相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産をその相続人が引き継ぐこととなります。
ところが、相談財産には預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれるため、相続人はすべての財産を相続しないという選択も認められます。
ここでは、遺産相続するときの3つのパターンと、そのメリット・デメリットを解説します。
相続のパターンとは
相続人が被相続人の財産を引き継ぐときのパターンは、以下の3パターンとなります。
①単純承認
プラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続財産を引き継ぐ方法です。
②相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続財産を相続しない方法です。
③限定承認
マイナスの財産がある場合、プラスの財産の範囲内で相続し、マイナスの財産が上回っている場合にはその上回った部分の金額は相続しない方法です。
単純承認の手続きとメリット・デメリット
単純承認は特別な手続きが必要ありません。
何もしなければ、すべての相続財産を相続人が相続します。
遺言書がある場合はその内容にしたがって遺産分割を行います。
また、遺言書が無い場合はすべての相続人で遺産分割協議を行うこととなります。
マイナスの財産が少なければ特に問題は発生しません。
しかし、マイナスの財産の方が多くある場合でもすべて相続して、相続人が返済しなければならなくなります。
相続財産だけで返済できなければ、相続人が自分の財産から返済しなければなりません。
相続放棄の手続きとメリット・デメリット
相続放棄は、すべての相続財産を引き継ぐことができません。
大きな負債があるために被相続人の財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄をすれば、相続人が債務を引き継いでその返済をする必要はなくなります。
ただし、すべての財産を放棄しなければならないため、たとえ自宅であっても一部の財産だけを残すことは認められません。
どうしても引き継ぎたい財産がある場合には、相続放棄できないのです。
相続放棄は、相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
一部の相続人だけが相続放棄することも可能です。
相続放棄した相続人は最初からいなかったものとして扱われ、相続放棄した相続人の子どもが代襲相続することはできません。
また、当初の法定相続人がすべて相続放棄した場合には、次の順位の相続人が相続することとなります。
第一順位の相続人(子ども等)がすべて相続放棄した場合には、相続権が第二順位の父母等に移動します。
さらに第二順位の父母等がすでに亡くなっている場合や相続放棄した場合には、第三順位の兄弟姉妹に相続権が移動するのです。
相続放棄した場合、ほかの相続人の法定相続割合や相続権に大きな影響を与えます。
思わぬ形で負債を引き継ぐことのないよう、互いに連絡を取り合っておく必要があります。
限定承認の手続きとメリット・デメリット
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこととする方法です。
そのため、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合や、マイナスの方が多いことは分かっているがどうしてもプラスの財産を相続したい場合に有効な方法です。
被相続人の財産の内容がまったく分からない場合、いきなり相続放棄をしてしまうと、結果的にプラスの財産が多かったとしても、一切相続できません。
また、相続放棄をしていなかったために、後で分かった大きなマイナスを相続し、返済しなければならなくなることも考えられます。
しかし、これらのようなケースも、限定承認を行っていれば不利益を被ることを避けられます。
限定承認の手続きは、相続放棄と同じく相続が発生してから3ヵ月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。
ただ、限定承認は相続人全員が合意して行う必要がある点で相続放棄とは異なります。
さらに、家庭裁判所には財産目録を提出しなければならないため、相続放棄の場合より準備に時間かかかります。
限定承認はメリットも大きいのですが、相続人全員の合意が必要など超えなければならないハードルもあるため、特に相続発生からの期限を意識して準備を行いましょう。
まとめ
相続が発生した時に大事なことは、誰が法定相続人になるのかを確認すること、そして相続財産がどれくらいあるのかを調べることです。
法定相続人を確定するためには、子どもの人数や代襲相続の有無を確認することが重要ですが、相続放棄した人がいないかを確認することも非常に重要です。
また、相続財産の内訳を知ることは、その後の相続放棄や限定承認の手続きを行うかどうかを判断するために非常に重要です。
相続発生から3ヵ月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければならず、非常に期限が短いのですが、その期限を超えてしまうと認められなくなってしまいます。
まず法定相続人と相続財産の内容を調べるようにしましょう。