この記事でわかること
- 相続人が未成年である場合に注意すべきポイントがわかる
- 未成年者の親が法定代理人になれないときの対処法がわかる
- 未成年者が相続税を支払うときに受けられる未成年控除についてわかる
- 相続人が未成年であるときの相続税の計算方法がわかる
目次
未成年者も相続人になれる
相続が発生した場合、亡くなった人に未成年の子供がいるようなケースがあります。
このような場合には、未成年者であっても法定相続人になることができます。
ただし、未成年者は単独で法律行為を行うことができません。
遺産分割協議に参加し、その内容に同意することも法律行為の1つであることから、未成年の相続人がいる場合は、代理人が未成年者に代わって法律行為を行う必要があります。
通常は、未成年者の代理人になるのは、その親です。
しかし、相続が発生した場合には、未成年者もその親も相続人になることがあり、このような場合には親が法定代理人となることはできず、特別代理人を選任する必要があります。
相続人が未成年の時は単独で法律行為ができない
未成年者は法律行為をする際に単独で行うことができないため、携帯電話を契約する場合など、どのような場合でも親権者である親が未成年者の法定代理人となります。
相続も法律行為となるため、法定代理人として本人に代わりその手続きを行う者が必要となります。
未成年者が相続人となるのは、主に次の2つのケースで多いかと思います。
- ①親が亡くなった場合
- ②祖父母が亡くなった場合
親が亡くなったケースの場合、亡くなった人は当然代理人になれませんし、もう1人の親である配偶者は相続人となっています。
祖父母が亡くなったケースの場合は、祖父母が父方か母方かにより、いずれかの親が相続人となります。
親自身も相続人となっている場合、親が相続人となりながら相続人となる子どもの法定代理人となることはできません。
これは、相続人という立場と、別の相続人の代理人という立場を同一人物が行うと、一方の利益を増やして一方の利益を減らすという形になってしまうからです。
このような状態を利益相反行為といって、法律上禁じられています。
未成年の親が法定代理人になれないときの2つの対処法
それでは、未成年者が相続人となっていて親が法定代理人になれない場合、どうすればいいのでしょうか。
考えられる対処法は2つあります。
対処法1:未成年者が成人になるまで遺産分割協議を行わない
未成年者が成人になるまで、遺産分割協議を行わないという対処法があります。
しかしこの対処法には、下記2つの問題があるため現実的ではありません。
- ・未成年者が成人になるまで、相続財産をそのまま置いておく必要がある
→家や土地などは使用しなければ荒れ放題になり、維持費もかかる - ・相続税の納期限が到来すると、相続税だけ先に支払わなければならない
→相続資金がないのに高額な税金を先に払わなければならなくなる
未成年者が成人になるまで遺産分割協議を行わないという方法では、未成年者が成人するまで相続財産をそのまま置いておく必要があります。
また、その間に相続税の納期限が到来すると、相続税だけ先に納付しなければならなくなるため、納税資金を確保できなくなります。
対処法2:特別代理人を選出する
遺産分割協議を行わないことは、現実的ではないとお伝えしました。
次に検討すべきは、特別代理人を選任することです。
特別代理人を選任すれば、遺産分割協議や相続登記・名義変更を行うことができるようになります。
特別代理人の選任方法
未成年者が法定相続人になる場合、その未成年者の親が代理人になれない場合があります。
この場合、未成年者の代理人として特別代理人を選任する必要があります。
ただし、誰でも特別代理人になることができるわけではありません。
どのような人をどのような手続きで、未成年の相続人の特別代理人に選任するのか、解説していきます。
未成年者の特別代理人になれる人
特別代理人になれるのは、相続に関係のない者です。
相続人となっていなければ叔父・叔母やいとこなどの親族でも特別代理人になれます。
ただし親族が特別代理人になる際は、その親族が相続人の特定の人と仲良くしている場合や関係が深いことが考えられるため、公平性を保つのが難しくなってしまいます。
また親族が特別代理人になること自体に反発する相続人があらわれて、遺産分割協議がまとまらなくなることも考えられます。
不測の事態を避けるためにも、特別代理人にはまったくの第三者である専門家に依頼するのが望ましいといえます。
専門家に特別代理人になってもらうことで、単に未成年の相続人をフォローするだけでなく、相続全体の手続きに関するアドバイスも受けられるため、相続を円滑に進めるための有効な手段の一つです。
特別代理人の申立て方法・必要書類
特別代理人を選任するには、家庭裁判所での手続きが必要です。
特別代理人の選任の申し立てを行うのは、未成年者の親権者かほかの相続人などの利害関係者です。
以下の必要書類を用意し、未成年者が住む住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
特別代理人の選任申し立てに必要な書類
