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最終更新日:2022/12/14

子どもがいないと遺産すべてが配偶者に?事例を挙げて詳しく解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

子どものいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、その配偶者がすべての財産を相続して終わりだと思っていませんか。

実は、法律上の婚姻関係にある夫婦であっても子どもがいない場合、すべての財産を配偶者が相続できる場合ばかりではありません。

子どもがいない夫婦に相続が発生した場合、相続割合はどのように決められているのでしょうか。

具体例をあげながら解説します。

法定相続人と法定相続割合

亡くなった人(被相続人)の残した財産を相続人の間で分割する際、どのような割合で分割してもすべての相続人が納得していれば、問題はありません。

しかし、被相続人との関係がそれほど濃くない親族なども遺産を相続する権利を主張すると、遺産分割がいつまでも成立しないことが想定されます。

そのため、法律で相続人となる人を定めています。

この法律上の相続人を法定相続人といいます。

配偶者は常に法定相続人となります。

配偶者以外の法定相続人については、順番に該当する人がいるかどうかを判定していきます。

法定相続人の遺産相続順位
第1順位 被相続人の子供(子供が先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属)
第2順位 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や総祖父母といった直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪)

第1順位に該当する相続人がいない場合、第2順位の相続人がいないかを確認します。

第2順位の相続人もいない場合は、第3順位の相続人の有無を確認します。

父母が先に亡くなっている場合や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合であっても、代襲相続が発生する場合があるため、該当する人がいないかしっかり確認しましょう。

法定相続人が確定したら、その相続順位に応じて法定相続割合が定められています。

法定相続割合
第1順位(配偶者と子供) 配偶者2分の1、子供2分の1
第2順位(配偶者と父母) 配偶者3分の2、父母3分の1
第3順位(配偶者と兄弟姉妹) 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

子どもがいなくても法定相続人は配偶者だけではない

法定相続人の表にあるとおり、配偶者や子どもでなくても法定相続人になる場合があります。

一般的に、亡くなった人の財産を相続するのは配偶者と子ども、あるいは子供だけと考えることが多く、子どもがいない場合について考えることはそれほど多くありません。

これは、相続が発生した場合に第1順位の子どもが法定相続人となるケースが最も多く、第2順位以下の相続人については検討する必要がないためです。

そのため、第2順位以下の法定相続人についての定めがあることを知らないまま、子どもがいなければ配偶者だけが法定相続人になると勘違いしてしまうのだと思われます。

子どもがいない場合には、父母や兄弟姉妹が法定相続人となることを必ず覚えておきましょう。

遺言書がある場合の相続

相続が発生した際に相続人どうしで揉めないように、あるいは相続人に対する最後の意思表示として、遺言書を作成することも考えられます。

遺言書には、3つの方式があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名のとおり自分で書いた遺言書です。

遺言書に書いておきたいと思った内容をそのときにすぐ書けるうえ、費用もかからないため手軽に作成できます。

しかし、自筆証書遺言として成立するためには、遺言書自体は自筆で作成することや署名・押印すること、作成した日付を明記することといった要件を満たさなければなりません。

自分で作成から保管まで行う必要があるため、無効にならないように注意する必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人と2人以上の証人の立会いのもと作成する遺言書です。

遺言書の作成は公証人が行うため、無効になる心配はまずありませんが、作成には財産の額に応じて手数料がかかります。

作成する際には公証役場に出かけるか、公証人に来てもらう必要があります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持っていき、その存在を証明してもらう遺言書です。

遺言書を自分で作成する際にはパソコンを利用してもいいため、自筆証書遺言より楽に作成できます。

また、公証役場では遺言書の中身を知られる心配がないため、遺言の中身を誰にも知られたくない場合に有効です。

遺言書の作成自体は自分で行うため、署名・押印を行うといった要件を満たさなければなりません。

どの方式で遺言書を作成しても、その効力に違いはないため、自分で選択することができます。

遺言書は、単にどの財産を誰に引き継いでほしいかを書き残すだけの書類ではなく、遺言書に書かれた内容は法定相続分による分割より優先されるため、非常に大きな効力があります。

また、特別にお世話になった人に対して多く財産を残したい、あるいは法定相続人以外の人に財産を譲りたいとする内容であっても問題ありません。

遺言書に記載された分割方法を破棄するためには、遺言書に財産を引き継ぐこととされた人全員の同意が必要であり、遺言書があるのに自動的に遺産分割協議を行うことはありません。

