この記事でわかること
- 遺産分割協議書は相続人が自分で作成するものであることがわかる
- 遺産分割協議書の作成方法や記載方法を知ることができる
- 専門家に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットがわかる
目次
遺産分割協議書とは?どこでもらえる?
相続に関する手続きを進めると、遺産分割協議書が必要になると様々なところで説明を受けます。
そのため、「遺産分割協議書を役場などで入手しなければならない」と勘違いしてしまう方もいるかもしれません。
しかし、遺産分割協議書はどこに行っても入手することはできません。
遺産分割協議書は、相続人自身で作成しなければならないものだからです。
また、遺産分割協議書を相続人が作成する必要があると聞いて、書式がどこかで定められているのではないかと思う方もいます。
しかし、これも違います。
遺産分割協議書には決まった形式はありません。
すべて、相続人が一から作成しなければならないものです。
また、作成にあたっては正確な記載が必須であるため、細心の注意が求められます。
遺産分割協議書の作成方法・記載例
遺産分割協議書は、相続人が自身ですべて作成しなければならないことがわかりました。
それでは、実際にどのような手順で遺産分割協議書を作成するのでしょうか。
作成時に注意しなければならないポイントや、記載例などを確認していきましょう。
(1)相続人を確定する
遺産分割に関係があるのは、すべての法定相続人です。
すべての法定相続人が遺産分割協議書に署名・押印し、遺産分割の内容に異議がないことを意思表示しなければなりません。
そのため、遺産分割協議書を作成する際には、まず誰が法定相続人となるのかを確認する必要があります。
配偶者がいれば、配偶者は必ず法定相続人となります。
この他、被相続人の子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順に該当する人がいないか確認していきます。
子どもがいなくても、直系尊属や兄弟姉妹が法定相続人となります。
また、前妻との子どもや隠し子などがいる可能性もあるため、戸籍謄本などで必ず確認しましょう。
もし法定相続人となる人を間違えてしまうと、遺産分割協議ははじめからやり直しとなってしまうためです。
(2)遺産を確定する
相続人と同じく、遺産分割協議を行うにあたって重要な要素は、どのような遺産があるのかです。
遺産に含まれるのは、被相続人が保有していたすべての財産です。
多くの相続では、預貯金や自宅などの不動産、有価証券、車などの財産が遺産分割の対象となります。
また、被相続人が借入金などの債務を有している場合には、その債務を誰が引き継ぐのかも遺産分割協議で話し合います。
借入金の他、医療費や税金などの未払金も債務としてその支払者を決定する必要があります。
なお、死亡保険金は契約で受取人が定められています。
そのため、遺産分割協議で誰が受け取るのかを決定する必要はありません。
ただ、死亡保険金の受け取りがあった場合には、相続税の申告に必要な情報として取りまとめておく必要はあります。
(3)遺産分割協議を行う
すべての遺産を確認したら、その遺産を誰が引き継ぐのかを決定していきます。
相続人の全員が同意しなければ遺産分割は成立しないため、全員が納得するまで何度も話し合いを行わなければなりません。
遺産分割協議には、いつまでに成立させなければならないという期限はありません。
ただ、相続税の申告を行う場合は申告期限が相続開始から10か月以内とされているため、注意が必要です。
もし10か月以内に遺産分割が完了しない場合は、ひとまず相続税の申告をしなければなりません。
(4)遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立したら、その結果を遺産分割協議書に記載します。
誰がどの遺産を取得したのか、誰が見てもわかるように記載しなくてはなりません。
相続人や遺産の内容について、誤字・脱字の内容に注意しましょう。
遺産分割協議書の記載例
遺産分割協議の内容をふまえて、遺産分割協議書を作成します。
以下に、遺産分割協議書の記載例をご紹介します。
遺産分割協議書の作成のポイントは、財産の内容を間違いなく正確に記載することです。
不動産や預貯金など、その財産の内容に応じて必要な項目を間違えないように記載しましょう。
また、相続人の住所や氏名も、住民票などの記載と相違ないように記載しなければなりません。
最後にすべての相続人が参加して遺産分割協議が成立したことを記載し、署名と実印による押印を行います。
作成した遺産分割協議書は、その後の相続手続に必要となるため、原本を各相続人分用意し、それぞれが保管しておきましょう。
専門家に遺産分割協議書の作成を依頼するメリット
遺産分割協議書は、相続人が自ら作成するものであるとご紹介しました。
しかし実は、この作成を専門家に依頼することができます。
専門家に遺産分割協議書の作成を依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
スピーディーに相続手続が進められる
メリットの1つは、遺産分割協議書を正確・確実に作成することができ、相続手続がスピーディーになることです。
もし相続人が自ら遺産分割協議書を作成し、その形式や内容に問題があった場合、再作成しなければなりません。
そうなると、相続人全員からもう一度署名捺印をもらわなければならず、余分な時間がかかってしまいます。
専門家に依頼すれば、そのような余分な作業は必要なくなると考えられます。
遺産分割協議をスムーズに進められる
相続手続きで大変なのは、遺産分割協議書を作成することよりも、遺産分割協議で全員が合意することです。
相続人の状況によって、ほしいと思う財産の種類は異なりますし、どのような割合で分割するかも難しい問題です。
当事者同士で話し合いを重ねても、なかなか結論が出ないこともあります。
そこで、第三者である専門家が遺産分割協議に加わると、話し合いを円滑に進められることがあります。
専門的な知識に基づく意見を出してもらい、遺産分割協議を成立させるようにしましょう。
まとめ
遺産分割協議書を作成するのは、遺産分割をどのように行ったのかを明らかにし、全員が同意していることを証明するためです。
また名義変更などの手続きにも、遺産分割協議書は必要になります。
相続税の申告を行う必要がない場合でも、遺産分割協議書は準備しなければなりません。
専門家に遺産分割協議書の作成を依頼すれば、費用はかかりますがスムーズに手続きが進められるため、検討してみることをおすすめします。