この記事でわかること
- 弁護士は民事信託の受託者になれないこととその理由がわかる
- 民事信託の受託者になるのに適した人を知ることができる
- 受託者以外に弁護士が民事信託に関わる方法を知ることができる
民事信託の利用者が徐々に増えている中で、様々なトラブルが発生する可能性も指摘されています。
特に、財産の管理を行う受託者による不正や、受託者の行動によるトラブルの発生を防ぐことが求められているのです。
そこで、弁護士に受託者に就任してもらうことができないか考える人がいるかもしれません。
ここでは、弁護士が民事信託に関わる方法や受託者に適した人、そして受託者となる際の注意点について解説します。
目次
民事信託とは?
民事信託とは、財産を保有する人が、家族などにその財産の管理や運用を任せる契約をすることです。
この時、財産を保有している人を委託者、管理を任される人を受託者といいます。
また、その財産から発生する収益を受け取る人を受益者といいます。
民事信託を利用する際には、受益者は委託者と同じ人にしておくケースが多いと思います。
たとえば、賃貸アパートを保有する人がその管理を子供に任せる一方、家賃収入は以前のまま受け取るといった形です。
民事信託を利用する理由として最も多いのは、認知症対策です。
認知症となって財産の管理を自分でできなくなった場合、家族がその代わりをしたいと考えると思います。
しかし、他人名義の財産は、家族であっても勝手に処分することはできません。
そこで、民事信託を利用して財産を管理する権限を家族に与えるようにするのです。
このほか、遺産分割をスムーズにするため、あるいは特定の相続人に財産を残すために利用されることもあります。
弁護士は受託者に就任できない理由について
受託者は財産の管理に関するあらゆる権限を有することとなります。
とても大きな権限を持つことから、不動産や金融、お金の管理についての見識が求められるのです。
そのような適任者は家族にいない、ということで法律の専門家にその役割をお願いしようと考える人がいるかもしれません。
そこで真っ先に候補となるのが弁護士なのです。
しかし、弁護士が受託者に就任することはできないと、法律によって明確にされています。
信託は、大きく民事信託と商事信託に分けられます。
そして、民事信託については信託法、商事信託については信託業法に規定が設けられています。
このうち、信託業法には受託者に関する規定が以下のように設けられています。
信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
つまり、業務として受託者になるためには、内閣総理大臣の免許が必要ということになります。
しかし、弁護士はこのような免許を受けていません。
そのため、弁護士に民事信託の受託者になってもらうことはできないのです。
なお、現在の法律では無報酬であっても、弁護士に受託者になってもらうことは難しいということになります。
そのため、知り合いの弁護士に頼むということも、まったく問題がないとは言えない状況なのです。
民事信託において受託者の適任者とは
それでは、民事信託を利用する際に誰が受託者になるのがいいのでしょうか。
受託者に適した人がいるのであれば、その人を受託者にしたいと考えるでしょうから、考え方を確認しておきましょう。
受託者になることができない人
まず、受託者になることのできない人は検討の対象から外す必要があります。
未成年者、成年被後見人、被保佐人は法的に、民事信託の受託者になることはできません。
もっとも、このような人を受託者にすることはまずないでしょうから、この決まりを重視する必要はあまりありません。
ほとんどの人は、誰でも受託者になることができるのです。
受託者は親族から選ぶ
それでは、実際に誰を受託者にするといいのでしょうか。
受託者になる条件として考えられるのは、不動産や金融資産などの財産の管理や運用についての知識を有することです。
ただ、このような人を探し出すことは、簡単なことではありません。
そこで、資産管理に関する知識については、必ずしも優先すべき事項ではないと考えます。
そこで考えなければならないのは、信頼できる人かどうかです。
当然、まったく知らない人に受託者になってもらうことはできないため、現実的に考えれば、委託者の親族から選ぶこととなります。
委託者が認知症となっても財産管理ができるようにしておくことを重視するのであれば、子供など下の世代から選ぶといいでしょう。
