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最終更新日:2023/8/8

遺産の相続順位は子供がいない場合はどうなる?家族・親族パターンごとの相続例・注意点を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 子供がいない場合の相続順位や相続分がわかる
  • 子供がいない場合に起こりうるトラブルがわかる
  • 子供がいない場合の相続トラブルを回避する方法がわかる

どのご家庭でも、相続について遺産分割や相続税など色々な不安を抱えているのではないでしょうか。

特に子供がいないご家庭では、奥さまや旦那様が亡くなったら誰が相続人になるのか気になるかもしれません。

この記事では子供がいないご家庭の相続人や相続分をパターン別に解説します。

子供がいない場合の相続で活用すべき生前贈与や遺言についてもお伝えしますので、相続でお悩みの方は参考にしてください。

相続順位のルール

相続順位のルールは民法という法律で決められていて、遺言がない限り、民法の法定相続人と相続順位のルールに従います。

法定相続人とは法律で定められた相続人、法定相続分とは法律で定められた相続分のことです。

まず、法定相続人になる人と相続順位のルールを見ていきましょう。

法定相続人の範囲

亡くなった方の親族すべてが相続人となるわけではないので注意が必要です。

「嫁にいった」「婿に出した」「先祖代々の家業を手伝っている」などの事情は、相続人になるかどうかと関係ありません。

常に相続人となるのは配偶者

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に相続人となります。

配偶者は、他の法定相続人とともに、被相続人を相続します。

なお、法律で「配偶者」という場合、次の方を含めないことを理解しておきましょう。

「配偶者」の意味
内縁の方
(戸籍上の婚姻関係にない方)
配偶者に含まれない
離婚した元夫や元妻 配偶者に含まれない

配偶者以外の法定相続人

被相続人の子供、直系尊属、兄弟姉妹は、被相続人の配偶者とともに法定相続人となります。

子供が第1順位

被相続人の子供は第1順位の法定相続人です。

子が被相続人の死亡より前に死亡している場合、孫、ひ孫などが代襲相続しますので、子供や孫がいる場合、第2順位や第3順位の法定相続人は相続できません。

被相続人に配偶者がいれば、被相続人の子供は、配偶者とともに相続人となります。

なお、「子供」についての注意点を押さえておきましょう。

「子供」が法定相続人となるか
離婚した元妻や元夫との間の子 法定相続人となる
婚外子 法定相続人となる
養子
(戸籍上の縁組届を出した子に限る。内縁の養子を含まない)
法定相続人となる
配偶者のいわゆる「連れ子」は法律上の養子縁組をしていないかぎり、法定相続人ではない

直系尊属は第2順位の法定相続人

被相続人の直系尊属は第2順位の法定相続人であり、配偶者がいれば配偶者とともに被相続人を相続します。

つまり、被相続人に子供がいれば、被相続人の直系尊属は相続人ではありません。

直系尊属とは父母や祖父母、曾祖母・曽祖父です。

曾祖母・曽祖父は父母の双方が死亡しているときのみ、相続人となります。

なお、傍系の尊属は、たとえ被相続人に子供がいなくても法定相続人ではありません。

傍系の尊属とは叔父や叔母などのことです。

被相続人の叔父や叔母が被相続人と同居していても、法定相続人にはならないので注意しましょう。

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人

被相続人の兄弟姉妹は第3順位の法定相続人であり、配偶者がいれば配偶者とともに被相続人を相続します。

被相続人に子や直系尊属がいれば、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

兄弟姉妹が被相続人の死亡より前に死亡している場合、被相続人の甥や姪が代襲相続します。

ただし、甥や姪の子は再代襲できません

なお、被相続人と両親のどちらか一方を同じくする兄弟姉妹も法定相続人となるので、注意しましょう。

相続順位のルール
常に法定相続人となる人 配偶者
第1順位 子供(代襲相続あり、再代襲もある)
第2順位 直系尊属(代襲相続なし)
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続あり、再代襲はない

子供がいない場合の相続順位をパターン別に解説

相続が発生した場合、被相続人の子供が相続人になることが多いのですが、被相続人に子供がいないこともあります。

このような場合には、子供が相続人になることはない一方で、それ以外の人が相続人となります。

子供のいない夫婦のいずれかが亡くなると、被相続人の配偶者が相続人になるほか、被相続人の親などの直系尊属が相続人となります。

ただ、被相続人の親がすでに亡くなっていることも多く、このような場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

また兄弟姉妹が亡くなっている場合でも、その兄弟姉妹の子供、つまり甥や姪が相続人になります。

子供も配偶者もいない場合

子供がいない場合の相続順位|子供も配偶者もいない場合

この場合はいたってシンプルです。

気を付けなければならないのは、「子供がいない」というのは、被相続人の孫やひ孫など代襲相続人もいない場合ということです。

「子供はいないけれど、孫は?ひ孫は?」とあれこれ何パターンも考えると勘違いしてしまいます。

被相続人の子の孫、ひ孫と代襲相続しますので、被相続人の直系の子孫がいれば直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません

