いざ遺産分割協議を始めてみると思った通りに進まないことも多いものです。
遺産分割が整わないというのは、実はお金持ちだけの話ではありません。
実際に家庭裁判所に何らかの遺産に関する手続を申し立てる人の中で、7割が遺産総額5,000万円を超えていないというデータがあるのです。
つまり、不動産と少々の預貯金程度しかない多くの家庭がこういった争いに巻き込まれていることになります。
もし話し合いがこじれてしまったらどうすればよいのでしょうか。
そのような時に裁判所を通じて利用することになる「遺産分割調停」について知っておきましょう。
目次
遺産分割調停とは?
亡くなった人の財産は、遺言書がある場合はその遺言書にしたがって分割されます。
また、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行ってそれぞれの遺産を引き継ぐ人を決め、その結果を記した遺産分割協議書を作成することになります。
しかし、遺産分割協議はすべての相続人がその内容に同意している必要があり、内容に納得しない相続人が1人でもいると、遺産分割は成立しません。
この場合、遺産分割案に不服のある相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、遺産分割調停事件として調停を行う手続きに入るのです。
遺産分割協議によって遺産分割を決める場合、すべての相続人が納得すればどのような決め方をしても問題ありません。
極端にいえば、全財産を1人の相続人が相続し、他の相続人は何も相続しないとしても、ほかの相続人が納得して遺産分割協議書に署名しているのであれば、それで遺産分割は成立するのです。
遺産分割において相続人どうしの争いになると、最終的には裁判で解決しなければならないと考えている人も多いと思います。
しかし、実際には裁判を行う前に家庭裁判所での調停を行わなければなりません。
このことを「調停前置主義」といいます。
ほとんどのケースでは、遺産分割に関する争いは裁判に持ち込まれることなく、調停により解決しています。
遺産分割調停の流れと申立の手順
遺産分割調停を行う際には、おおまかな流れが決まっています。
ここでは、遺産分割調停にいたるまでの流れと申立の手順を確認しておきましょう。
⑴遺産・相続人の調査
亡くなった人(被相続人)がいる場合、まずは法定相続人と相続財産を調査し、確定しなければなりません。
相続人は、その時点で遺産を相続する権利を持っています。
相続人となる人は被相続人の配偶者のほか、下記です。
- ① 被相続人の子供(子供がいない場合は孫など)
- ② 被相続人の直系尊属
- ③ 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)
この順番に該当する人がいないかを確認し、該当する人が法定相続人となります。
相続財産になるものは、被相続人が所有していたすべての財産と債務です。
預貯金の口座や不動産など、所有者がはっきりしていて分かりやすいものもあれば、医療費の未払分など見落としがちなものもあるため、しっかりと時間をかけて調査しなければなりません。
⑵遺言書の有無の確認
遺言書は、被相続人が相続人にあてて残した最後のメッセージです。
この遺言書の中に、財産をどのように処分したり承継したりしてほしいかが書かれている場合、その遺言書に書かれた内容にしたがって遺産分割を行います。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言の場合は、自宅などで保管されています。
遺言書が見つかった場合は、勝手に開封することはできず、裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
公正証書遺言の場合、公証役場に保管されているため、その内容を確認しておかなければなりません。
⑶遺産分割協議
遺言書がないことが確認できた場合、相続財産を相続人で分割しなければなりません。
どの財産を誰が相続するのか、具体的に決めていく必要があります。
相続人どうしの話し合いによって、遺産の分割方法を決めることができます。
法定相続人は、それぞれ法定相続割合が定められていますが、この割合どおりに分割する必要はないため、すべての相続人が納得する形になるよう話し合いを繰り返す必要があります。
遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、話し合いの内容を記載するだけでなく、その後の名義変更や相続登記の手続きにも不可欠なものであるため、必ず作成しなければなりません。
ただ、どうしても遺産分割協議に納得しない相続人がいる場合があります。
1人でもそのような人がいる場合は、遺産分割協議書を作成することはできず、調停によって遺産の分割方法を決めることとなります。
⑷遺産分割調停の申立
遺産分割協議の内容に不服のある相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行います。
遺産分割調停を申し立てる際には、遺産分割調停申立書を提出します。
裁判所に所定の様式が準備されているため、その書類に記載することで誰でも申立書を作成することができます。
⑸裁判所に出頭
