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最終更新日:2024/11/13

親が亡くなった時の手続き一覧・やることリスト!初七日までの流れ・相続手続き

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 親が亡くなってから初七日までに行う手続きと葬儀の流れ
  • 親が亡くなったら行う公的手続き
  • 親が亡くなったら行う相続手続き

親が亡くなったら、悲しむ暇もなくやらなければならないことが沢山あります。
いざその時になると、何から手を付ければいいのかわからなくなってしまうものです。

本記事では、時系列にそって、必要な手続きを紹介しています。
役所関係の届け出など、期限が定められている手続きもありますので、今ご自身が何をすればよいのかを確認して、落ち着いて対処しましょう。
できれば、親が亡くなる前に概要だけでも把握しておくのがよいでしょう。

親が亡くなってから初七日までの手続き・葬儀の流れ

親が亡くなってから初七日を迎えるまでに必要な手続きを、日にちごとに確認します。
スムーズに葬儀まで行えるよう、全体の流れを見ておきましょう。

1日目

親が亡くなってから1日目に必要な手続きは、以下の通りです。

  • 死亡診断書(死体検案書)の取得
  • 近親者、親の職場への連絡
  • 葬儀社の選定、打合せ
  • 遺体安置場の確保、遺体の搬送
  • 退院手続き

死亡診断書(死体検案書)の取得

親が亡くなったら、まず医師に連絡して、死亡診断書または死体検案書を発行してもらいます。
亡くなった場所が自宅で、療養中の病気以外の原因で亡くなった時は、警察に連絡する必要があります。
事件性がある場合は司法解剖が必要になるため、すぐに遺体を引き取れず、葬儀のスケジュールにも影響してきます。
なお、死亡診断書(死体検案書)は今後も複数の手続きで必要になるため、コピーを取っておきましょう。

近親者、親の職場への連絡

亡くなった親の親族や友人、在職中の場合は職場などに連絡します。
サポートしてくれそうな人がいればお願いしましょう。
自分の職場にも連絡して忌引休暇を取得し、引継ぎも済ませておきましょう。
忌引休暇の日数は会社の規定次第ですが、親が亡くなった時には5日(喪主であれば7日)程度が一般的です。

葬儀社の選定、打合せ

葬儀社をどこにするかを決め、今後の打合せをします。
事前に親との話し合いなどで決まっている場合は問題ありませんが、親が急に亡くなった場合は病院が紹介してくれることもあります。

ただし、紹介の場合は費用が高額になる傾向にありますので、余裕があれば自分たちで選定したほうが、金額的にも内容的にも、納得のいく葬儀ができるでしょう。

遺体安置場の確保、遺体の搬送

親が病院で亡くなった場合でも、ご遺体を安置してくれるのは数時間だけです。
自宅に安置するか、葬儀社で安置するかを決めましょう。
葬儀社が決まっていれば、連絡するとご遺体を搬送してくれます。

退院手続き

親が病院で亡くなった場合は、搬送車が到着するまでに退院手続きを済ませておきます。
医療費の支払いがいつになるかを確認しておきましょう。

2日目

親が亡くなってから2日目に必要な手続きは、以下の通りです。

  • 死亡届の提出
  • 火葬許可の申請
  • お通夜

死亡届と火葬許可の申請は、葬儀社が代行してくれることも多いため、自分で動く前に確認しておきましょう。

死亡届の提出

市町村役場に死亡診断書(死体検案書)とともに死亡届を提出します。
提出先は、故人の本籍地か届出人の住所地で行うことが多いですが、死亡地でも受け付けてくれます。
休日や時間外でも提出だけは可能です。
受付までしてくれるかどうかは、提出先の役所に確認しましょう。
場合によっては、後日再度行かなければならない可能性もあります。

なお、法律上は死亡から7日以内に届け出ればよく、さらに届出人が海外にいる場合は3カ月以内に届け出ればよいことになっています。

火葬許可書の取得

死亡届と同時に火葬許可を申請し、火葬許可書を取得しておきます。
提出先も死亡届と同じです。
法律上は7日以内に行えば問題ありませんが、火葬許可書は火葬の時に必要です。
早めに申請し、火葬許可書を取得しておきましょう。
死亡届と一緒に申請を行うと後の行動がスムーズに進むでしょう。

