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最終更新日:2025/5/28

教育資金贈与を使いきれないとどうなる?贈与税がかかる条件や使い道まで

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

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教育資金贈与を使いきれないとどうなる?贈与税がかかる条件や使い道まで

この記事でわかること

  • 教育資金贈与が使いきれなかったらどうなるのか
  • 教育資金を使い切れずに贈与税がかかるケースとは

教育資金贈与は、子や孫への教育資金の贈与が非課税となる制度です。
原則として、資金を贈与された受贈者は、贈与税を納付しなければなりません。

教育資金贈与制度を利用すると、最大1,500万円までは税負担なしで贈与できます。
節税対策として利用される制度ですが、贈与した教育資金を使い切れなかったときは通常通り贈与税がかかります。
たとえば学費として贈与を受けた後、使い切らないうちに大学を卒業して契約が終了した場合、残額に課税されるため注意しましょう。

ここでは、教育資金贈与や課税されるケースなどを解説します。

教育資金贈与を使いきれないと残額に贈与税がかかる

教育資金贈与の非課税措置の適用を受けて贈与された資金は、税金を支払わずに受贈者である子や孫のものとなります。
しかし、贈与された後の資金は教育費にしか使えないため、多くの場合が大学を卒業すると使う手段がなくなるでしょう。

贈与した資金を使い切れないまま、残額が発生するケースもあります。
教育費として使用する見込みのない資金が残ったとしても、自由に使えません。
受贈者が自由に資金を使えると、教育資金として贈与した意味がなくなるためです。

教育資金贈与の非課税措置により贈与された資金が残った場合には、残額に対して贈与税が課税されます。

使いきれなかった教育資金に贈与税がかかる条件

以下の条件を満たすと、教育資金口座のうち使い切れなかった残高へ贈与税がかかるため注意しましょう。

  • 受贈者が大学などの教育機関を卒業した
  • 受贈者が30歳を迎え教育資金口座契約が終了した
  • 祖父母(贈与者)が受贈者の30歳を迎えた時点で存命である
  • 教育資金贈与の使い切れなかった残高が110万円以上である

贈与税は年110万円までの基礎控除があるため、他の贈与と合算して110万円を超えないときは贈与税がかかりません。

【ケース別】教育資金贈与を使いきれなかったときの取り扱い

教育資金贈与の残高に課税される税金は、贈与者と受贈者の状況に応じて異なるケースがあります。
ここからは課税関係をケースごとに見ていきましょう。

贈与者も受贈者も生存している場合

贈与者も受贈者も生存している状況にあって、教育資金の残額が発生するケースがあります。
以下のタイミングで残額があるとき、贈与税が課されます。

  • 受贈者である子や孫が30歳になり、学校等に在学していないとき
  • 30歳になったときに学校等に在学中である場合は、その学校を卒業したとき
  • 学校に在学中であっても、40歳を迎えた時点で残額があるとき

贈与税の基礎控除額110万円を超える教育資金贈与の残額がある場合には、税務署に申告する必要があります。
残額が110万円以下の場合は、贈与税の申告義務は生じません
ただし、他に贈与された金額があるときは合算しなければならないため、教育資金贈与の残額が110万円以下でも申告義務が生じるケースがあります。
贈与税を支払った後の残額は、教育費以外の支払いにも使えます。

受贈者が30歳になる前に贈与者が亡くなった場合

受贈者が30歳になるまでは、教育資金贈与の非課税措置により贈与された資金は教育費にしか使えないため、残高には課税されません。
しかし、受贈者が30歳になる前に贈与者が亡くなってしまうと、その時点で相続が発生します。
贈与者が亡くなった時点で教育資金に残額がある場合、その残額は贈与者から受贈者に相続で移転したとみなされます。