また、受託者は、委託者に対して報告の義務があるなど様々な職務を行う必要があります。
そのため、親族の中でもコミュニケーションをとりやすい人にお願いする方が、その後の手続きは進めやすいでしょう。
法人も受託者になれる
ほとんどの民事信託では、受託者は個人が選ばれています。
しかし、個人を受託者にする場合、その人が認知症になってしまうというリスクを抱えることとなります。
万が一の際には、受託者を交代するという手続きはありますが、煩雑な手続きが必要になります。
また、委託者が当初指名した人とは違う人が受託者となることには、不安も多いかと思います。
このようなリスクを避けるためには、法人を受託者とする方法があります。
信託銀行や信託会社が受託者となることができるため、永続的に民事信託を利用するために検討する必要があります。
民事信託の受託者になるための注意点とは
民事信託の受託者になる人は、委託者の財産を管理することとなります。
受託者には大きな責任と義務があることから、気を付けなければならない点があります。
受託者になる際の注意点について確認していきましょう。
信託財産は分けて管理する
委託者から管理を任された信託財産は、受託者がもともと保有している財産と分別して管理しなければなりません。
不動産が信託財産の場合は、受託者の名前で登記を行い信託目録が作成され、その財産が信託されていることを明らかにします。
また、預金口座については信託口口座を作るか、新たに受託者名義の口座を作り、自身の預金とは分けて管理しなければなりません。
受託者が自身の財産と信託財産を分けて管理しない場合には、分別管理義務に反していることとなります。
ほかの家族や親族とのトラブルの原因ともなるため、分別管理義務について理解しておく必要があるのです。
無限責任が課される
受託者には無限責任があると言われています。
受託者は信託から生じた債務について、信託財産から支払うことができなければ、受託者個人の財産から支払う必要があるのです。
たとえば、受託者が受益者のために、融資を受けてアパートを建築したとします。
この時、借入金の返済は基本的に信託財産であるアパートの賃料から行うこととなります。
しかし、これだけでは返済できない場合、受託者自身の預金から支払わなければなりません。
イメージとしては、受託者は受益者の連帯保証人になっているのと同じなのです。
受託者であれば何でもできるわけではない
民事信託の受託者となれば、委託者に関するあらゆる権限を持っていると考える人もいます。
しかし、この考え方は正しくありません。
信託契約にもとづいて設定された信託財産に関しては、受託者は信託の目的にしたがって行動しなければなりません。
一方、信託財産以外の財産については、受託者は一切の権限を有していないこととなります。
また、民事信託で設定することができるのは財産の管理に関する権限だけです。
身上監護権と呼ばれる、委託者の生活や介護に関する権利については、民事信託で設定することはできないのです。
弁護士でも受託者以外ならできる
弁護士は民事信託の受託者になれないことはおわかりいただけたと思います。
しかし、誰に受託者になってもらうのがいいのか、頭を悩ませる人が多いのも事実です。
そこで、子供を受託者に設定する一方で、弁護士に受託者以外の役割を任せるという方法もあります。
弁護士に信託監督人になってもらう
信託監督人は、第三者の立場から受託者を監視・監督する役割を持ちます。
法律の専門家として、適切に民事信託が行われているかを監督する立場です。
受託者の不正を未然に防ぐことができるため、受託者の人選に不安がある場合には選任しておくといいでしょう。
弁護士に受益者代理人になってもらう
受益者代理人は、受益者の代理人として受託者の監視・監督を行います。
本来、受益者は自分のために受託者が行動しているかを監視する役割を持ちます。
しかし、受益者自身が認知症などで判断能力を欠く場合には、受益者の代理となる人が必要となるのです。
まとめ
民事信託を利用しようとする際に、誰を受託者にするかはその後の家族関係や相続にも関わる重要な問題です。
慎重に人選して、トラブルとなることのないようにしなければなりません。
また、受託者の不正や家族・親族間のトラブルを防ぐためには、弁護士に関わってもらうのも方法の1つです。
信託監督人や受益者代理人として、受託者の監督や助言をしてもらうことも検討しておきましょう。