この記事でわかること
- 子が親から1,000万円贈与された時にかかる贈与税の計算方法がわかる
- 親子間で贈与が行われても贈与税がかからないケースを知ることができる
- 1,000万円の贈与を行う際に贈与税を節税できる方法がわかる
親から子に、まとまったお金を贈与することがあります。
親がお金を贈与すると、贈与された子は贈与税を負担しなければなりません。
ここでは、親子間で贈与が行われた場合の贈与税の計算方法について解説していきます。
また、お金を贈与された時に発生する、贈与税の額を節税する方法についてご紹介します。
目次
親から1,000万円贈与時の贈与税計算方法
親から子に1,000万円を贈与した時、1,000万円を受け取った子には177万円の贈与税が課税されます。
どのような計算方法により、この税額が求められるのでしょうか。
親から贈与を受けた子に対する贈与税の計算方法を解説していきます。
贈与税の計算①贈与された財産の額を求める
贈与税の計算は、1年間で贈与により取得した財産の合計額に対して行われます。
そこで、まずは1年間に贈与された財産の合計額を求める必要があります。
現金を贈与された場合は、贈与された金額を確認するだけです。
何回かに分けて贈与された場合は、それぞれの金額を合計することとなります。
また、現金以外の財産を贈与された場合は、その財産の評価額を求める必要があります。
特に土地や有価証券の評価額は、複雑な計算になるため、注意しなければなりません。
贈与税の計算②基礎控除を差し引いて課税対象額を求める
贈与税の計算を行う際には、基礎控除の額を差し引き計算しなければなりません。
基礎控除とは、贈与税がかからない金額として適用されるものであり、贈与を受ける人ごとに1年110万円とされています。
そこで、①で計算した贈与された財産の額から110万円を差し引いて、課税対象となる財産の額を求めます。
親から1,000万円を贈与された場合、基礎控除を差し引いた後の金額は890万円となります。
なお、1年間に贈与された財産の額が110万円以下であれば、贈与税の課税対象になる金額はありません。
この場合には贈与税が発生せず、贈与税の申告も必要ないこととなります。
贈与税の計算③速算表で税額を計算する
贈与税は、贈与された財産の額が大きいほど高い税率となっています。
そこで、贈与税額を求める際には、贈与税の速算表を使います。
また、贈与税の税率は親や祖父母などの直系尊属から成人の子や孫に対する「特例贈与」と、それ以外の「一般贈与」では異なります。
ここでは、現金1,000万円を贈与されるケースを想定しているため、「特例贈与」の速算表をご紹介します。
課税対象となる財産の額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
参考:国税庁
課税対象となる財産の額が890万円の場合、890万円×30%-90万円=177万円が贈与税の額となります。
親子間で贈与税がかかる贈与・非課税になる贈与
親子が同じ場所に住んでいる、あるいは親が子の支払いを代わりに行うなど、親子間でお金のやり取りをするケースは珍しくありません。
親子間でお金のやり取りがあると贈与税がかかるのか、あるいは親子なので問題ないのか、疑問に思われるかもしれません。
そこで、贈与税がかかる贈与とかからない贈与を確認していきます。
贈与税がかかる贈与
親子間でのお金のやり取りであっても、基本的に贈与税はかかります。
中でも、注意が必要なケースをいくつかご紹介します。
子どものマイホームを親が購入した
子どもの住む家を親が購入し、子どもの名義で登記を行った場合は、贈与税がかかります。
不動産を購入した場合、登記される人とお金を出した人に違いがあると、お金を出した人から登記した人に対して贈与があったものとされるためです。
もし親が子どものマイホームの購入資金を援助した場合は、住宅取得等資金の贈与の特例を利用しましょう。
また、子どもが住む家であっても、親が購入した家を親の名義にしておけば、贈与とはならないため、贈与税はかかりません。
将来の教育資金をまとめて渡した
祖父母が、孫のための教育資金を負担することがあります。
教育資金を必要となる都度、子や孫に渡していれば、それは贈与にはなりません。
ただ、教育資金とするつもりであっても、すぐに必要のないお金を渡した場合は、贈与税の対象となります。
贈与税がかからないようにするには、教育費が必要になる度に、その分の金額だけお金のやり取りをするようにしましょう。
また、教育資金の一括贈与の特例を利用すれば、1,000万円を超える贈与でも贈与税はかかりません。
贈与税がかからない贈与
贈与税がかからない贈与には、その性質上贈与にならない場合と、特例などで非課税になるものがあります。
それぞれどのようなものがあるのか、その具体例を確認しておきましょう。
贈与税の対象にならないもの