葬儀まで手元で保管しておかなければなりませんが、万が一紛失した場合は再発行できます。

お通夜

お通夜は逝去から2日目に行われるのが通常ですが、地域によって慣習がある場合もあります。
設営や進行、僧侶の手配などは葬儀社が取り仕切ってくれます。
まだ気が動転している方も多いことが予想されるため、葬儀社に任せられるところは任せてしまいましょう。

3日目

親が亡くなってから3日目に必要な手続きは、以下の通りです。

  • 葬儀、火葬
  • 火葬済みの証明の取得

葬儀、火葬

一般的には、葬儀は通夜の翌日に行われます。
葬儀が終わったら、そのまま火葬場に向かい、火葬してもらいます。
火葬許可証がなければ火葬してもらえないため、持参するのを忘れないようにしましょう。
なお、火葬は死亡後24時間経過している必要があります。

火葬済みの証明の取得

火葬が終わったら、火葬証明書がもらえます。
納骨のときに必要になるため、なくさないよう保管しましょう。
一般的には、火葬許可証に火葬済みの押印がされたものを交付されます。

~7日目

親が亡くなってから7日目までに必要な手続きは、以下の通りです。

  • 葬儀費用の精算
  • 葬儀代の領収書の取得
  • 初七日法要

葬儀費用の精算

葬儀後1週間から10日を期限に、葬儀社から葬儀費用の請求があり、支払いをします。
葬儀費用の負担は、親族との話し合いで決められますが、喪主が全額負担することが多いです。
亡くなった親の口座から支払うときには、後でもめないように、他の相続人に了解を得ておきましょう。

葬儀代の領収書の取得

後日、葬祭費の支給申請手続きに使用するため、葬儀社から葬儀代の領収書を受け取っておきましょう。

初七日法要

親が亡くなってから7日目に、初七日法要を行います。
ただ、最近では親族が遠方に居住している場合も増えたため、葬儀と同じ日に行う場合も多くあります。
遺族の事情に合わせて決めましょう。

親が亡くなったら行う公的手続き

死亡届や火葬許可申請など、葬儀のために必須の手続き以外にも、必要な手続きは数多くあります。
期限ごとに解説します。

  • 【14日目までに行う手続き】
  • 世帯主変更届
  • 国民健康保険資格喪失届
  • 介護保険資格喪失届
  • 国民年金受給者死亡届
  • 【1カ月以内に行う手続き】
  • 雇用保険受給資格者証の返還
  • 【2年以内に行う手続き】
  • 国民年金の死亡一時金請求
  • 埋葬料・葬祭料の請求
  • 高額医療費の還付申請
  • 【3年以内に行う手続き】
  • 相続登記手続き
  • 生命保険金の受取り
  • 【5年以内に行う手続き】
  • 遺族年金、故人の未支給年金の請求
  • 労災保険遺族補償給付の請求
  • 【その他の手続き(期限なし)】

14日目までに行う手続き

親が亡くなってから14日目までに行う手続きと、必要書類・提出先について解説します。
必要書類は一般的なものですので、具体的には実際に提出をする機関に確認してください。

世帯主変更届

亡くなった親が世帯主だった場合は、住民票の世帯主変更届を提出します。
一般的には、死亡届と一緒に提出していることが多いでしょう。

【必要な書類】

  • 世帯主変更届
  • 届出人の身分証
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 【届出先】
    市区町村役場

    国民健康保険資格喪失届

    亡くなった親が国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療の被保険者だった場合は、資格喪失届を提出します。
    自治体によっては、死亡届を提出していれば国民健康保険への届け出は不要な場合がありますので、確認しましょう。
    なお、故人が健康保険組合に加入していた場合の期限は5日以内ですが、勤務先に連絡しておけば、勤務先から手続きをしてくれます。

    【必要な書類】

  • 国民健康保険資格喪失届
  • 健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(返却)
  • 【届出先】
    市区町村役場

    介護保険資格喪失届

    亡くなった親が介護保険を受給していた場合は、介護保険資格喪失届を提出します。
    健康保険と同様、死亡届の提出だけで済む場合もありますので、介護保険課に確認しておきましょう。

    【必要な書類】

  • 介護保険資格喪失届
  • 介護保険証(返却)
  • 【届出先】
    市区町村役場

    国民年金受給権者死亡届

    亡くなった親が国民年金を受給していた場合、国民年金受給権者死亡届を提出しておきましょう。
    受給者が亡くなったにもかかわらず届出をせず、年金を受給し続けていると、不正受給として処罰の対象となる場合があります。
    なお、マイナンバーを年金機構に提出していた場合は、原則として届出を省略できます。
    国民年金でない(厚生年金など)場合は、届出の期限は10日以内になっていますが、勤務先が手続きをしてくれることが多いです。