- 特別代理人の選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 特別代理人となる者の住民票
- 遺産分割協議案 など
ケースごとに必要となる書類が異なるため、これ以外の書類についても家庭裁判所から提出を求められることがあります。
事前にすべてを準備しておくことは難しいため、あとから求められた書類については、その都度対応しましょう。
特別代理人の選任については、相続人同士で合意をしていればいいわけではありません。
家庭裁判所の手続きを経ていなければ法的な効力はないのでご注意ください。
未成年者が相続人になったときの注意点
未成年者が法律行為を行うためには、本人の意志だけでは成立せず、代理人が必要になります。
相続が発生した場合には、様々な法律行為が発生し、すべてを行わなければ相続の手続きを完了することはできません。
そのため、未成年者が相続人になった場合は、通常の相続の場合と比較して、さらに注意すべき点があります。
未成年者も相続放棄できる
事前に特別代理人を選任すれば未成年者も相続放棄をすることができます。
ただし、親と一緒に子も相続放棄する場合は、未成年者でも特別代理人を選任する必要はありません。
これは親子ともに相続放棄するのであれば、親の相続人としての権利と未成年者であるこの相続人としての権利が相反することはなく、本来の親権者である親が未成年者の代理人となっても利益相反行為にはあたらないためです。
成人するまで遺産分割を放置するのはおすすめできない
未成年の相続人がいる場合に、その相続人が成人するまで遺産分割を待つという選択肢もあります。
しかし、子供が成人するまで遺産分割を放置するのはおすすめできません。
遺産分割が完了するまで、遺産はすべての相続人の共有状態となります。
そのため、遺産を適切に活用することができず、売却することも難しくなります。
さらに、遺産分割が完了する前に相続人が亡くなってしまうと、次の相続での遺産分割も行うこととなり、非常に複雑な手続きとなってしまいます。
特別代理人なしで親権者が押印した遺産分割協議書は無効になる
特別代理人を選任していないにもかかわらず、遺産分割協議書に未成年の相続人の押印がある場合、その押印は未成年者本人が行ったか、他の人が勝手に行ったということになります。
このように作成された遺産分割協議書は、適切に作成されたものとはいえず、無効になってしまいます。
無効の遺産分割協議書を使って、不動産の相続登記を行うことはできません。
また、金融機関で預貯金の払い出しを受けることもできず、相続の手続きを進めることはできません。
相続税の未成年控除とは?
相続人が18歳未満の未成年の場合、相続税を控除できる「未成年者控除」という制度があります。
未成年控除の対象者と要件
未成年者控除の適用を受けられるのは、主に以下の要件を満たした場合です。
未成年控除の対象者
- 財産の取得時に日本国内に住所があること
- 財産の取得時に20歳未満であること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
例えば、養子になっていない孫に財産を渡すとする内容が遺言書に記載されていた場合、その孫は法定相続人ではないため遺言書の内容に従ったとしても未成年者控除は認められません。
一般的には、親が亡くなった際に子どもが未成年であった場合のほか、親が亡くなったあとに祖父母が亡くなり、本来相続人となるはずだった親の相続権を引き継ぐ場合(代襲相続)、孫が祖父母の養子となっている場合などが考えられます。
相続人が未成年であるときの相続税計算式
未成年者控除の額は、その未成年者が20歳になるまでの年数×10万円で計算されます。
また、年数を計算する際の1年未満の期間は、切り上げて1年とします。
未成年者控除の額の計算例
※12歳10か月の未成年者が相続する場合の未成年者控除の額※
20歳-12歳10か月=7年2か月→8年
8年×10万円=80万円
なお、未成年者控除額がその未成年者の相続税額より大きいために全額を控除しきれない場合には、その引ききれない金額を未成年者の扶養義務者に発生した相続税額から差し引くことができます。
一方、その未成年者が以前にも相続税の未成年者控除の適用を受けている場合には、新たに受ける未成年者控除額について制限を受ける場合があります。
未成年者控除は、未成年者の相続人が相続して相続税が発生している場合に適用できる可能性が高いものです。
また適用を受けると税額への影響も大きなものとなります。
未成年者控除の適用を忘れずに受けて、相続税の節税を行いましょう。
まとめ
未成年者の相続人がいる場合、あらゆる相続手続きに先立って特別代理人の選任を行わなければなりません。
なぜなら、相続発生後の遺産分割協議、相続登記、名義変更、相続放棄などの行為はすべて未成年者単独で行うことができず、代理人の存在が不可欠となるためです。
ただし、特別代理人が必要ないケースもあるため、まずは特別代理人の選任が必要かどうか、相続財産の内容や負債の有無の確認から始めましょう。
特別代理人を親族から選任するのが難しい場合や相続トラブルを避けたい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。