この記事でわかること
- 身寄りのない人が亡くなった場合の遺産相続手続き
- 相続財産清算人選任申立ての流れ
- 身寄りのない人が進めておきたい相続対策
身寄りのない人が亡くなった場合、その遺産はどのように扱われるのでしょうか。
本記事では、遺産相続に関する基本的な手続きをはじめ、特別縁故者や国庫への帰属に至るまでの流れを詳しく解説します。
また、身寄りがない人が事前に行っておいた方がよい対策や、そのために必要な書類の準備方法についても紹介します。
遺産相続に関する疑問や不安を解消し、安心して人生を歩むための一助となる情報を提供します。
身寄りのない人が亡くなったときの遺産相続はどうなる?
身寄りがない、いわゆる天涯孤独の人が死亡すると、遺産相続はどうなるのでしょうか。
ここでは、相続人がいない方の遺産相続の行方について、詳しく解説します。
相続人不存在(相続人がいない)とは
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は以下のような順番で相続人が決まります。
- 子・孫などの直系卑属(第一順位)
- 親・祖父母などの直系尊属(第二順位)
- 兄弟姉妹や甥姪(第三順位)
先順位の相続人がいない、先に死亡している、あるいは全員相続放棄した場合に、次順位の相続人に移ります。
上記の相続人が誰もいない、もしくは相続人全員が相続放棄した状態を相続人不存在と言います。
相続人不存在の場合、相続財産は次の人たちが順番に受け取ります。
- 遺言書で指定された受遺者
- 特別縁故者
- 相続財産が共有の場合、その相続財産に限り他の共有者
- 国庫(帰属する)
遺言書で指定された受遺者が遺産を受け取る
被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書で指定された受遺者が遺産を受け取ります。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合はその遺言執行者が、指定されていない場合は家庭裁判所が選任した遺言執行者が遺言内容に従って名義変更を行います。
配偶者や兄弟姉妹もおらず、相続人不存在の方で、親戚やお世話になった人・団体に自分の財産を受け取って欲しい人がいる場合には、遺言書を作成しましょう。
また、手続を正確かつスムーズに進めるため、信頼できる弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておきましょう。
特別縁故者への相続財産分与
相続人不存在の状態で遺言書も書いていない場合は、相続財産清算人が選任され、被相続人と特別な関係にあった特別縁故者へ財産分与される可能性があります。
特別縁故者とは?
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人を言います。
民法では、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」と決められています。
具体的には、被相続人の息子の妻が息子の死後も被相続人(夫の親)のお世話をしていた、被相続人の内縁関係の夫が被相続人(内縁の妻)を献身的に介護した、といったケースが該当します。
特別縁故者が財産を受け取る手続き
特別縁故者が財産分与を受けるためには以下の手続きが必要です。
- 家庭裁判所への相続財産清算人選任申立
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申立
財産分与を受けられるかどうかは、これらの申立を受けた家庭裁判所が審判により決定します。
相続財産分与の期限
特別縁故者が相続財産分与の申立をできる期限は、相続人の不存在が確定してから3カ月以内です。
共有持分は共有者へ帰属する
相続財産分与の後に残った相続財産の中に、不動産などの共有持分があれば、他の共有者がその共有持分を取得します。
残余財産は国庫に帰属する
最終的に残った相続財産は、国庫に帰属します。
身寄りのない人が進めるべき遺産相続対策
身寄りのない人が亡くなった後は、葬儀や遺品整理などで役所や近隣の方に迷惑をかけてしまうかもしれません。
更に、遺産が国庫に帰属する可能性もあります。
懸命に築いた財産を生前、そして死後にも有効活用できるように進める遺産相続対策は次のとおりです。
公正証書遺言の作成
自分の生活をサポートしてくれる人、お世話になった病院、応援したい団体などに遺産を渡したい場合は、その趣旨を公正証書遺言に残しておけば、死後に遺言執行者が実行してくれます。
公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書で、公的書類として作成されるため、とても高い信頼性があります。