これは、被相続人の子が婚外子や離婚した妻の子であっても同様です。

被相続人に子供も配偶者もいない場合の相続順位と相続分

(代襲者、再代襲者)
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
いない いない いる
父母または、父母がいなければ祖父母が均等に分ける
相続人にならない
いない いない いない いる
原則として、兄弟姉妹が均等に分ける

なお、被相続人と父母の一方が違う相続人は他の兄弟姉妹の2分の1の法定相続分です

子供はいないが配偶者がいる場合

子供がいない場合の相続順位|子供はいないが配偶者がいる場合

この場合も難しく考える必要はありません。

被相続人に子供はいないけれども配偶者がいるケースなら、第2順位、第3順位の相続人が配偶者とともに相続します。

当然ですが、第2順位の相続人がいれば第3順位の相続人は相続できません

何パターンも組み合わせて考えてしまうより、シンプルに考えましょう。

被相続人に子供はいないが配偶者がいる場合の相続順位と相続分

(代襲者、再代襲者)
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
(または代襲者…ただし1代限り)
いない いる
2/3
いる
1/3を父母、父母がいなければ祖父母が均等に分ける
相続人にならない
いない いる
3/4
いない いる
1/4を原則として、兄弟姉妹が均等に分ける

被相続人の兄弟姉妹については、代襲相続は1代限り認められます。

被相続人に法定相続人がいない場合

子供がいない場合の相続順位|被相続人に法定相続人がいない場合

配偶者、子供、孫やひ孫などの代襲者、直系尊属、兄弟姉妹、甥姪の誰もいないケースでは、被相続人の財産は特別縁故者または国庫に帰属します。

特別縁故者とは被相続人の内縁の妻(夫)、内縁の養子などですが、家庭裁判所で相続財産分与の手続きを行う必要があります。

法定相続人以外に相続財産が引き継がれるわけではないので、勘違いしないようにしましょう。

相続で「子供がいない」と確定するときの注意点

ここまでで、代襲者について注意が必要であることがわかりました。

他には、相続放棄と相続欠格・廃除についても注意しましょう。

相続放棄と相続欠格・廃除が代襲原因となるかならないか理解する必要があります。

相続放棄と相続欠格・廃除が代襲原因となるか
代襲原因か 手続きなど
相続放棄 × 家庭裁判所に申述が必要
始めから相続人ではなかったことになる
相続欠格 遺言書の破棄など一定事由により当然に、相続資格を失う
相続廃除 被相続人の遺言などで家庭裁判所での手続きによる

相続放棄をした相続人は、相続開始時から相続人となりませんので、相続放棄した相続人の子や孫は代襲相続できません

つまり、被相続人に子供がいる場合でも、子供が相続を放棄すれば、第2順位や第3順位の相続人が相続するということです。

一方、相続欠格・廃除は代襲相続をさまたげないので、被相続人に子供が相続欠格・廃除にあたっても、孫やひ孫が代襲相続できます。

被相続人の子供が相続欠格、廃除の事由があっても、代襲者がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続できません

注意しなければならないのは、相続放棄や廃除は家庭裁判所での手続きを経る必要があるということです。

相続の承認、放棄の種類
単純承認 被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
限定承認 被相続人の債務額と、残る財産の額になるか不明なケースで、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
相続放棄 被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄

相続欠格事由の例

  • ・故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせたもの
  • ・詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  • ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
相続人の廃除事由の例と手続き
廃除事由の例 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
廃除の手続き ・遺言(遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求)
・被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の審判を申し立て

