この記事でわかること
- 二次相続で相続税が増えやすい理由
- 二次相続の相続税シミュレーション方法
- 二次相続の相続税を抑える方法
「高齢の両親が続けて亡くなったが、先に亡くなった父の財産の半分を母が相続したため、母が亡くなったときに相続税がかなり多くなってしまった」
このようなケースは、実際によく起こります。
そして、何も対策しなかった場合に、子どもにかかる相続税がかなり増えるでしょう。
しかし、この問題を扱った本やサイトは少なく、相続対策として見過ごされやすくなっています。
本記事では、二次相続について、一次相続との違いや、一次相続と比べてどのくらい相続税が増えるか、及び二次相続の相続税を抑える方法などを弁護士が解説します。
二次相続とは
二次相続とは、最初の相続で配偶者と子どもが相続した後、その配偶者が亡くなったときに発生する相続を指します。
ここでは、二次相続とは何か、一次相続との違いなどと合わせてご説明します。
一次相続との違い
相続は多くの場合、夫婦とその子どもの間で起こります。
事故のような特殊なケースを除いて、通常は夫婦が同時に亡くなることはなく、最初に夫婦の一方が亡くなり、配偶者と子どもが相続します。
そしてその後でもう一方が亡くなると、もう一方の財産を子どもが相続します。
つまり、子どもからみると、父親・母親で相続が2回あることになります。
この2回の相続のうち最初の相続が一次相続、2回目の相続が二次相続と呼ばれています。
二次相続で起こる問題
二次相続によって起こる問題は、一言でいえば2回目の相続で多額の相続税が発生することです。
その原因については後述しますが、2回目の相続では相続税が増える要因が重なってしまうため、それを想定して事前に対策する必要があるでしょう。
二次相続で相続税が増えやすい理由
前述したように、二次相続では相続税負担が重くなりやすいという問題があります。
それでは、二次相続で相続税が増えやすいのはどのような理由があるのでしょうか。
理由1:基礎控除額が減る
まず、「基礎控除額が減る」というのがあります。
相続税の基礎控除(相続財産の総額から必ず控除できる額)は、以下の計算式によって計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
事例父・母・子ども2人の4人家族で相続が生じる場合
1:一次相続で父が亡くなったとき
この場合、相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となります。
2:二次相続で母が亡くなったとき
二次相続での基礎控除額は、3,000万円+(600万円×2)=4,200万円となり、一次相続のときより600万円少なくなります。
基礎控除額が600万円少なくなったことにより、課税遺産総額(課税対象となる財産の総額)は上がります。
これにより、相続税も高くなってしまいます。
理由2配偶者の税額軽減がなくなる
また、二次相続では配偶者の税額軽減の特例が適用されないのも、相続税額が増えやすくなる理由として挙げられます。
配偶者の税額軽減の特例とは、配偶者の相続分が法定相続分以下、または1億6,000万円以下であった場合は配偶者に相続税が課税されないという制度です(相続税法第19条の2)。
この特例を利用すると、一次相続の際に相続税をかなり節約できますが、二次相続ではこの特例が適用されません。
しかし、
このため、一次相続で配偶者が相続した財産価額の全額に対して、相続税がかかります。
理由3小規模宅地等の特例が適用されないケースが多くなる
さらに、二次相続は親子間の相続となるため、小規模宅地等の特例が適用されないケースが多くなります。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、住宅や事業に使用していた宅地については、土地の評価額を最大80%減額できるという制度です(租税特別措置法第69条の4)。
この特例が定められた理由は、「土地を相続して高額な税負担が発生したことにより、この税金を支払う事が出来なくなって逆にその土地を手放さなければならなくなる事態を防ぐため」です。
一般的に土地は高額で相続税も多くなります。
相続税の支払いは原則として現金一括払いで行うため、土地を売却しなければ現金を用意できない人も少なくありません。
多くの場合土地と家屋は一体であるため、土地を売ってしまうと相続人が住まいを失ってしまいます。
「小規模宅地等の特例」は、相続人がそのような状況に陥らないための特例です。
なお、「小規模宅地等の特例」に該当する「宅地」は、厳密には特定居住用宅地・特定事業用宅地・特定貸付用宅地の3つに分かれています。
次に、特例適用が問題となるケースが多い「特定居住用宅地」についてご説明します。
小規模宅地等の特例が適用される条件
二次相続の場合に、法定相続人に対して特定居住用宅地で小規模宅地等の特例が適用されるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