    【必要な書類】

  • 国民年金受給権者死亡届
  • 故人の年金証書
  • 死亡が確認できる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書など)
  • 【届出先】
    年金事務所または年金相談センター

    1カ月以内に行う手続き

    親が雇用保険を受給していた場合、亡くなってから1カ月以内に、雇用保険受給資格者証の返還を行います。

    【必要な書類】

  • 死亡が確認できる書類(戸籍抄本、住民票除票、死亡診断書のコピー、死亡届の記載事項証明書など)
  • 住民票
  • 雇用保険受給資格者証(返却)
  • 【届出先】
    雇用保険を受給していたハローワーク

    2年以内に行う手続き

    役所関係の届出手続きは、ほとんどが14日以内と定められているため、ここまでに大体の手続きは終わっているはずです。
    やっとひと段落というところですが、これ以降は、費用の支給を受けられる手続きが多くなります。
    忘れずに請求しておきましょう。

    国民年金の死亡一時金請求

    亡くなった親が以下の3点を満たしていれば、同一生計の遺族が死亡一時金を受け取れます。

    • 国民年金の第一号被保険者であったこと
    • 保険料を納めた月数が36月以上ある
    • 老齢基礎年金、障害基礎年金を受けることなく亡くなった

    【必要な書類】

  • 国民年金死亡一時金請求書
  • 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーの記入で省略可能)
  • 故人の住民票の除票
  • 振込先情報(通帳など)
  • 【届出先】
    年金事務所、年金相談センターまたは市区町村役場の窓口

    埋葬料・葬祭料の請求

    亡くなった親が以下の保険制度に加入していた場合は、それぞれの;健康保険から支給されるお金があります。

    • 協会けんぽ等の社会保険に加入していた場合:埋葬料
    • 国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合:葬祭料

    それぞれについて見ていきましょう。

    <埋葬料>

    支給金額は原則として5万円です。
    必要書類は、申請先の健康保険組合によって異なる場合があります。
    一般的には以下の通りです。

    【必要な書類】

  • 埋葬料支給申請書
  • 故人の健康保険証
  • 事業所の証明
  • 【申請先】
    勤務先の健康保険組合、または社会保険事務所

    <葬祭料>

    支給金額は自治体によりますが、3万円から7万円ほどです。
    申請できるのは喪主のみで、また、葬儀を行わなかった場合は支給されないことがあります。

    【必要な書類】

  • 国民健康保険葬祭費請求書
  • 故人の被保険者証
  • 喪主の身分証明書
  • 喪主の確認ができるもの(葬儀社の領収書など)
  • 喪主名義の預金通帳
  • 【申請先】
    市区町村役場

    高額医療費の還付申請

    亡くなった親に払いすぎた医療費があった時は、市区町村役場などから相続人に高額医療費の支給申請書が届きます。
    申請後、1カ月程度で支払いがあります。
    還付金は相続の対象になりますので、還付申請ができるのは相続人または受遺者のみです。

    【必要な書類】

  • 高額療養費支給申請書
  • 医療費の領収書
  • 相続人の戸籍謄本(故人との続柄がわかるもの)
  • 相続人の身分証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人のマイナンバーがわかるもの
  • 【申請先】

  • 国民健康保険に加入していた場合・・・市区町村役場
  • 協会けんぽなどの社会保険に加入していた場合・・・加入していた健康保険組合
  • 3年以内に行う手続き

    相続登記手続きは2024年4月から義務化され、原則として死亡から3年以内に行わなければならなくなりました。
    生命保険金は加入内容によって、相続財産となるか受取人の固有財産となるかが変わります。
    いずれにしても、死亡から3年で時効になってしまうため、早めに手続きしましょう。

    遺産相続手続きの一部となりますので、この後の章で改めて触れます。

    5年以内に行う手続き

    給付金については2年以内に請求期限がくるものが多いですが、2年を超えても請求できるものもあります。

    遺族年金、故人の未支給年金の請求

    亡くなった親によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金が遺族年金です。

    「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった親の年金の加入状況や、年金を受け取る遺族の年齢・優先順位などの条件を満たしている必要があります。
    また、未支給年金は親が亡くなった時点で支給日が来ていなかった年金を、遺族が受け取ることができる制度です。

