この記事でわかること
- リフォームに使う資金を贈与したことがばれる理由がわかる
- リフォーム資金を贈与したことがばれたときのペナルティがわかる
- リフォーム資金を贈与税がかからないように贈与する方法がわかる
住宅をリフォームする際には、まとまった資金が必要となります。
このリフォーム資金を準備するのは簡単ではないため、親族間なら問題ないだろうと、贈与してもらう場合があります。
しかし、リフォーム資金を贈与したことは後からばれることが多く、申告や納税をしていない場合にはペナルティが発生します。
ここでは、リフォーム資金の贈与がばれた時のペナルティや、贈与税がかからない贈与の方法などを解説していきます。
目次
リフォーム資金の贈与がばれる理由
リフォーム資金を贈与されたものの、贈与税の申告や納税を行っていない場合、後になって税務署から指摘されることがあります。
どうして、リフォーム資金の贈与がばれることがあるのでしょうか。
登記から住宅購入資金のおたずねを受けた場合
住宅の購入とリフォームを同時に行う場合、住宅購入時の登記手続きがきっかけとなって、贈与の指摘を受けることがあります。
住宅を購入した時には、必ず所有権移転登記を行い、その事実は法務局を通して税務署も知ることとなります。
所有権移転登記が行われた物件の新しい所有者に対しては、税務署から取得に関するおたずねの書面が送られてきます。
この書面では、購入した物件の資金調達方法を中心に聞かれます。
そして、贈与が行われたにも関わらず、適切に申告や納税が行われていない場合には、申告漏れなどの指摘を受けることとなります。
この時、購入後にリフォームを行う場合には、リフォーム資金が建物の所有者から出されたものか、あわせて確認されることとなります。
住宅ローン控除の申告をした場合
リフォーム資金について住宅ローン控除の適用を受けると、税務署はリフォームの事実を把握することとなります。
ローンを受けた金額以外に自己資金を使っている場合には、その自己資金をどのように調達したのかが問題となります。
仮に家族や親族であっても、他人から資金を受け取った場合には、贈与となります。
しかし、この贈与について何も申告していない場合には、贈与税の申告漏れの指摘を受けることがあり得ます。
税務調査があった場合
リフォーム資金に限らず、様々な形で預金が家族間・親族間で動かされることがあります。
しかし、このような資金移動を税務署がすべて把握しているわけではないため、贈与がばれないこともあります。
しかし、贈与した時期と同じ頃に相続が発生すると、ばれる可能性が一気に高くなります。
相続が発生して相続税の申告を行うと、その内容に問題がないか、税務署による調査が実施されることがあります。
この調査の過程において、被相続人から相続人、あるいは親族から別の親族への贈与が行われていることが発覚することがあります。
特にリフォーム資金の場合は、数百万円、中には一千万円を超えるような贈与が行われることも考えられます。
このような高額な資金移動については、誰から誰に、どのような目的で行われた贈与か確認されることとなるでしょう。
リフォーム資金の贈与がばれたときのペナルティ
贈与にあたる資金移動を行っていたにもかかわらず、贈与税の申告をしなかった場合、後から申告漏れを指摘されることがあります。
贈与税の申告漏れを指摘された場合には、本来支払う必要があった贈与税を支払わなければなりません。
また、これ以外にもペナルティが科されるため、結果として大きな代償を伴うものとなります。
具体的にどのようなペナルティが科されるのか、その内容を確認しておきましょう。
無申告加算税
無申告加算税とは、本来申告義務があるにもかかわらず、その申告を怠った人に対して科されるペナルティです。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。
この間に税務署に申告書を提出しなかった場合、無申告加算税が科されます。
無申告加算税の金額は、納付すべき税額に対して計算されます。
原則として、税額50万円までの金額に対しては15%、50万円を超える部分の金額に対しては20%の割合となります。
たとえば贈与税額が100万円となる場合、無申告加算税の金額は175,000円となります。
計算式としては以下のようになります。
このように、50万円以下の税額と50万円以上の税額にそれぞれの割合を乗じることとなります。
つまり、本来の税額と合わせて1,175,000円を納税しなければならなくなるということです。
無申告加算税が科されるのは、税務署から申告漏れの指摘を受けた場合だけとは限りません。
期限後申告となった場合でも、期限内に申告していなければ無申告加算税の対象となってしまいます。
そのため、自身が贈与を受けているのか、そして贈与税が発生するのか、あらかじめ確認しておく必要があります。
重加算税
無申告加算税が科されるのは、贈与税の申告を忘れていた、あるいは贈与税の申告が必要とは知らなかった場合です。
うっかりミスとはいえ、きちんと申告・納税している人とは違うため、ペナルティが科されることになっています。