教育資金の残額は相続財産とみなされるため、相続税の課税対象です。
ただし、受贈者が23歳未満あるいは学校等に在学中であり、かつ相続税の課税価格が5億円未満である場合は相続税が課されません。
受贈者が贈与者の子どもでない場合は、相続税の税額が2割加算されます。
一方で、子が先に亡くなっており、その子である孫が代襲相続人となる場合は、2割加算の対象にはなりません。

受贈者が先に亡くなった場合

受贈者が非課税で贈与された教育資金を保有したまま、贈与者より先に亡くなってしまうケースもあるでしょう。
この場合、受贈者の死亡により、教育資金管理契約は終了します。

使い切れずに残された教育資金は受贈者の相続財産となり、承継する相続人には相続税が課されます。
贈与者がまだ年少者の場合、配偶者や子などの法定相続人がいないケースもあるでしょう。
上記の場合、法定相続人となるのは受贈者の親です。
教育資金を孫に贈与していた場合は、贈与者の子を含めた受贈者の親が法定相続人になります。

教育資金を子に贈与していた場合の法定相続人は、贈与者も含めた受贈者の親です。
いずれの場合も、教育資金の贈与がなければ発生せずに済んだ相続財産が生じます。

教育資金贈与の非課税措置を利用するときの注意点

教育資金贈与を行う場合、税金が課されないように注意を払う必要があります。
具体的にどのような注意点があるのか、見ていきましょう。

贈与者が亡くなったときの課税に注意する

教育資金の非課税措置の適用を受ける際に、最も注意する必要があるのは贈与者が亡くなったときにかかる相続税です。
以前は教育資金に残額がある状態で贈与者が亡くなっても、相続税は課されませんでした。
しかし、本来の目的である教育資金以外の資金も贈与されてしまうケースがあり、課税逃れを防ぐために制度が改正されました。

相続が発生したときは、いつ取得した教育資金がいくらあったのかが問題になるため、わかるようにしておきましょう。

贈与税に関する他の制度も検討する

贈与税を節税するには、他に以下のような制度の利用も検討できます。

暦年課税制度

贈与税は年110万円まで非課税となるため、毎年110万円の枠内で贈与を積み立てる方法です。
使徒は教育目的に限定されず、手続きも容易ですが、年110万円以上は課税されるのがデメリットになります。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に2,500万円までを非課税で贈与できる制度です。
贈与者が亡くなると、贈与額を相続財産に加えて相続税が課税されるため、相続税との比較で検討する必要があります。

教育資金贈与の非課税措置に関するよくある質問

教育資金贈与の非課税措置に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 教育資金贈与のメリット・デメリットは?
  • 教育資金贈与は23歳以上は何に使える?

それぞれの質問に回答していきます。

教育資金贈与のメリット・デメリットは?

教育資金贈与を利用すると、節税をしながら子どもや孫などに必要な学費などを贈与出来るのがメリットです。
一方で、贈与契約書の作成や金融機関での教育資金口座の開設、領収書の提出など、適用を受けるための手続きが必要です。
使い切れなかった残額がある場合、贈与を受けた子どもや孫に贈与税がかかるデメリットがあるため注意しましょう。

教育資金贈与は23歳以上は何に使える?

23歳以上の受贈者は、教育資金贈与の使途が以下の費用に限定されています。

  • 学校等に支払われる費用
  • 学校等に関連する費用
  • 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用

たとえば、塾や習い事、物品購入などは23歳未満であれば認められる可能性があります。
一方で、23歳以上のときは原則として認められません。

まとめ

教育資金贈与の非課税措置を利用すると、節税をしながら子どもや孫などの教育資金を贈与できます。
一方で、使い切れなかった残額には通常通り贈与税がかかります。
贈与者が死亡した場合は、贈与を受けた相続人に相続税がかかる可能性もあるため注意しましょう。

贈与税や相続税が発生すると、期限内に税務署へ申告して納税をしなければなりません。
教育資金贈与の利用や納税について不安があるときは、専門家である税理士などに相談するとよいでしょう。

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