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最終更新日:2024/8/20

親等とは?わかりやすく数え方や親等図を紹介!いとこや義理の娘の親等の考え方

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

親等とは?わかりやすく数え方や親等図を紹介!いとこや義理の娘の親等の考え方

この記事でわかること

  • 親等とは何か
  • 親等の数え方

親等は、法律上の親族関係の遠近を表します。
たとえば「3親等内であれば扶養義務がある」など、対象となる親族の範囲を明確にする場合などに利用されます。

親等の数え方には一定のルールがありますが、親族が多い場合は関係も複雑になり、数え間違いをしてしまうかもしれません。
親等を確認するには、この記事で紹介する親等図や一覧表が便利です。

相続が開始すると、亡くなった方の財産は一定範囲の親族へ分割されますが、相続手続きでも親等が利用されます。
相続は、一般的にいつ開始するか予測が難しいといわれています。
いざ相続が開始したときに困らないよう、自分の家族は何親等にあたるのか事前に確認しておくとよいでしょう。

ここでは、親等の数え方や相続での優先順位などを確認していきます。

親等とは?親族関係の近さを示す数値

親等とは、1親等や3親等のように親族関係について法律上の遠近を表した数字です。
親等の数字が小さいほど近く、大きくなると遠い親族になります。
親等の数字は、親から子など世代を介するごとに1つ増えていきます。
ただし、配偶者は世代を介さないため0親等と見なされ、本人と同じく「親等」に該当しません。

親等の数え方

親等は、自分から見て、対象の親族へつながるまでに親や兄弟などをいくつ通るかで数えましょう
民法によると、親等で数えていく親族の範囲は、3親等内の姻族と6親等内の血族、配偶者と規定されています。
血族は自分と血のつながりがある親族、姻族は配偶者の血族です。
それぞれ親族別に数え方を紹介します。

血族の親等

血族は、親や子、兄弟姉妹、祖父母と孫、叔父叔母、甥姪、いとこなどです。
主な血族の親等は、以下の通りです。

自分から見た親族関係 親等
親、子 1親等
兄弟姉妹、祖父母、孫 2親等
叔父叔母、甥姪、ひ孫、曾祖父母 3親等
いとこ、祖父母の兄弟姉妹 4親等

祖父母は「自分→親→祖父母」、孫は「自分→子→孫」となるため、2親等です。
叔父叔母は「自分→親→祖父母→叔父叔母」、「甥姪は自分→親→兄弟姉妹→甥姪」の順につながり、3親等になります。
いとこは、3等親の叔父叔母からさらに下の世代になるため、4親等です。

姻族の親等

姻族も、血族と同じように数えます。
配偶者間の親等は0であり、配偶者の両親や祖父母、叔父叔母など、親等は血族の場合と同様です。
親族にみなされる姻族の範囲は、3親等である叔父叔母、甥姪、曾祖父母です。
よって、4親等となる配偶者のいとこなどは法律上親族にあたりません。

わかりやすい親等図

親等を考えるときは、以下のような親等図で考えると関係がわかりやすくなります。

通常、相続の範囲は親族図にある通り3親等までのケースがほとんどです。

親等の一覧表

以下の親等の一覧表は、いとこや甥姪の子などのカウントミスしやすい関係を考えるときに便利です。

本人との関係性 親等 備考
配偶者 0親等 法定相続人
1親等 法定相続人(第1順位)
両親 1親等 法定相続人(第2順位)
2親等 子の子
祖父母 2親等 両親の両親
兄弟姉妹 2親等 両親の子
法定相続人(第3順位)
甥・姪 3親等 兄弟姉妹の子
曽祖父母(そうそふぼ) 3親等 祖父母の両親
叔父・叔母 3親等 両親の弟妹
伯父・伯母 3親等 両親の兄姉
ひ孫 3親等 孫の子
いとこ 4親等 叔父母・伯父母の子
玄孫(やしゃご) 4親等 ひ孫の子
姪孫 4親等 甥・姪の子
高祖父母 4親等 曽祖父母の両親
曽祖伯叔父母 4親等 曽祖父母の兄弟姉妹
おおおじ・おおおば 4親等 曽祖父母の子
来孫(らいそん) 5親等 玄孫の子
曾姪孫 5親等 姪孫の子
従甥姪(じゅうせいてつ・いとこおいめい) 5親等 いとこの子
従伯叔祖父母 5親等 祖父母のいとこ・曽祖伯叔父母の子
従伯叔父母 5親等 おおおじ・おおおばの子
五世の祖 5親等 高祖父母の両親
昆孫(こんそん) 6親等 来孫の子
玄姪孫 6親等 曾姪孫の子
従甥孫・従姪孫 6親等 従甥姪の子
はとこ 6親等 従伯叔父母の子
六世の祖 6親等 五世の祖の両親

数え方を間違えやすい親等

数え方を間違えやすい親等は、以下のケースです。

  • 連れ子
  • 養親・養子
  • 異母・異父兄弟
  • 内縁関係・離婚

それぞれのケースを解説します。

連れ子

血族と呼ばれると、一般的には血のつながりがある親族が想定されます。
しかし、血族は血のつながりが条件ではなく、戸籍上でつながっているかによって判断されるため、親等を数えるときは注意しましょう。
一般的には、未婚のまま出産すると、子どもは母親の戸籍に入籍します。
母と子は1親等ですが、父親がその子を認知すると父親の子として認められるため、父の戸籍および子の戸籍に認知をした事実が記載されます。
とはいえ、母が親権を持ち、子は母の戸籍に入ったままで、父の戸籍には一度も入らないケースも珍しくありません。
父の戸籍に入ってなくても、認知をした場合、その子は父の子として数えます。
戸籍に認知の記載があれば、父とは1親等になります。

