても、養子と養親の間には、法律上の親子関係が生まれます。

そのため、両者には権利と義務が生じ、相続に関しても、実の親子と同じ権利関係が発生します。

つまり、養子になった子は、養親の遺産相続の際に第一順位の相続人となるわけです。

ワンポイント:2種類の養子縁組での親子関係の強さ

2種類の養子縁組での親子関係の強さ

普通養子縁組は、親権者の同意が必要ですが、当事者の合意によって成立し、また終わらせることも可能です。

結婚と同時に、相手の家の婿養子になる場合なども、このタイプです。

戸籍上の表記は、「養子」「養女」です。

これに対し、特別養子縁組では、6カ月の試験養育期間と家庭裁判所による審判が必要であり、養親との親子関係を結ぶ一方で、実親との関係を断つ手続きは慎重に行われます。

特別養子縁組となった場合、戸籍上「長女」「長男」のように実子と同じ表記となり、原則として親子の関係を断つことはできません。

まとめ

離婚すれば婚姻関係は消滅し、夫婦間にあった権利義務もなくなります。

しかしながら、親が離婚しても、親子関係がある限り、子は第一順位の相続人であり続けます。

一方、特別養子縁組のように親子関係が消滅するケース、あるいは養子縁組されていない連れ子のように親子関係がないケースもあります。

このような関係は、戸籍に記載された続柄を確認することによって、知ることができます。

遺産相続の際にトラブルを避けるためには、相続権の帰属について事前に正しく理解しておくことが重要です。

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