メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2024/12/6

お金がない人が頼める弁護士・利用できる制度!費用相場や安く抑える方法も

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • お金がない人でも弁護士に頼める方法や、利用できる制度
  • 弁護士に相続手続きを依頼したときの費用相場
  • 弁護士費用を抑える方法
  • 弁護士費用が払えなくなった時の対処法

法律的な問題は、多くが急に発生するものです。
お金がない人が突然法律問題に巻き込まれると、より一層の不安を抱えることになるでしょう。
しかし、実は多くの弁護士や法律事務所が、お困りの方の収入に応じた料金体系や、無料相談を提供しています。
お金がない人でも、弁護士に頼むのを諦める必要はありません。

この記事では、お金がない人が費用を抑えながら弁護士に頼む方法や、万が一弁護士費用を支払えなくなったときの対処法も解説します。
「急に法律問題が発生して、弁護士に相談したいけど、あまりお金がない…」
そんな方は、ぜひこの記事を読んでみてください。

お金がない人が頼める弁護士・利用できる制度

お金がない人が頼める弁護士には、以下の3パターンがあります。

  1. 法テラス
  2. 国選弁護人
  3. 法律援助事業(日弁連)

順番に見ていきましょう。

法テラス

法テラスは、「日本司法支援センター」が正式名称です。
テレビCMなどでご存知の方もいるのではないでしょうか。
弁護士費用を払うお金がない人のために、無料相談や費用の立替えなどをしてくれる機関です。
法務省が管轄しており、各都道府県に一つは事務所がありますので、地方の方でも利用しやすくなっています。

利用するための条件

法テラスはお金がない人のための機関ですので、利用するには審査が必要です。
利用のための主な要件は、以下の2点です。

  • 収入要件
  • 資産要件

たとえば3人家族(夫婦と子)で東京に住んでいる場合、収入は月29万9,200円、資産は270万円以下であることが原則です。
なお、金額は本人と配偶者の合計額で計算します。

基準額は地域や世帯の人数によって変動するため、法テラスのホームページから確認してみてください。

法テラスでしてもらえること

法テラスでは、主に無料法律相談と弁護士費用の立替えを行っています。
無料法律相談は、同じ事件について3回まで受けられます。
弁護士費用の立替えは、収入要件・資産要件に加えて「勝訴の見込みがないとは言えないこと」が必要です。
申し込みにあたって、住民票や収入証明などの書類が必要になります。

法テラスを利用するデメリットと注意点

法テラスはお金のない人にとってありがたい機関ですが、デメリットや注意点もあります。

法テラスを利用するデメリットは、時間がかかる点です。
利用するために審査がある分、弁護士が業務を開始してくれるまでに期間が経過しますし、審査に落ちることもあり得ます。
また、注意点として、依頼したいと考えている弁護士事務所が法テラスと契約をしていなければ、利用できません

法テラスから弁護士に支払われる弁護士費用は、相場に比べてかなり安い場合が多いです。
法テラスを利用できる法律事務所から選ぶ場合には、経験の浅い新人弁護士になる可能性も高いでしょう。

国選弁護人

お金がない人が頼める弁護士の2つ目は、国選弁護人です。
国選弁護制度とは、刑事事件で勾留された人(被疑者)および起訴された人(被告人)が、経済的理由で私選弁護人を依頼できない場合に、裁判所が弁護人を選任する制度です。

国選弁護人の場合には、基本的には費用は国が負担します。
ただし、本人に現金や預貯金などの資力が50万円以上ある場合は、利用できません。

国選弁護人を頼めるのは、刑事事件に限られます
そのため、たとえば刑事事件とは別に、不法行為で民事上の損害賠償請求をされた、などの場合は利用できませんので、注意が必要です。

法律援助事業(日弁連)

人権救済の観点から、日弁連が行っている法律援助事業も、お金がない人が弁護士を頼む方法の1つです。
法テラスや国選弁護の対象とならない人のために、日弁連から法テラスに事業を委託して行っています。
利用の際には、本人からではなく、委託援助契約弁護士を通じて申し込みをしてもらう必要があります。

援助の種類は以下の通りです。

  • 刑事被疑者弁護援助
  • 少年保護事件付添援助
  • 犯罪被害者法律援助
  • 難民認定に関する法律援助
  • 外国人に対する法律援助
  • 子どもに対する法律援助
  • 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
  • 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助

弁護士に相続手続きを依頼したときの費用相場

「弁護士費用って一体いくらなんだろう?」
「高いというイメージはあるけど、よくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

弁護士の報酬は、以前は国が基準を定めていましたが、2004年に撤廃されました。
しかし、現在もこの「旧報酬基準」を参考に報酬を決めている弁護士が多く存在します。

ここでは、旧報酬基準についても触れながら、弁護士に相続手続きを依頼したときの費用の相場について解説します。

弁護士費用の種類と内訳

一言に弁護士費用、といっても、その中には様々なものが含まれています。
その種類と内訳についてみていきましょう。

弁護士費用の種類には、一般的には以下のものがあります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金(成功報酬)
  • 日当
  • 実費