遺産分割調停申立書が裁判所に受理された場合、調停を行う相手方にもその内容が送達され、調停を行う日時が指定されます。
調停といっても、ほかの相続人と直接話し合いを行う機会は多くありません。
基本的に話を行うのは、一般市民の中から選ばれた調停委員に対してとなるのです。
そのため、調停委員に対して自分の主張をはっきりと伝える必要があります。
⑹調停の成立・不成立
何度か調停委員との話し合いを行い調停がまとまると、調停調書が作成されます。
調停調書は、強制力のある非常に重要な文書です。
いったん成立した調停は覆すことができないため、納得できない場合には調停に同意しない意思表示をしなければなりません。
調停が成立しなかった場合には、審判の手続きに移行することとなります。
遺産分割調停にかかる期間
遺産分割調停を申し立てると、その申立から1~2か月に最初の調停期日が決定されます。
その後も、1~2か月に1回程度のペースで話し合いが行われます。
また、1回あたりの話し合いに要する時間は1~2時間程度とされています。
遺産分割調停が成立するまでには、平均すると6回くらい話し合いが行われるといわれています。
そのため、遺産分割調停に要する期間は約1年程度ということになります。
ただ、調停が成立するかどうかは話し合いの内容やほかの相続人との関係にも左右されるため、もっと少ない回数で調停が成立する場合も、逆にもっと話し合いを行わないと成立しない場合もあります。
そのため、半年以内に調停が成立するケースも相当数ある一方で、かなりの割合で3年以上の期間を要することもあります。
また、遺産分割調停になる前に相続人どうしで行う遺産分割協議の段階で、すでにかなり話し合いを重ねているはずですから、被相続人が亡くなって相続が発生してから実際に調停が成立するまではさらに長い期間がかかっていることになります。
遺産分割調停にかかる費用
遺産分割調停の申立を行う際にかかる費用は、申立書に貼る1,200円の収入印紙と、相続人など当事者の人数によって必要となる郵便切手代です。
申立手数料
遺産分割調停申立書を裁判所に提出する際には、手数料として収入印紙を貼付することとされています。
収入印紙の額は、その遺産分割申立の内容に関わらず一律1,200円とされています。
郵便切手代
郵便切手代は、裁判所から書類を当事者に対して郵送する際に必要な郵送料を申立人が負担するものです。
金額は裁判所ごとに決められているほか、その納付方法もまちまちですが、当事者1人あたり800円程度となることが多いようです。
そのため、遺産分割調停にかかる費用は、トータルで1万円以内となることがほとんどだと思われます。
遺産分割調停に必要な書類
遺産分割調停を申し立てる際には、申立書を作成しなければなりません。
また、これ以外に多くの添付書類を準備する必要があります。
ここでは、遺産分割調停に必要な書類を確認していきます。
遺産分割調停申立書
遺産分割調停を申し立てる際には、どのような場合でも必要になる書類です。
裁判所に書式が準備されているほか記載例も示されているため、作成はそれほど難しくないと思われます。
引用: 最高裁判所 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_isan_mousitate_538kb.pdf
被相続人の出生から死亡時まですべての戸籍謄本
相続人となる人がどれだけいるのかを確認するために、必ず提出しなければなりません。
戸籍に関する書類は本籍地で管理されているため、本籍地が移っている場合は、以前の本籍地のあった市町村で書類をもらう必要があります。
相続人全員の戸籍謄本
相続人が現在も生存していることを明らかにするために必要とされるものであり、遺産分割調停を申し立てる際には必ず提出しなければなりません。
相続人の本籍地である市町村で取得することができます。
相続人全員の住民票または戸籍の附票
相続人を確定するために、必ず提出しなければならない書類です。
住民票は現在の住所地である市町村で取得します。
また、戸籍の附票は本籍地のある市町村で取得することとなります。
遺産に関する証明書(固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しや残高証明書等)
遺産が実際にどれだけあるのかを証明するため、その証明書類が必要とされます。
相続財産の種類に応じて、必ず提出しなければなりません。
①固定資産税評価証明書
保有する土地や建物の固定資産税評価額を記載した書類です。
その土地や建物が所在する市町村で取得することができます。
②不動産登記事項証明書
不動産を所有する人を証明するものであり、その不動産が共有となっている場合には、その持分割合を確認することのできる書類です。
土地や建物が所在する法務局で取得することができます。
③預貯金通帳の写しや残高証明書
被相続人の名義となっている預貯金の通帳は、相続財産を確定するため必要となるほか、生前に贈与を行ったり使途が不明な出金がないかを確認したりするために必要となります。
また、通帳にきちんと記帳がされていないおそれもあるため、金融機関が発行した残高証明書もあわせて必要となります。
その他の相続財産に関する書類