しかし、もっと悪質に贈与税の納税を逃れようとする人がいます。
仮装または隠蔽を行って、贈与税の申告を過少に行っていた場合、あるいは申告をしなかった場合が該当します。
契約書などに本来とは違う金額を記載し、少ない税額で贈与税の計算を行った場合は、この仮装または隠蔽を行ったとみなされます。
あるいは、税務署から送られてきたおたずねに対し、虚偽の内容を記載して返信するのも、この仮装または隠蔽にあたります。
贈与税が発生することをわかったうえで、その税額を少なくしようと偽装工作を行っているため、より悪質です。
そのため、このような場合には、無申告加算税より重い重加算税が科されます。
重加算税の額は、期限内に申告した場合は税額の35%、期限後申告の場合は税額の40%となります。
そのため、無申告加算税よりはるかに重いペナルティとなるといえるでしょう。
延滞税
税額が発生すると、その申告期限までに納税も済ませなければなりません。
しかし、納税を忘れてしまった場合、あるいは納税しなかった場合には、後から延滞税の計算が行われます。
延滞税は、金融機関から借り入れを行った場合の利息と同じような計算が行われます。
国税庁が毎年定める割合と、納期限からの日数に応じて、その額が計算されます。
令和4年においては、延滞税の割合は年8.7%が原則であり、未納となっている時期によっては2.4%が適用されます。
いずれの割合も、金融機関から融資を受ける場合と比べて高い割合となっているため、その負担は決して少なくありません。
納め漏れのないように、あらかじめ納税資金を準備しておくなどの対策が必要です。
贈与税がかからないリフォーム資金の贈与方法
リフォームにはまとまった資金が必要になるため、単純に贈与してしまうと大きな贈与税が発生します。
また、贈与がばれないだろうと思って申告しないでいると、後からばれて多額のペナルティが発生することもあります。
そこで、リフォームに備えて贈与税が発生しないような資金の贈与を行うことも考えてみましょう。
110万円以内の暦年贈与を行う
暦年贈与とは、財産を贈与する人から財産を受け取る人に対して、その目的などに関係なく財産を贈与することです。
贈与された財産に対しては贈与税がかかりますが、財産を受け取った人ごとに年間110万円までは贈与税が発生しません。
そこで、リフォームを行う数年前から計画的に暦年贈与を行うこととします。
そうすれば、5年で550万円、10年で1,100万円もの資金を無税で贈与してもらうことができます。
暦年贈与について、110万円まで非課税となる枠のことを基礎控除といい、リフォーム資金だけでなくあらゆる贈与で使えます。
なお、110万円までというのは、財産を受け取る人における計算であり、財産を渡す人の計算ではありません。
たとえば両親からそれぞれ110万円の贈与を受けると、合計220万円の財産を受け取ることとなり、贈与税が発生するので注意しましょう。
住宅取得等資金の贈与を受ける
マイホームを購入する場合に、親や祖父母から購入資金の贈与を受けた場合、基礎控除110万円とは別に非課税になる金額があります。
令和4年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、最大で1,000万円までの贈与が非課税となります。
なお1,000万円まで非課税となるのは、断熱等性能や耐震等級など、性能の高い住宅について認められるものです。
もし1,000万円までの非課税が認められない場合、非課税となる上限額は500万円となります。
暦年贈与の基礎控除110万円とあわせて適用できるため、実際には1,110万円あるいは610万円まで非課税で贈与してもらうことができます。
この他、贈与を受ける人は成人であること、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であることといった要件が定められています。
共有財産に対するリフォームを行う
建物の中には、2人以上の所有者がいる共有財産となっているものも数多くあります。
共有となっている建物は、共有者がそれぞれの持分を持っているため、リフォームする際にはそれぞれが資金を拠出できます。
そこで、リフォームを行う前に建物の一部を贈与して共有とし、共有者がそれぞれリフォーム資金を支払うこととします。
こうすれば、リフォーム資金を贈与とはならず、それぞれの共有者が自身の財産に対して支払ったということができるようになります。
なお、建物の一部を共有にするために贈与する場合、贈与税の他に不動産取得税や登記にかかる費用も発生します。
贈与税の負担だけでは済まないため、どれくらいの費用がかかるのか、あらかじめ調べておくといいでしょう。
まとめ
リフォームには多額のお金がかかるため、前もってその資金を準備しておく必要があります。
ただ、リフォームしたいと考えてから実際にリフォームを行うまでの時間がない場合、資金を贈与してもらうこともあるでしょう。
リフォーム資金の贈与は、税務署に把握されるリスクが高いため、贈与税の申告・納税は必ずしなければなりません。
暦年贈与や特例なども利用して、できるだけ余分な税負担をしなくて済むような方法を考えておきましょう。