この記事でわかること
- 婿養子とは
- 婿養子のメリット
- 婿と婿養子の違い
夫婦が婚姻をした後、妻が夫側の姓を名乗る行為を「嫁入り」、夫が妻側の姓を名乗る行為を「婿入り」といいます。
夫が婿入りをした上で妻側の両親と養子縁組をする場合は、「婿養子」とよばれます。
養子縁組とは、親子関係のない者同士の間にお互いの合意によって法律上の血縁関係をつくる制度です。
婿養子は妻側の両親から実子と同じ立場で相続できるため、古くから家業の承継や相続対策などに利用されてきました。
婿養子になると血縁関係による相続上のメリットなどがある一方で、遺産相続をめぐり妻の親族とトラブルになるケースもあります。
ここでは、婿養子になる方のメリットとデメリットや、婿養子になるための手続き方法などについて解説します。
目次
婿養子とは【わかりやすく解説】
婿養子は、妻の親と養子縁組した夫です。
妻の親は養子を迎えるために子どもが1人増え、夫は妻側の戸籍に入って妻の姓を名乗ります。
婿養子を迎える状況は妻側の家の事情により、以下のようなケースが多くなっています。
- 妻が1人っ子のため、家を継ぐ男性の子どもが必要な場合
- 妻しか子どもがおらず、先祖代々の土地やお墓を守ってくれる人が必要な場合
- 妻の親が営む家業を男性に引き継いでもらいたい場合
- 希少な苗字を婿養子に継いでもらいたい場合
上記のように、女系の家が苗字や財産などの後継ぎ問題を抱えているとき、婿養子を迎えると解決できる場合があります。
婿養子と婿入りの違い
婿養子と婿入りの違いは、妻の親と養子縁組するかどうかです。
婿養子と婿入りはどちらも妻の苗字を名乗りますが、妻の親と養子縁組するのは婿養子のみです。
一方で、婿入りと呼ばれる場合は、婚姻届の提出時に夫が妻の苗字を選んでおり、妻の親と養子縁組はしていません。
婿養子になるメリット
夫が婿養子になる場合、夫と妻側の家には以下のメリットがあります。
- 妻側の家族と良好な関係を築ける
- 嫁姑の争いがない
- 実親と養親の相続人になれる
- 相続分が実子と変わらない
- 相続税の基礎控除が上がる
- 遺留分や代襲相続が認められる
それぞれのメリットについて見ていきましょう。
妻側の家族と良好な関係を築ける
婿養子は後継ぎ問題などを解消できるため、妻側の家族と良好な関係を築けます。
たとえば、1人っ子の妻が嫁入りすると家系が途絶え、家業の承継が難しくなるでしょう。
妻側の家が後継ぎの悩みを抱えている場合、養子縁組が解決手段になるため、婿養子は妻の家族から歓迎されます。
夫婦に子どもが生まれると、直系の子孫に苗字や先祖代々の土地などを引き継げるため、婿養子は好待遇で迎えられるかもしれません。
嫁姑の争いがない
婿養子になると、嫁と姑の争いに巻き込まれないメリットがあります。
妻と妻の母親は実の親子であり、他家に嫁いだ嫁と姑の関係ではないため、トラブルは起きにくいでしょう。
争いのない家庭は子どもにとって良好な養育環境となり、大人も家事や仕事に専念できます。
実親と養親の相続人になれる
婿養子は実親と養親の相続人になれるため、どちらの財産も相続できるメリットがあります。
婿養子と妻の親に血縁はありませんが、養子縁組によって「法定血族」になるため、婿養子は養親の財産も相続できます。
一方で、養子縁組をしていない婿入りの場合は実親の財産しか相続できません。
相続分が実子と変わらない
婿養子の相続分は実子と変わらないため、妻の親(養親)が亡くなると、妻と同じ割合で相続できます。
民法で定められた相続できる割合を法定相続分といい、遺産分割の際には以下の割合を基準に財産を取得します。
- 配偶者と子どもが相続する場合:配偶者1/2、子ども1/2
- 配偶者と被相続人の父母が相続する場合:配偶者2/3、父母1/3
- 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
相続人全員の合意があれば相続割合を自由に変更できますが、法定相続分に従うとトラブルが起きにくくなるでしょう。
相続税の基礎控除が上がる
婿養子を迎えると法定相続人が増え、相続税の基礎控除が上がります。
相続税の基礎控除は、以下の計算式で求めます。
- 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
妻しか相続人がいない状況であれば、基礎控除は「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」です。
一方で、婿養子を迎えると基礎控除は3,000万円+(600万円×2人)で4,200万円に上がります。