また、遺言執行者は法律上の手続を行うため、弁護士などの法律の専門家に依頼すると死後の手続がスムーズに進むでしょう。
尊厳死宣言公正証書
病気になると、手術や病状の悪化で延命治療を受けるかどうか判断すべき状況が起こるかもしれません。
本人に意識がない場合は家族や親族が判断しますが、身寄りのない人には判断する人がおらず、過剰な延命治療がされてしまうかもしれません。
尊厳死宣言公正証書は、延命治療による単なる死期の引き延ばしを望まない、自然な死を迎えたいという本人の希望を公証人が聴取し、その事実を公正証書にするものです。
このような意思のある方は、公正証書遺言と合わせて尊厳死宣言公正証書も残しておくと、万が一の時に役立つでしょう。
任意後見契約
認知症などで判断能力が衰えた時に備えて、信頼できる人と任意後見契約を締結しておくと安心です。
任意後見制度とは
後見制度は、認知症などで判断能力が落ちた人の権利を保護する制度です。
任意後見契約は任意後見人と公正証書で締結し、介護サービス契約や病院の入所手続きといった身上監護、財産管理の方法、任意後見人に支払う報酬などを盛り込みます。
法定後見制度との違い
法定後見制度は、判断能力が「落ちた後」に後見人を選ぶため、ご本人(被後見人)の知らない人が後見人になるかもしれません。
しかし、任意後見制度は判断能力が「落ちる前」にご本人が後見人と契約するため、後見人も依頼する後見内容も自分で選べる、という違いがあります。
任意後見人の選び方
任意後見人の業務は法的手続がほとんどのため、弁護士など法律の専門家に依頼しておくと安心です。
身元保証契約
通常、賃貸物件・施設への入居、病院への入院の条件として保証人が必要になりますが、身寄りがない高齢者の場合は、友人・知人も高齢になっており、依頼が難しいかもしれません。
そういった場合には、身元保証会社と身元保証契約を締結し、身元保証人になってもらうサービスがあります。
身元保証会社
身元保証専門の会社は、保証金を支払えば、賃貸物件や病院、介護施設への入居の際の身元保証人になります。
保証金の相場
身元保証契約の内容や身元保証会社によって変わりますが、初期費用が数十万円、月額5,000円~1万円程度が多いようです。
身元保証契約人の選び方
身元保証契約人は、身元保証サービスを行っている会社への依頼が一般的です。
任意後見契約をしている弁護士や司法書士は、損害が発生した場合に後見人と身元保証人で利害関係が発生する(利益相反になる)ため、兼任できない点に注意が必要です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、死後に発生する、死亡届の届出や葬儀の手配などの手続を委任する契約です。
身寄りのない人が亡くなった場合、死亡届を出し、葬儀を挙げる人がいないと近隣の人に負担をかけてしまうかもしれません。
しかし、生前に弁護士などへ死後事務委任契約を締結しておけば、そういった手続きの一切を代行してくれます。
身寄りのない人が弁護士などへ遺言執行を依頼する際、一緒に死後事務委任契約も依頼しておくと安心です。
身寄りのない人の相続手続きの流れ
身寄りのない人の相続手続きの流れは、次のとおりです。
死亡直後の手続
身寄りのない人が亡くなった場合、身元が判明すれば自治体が戸籍等を調査して親類に連絡を取りますが、親類が遺体の引き取りを拒否した、もしくは親類も見つからなければ、自治体が遺体を火葬・埋葬を行います。
身元が判明しなかった場合も同様です。
○ 身元が判明している方(行旅中の方(※)を除く。)が亡くなった場合で、遺体等の引取者が
いないときは、死亡地の市町村が遺体の火葬等を行うことになります(墓埋法第9条)。
○ 行旅中の方や身元が不明の方が亡くなった場合で、遺体等の引取者がいないときは、死亡地
の市町村が遺体の火葬等を行うことになります(行旅法第7条)。
身元調査の間は葬儀が行えないため、遺体は一旦、自治体が委託している葬儀業者などで保管されます。
身元調査が長引くと、火葬・埋葬まで数カ月かかるケースもあります。
相続財産清算人選任申立てと公告
身寄りのない人に相続財産が残っており、遺言書も残されていない場合は、相続財産を清算するための手続き(相続財産清算人申立て)が必要です。
手続きの詳細は次のとおりです。
家庭裁判所への申立て
相続人がいない場合は、利害関係人もしくは検察官が相続財産清算人の選任を家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所に選任された相続財産清算人は、被相続人の遺産の管理・清算を行います。
相続財産清算人の報酬は相続財産から差し引かれますが、費用倒れにならないよう、申立て時に予納金が必要になる場合があります。
予納金の額は家庭裁判所が相続財産から決定しますが、10万円~100万円程度と幅があります。
相続財産清算人選任と相続人捜索の公告