例えば子どもがいない夫婦で、すでに両親も亡くなっているため配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合に、できるだけ配偶者に財産を残したいのであれば、そのような内容の遺言書を残しておくことで、配偶者が多くの財産を相続することができます。

遺留分としての保護の範囲

遺言書を作成する際に頭にいれておくといいのが、法定相続人の中に遺留分が認められる人がいることです。

相続財産のうち遺留分の割合
配偶者のみ 2分の1
子供のみ 2分の1
配偶者と子供 2分の1
父母のみ 3分の1
配偶者と父母 2分の1

子どものいない夫婦の一方が、配偶者にすべての財産を相続させようと遺言書を残したとしても、被相続人に父母がいる場合、その父母は法定相続人となり、遺留分を主張することができます。

配偶者と父母が相続する場合は、相続財産のうち2分の1を遺留分として主張できるため、父母の法定相続分1/3×1/2=1/6については父母が遺留分を主張すれば配偶者は相続することができません。

遺留分があることをあらかじめ知ったうえで遺言書を作成することで、相続によるトラブルを最小限に抑えることができます。

また、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないため、遺言書の内容によって配偶者がすべての財産を相続することができることも覚えておくといいでしょう。

事例①配偶者と被相続人の父母がいる場合

それでは、実際に子どものいない夫婦の一方が亡くなった場合の法定相続分や遺留分を見てみましょう。

まずは、配偶者と被相続人の父母が法定相続人となるケースです。

法定相続人になる人

被相続人の父母は第2順位の法定相続人であるため、子どもがいなくて父母が健在であれば、その父母が法定相続人となります。

また、仮に父母がともに亡くなっていてもその父母(被相続人の祖父母)が存命であれば、祖父母が法定相続人となります。

配偶者と父母が法定相続人となる場合、法定相続割合は配偶者が2/3、父母が1/3となります。

父母がともに健在であれば、それぞれ1/6ずつ法定相続分があることとなります。

遺留分

配偶者と被相続人の父母が法定相続人となる場合、遺留分が認められます。

このケースでは、配偶者・父母ともに2分の1ずつ遺留分を主張することができるため、配偶者2/3×1/2=1/3、父母1/3×1/2=1/6の遺留分が認められます。

遺留分を超えて配偶者に相続させるような内容の遺言書になっていると、父母から遺留分減殺請求の訴えを起こされる可能性があります。

遺留分がある相続人に遺留分を主張されると、訴えを受けた人は応じなければなりません。

事例②配偶者と被相続人の兄弟姉妹がいる場合

法定相続人

被相続人の兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です。

そのため、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹の中に、すでに亡くなっている人がいる場合はその子ども(被相続人からみた甥や姪)が代襲相続人として法定相続人となります。

ただし、第1順位の子どもが法定相続人となる場合は、その子どもだけでなく孫や曾孫が代襲相続人となるケースもありますが、第3順位の法定相続人については、甥や姪のさらに子どもにまで代襲相続が発生することはありません。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合、法定相続割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が合計で1/4となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、各相続人に均等に分割することとなります。

遺留分

配偶者と被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合、その兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。

すべての財産を配偶者に相続させるとする内容の遺言書を作成した場合、その遺言書どおりに相続することができます。

事例③配偶者以外の法定相続人がいない場合

配偶者以外に法定相続人がいない場合、遺言書に相続人でない人を指定して財産を譲り渡すとする記載がなければ、配偶者がすべての財産を相続することになるでしょう。

また、配偶者以外の人に財産を相続させる内容の遺言書がある場合、配偶者は相続財産の1/2について遺留分を主張することができます。

遺留分を侵害するような内容になっていないか、確認する必要があります。

まとめ

子どもがいない夫婦の相続であっても、ほかに法定相続人がいるため、配偶者がその財産をすべて相続できない場合があります。

そうすると、残された配偶者の相続後の生活に影響が出てしまうかもしれません。

最悪の場合、それまで住んでいた自宅を手放さなければならないケースも考えられるのです。

配偶者の生活を守るため、遺言書にきちんと配偶者に財産を残すと明記しておくこと、そして遺留分を主張されても対応できるように財産の中身を見直しておく必要があります。

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