    【必要な書類】

  • 遺族基礎(厚生)年金請求書、未支給年金請求書
  • 年金手帳
  • 故人と請求者の戸籍謄本(続柄がわかるもの)
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーで省略可能)
  • 故人の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認できる書類(非課税証明書、所得証明書など)
  • 死亡診断書のコピーなど
  • 請求者名義の預金通帳
  • 場合によって他の書類が必要になることがあるため、請求先に確認しておきましょう。

    【申請先】

  • 遺族基礎年金・・・原則として市区町村役場
  • 遺族厚生年金・・・年金事務所または年金相談センター
  • 労災保険遺族補償給付の請求

    亡くなった親が労働保険に加入しており、労働災害によって亡くなった場合、「労災保険遺族補償給付」を請求できます。
    請求権者は、配偶者や未成年の子など、故人の収入によって生計を維持していた者です。

    【必要な書類】

  • 遺族補償年金支給申請書
  • 死亡診断書のコピーなど
  • 故人と請求者の戸籍謄本(続柄がわかるもの)
  • 請求者の収入が確認できる書類(非課税証明書、所得証明書など)
  • 【申請先】
    所轄の労働基準監督署

    その他の手続き(期限なし)

    他にも、期限はありませんが早めに行っておいたほうがよい手続きを挙げておきます。

    • 各種サービス(公共料金、携帯電話、クレジットカード、NHKなど)の解約
    • 運転免許証の返納
    • パスポートの失効手続き
    • マイナンバーカードの返納(任意)
    • 印鑑登録証の返納(任意)

    親が亡くなったら行う相続手続き


    何とか役所の手続きは行ったけれど、遺産については差し迫っていないのでなかなか手を付けられないでいる、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

    相続手続きは、預貯金の解約や不動産の登記手続き、税金関係の申告まで、多岐にわたります。
    相続税の申告期限に遅れると延滞税が発生することや、順番を間違えると手続き自体が無効になってしまうこともあります。
    あまり先延ばしにせずに着手するのが望ましいでしょう。

    ここでは、まず相続手続きの流れを確認してから、各項目について解説します。

    相続手続きの流れ

    1. 1.相続人の確定
    2. 2.遺言の有無の確認
    3. 3.相続財産の確定
    4. 4.相続放棄または承認(3カ月以内)
    5. 5.準確定申告(4カ月以内)
    6. 6.遺産分割協議
    7. 7.確定申告・納税(10カ月以内)
    8. 8.各財産の名義変更手続き

    1.相続人の確定

    親が亡くなって相続手続きを行うとき、最初にしなければならないのは「相続人の確定」です。
    具体的には、親が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などのすべてをさかのぼって取得・収集します。
    戸籍の判読は難易度が高い作業ですが、一部でも漏れていれば相続手続きはできません。

    相続人を見逃して手続きを進めてしまった場合、最初からやり直なさければならない事態になりかねないため、弁護士や司法書士などの専門家に任せるのが無難です。

    2.遺言の有無の確認

    遺言がある場合、原則としてその内容のとおりに相続されます。
    その後の手続きに大きく影響するため、亡くなった親が遺言を残していないかどうかも、早めに確認をしておきましょう。
    内容によっては、遺産分割協議が必要なくなるなど、手続きが簡略化できる可能性もあります。

    なお、遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
    公正証書遺言の場合は特別な手続きは必要ありませんが、自筆証書遺言の場合、その遺言書を使用するためには家庭裁判所に「遺言の検認」の手続きをしてもらわなければなりません。
    検認手続きにも1カ月程度の期間がかかりますので、その点からも、できるだけ早い段階で遺言の有無を確認しておくのがよいでしょう。

    遺言があるかどうかわからない場合は、まず公正証書役場で検索してもらうことをおすすめします

    3.相続財産の確定

    相続人の確定作業と並行して、亡くなった親名義の財産を調査します。
    通帳や不動産の権利証、金融機関からの郵便物などから、預貯金・不動産・有価証券などをチェックし、漏れがないようにリストアップしておきましょう。

    借り入れがある場合、不動産の登記事項証明書に抵当権が設定されていることもあります。
    借金についてもすべて相続されますので、借入残高を確認しておく必要があります。

    4.相続放棄または承認(3カ月以内)