その他、相続財産の種類や争いとなっている内容によっては、以下のような書類を提出することを求められる場合があります。
①相続税申告書
遺産分割調停を行っている間に、相続税の申告期限を迎えてしまう場合があります。
相続税の申告に関する注意点は後ほど説明しますが、相続税の申告を行った場合にはその申告書を提出しなければならない場合があります。
②地図(公図)
土地の形状や隣地・道路との境界を確認するための書類です。
土地の所在する法務局で取得することができます。
③賃貸借契約書の写し
土地を借りて利用している場合、通常は認識することがないかもしれませんが、法律上は借地権という財産を保有していることとなります。
この借地権が存在することを確認するために、賃貸借契約書の写しを提出しなければならない場合があります。
④葬儀費用の明細
葬儀費用は、被相続人が自分で支払うことができないため、相続人の誰かが支払うこととなります。
葬儀費用を負担した人は、債務を相続した場合と同じように、その額を相続財産からマイナスすると考えられます。
しかし、実際にどれだけの金額を支払ったのか、そして誰が負担したのかをめぐって争いになることもあり、葬儀費用の明細を提出しなければならない場合があります。
相続人の状況によって必要となる書類
法定相続人を確定するため、相続人の組み合わせによっては、ここまで説明したもの以外の書類が必要になることがあります。
①相続人に直系尊属が含まれる場合
相続人となる直系尊属と同じ代またはそれより下の代の人が死亡していることを確認できる戸籍謄本
(例えば祖父が相続人となる場合は、父母と祖母の戸籍謄本)
②相続人が配偶者のみの場合または相続人が配偶者と兄弟姉妹(甥や姪が代襲している場合を含む)の場合
被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本、死亡している兄弟姉妹がある場合はその兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、代襲者である甥や姪に死亡している人がいる場合はその甥や姪の死亡の記載のある戸籍謄本
遺産分割調停中の相続税申告
遺産分割調停が成立するまでには、1年以上時間がかかることも珍しくありません。
遺産分割はいつまでにしなければならないという期限がないため、時間をかけて全員が納得するまで話し合いが続けられます。
一方、相続税の申告期限は相続開始日の翌日から10か月とされているため、調停が成立するまで待っていると、相続税の申告期限を超えてしまうこともあります。
そのため、調停を行う際には、通常の相続税の申告とは異なる形で申告書を作成することがあります。
仮申告を行う
相続税は、すべての相続財産について遺産分割が終わらなければ申告・納付することができません。
しかし、調停を行っている間は遺産分割が確定していない状態にあるため、相続税の計算を行うことができないのです。
そこで、すべての相続財産について法定相続割合によって相続したものとして相続税額の計算を行い、申告・納付を行います。
このことを仮申告といいます。
その後、調停が成立し、遺産分割の方法が確定した段階であらためて相続税の申告を行うのです。
期限後申告の場合のペナルティ
相続税の申告書を期限内に提出できなかった場合、相続税の計算の際に利用できる税額控除や特例などの恩典を利用することができません。
また、加算税や延滞税などの金額を支払わなければならない場合もあります。
遺産分割調停を行う際には、相続税の申告書を提出する必要があるかどうかを確認しましょう。
そのうえで、相続税の申告・納税義務者に該当する場合は、仮申告をして余分な税金を払わなくても済むようにしましょう。
勝つための対応のポイント
遺産分割調停となった場合、少しでも有利な結論を得るために注意すべき点にはどのようなものがあるでしょうか。
調停委員や裁判官をうまく利用する
調停の特徴は、お互いの主張を直接ぶつけあうのではなく、調停委員に自分の主張を伝えてもらう形になる点です。
調停委員を通じて、相手方に自分の主張を上手に伝えてもらう、そして話し合いの節目では裁判官の評議を求めるなどして、一方的に自分の主張をすることのないようにします。
書面を作成する
自分の主張を口頭で述べるだけでなく、書面にして調停委員に提出することもできます。
書面にした内容は、相手方から否定されない限り有効なものとなるため、適宜書類を作成しておくと、その事実を後から覆されることがなくなります。
譲歩できるラインを自分で決めておく
調停といっても結局は話し合いですから、すべて自分の主張が認められるわけではありません。
だとすれば、自分の中で絶対に譲れないポイントと譲歩できるポイントを分けておき、譲歩できる点については調停の流れの中で主張を撤回することも必要となってきます。
申し立てのポイント
遺産分割調停を申し立てる際のポイント、そして調停に至るまでに確認しておくべき内容について解説していきます。
遺言書や相続財産の確認方法
遺言書の有無やその効力、相続財産の確認は一般的に相続や遺産分割において争いになりやすいポイントです。
遺言書が発見されなかった場合にも、自宅以外の貸金庫などに保管されていないか確認しなければなりません。
また、公正証書遺言としていることも考えられるため、公証役場に確認する必要もあります。