子供がいない場合の夫婦で起こる相続トラブル

子供がいない場合の相続で起こるトラブルには、以下のようなものがあります。

  • 相続人と連絡を取るのが大変
  • 兄弟姉妹との遺産分割協議でもめる
  • 不動産など分割しにくい遺産でもめる

相続人と連絡を取るのが大変

子供がいない場合の相続では、直系尊属が相続人の場合、連絡くらいは取れるという状況のご家庭が多いでしょう。

しかし、被相続人の兄弟姉妹、特に甥や姪が相続人の場合、連絡先がわからないこともあります。

数名の甥と姪がいるケースではなおさら大変です。

疎遠になっている被相続人の兄弟姉妹や甥・姪への連絡は細心の注意を払わないと、感情的なもつれが発生することがあります。

兄弟姉妹と遺産分割協議でもめる

遺産分割協議では、相続割合や相続する遺産の種類でもめたりします

直系尊属が相続人の場合も多少もめるでしょうが、特に兄弟姉妹が相続人だと、もめやすいかもしれません。

配偶者にしてみれば、被相続人の両親でもなく、兄弟姉妹が相続人だとどうしても、遺産を分けたくないという気持ちが出て来ることもあるでしょう。

また、日頃疎遠な被相続人の兄弟姉妹には相続分など無いように思うかもしれません。

しかし、遺産分割や遺言がないかぎり、配偶者と兄弟姉妹は、法定相続分の割合で相続します。

たとえば、被相続人X所有の土地を妻Yと被相続人の兄A、弟B(AとBの父母は同じ)が相続すると、どうなるでしょうか。

遺産分割しないかぎり、土地は、妻Yが4分の3、兄A、弟Bが各8分の1の共有となります。

AやBが相続放棄しなければならない義務はありません。

「放棄してください」というのは簡単ですが、感情的にもつれて結果的に長くもめることになりかねないでしょう。

不動産など分割しにくい遺産でもめる

先述の例のとおり、遺言が無い限り相続した不動産は法定相続人全員の共有なので、共有者全員の同意がなければ処分できません

法定相続分を直系尊属や兄弟姉妹が主張する場合、遺産の大半が不動産のケースでは土地の売却が進まないこともあります。

早期に売却して法定相続分に見合う現金を分配してもらいたい相続人と、できるかぎり売りたくない相続人などで意見が食い違うこともあるでしょう。

遺産分割でもめた時は、相続税申告期限を過ぎてしまったり、相続税を支払えない事態になったりする恐れがあります。

そのため、分割しにくい遺産がある場合は早めに弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

子供がいない場合の夫婦の相続トラブル回避方法

配偶者に遺産を残したり、相続人間の無用な争いを避けたりするには、生前贈与や遺言を活用するとよいでしょう。

配偶者に生前贈与・遺贈する

配偶者に残したい居宅などの財産は、生前贈与することができます。

ただし、生前贈与では贈与税に注意しなければなりません。

生前贈与された財産が相続税算定の基礎となる相続財産とみなされてしまう場合もあります。

贈与契約書を作成したり、名義を移転したりしておかないと、のちに他の相続人とトラブルになることもあります。

生前贈与を活用するときは、事前に弁護士など専門家に相談するといいでしょう。

また、配偶者に遺贈するのも一つの手です。

たとえば、配偶者と兄弟姉妹が推定相続人の場合に、「配偶者〇〇に全財産を相続させる」という遺言を残せば、配偶者が全財産を相続することができます。

ただし、遺贈は「遺言書」を作成しなければ効力がありません

口頭では法律上の遺言とは認められないので注意しましょう。

遺言書には、普通方式と特別方式がありますが、通常、普通方式を用います。

遺言書は形式が厳格なので、遺言書を作成するときは、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

普通方式遺言の種類
自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が、その内容、日付および氏名を自書し、これに押印
公正証書遺言 公証人に遺言の内容を書いてもらう遺言書
秘密証書遺言 遺言者が、遺言書に署名し押印して遺言書を封じ、証書に用いた印で封印

生命保険の受取人を配偶者にしておく

亡くなる前に生命保険の契約をしておき、その受取人を配偶者にしておくことができます。

この場合、相続が発生して保険金が支払われる場合に、配偶者が必ず保険金を受け取ることができます

他に相続人がいる場合でも、生命保険金は必ず受取人が受け取ることとされています。

これは、生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であるとされるためです。

そのため、遺産分割することなく、契約どおりに受取人に保険金は支払われます

生前に遺言書を作成する

生前に遺言書を作成している場合、遺産分割協議を行うのではなく、遺言書にしたがって遺産が引き継がれます。

そこで、配偶者が相続後の生活に困らないような内容の遺言書を作成しておくことで、配偶者に財産を残すことができます。

遺言書が作成されていると、その遺言書に書かれたとおりに遺産は引き継がれます。

ただ、相続人の中には遺留分として、遺産を最低限相続できる権利を有している場合があります。

遺留分を有する相続人がいる場合、遺言書のとおりに遺産を引き継げない場合もあるため、注意が必要です。

遺留分には注意する

子供がいない場合の相続では、特に配偶者への生前贈与や遺言が効果的であることがわかりました。

ただし、配偶者にすべての遺産を生前贈与や遺贈すると、他の相続人の遺留分を害するケースもあります。

遺留分を害する生前贈与や遺言も有効ですが、直系尊属には遺留分があるので、注意しましょう。

一方、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

したがって、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者に全財産を相続させる遺言があれば、兄弟姉妹は遺留分を主張することはできません

まとめ

法定相続分、法定相続人の基礎知識から、子供がいない場合の相続パターンを解説してきました。

特に、子供がいない場合の相続で発生するトラブルについて理解しておくと、相続対策になるでしょう。

残される相続人同士が「争族」とならないよう、生前贈与や遺言の活用を早いうちから考えることが、健康な相続への一歩です。

遺言の内容を決めるには、民法と税法の総合的な知識がないと失敗する可能性もあります。

気軽に弁護士など専門家に相談することから始めるとよいでしょう。

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