親子間でお金をやり取りしても、贈与とみなされないものは数多くあります。
たとえば、親が子の扶養義務者となっている場合、子の生活費や教育費を支払うのは当然と言えます。
そのため、親から子にお金を渡した場合も、親が代わりに支払いを行った場合も、贈与税はかかりません。
なお、この場合、親子が一緒に住んでいるかどうかは関係ありません。
たとえば、子が学校に通うために下宿や寮に入っている場合でも、贈与税がかかりません。
非課税とされるもの
贈与税の計算を行う際には、控除額が計算できることで贈与税がかからない場合があります。
暦年贈与を行う場合は、基礎控除が適用されるため、1年間に贈与された財産の合計額が110万円に達するまで贈与税がかかりません。
この基礎控除はすべての人が無条件に適用できるものであるため、暦年贈与を110万円以内にすれば、贈与税額はゼロとなります。
また、贈与税には特例が定められており、その特例を利用すればより大きな財産の贈与も非課税となります。
- 「住宅取得等資金の贈与」により最大1,000万円(令和5年12月31日まで)
- 「教育資金の一括贈与」により最大1,500万円(令和5年3月31日まで)
- 「結婚・子育て資金の一括贈与」により最大1,000万円(令和5年3月31日まで)
なお、これらの特例の適用を受けるためには、多くの要件をクリアしなければなりません。
基礎控除とは違い、誰でも適用を受けられるわけではないことに注意しましょう。
また、相続時精算課税制度の適用を受ければ、累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
ただ、相続時精算課税制度により贈与された財産は相続税の計算対象となるため、税金計算上のメリットはほとんどありません。
そればかりか、暦年贈与による場合の110万円の基礎控除の適用が受けられなくなり、デメリットの方が大きくなることもあります。
親子間の1,000万円贈与で節税する方法
親子間で1,000万円ものお金を贈与する場合、どのようにすると節税になるのでしょうか。
贈与税の対象にならないようなお金の渡し方が、とても大きな意味を持ちます。
また、基礎控除や特例による非課税枠をうまく利用すれば、贈与税の負担を抑えられるはずです。
孫がお金を必要とするときに支出する
たとえば孫が高校や大学に入学する時、親が子の教育費を負担するのが一般的です。
この場合に、祖父母が孫の教育費を負担しても何ら問題はありませんし、贈与にもあたりません。
そこで、祖父母が孫の教育費などを、その必要とするタイミングで必要な分だけ渡すようにします。
そうすれば、祖父母は自身の財産を減らすことができ、相続税の対策にもなるので一石二鳥です。
暦年贈与を毎年行う
暦年贈与を行うと、毎年110万円の基礎控除を計算することができます。
つまり、毎年110万円の財産を無税で贈与しているのと同じこととなります。
たとえば、1年で1,000万円の現金を贈与すれば、その税額は177万円となりました。
しかし、1,000万円を10年に分けて1年あたり100万円を贈与すれば、贈与税はゼロとなります。
そのため、年数を分けて贈与するほど、贈与税の負担は少なく済むことになります。
ただ、この場合、「定期贈与」という考え方があることに注意しなければなりません。
1,000万円の現金を贈与する際に、1年ごとに100万円を渡すものとして初めから約束している場合が定期贈与にあたります。
定期贈与にあたると、最初の年に1,000万円の贈与があったものとして贈与税の計算が行われます。
毎年100万円を贈与する度に贈与契約書を作成するようにして、定期贈与と言われないための対策が必要です。
特例を利用する
すでにご紹介しましたが、「住宅取得等資金の贈与」など、贈与税の特例がいくつか定められています。
これらの特例を利用すれば、1,000万円もの贈与を行っても贈与税がかからないこととなります。
そのため、要件に該当するのであれば、積極的に利用するのがおすすめです。
ただ、贈与した時に贈与税が非課税の取扱いになったとしても、その後課税対象となる金額が発生する場合があります。
たとえば、「教育資金の一括贈与」の場合、受贈者が30歳に達した時に残額があると、贈与税の計算対象となります。
また、贈与者が死亡した時に残額があると、相続税の課税対象となる場合もあります。
そのため、必ずしも贈与しておけば有利になるというわけではありません。
実際に使いそうな資金を、無理のない範囲内で贈与することが大切です。
まとめ
子が小さい間は、親が子の生活費や教育費を支払うのは当然かもしれません。
しかし、子が親から経済的に独立した状態にある場合は、親が子の代わりに支払いを行うことで贈与になると考えられます。
贈与税の課税対象にならない場合や、贈与税の特例が適用できる場合を理解しておきましょう。
特例の適用には様々な要件があるため、その要件についても個別に確認しておくことをおすすめします。