相談料

相談料は、時間制で、一般的に30分5,000円から1万円の法律事務所が多いです。
ただ、弁護士によって報酬設定は様々です。

相談内容や得意分野によっては無料相談を受け付けているところもあるため、事前に問い合わせをしてみるとよいでしょう。
なお、そのまま事件の依頼をした場合は別途の相談料は取らない、としている法律事務所もあります。

着手金

弁護士に依頼するときに、最初に支払わなければならないのが着手金です。
着手金は事件の依頼をすることについての対価ですので、結果のいかんに関わらず返金はされません

依頼する事件の「経済的な利益の額」を基準に計算されるのが一般的です。
旧報酬基準では、以下のとおり定められていました。

  • 最低額は10万円
  • 経済的利益額が300万円以下の場合 8%
  • 経済的利益額が300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
  • 経済的利益額が3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円(以下略)

依頼者が求める経済的な利益が大きくなればなるほど、弁護士に頼むときの初期費用も大きくなります。

報酬金(成功報酬)

弁護士に依頼して交渉・訴訟を行った結果、お金を受け取れた時などは、金額に応じて成功報酬を支払います。
民事事件の場合、旧報酬基準では、以下のとおり定められていました。
なお、完全に敗訴した場合など、経済的な利益が一切なかった場合は、支払う必要はありません。

  • 経済的利益額が300万円以下の場合 16%
  • 経済的利益額が300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
  • 経済的利益額が3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円(以下略)

日当

日当は、裁判期日への出頭などで弁護士が事務所の外で活動をしなければならなかった際に、その移動にかかる時間の対価として支払う費用です。

(目安)
往復2時間~4時間(半日)で3万円~5万円
往復4時間以上(1日)で5万円~10万円

実費

実費は、訴訟提起の際に必要な収入印紙代や、事前の調査に必要とした交通費、書類の取得手数料・郵送費などがあります。
弁護士に頼む事件の類型によってある程度決まっている部分もありますので、事前にどの程度の実費が想定されるか、確認するとよいでしょう。

各相続手続きの費用の具体例

弁護士費用の種類と内訳の全体像を確認したところで、相続手続きを弁護士に頼んだ場合、どの程度の費用がかかるのかを具体的に見ていきます。
相続手続きにも様々な種類があり、計算方法が異なる部分がありますので、代表的な手続きを例にあげました。

なお、計算は旧報酬基準をもとに行っています。

遺産分割協議を依頼した場合

2,000万円の請求を弁護士に依頼し、1,500万円で遺産分割協議に合意した場合

相談料:0円(依頼した場合は相談料を請求しない弁護士が多い)
着手金:2,000万円×5%+9万円=109万円(税別)
報酬金:1,500万円×10%+18万円=168万円(税別)
日当:半日を3回として9万円(税別)
実費:約1万円

消費税を含めると、合計で300万円を超える弁護士費用が必要です。

遺言作成を依頼した場合

遺言書の作成にはいくつかのパターンがありますが、ここでは公正証書遺言の作成を弁護士に依頼したときの費用相場について考えます。

遺言の内容が、誰に何を分ける、というような定型的な内容の場合には、10万円から20万円が相場です。
ただし、相続人や相続分を指定する以外の個別的な条項を盛り込む場合には、非定型のものとして、経済的な利益の額に応じて、加算されることがあります。
この場合には、相続額が3,000万円を超える場合には、50万円前後まではねあがります。
非定型かどうかには明確な基準があるわけではなく、弁護士によっても判断が分かれる部分もあるため、よく打合せして確認しておきましょう。

なお、公正証書遺言の場合、相続財産の見込み額によって公証人に支払う費用が発生します。
財産の額にもよりますが、一般的には数万円からとなっています。

遺言執行者の就任費用

遺言作成を弁護士に頼んだ場合、遺言執行者への就任も一緒に依頼することがあります。
遺言執行者は、遺言者が亡くなった時に、迅速に遺言の内容を実現する責任を負っています。
相続人同士の仲があまり良くないときや、相続人が高齢であり相続手続きを行う余力がないときなどに備え、弁護士に財産の分配手続きを任せられます。

遺言執行者としての費用も財産額に応じますが、旧報酬基準では、最低でも30万円からになっています。

相続放棄の依頼

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出して行わなければなりません。

弁護士に依頼した場合、報酬として5万円から10万円ほどかかります。
実費は、家庭裁判所に提出する書類の取得費用や郵送費、収入印紙代などで、数千円から高くても1万円程度と見込まれます。

弁護士費用を抑える方法

必要な費用は仕方ありませんが、できることならできるだけリーズナブルにお願いしたいですよね。
弁護士に頼むお金がない方のために、弁護士費用を抑える方法について考えます。