    亡くなった親に借金があった場合、債務超過であれば相続放棄を選択する場合もあるでしょう。
    相続放棄の期限は、親の死亡を知った日から3カ月と決められています。
    家庭裁判所への申述が必要ですので、期限内に手続きを行えるよう、財産調査は早めに行いたいところです。
    どうしても調査が間に合わず、相続するかどうかの判断ができないときには、申述期間を延長する手続きもあります。

    また、3カ月以内に相続放棄の手続きを行わなかった場合や、相続放棄ができる期間内に相続財産を売却したり取壊したりすると、その時点で相続を承認したものとみなされますので、注意してください。

    5.準確定申告(4カ月以内)

    親が亡くなった日から原則として4カ月以内に、その年の1月1日から死亡日までに確定した所得金額と所得税額を計算し、確定申告をしなければなりません。
    これが準確定申告です。

    申告先は、親の納税地(住所地)の管轄の税務署です。
    親が事業者だったなどで、消費税を支払わなければならない場合は、同様に4カ月以内に、消費税についても確定申告を行います。

    6.遺産分割協議

    相続することを選択した場合には、どの財産を誰がどのように相続するかを、相続人全員で話し合って決定します。
    この話し合いを遺産分割協議といいます。
    遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員の実印を押印して印鑑証明書を添付します。
    話し合いに参加した相続人が一人でも欠けていれば、遺産分割協議は無効になってしまいます。

    万が一、連絡が取れない相続人が出てくると、手続きがストップしてしまうため、早めに対処しておきたいところです。
    このことからも、最初のステップで相続人を確定しておくことが非常に重要です。

    7.確定申告・納税(10カ月以内)

    遺産分割協議が終わったら、相続税の確定申告を行いましょう。
    準確定申告と同様に、親の住所地の税務署に申告します。
    期限は、親が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月です。

    ただし、相続税には基礎控除がありますので、確定した相続財産の合計額が基礎控除を超えない場合は、申告をする必要はありません
    基礎控除の計算は、以下の計算式によって行います。

    基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

    相続税の申告が必要な場合、財産の価格をどのように計算するか、特例を利用しての節税ができるかなど、検討すべき点は多岐にわたりますし、手続きは複雑です。
    判断を誤ると支払わなくてよい税金を支払うことにもなりかねないため、税理士等の専門家に相談することは不可欠でしょう。

    8.各財産の名義変更手続き

    無事確定申告が終わったら、遺産分割協議に基づいて、各種の財産の名義変更手続きを行います。

    預貯金の場合、各金融機関に相続手続きのサポートをする専門の部署があることが多いため、ホームページや窓口で確認しましょう。

    不動産は、所在地の管轄法務局に相続登記を申請して行います。
    2024年の法改正で、3年以内に相続登記手続きを行わなければならなくなりました
    登記手続きは特殊な点も多いため、司法書士に依頼して申請してもらうのがよいでしょう。

    生命保険や有価証券も、加入先の保険会社・証券会社によって必要書類も若干変わりますので、確認して手続きを行いましょう。
    生命保険の受取期限は基本的に親が亡くなった日から3年ですが、かんぽ生命については5年になっています。
    ただし、5年を経過していても支払いを受けていないことが確認できれば請求できますので、諦めずに確認してみましょう。

    主要な財産について触れましたが、どの機関も、親の出生から死亡までの戸籍謄本類を要求されるのが一般的です。
    戸籍類が一揃いしかない場合には、順番に手続きをしなければならず、提出先が多い場合、かなりの時間がかかってしまいます。

    そこで、法務局で手続きをとれば、「法定相続情報一覧図」を発行してもらえます
    無料で何通でも発行可能なので、名義変更を一気に進めたいときには便利です。
    提出先が沢山ある場合には、検討してみてください。

    まとめ

    親が亡くなった時にはやらなければならないことが沢山あり、混乱することが予想されます。
    やみくもに手を付けるのではなく、順序だてて確実にこなしていくのが重要です。

    確定申告までは10カ月と長いようですが、戸籍の収集や相続人間の意見の調整、財産の調査などを行っているとあっという間に期限が迫ってしまいます。

    親が亡くなった悲しみを背負いながら、自分一人ですべてを行うのは、精神的にも負担が大きいです。
    そんな時こそ、弁護士、税理士、司法書士など、各種手続きの専門家の力を借りましょう。

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