「同居」とは、生活の拠点が同じであること、つまり実際に同じ家で生活していることをいいます。
住民票に記載された住所が同一でなくても、同居の実態があれば要件を満たします。
逆に、住民票の住所が同じであっても、同居の実態がなければ適用を受けられません。
同居の期間については制約がないため、被相続人が亡くなる直前に同居を始めても「同居」の要件を満たします。
相続税支払いのために土地を売った場合や、被相続人の死亡直後に元の自宅に戻ったという場合は、適用を受けられません。
- 被相続人に配偶者や同居する相続人がいないこと
- 当該親族が、相続開始前の3年以内に、当該親族やその配偶者、3親等内の親族、同族会社等が所有する家屋(被相続人が死亡直前に住んでいた家屋を除く)に居住したことがないこと
- 相続開始時点で、当該親族が居住している家屋を所有した履歴がないこと
- 当該親族が、相続税の申告期限まで引き続き当該宅地等を所有していること
この特例は、3年以上借家暮らしをしている親族を対象とため「家なき子特例」と呼ばれています。
二次相続では相続人にとって要件が厳しくなる
このように、二次相続では、相続人が特例の適用を受けるためには、原則として「相続開始前から被相続人と同居し、なおかつ相続税の申告期限までその宅地等を所有して住み続ける」という要件を満たさなければなりません。
つまり、二次相続では相続税が増えやすい上に、相続税を納めるために自宅の土地を売るのができなくなります。
二次相続でいくら相続税が増える?
このように、一次相続と二次相続とでは、相続税を計算する上での条件が大きく変わります。
二次相続では相続税がどのくらい増えるでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
課税対象の相続財産に対する相続税率
まず、簡単に「相続財産に対して、どのくらい相続税がかかるか」をご説明します。
以下は、各法定相続人が取得した財産の価額から、基礎控除額を差し引いた「課税価格」に対する相続税率及び、課税価格の段階ごとの控除額の早見表です。
課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば、二次相続で子ども2人が母親の財産を相続した場合で、財産総額が1億円とすると、子ども1人あたりの相続税額は以下のように求められます。
- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
- 子ども1人あたりの課税価格:(1億円-4,200万円)÷2=2,900万円
- 子ども1人あたりの相続税額:2,900万円×15%-50万円=385万円
二次相続でどのくらい相続税が増えるか
それでは、二次相続では一次相続と比べて、相続税がどのくらい増えるでしょうか。
下記の表は、両親と子ども一人の家族構成の場合の、相続税額の変化を表したものです。
この表では、以下の条件で計算しています。
- 一次相続では法定相続分に従い、妻と子どもが50%ずつ相続し、妻に配偶者控除を適用
- 小規模宅地等の特例及び相次相続控除※などは考慮しない
※相次相続控除(相続税法第20条):10年以内に同じ人に2回の相続が発生し、最初の相続で相続税を納めていた場合に適用される相続税軽減制度
【一次相続と二次相続での相続税額の違い:夫婦+子ども一人の場合】
課税価格 |
一次相続 (配偶者+子ども1人) |
二次相続 (子ども1人) |
---|---|---|
4,000万円 | 0 | 40万円 |
5,000万円 | 40万円 | 160万円 |
6,000万円 | 90万円 | 310万円 |
7,000万円 | 160万円 | 480万円 |
8,000万円 | 235万円 | 680万円 |
9,000万円 | 310万円 | 920万円 |
1億円 | 385万円 | 1,220万円 |
2億円 | 1,670万円 | 4,860万円 |
3億円 | 3,460万円 | 9,180万円 |
4億円 | 5,460万円 | 1億4,000万円 |
5億円 | 7,605万円 | 1億9,000万円 |
二次相続の相続税を抑える方法6つ
このように、二次相続では対策をとらない限り、相続税の負担が重くなりがちです。
それでは、二次相続の相続税額を抑えるために、どのような対策をとることができるでしょうか。
ここでは、二次相続の相続税を抑える方法を6つご紹介します。
生前贈与を行う
まず、生前贈与を行うという方法があります。
生前贈与とは、被相続人が亡くなる前に財産を相続させておくことをいいます。
生前贈与による節税の仕組みは、生前贈与の基礎控除枠を利用することです。
贈与に対しては、贈与を受けた側に贈与税が課税されますが、1年間につき110万円までは基礎控除の適用を受けられます(暦年課税制度)。