相続税は基礎控除を超えた部分にかかるため、養子縁組によって控除額が上がると、節税につながります。
遺留分や代襲相続が認められる
婿養子は養親の法定相続人になるため、遺留分や代襲相続が認められます。
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に最低限保証されている相続割合です。
養親が亡くなった場合、婿養子の遺留分は法定相続分の1/2です。
代襲相続とは、亡くなった子どもの相続権を孫が引き継ぐしくみです。
たとえば、妻の祖父母が死亡したとき、すでに妻の親も亡くなっていると、被相続人の孫にあたる妻と婿養子が親の相続権を引き継ぎます。
しかし、婿入りした夫の場合、妻側の家族が亡くなっても相続に関われないため、遺留分や代襲相続の当事者にはなれません。
婿養子になるデメリット
婿養子になるときは、以下のデメリットも理解しておきましょう。
- 養親の実子と相続トラブルになる可能性がある
- 離婚しても養子縁組は解消されない
- 実親と養親の扶養義務がある
- 負債を相続する可能性がある
- 婿養子の立場にストレスを感じる
それぞれのデメリットを解説します。
養親の実子と相続トラブルになる可能性がある
婿養子を迎えると、相続の際に養親の実子とトラブルになる可能性があります。
実子と婿養子は同じ割合で相続できるため、妻の兄弟姉妹が「婿養子がいるために相続財産の取り分が減ってしまう」と考えるかもしれません。
相続できると思っていた財産を遺言書で婿養子が取得すると、実子が遺言書の無効を主張する恐れもあります。
遺産分割協議をするケースでも、「婿養子に財産を渡したくない」と考える実子がいた場合、話し合いが紛糾してまとまらない可能性もあるでしょう。
親族間の争いは長期化しやすいため、当事者同士で解決できないときは、弁護士への相談をおすすめします。
離婚しても養子縁組は解消されない
婿養子と妻が離婚しても、養親との養子縁組は解消されません。
離婚後も養子縁組が続いていると、元妻の親が死亡したときには元夫も相続人になります。
元夫には遺留分があり、一定割合の財産を必ず相続できるため、養親の財産が他家に流出するともいえます。
離婚時に養子縁組も解消したいときは、養子と養親で話し合い「協議離縁届」を役場に提出しましょう。
実親と養親の扶養義務がある
婿養子には実親と養親の扶養義務があるため、場合によっては双方の親を援助しなければなりません。
実親と養親が高齢化し、双方に生活費の支援や介助などが必要になると、金銭面だけではなく、精神面にも負担がかかるでしょう。
実親と養親の年齢が近ければ、同時期に医療費の負担が大きくなる可能性もあります。
負債を相続する可能性がある
負債はマイナスの相続財産になるため、養親の借金を婿養子が相続する可能性もあります。
養親が商売をしている場合は、事業用の資金を銀行から借りているケースが考えられるでしょう。
また、養親が賃貸物件のオーナーであれば、建物の建築資金を融資で調達している場合もあります。
相続放棄すると借金の返済義務を免れますが、相続人ではなくなるため、預貯金や不動産なども相続できなくなります。
養親に負債がありそうなときは、残りの返済額がいくらあり、いつまでに完済する予定なのか、早めに聞いた方がよいでしょう。
婿養子の立場にストレスを感じる
妻側の家族に歓迎された婿養子であっても、生まれ育った家庭とは環境や人間関係、慣習などが異なります。
些細な慣習の違いでも気を遣ってしまい、ストレスを感じる場合もあるでしょう。
婿養子になるための養子縁組の手続き
婿養子になる場合、まず妻や妻の親とよく話し合います。
家業の承継など、婿養子になる条件を提示される場合があるため、納得できたら役場に養子縁組届を提出してください。
提出先は養親や養子の本籍地、または届出人の住所地を所管する市区町村役場です。
養子縁組届には証人2名の署名が必要になっており、18歳以上の成年であれば構わないため、実親や親戚などに頼んでおきましょう。
記入内容に不備がなければ、1週間~10日程度で養子縁組が完了します。
婿養子になるための養子縁組の必要書類
夫が妻の両親と養子縁組をするための必要書類は以下の通りです。
必要書類 | 入手先 | 備考 |
---|---|---|
養子縁組届 | 市区町村役場 | 窓口やHPなどから入手可能 |
届出人の本人確認書類 | 各行政機関 | 運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、パスポートなどを提示 |