弁護士費用を抑える方法として考えられる方法には、以下のものがあります。

  • 無料相談の活用
  • 弁護士費用特約(保険)を利用
  • 複数の事務所に見積もりを依頼する
  • 分割払い、後払いについて相談する

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

無料相談の活用

法律事務所によっては、無料相談を行っているところも多くあります。最近では、インターネット上で無料相談ができるようなサイトも開設されているようです。

また、弁護士会主催で無料電話相談や面談相談を実施している場合もあります。
そのほか、労働相談であれば労働基準監督署などにも無料相談に対応する弁護士が配置されていることがあるでしょう。
資力要件を満たす方なら、法テラスももちろん使えます。

無料相談だけで法律問題が解決することは少ないかもしれませんが、今後自分がどのように動けばよいのか、指針となるアドバイスをしてもらえるかもしれません。

積極的に活用しましょう。

弁護士費用特約(保険)を利用

忘れがちなのが、保険についている弁護士費用特約です。
特に交通事故事件などで、自動車保険や損害保険の付帯として、弁護士費用特約がつけられていることがあります。
契約内容にもよりますが、弁護士費用特約が付いている場合、ほとんどの場合で相談費用10万円、弁護士費用300万円までをカバーしてもらえます。

いざ問題が生じると不安や迷いが大きく、そこまで気が回らないこともあります。
ご自身の加入してる保険に弁護士費用特約が付けられているかどうか、平時のうちに確認をしておきましょう。

複数の事務所に見積もりを依頼する

弁護士の報酬基準は撤廃されましたので、現在では各法律事務所が自由に報酬を定めています。
多くの法律事務所が旧報酬基準を目安にしているとはいえ、上限や下限がなくなった今、同じ事件でも法律事務所によってかなりの金額差が生じる可能性があります。
一か所だけで済ませることなく、できるだけ複数の法律事務所に相談し、見積を出してもらいましょう。
弁護士に頼むときには、弁護士との相性も大切です。
そうした意味でも、複数の法律事務所をまわって、費用面でも性格面でも、自分に合った弁護士を探すのがよいでしょう。

分割払い、後払いについて相談する

今はお金がないけれど、この事件がうまくいけばまとまったお金が入ってくる、という場合もあり得ますね。
弁護士費用は一括払いを求められることが多いですが、すぐに支払うお金がない時は、後払いにしてもらえないかどうか、相談してみましょう。

相談した弁護士の得意分野である場合や、裁判の結果について見込みが立てやすい場合には、獲得したお金からの後払いを認めてくれる弁護士もいるかもしれません。

後払いが難しくても、分割払いにしてくれる場合もありますので、まずは相談してみることが大切です。

弁護士費用を払えなくなったときの対処法


「予想以上に訴訟が長引いて、弁護士費用がかさんでしまった」
「弁護士に頼んだ当初は支払える額だったが、収入が激減して支払えなくなってしまった」

弁護士に依頼したものの、解決までの時間が思いの外かかってしまうこともあり得るでしょう。
訴訟手続きは時間がかかります。
長期間が経過するうちに状況が変わってしまい、弁護士費用が支払えなくなるということも、ありえないことではありません。

弁護士費用が支払えなくなった時には、どのように対処すればよいのでしょうか。

放置しないこと

一番大切なのは、放置しないことです。
弁護士はもともと困っている依頼者を助けるために仕事を引き受けてくれたのですから、正直に相談するのが最善の手です。

長期にわたる事件が多いため、信頼関係が重要です。
なぜ支払えなくなってしまったのか、毎月払える金額とともにきちんと相談すれば、分割払いの調整や支払い回数を変更するなどして、柔軟な対応をしてくれることも多いでしょう。

逆に、連絡もなく支払いをしなければ、弁護士側としても状況を正しく把握できません。
最悪の場合には通常の借金と同様、督促や訴訟手続きを起こされる事態になる可能性もあります。

着手金が支払えないとき

着手金は弁護士に依頼を行った時に支払わなければならない費用ですので、着手金を支払わなければ、弁護士が業務を開始してくれません。
長期間支払いがなければ、キャンセル扱いにされてしまうこともあるでしょう。

どうしても着手金が用意できないときは、冒頭で紹介した法テラスなどの支援機関を、積極的に利用することもおすすめします。

まとめ

「弁護士費用は高い」というイメージが先行して、お金がない人が弁護士に頼むことを諦めてしまう人は少なくありません。
弁護士は、公益的職業としての立場から、あまり利益にならない業務でも引き受けてくれる方も多いです。
また、法律問題で困っている人のために、国や公的機関が様々な制度を用意してくれています。

この記事で解説した「弁護士費用を抑える方法」を活用しつつ、法テラスなどの支援も受けながら、しっかりと弁護士の助けを借りましょう。

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。