養親・養子

養子は、養子縁組で養親の血族となるため、通常の親等と同じ数え方をします。
たとえば、養親と養子は、実親と実子と同じ1親等です。
養子は養親の親族との間にも親族関係があり、養子と実子は兄弟姉妹として2親等になります。
例外として、養子の実親と養親など「養子の実の親族」と「養親の親族」は親族関係になりません。
特別養子縁組では「養子」と「養子の実の親族」の親族関係は消滅します。
普通養子縁組では養子と実の両親は1親等ですが、特別養子縁組では親等が消滅するため注意しましょう。

異母・異父兄弟姉妹

父親・母親違いの兄弟姉妹がいる場合、片方の親のみ同じですが、両親が同じ兄弟姉妹と同様に親等を数えます。
よって、一度親世代を介しているため、片親が違っていても2親等です。
血族は血のつながりよりも、戸籍上が親子・兄弟姉妹関係になっているかどうかで判断します。

内縁関係・離婚

内縁関係の場合は戸籍上の親族にならないため、親等を数えられません。
戸籍上婚姻している配偶者の血族が姻族となるためです。
離婚をした場合も、配偶者は親族ではなくなるため、姻族関係もなくなります。
ただし、婚姻中に生まれた子どもは、自分の血族です。
離婚後に子どもが配偶者の戸籍に入ったとしても、子どもとの親族関係は続きます。
離婚により配偶者が親権を取った場合、親権と親族関係は別と考えるため、子どもとの親族関係は変わらず継続します。

親等と相続に関するよくある質問

親等と相続に関するよくある質問は以下の通りです。

  • 3親等が遺産相続するケースとは?
  • 1親等以外が相続すると相続税が上がる?
  • 相続でわからない点があったときの相談先は?

それぞれの質問に対して回答します。

3親等が遺産相続するケースとは?

3親等は、叔父、叔母、甥、姪、ひ孫、曾祖父母などです。

3親等が遺産を相続するのは、以下の法定相続人が相続人とならなかった場合です。

順位 法定相続人 代襲相続人
第1順位 子(1親等) 子の直系卑属(2親等以降)
第2順位 両親(1親等) 両親の直系尊属(2親等以降)
第3順位 兄弟姉妹(2親等) 甥、姪(3親等)

相続人になるのは、配偶者と、法定相続人のうち最も順位の高い人です。

法定相続人が先に死亡している場合、その代襲相続人が地位を引き継いで相続します。

3親等の甥、姪は、法定相続人がすべて相続人とならず、第1順位と第2順位の代襲相続人もいない場合のみ、兄弟姉妹の代襲相続人となります。

理論上、ひ孫、曾祖父母も代襲によって相続人となりますが、稀なケースといえるでしょう。

叔父、叔母が相続するのは、遺言などで相続財産の遺贈を受けた場合に限られます。

1親等以外が相続すると相続税が上がる?

相続人が以下のいずれにも該当しない場合、相続税額は2割加算(通常の納付額×1.2倍)となります。

  • 配偶者
  • 1親等の血族(両親、子)

たとえば兄弟姉妹が相続人となった場合、「2親等の血族」であるため2割加算の対象です。

子の配偶者が相続財産を遺贈された場合も「1親等の姻族」となるため2割加算されます。

被相続人が生前に養子縁組をしている場合、養子は「1親等の血族」になるため、原則として2割加算の対象となりません。

養子が先に死亡し、養親が養子の財産を相続する場合も同様です。

例外として、養子が被相続人の直系卑属だった場合、2割加算の対象になります。
たとえば、実子の子である孫が養子となって相続をするような場合です。

ただし、被相続人の実子がすでに死亡しており、孫が代襲相続をする場合は2割加算されません。
代襲相続人は、孫養子と異なり子の立場をそのまま引き継ぐからです。

相続でわからない点があったときの相談先は?

相続手続きに精通した弁護士への相談がおすすめです。

相続は、高額な財産の分配を決めるケースも多いため、民法上の厳密なルールに基づいて手続きが進められます。

もし必要な手続きの抜け漏れや思い違いがあった場合、将来的に大きな問題となってしまう可能性もあります。

特に相続人の数や相続財産が多い場合、相続関係も複雑になりやすく、手続きをすべて個人で行うのは困難でしょう。

弁護士に依頼した場合、次のようなメリットがあります。

  • 相続財産の分割方法、相続放棄の判断など、悩んでいるポイントに的確なアドバイスをもらえる
  • 財産調査や相続人調査、遺言書の作成、必要書類の収集など、個人では難しい相続手続きを代行してもらえる
  • 相続人同士の感情的な対立を和らげ、紛争を予防できる

弁護士報酬は発生しますが、報酬以上のメリットが得られるケースが多いでしょう。

まとめ

親等は親族親類関係についての法律上の遠近を表した数字です。
親族図や一覧表などを使って確認するとよいでしょう。

特に相続の手続きでは、民法上の厳密なルールに従って手続きが行われるため、間違いがあると将来的に問題となってしまうケースがあります。

相続は高額な財産の分割方法を決める重要な手続きであり、相続に精通した弁護士に確認しながら進めるのが望ましいです。

弁護士に手続きを依頼すると、時間や労力だけでなく、精神的な負荷も軽減できます。

弁護士事務所によっては、初回無料相談を実施しています。

いざ相続が開始すると葬儀の手続きなどで時間がとれなくなってしまうため、できるかぎり早期に相談し、あらかじめ準備を整えておくとよいでしょう。

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メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

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