養子と養親の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 養子と養親の本籍地の市区町村役場以外に届け出する場合のみ必要 |
外国の縁組に関する資料 | 夫の本国の行政機関 | 夫が外国籍であり、本国法による証明書などが必要な場合のみ必要 |
婿養子の手続き前に確認しておきたいポイント
婿養子を迎えるときは、役場で手続きする前に以下のポイントを確認してください。
- 養子縁組は解消できる
- 結納や結納金を確認する
それぞれのポイントを見ていきましょう。
養子縁組は解消できる
養親と養子の合意があれば、「離縁」の手続きによって養子縁組を解消できます。
何らかの事情で養子縁組の必要性がなくなったときは、養親と養子の話し合いで離縁を決定し、役場に養子離縁届を提出してください。
どちらか一方の同意を得られないときは、家庭裁判所に離縁調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いで解決を目指します。
双方が納得したら調停成立となり、調停調書が作成されるため、調停成立日から10日以内に調停調書の謄本と養子離縁届を役場に提出しましょう。
養親・養子のどちらかが亡くなった後に養子縁組を解消したいときは、生きている人が「死後離縁」の手続きを行います。
死後離縁は家庭裁判所に審判を申し立て、裁判官の審判を受けます。
裁判所から死後離縁が認められたら、審判書謄本や確定証明書などを役場に提出し、戸籍を変更してもらいましょう。
結納や結納金を確認する
結納とは、結納金や結納品などを受け渡す両家の儀式です。
一般的な「嫁入り」の結婚であれば、男性側が女性側に結納金などを贈りますが、婿養子の場合は逆になり、女性側が男性側に結納金などを贈ります。
特に必要な儀式ではないため、現代では結納を省略し、顔合わせの食事会のみにするケースも増えています。
地域の慣習にもよるため、両家の親族の意向を確認した方がよいでしょう。
婿養子を迎える場合は、親が結納儀式や結納金が必要だと考えているかもしれません。
結納金は50万~100万円程度が相場といわれていますが、婿養子を迎えるときは相場の2~3倍を準備するケースもあります。
婿養子と相続税の関係
婿養子を迎えるときは、相続税との兼ね合いを考えるのが重要です。
ここからは、相続税との兼ね合いで押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
相続税の基礎控除は養子のカウントが2人まで
相続税の基礎控除は養子も含めて計算しますが、以下のようにカウントできる人数が最大2人までとなっています。
- 実子がいる場合:1人まで
- 実子がいない場合:2人まで
税法では相続税逃れを目的とした養子縁組を防止するため、基礎控除の計算に含める養子を最大2人までに限定しています。
妻の親に婿養子以外の養子がいるときは、基礎控除の計算を間違えないように確認しましょう。
2割加算の対象にならない
相続税は、相続人が以下の者でないときは相続税額が2割加算された金額になります。
- 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)
- 被相続人の配偶者
被相続人と親等が近い相続人は、被相続人と同居しているケースが多く、介護や葬儀費用などを負担する場合もあるでしょう。
2割加算は、被相続人の死亡によって生活に影響を受ける可能性が高い相続人の税負担を軽減する制度です。
婿養子は、被相続人の一親等の血族になるため、2割加算の対象となりません。
養子縁組による法律上の血縁関係であっても、通常の血族と同様に扱われるからです。
なお、婿入りした夫に妻の両親が遺言書で遺贈する場合、血族関係が生じていないため2割加算の対象となります。
まとめ
婿養子を迎え入れた場合、家業の承継や相続対策上のメリットがある一方で、親族間のトラブルなどに注意しなければなりません。
養子縁組は離縁によって解消できますが、戸籍上は縁組や離縁の履歴が残り続けるため、慎重に検討しましょう。
養子縁組や相続は民法上のルールに沿って行いますが、複雑な内容もあり、正確に調べるのが難しい場合もあります。
正しく実施しなければ、相続対策として十分な効果を得られない場合もあるかもしれません。
婿養子を迎え入れる場合は、事前に弁護士に相談しておくとよいでしょう。
弁護士事務所によっては、初回無料相談を実施しているケースもあります。
相続に詳しい弁護士に相談して、婿養子を含めた相続対策を実施していきましょう。