家庭裁判所は相続財産清算人の選任及び被相続人の相続人捜索について、6カ月以上の期間を定めて公告します。
もしも相続人が期間内に申し出れば、その相続人がすべての財産を相続するため、相続財産清算手続きは終了します。
債権者・受遺者への公告
家庭裁判所は、相続財産清算人選任と相続人捜索の公告と同時に、被相続人への債権者や受遺者(遺言書で財産を受け取る人)に、2カ月以上の期間を定めて、申し出るよう公告します。
期間満了後、届け出た債権者・受遺者に対して、相続財産から弁済が行われます。
弁済で相続財産がなくなった場合は、この時点で相続財産清算手続きは終了します。
相続人不存在の確定
相続人捜索の公告に対して、期間内に相続人の申し出がなければ、相続人不存在が確定します。
特別縁故者への財産分与
特別縁故者は、相続人不存在が確定してから3カ月以内に財産分与の申立を行います。
申立があれば家庭裁判所は特別縁故者への財産分与について審判を行い、財産分与が認められれば相続財産の一部もしくは全部を取得します。
特別縁故者は相続人不存在の場合にのみ認められ、相続人が一人でもいれば特別縁故者への財産分与が行われない点に注意が必要です。
特別縁故者への財産分与で相続財産がなくなった場合、この時点で相続財産清算手続きが終了します。
共有持ち分を他の共有者へ移転する
特別縁故者への財産分与後に残余財産がある場合は国庫に帰属しますが、例外として共有持ち分は他の共有者へ移転します。
たとえば、ある土地を身寄りのないAさんとBさんが2分の1ずつで共有していた場合、Aさんが亡くなり相続人不存在が確定した上で特別縁故者もいなければ、Aさんの持分2分の1はBさんに帰属し、Bさんはその土地の単独所有者になります。
残余財産は国庫に帰属する
上記の例外を除き、特別縁故者への財産分与が無かった場合、もしくは財産分与後も残余財産がある場合、被相続人の単独名義の相続財産はすべて国庫に帰属します。
相続財産清算手続きは、この段階で完全に終了します。
身寄りのない人の遺産相続に関するよくある質問
身寄りのない人の遺産相続に関するよくある質問は次のとおりです。
身寄りのない人の葬儀は誰が行うのか?
身寄りのない人の葬儀は、近隣住民の方と交流があれば自治会などで執り行ってくれる場合がありますが、そういったつながりがなければ、自治体が法律に従い、火葬と埋葬のみ行います。
専門家と死後事務委任契約を締結しておくと、葬儀・火葬・希望する墓所への埋葬を行ってもらえます。
身寄りのない人がアパートに住んでいた場合の退去手続きは?
身寄りのない人がアパートに住んでいて亡くなった場合、家財道具などを勝手に処分できません。
この場合は、相続財産清算人選任の申立を行い、相続財産清算人に換価・清算してもらう必要があります。
ご自身に相続人がいない場合は、家財道具を含めた相続財産を誰に残すか、どのように処分してもらうかを公正証書遺言に書いておくと、周囲に迷惑をかけずに済むでしょう。
身寄りのない人が死亡した後の持ち家はどうなる?
身寄りのない人の財産は、持ち家も含めて国庫に帰属します。
ご自身が築き上げた財産を死後、お世話になった人や団体に活用してもらいたいという方も、公正証書遺言を作成して持ち家を受け取ってもらう人を指定しておきましょう。
身寄りのない人の銀行口座はどうなる?
身寄りのない人の銀行口座は名義変更がされないため、相続財産清算人の選任申立てがなければ、そのまま放置されます。
また、相続財産清算人が選任されても、昔の住所地で作った銀行口座などは見落とされる恐れがあり、10年取引がなければ休眠預金として預金保険機構に移管されます。
銀行口座は日常使い用、引き落とし用、貯蓄用、緊急用、投資用など5つ程度にまとめておき、使っていない銀行口座は解約しておくことをおすすめします。
身寄りのない人にお金を貸して、その人が亡くなったらどうなる?
身寄りのない人のお金を貸していて、返済前にその人が亡くなってしまうと、弁済を請求する相手がいなくなってしまいます。
その場合は、相続財産清算人の選任申立てを行った上で、債権者として申し出て弁済してもらいます。
債権を申し出る場合にはお金を貸した事実が分かる契約書などが必要となります。
お金の貸し借りについては契約書を作成しておき、できれば死後の返済についても契約書に盛り込んでおくと良いでしょう。
まとめ
身寄りのない人が亡くなると、葬儀、退去手続き、相続財産清算人選任などで周囲に手間をかけてしまうかもしれません。
このような心配事をなくすために、様々な対処方法があります。
身寄りがなくてご自身の相続が気になるという方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
そうすることで安心して終末期を過ごせ、相続財産も希望に合わせて渡してもらえるでしょう。