また、発見された遺言書の有効性を争うためには裁判を行うしかありません。
相続財産については、亡くなった時に保有している財産については争いとなることはあまりない一方で、生前贈与している場合や名義預金などがあると争いとなる可能性が高いため、お金の流れや誰に贈与していたかなどを整理しておく必要があります。
調停の手続きにおける注意点
調停は裁判所で行われます。
そのため、どのような服装で行けばいいのか不安に感じている方もいるようです。
服装によって調停の結論が左右されるわけではないと考えるのが普通ですが、あまりにもだらしなかったり華美になりすぎたりした場合、調停委員や裁判官に対する心証はよくないと考えられるため、できるだけ常識的な恰好といえるような服装が望ましいでしょう。
自分で調停の場に参加するのが不安な場合
遺産分割調停の場には当事者本人が参加して、その主張を行う必要があります。
しかし、法律の知識が前提とされるなど、すべてを1人で対応するのが難しい場合があります。
そのような場合には、代理人として弁護士に同席してもらうことができます。
また、話し合いの内容によっては、弁護士だけが出席することが認められる場合もあります。
ただし、弁護士に対する報酬が発生することには気を付けなければなりません。
報酬の額は弁護士によってまちまちであるうえ、相続財産の額によっても代わるのが一般的です。
例えば相続財産が1億円あり、そのうち5,000万円を相続した場合の報酬は150万円~250万円程度となるケースがあります。
報酬の額を事前に確認しておきたい場合は、必ず正式な見積もりを依頼するようにしましょう。
遺産分割調停が成立した場合
もし調停の当事者全員の間で遺産分割に関する合意が成立した場合は、その内容を調書に記載したときに調停は成立することになります。
この「調停調書」の内容としては、遺産の内容と取得者、被相続人関連で支出した費用(葬儀、債務の支払いなど)の負担者の確認や、今後はお互いに何らの債権債務関係もないこと、調停費用の負担割合などの定めとなります。
調停調書の記載は確定した審判と同じ効力を持つことになります。
具体的に言えば、そこに書いてある給付条項(たとえばある遺産を取得する代償金として誰々が誰々にいくら支払う、といった内容)に従わなかった場合、給付を請求する権利がある人は相手方に対して強制執行をかけることもできる、つまり財産を差し押さえてそこから給付を受けることができるということです。
相続登記
遺産分割調停調書を保有していれば、ほかの相続人の同意を示す遺産分割協議書がなくても、単独で不動産の相続登記を行うことができます。
この場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続関係図などの提出も必要ありません。
預貯金の解約
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を提示して預貯金の解約手続きを行うこととなりますが、調停が成立した場合は、調停調書を利用して預貯金の解約を行います。
調停が不成立になったら審判になる
当事者に合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意が相当ではない場合、調停委員会(裁判所が選んで構成した紛争解決の手伝いをする人達の集まり)は、調停が成立しないものとして事件を終了させることができます。
遺産分割の場合、調停が成立しない場合には調停の申し立ての時に審判の申し立てがあったものとみなされ、当然に審判手続きに移行することになっています。
「審判」というのは家庭裁判所の主導で適切な遺産の分け方を決めてもらうものです。
たとえば離婚案件であればいわゆる「調停前置主義」が適用されますので、調停をしないでいきなり訴えなどを提起するといったことはできません。
しかし遺産分割については調停前置主義をとっていないため、最初から審判を申し立てることも建前上はできるのですが、実務では「調停で解決できればその方が望ましい」と考えられていることからそのような場合でもまず職権で調停に付されることになります。
よって、調停が不成立とわかった時点で初めて審判を申し立てる方が流れとしては効率的です。
当事者だけでは感情的になりがちな遺産分割協議ですが、こじれそうになったら冷静な第三者である家庭裁判所に委ねてしまう方がよい場合もあります。
調停を少しでも有利に進めるためにはあらかじめ法律家に主張方法などを相談しておくのもよいでしょう。
まとめ
被相続人が保有していた財産については、必ず遺産分割の手続きを行って、誰が相続するかを決めなければなりません。
しかし、それまで仲良く過ごしてきた兄弟が、相続をきっかけに骨肉の争いをするまでになってしまうことも決して珍しくないのです。
遺産分割協議がまとまらない場合、調停によって遺産分割を行うこととなります。
また、それでも成立しない場合には、さらに審判にまで発展することもあります。
とはいえ、調停には多くの時間がかかります。
また、弁護士に依頼する場合にはその費用も決して少なくありません。
調停や審判に発展する前に弁護士に相談する方がいいケースもあるため、不安な場合は早めに相談してみましょう。