そこで、1年に110万円以下の贈与を行うと、課税額を抑えながら段階的に相続を行うことが可能になります。
生前贈与には、その他にも以下のようなメリットがあります。
- 被相続人の認識力に問題のない間に相続の一部を行っておくと、認知症等により財産取引ができなくなるリスクを避けられる
- 教育費がかかる子どもの世帯に対して現金を譲ると財産を有効に活用できる
ただし、生前贈与が認められるのは、被相続人が亡くなる7年前以前の財産※とされています。
このため、相続開始の時点からさかのぼって7年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象になるため注意が必要です。
このことから、生前贈与は二次相続の節税対策としては以前よりも使いにくくなっているといえます。
※2022年12月に発表された「令和5年度税制改正大綱」により、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与に対して、相続税の対象となる生前贈与の加算期間が「死亡前3年」から「同7年」に拡大されました。
この結果、現在では生前贈与の相続税非課税は「7年前以前の財産まで」となっています。
生命保険を活用する
生命保険の活用は、デメリットも少なく、二次相続対策として取り入れやすいものです。
生命保険の受取金は相続税の課税対象となりますが、法定相続人1人あたり500万円までの非課税枠が設けられています。
預貯金のように凍結されるリスクもなく現金を受け取れる、相続時の納税費用としても利用できるなどのメリットもあります。
ここで注意すべきなのは、「一次相続では保険金の受取人を子どもにする」という点です。
受取人を配偶者にすると、二次相続で課税対象になってしまうからです。
一次相続で自宅を子どもに相続させる
一次相続の段階で自宅を子どもに相続させるという方法でも、二次相続の相続税を軽減できる可能性があります。
2020年4月1日から、「配偶者居住権」が認められたため、自宅の所有権を子どもに相続させることと、自宅の居住権を配偶者に相続させることが可能になりました。
この場合、一次相続の段階で自宅の相続に対して配偶者控除が適用されず、子どもに対して相続税が課税される可能性があります。
しかし、二次相続での相続税負担を軽減できる、土地の評価額の動向によっては値上がり前に相続するなどのメリットがあります。
小規模宅地等の特例の適用要件を充足させる
一次相続で子どもが自宅を相続したか否かを問わず、二次相続の段階で小規模宅地等の特例の適用要件を満たしていれば、相続税を軽減できます。
前述のように、特例の適用要件の「相続開始前の同居」については、その実態は必要となりますが同居期間が問われないため、短期間でも要件を満たすことになります。
また、「同居」の要件は相続人にのみ適用されるため、相続人の配偶者や子どもは別居していても問題ありません。
状況をみて、相続人のみが短期間同居するという方法をとるのも可能です。
一次相続の段階で配偶者の資産を増やしすぎない
配偶者は、「1億6,000万円または法定相続分の範囲」であれば相続税が非課税となります。
このため、配偶者のみの利益を考えた場合は、1億6,000万円を超えない範囲であれば相続割合を最大限にさせたほうがよいでしょう。
二次相続まで見据えて節税対策を考えるとすれば、一次相続の段階で配偶者の資産を増やしすぎないのも重要ですが、配偶者の生活や、介護が必要になった場合の費用負担なども想定することが大切です。
二次相続で「相次相続控除」を利用する
二次相続のみで使える方法として、「相次相続控除」を利用することがあります。
相次相続控除とは、最初の相続が発生したときから10年以内に次の相続が発生した場合に、相続税額から一定額を差し引くことができる制度です(相続税法第20条)。
これは、短期間に相続が続いた場合に相続税の負担が大きくなるのを考慮した制度です。
相次相続控除は、以下の3つの要件をすべて満たした場合に適用を受けられます。
相次相続控除の控除額の計算方法は、複雑なため、簡単に説明すると「二次相続の被相続人が、一次相続で支払った相続税額のうち、一次相続から経過した年数1年につき10%分の税額に相当する額の控除を受けられる」ということです。
一次相続と二次相続の期間が短いほど、相次相続控除で受けられる控除額は多くなります。
まとめ
一次相続と二次相続では、相続税を計算する上での前提条件の差が大きいために、相続税の負担が大きくなりがちです。
最初の相続で相続財産の分割を行う際には、二次相続も考慮するのが得策です。
節税対策については、一次相続の段階で専門家に相談するのがベストでしょう。
しかし、二次相続の段階でも、専門家に相談すれば節税方法のアドバイスが受けられます。
二次相続の節税対策や、遺産相続全般について知りたい時には、相続問題を専門とする弁護士にお気軽にご相談ください。