この記事でわかること
- 相続放棄には2種類ありそれぞれの特徴や違いを知ることができる
- 相続放棄した人がいる場合の遺産分割協議書の作成方法がわかる
- 相続分の放棄をした人がいる場合の遺産分割協議書の書き方がわかる
相続放棄には2種類ある
相続放棄というと、遺産を何も相続せずに他の相続人に譲ることだと考えている方が多いのではないでしょうか。
しかし、何も相続しないで他の人が遺産を相続するには2つの方法があるので、その違いを知っておく必要があります。
2種類の相続放棄について、詳しく解説していきます。
相続放棄とは
法律上の相続放棄は、単に何も遺産を相続しないことを意味するものではありません。
初めから相続人でなかったものとする手続きが、法律上の「相続放棄」であり、これには特別な手続きが必要です。
相続放棄をしようとする相続人は、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
相続放棄が家庭裁判所に認められると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、被相続人が残した遺産を相続することはできなくなります。
一方で、被相続人が債務を残した場合には、その債務を引き継ぐ必要もなくなります。
また、遺産分割協議に参加する必要もなくなるため、相続に関する煩わしい手続きは一切発生しません。
相続分の放棄とは
家庭裁判所での手続きを行わず、遺産を何も相続しないことを相続放棄という場合もあります。
しかし、この状態は法律上の相続放棄とは異なります。
この場合は、自身の相続分があるにもかかわらず、その相続分を放棄しているため「相続分の放棄」と呼ぶのが本来の表現です。
相続分の放棄をするには、家庭裁判所での手続きは必要ありません。
他の相続人に対して、遺産は何もいらないということを表明し、他の相続人から同意を得ればそれで手続きとしては完了です。
そのため、一度は遺産分割協議に参加しなければなりません。
また、はじめから相続人でないものとされる相続放棄とは違い、法定相続人でなくなることはありません。
そのため、被相続人が残した債務の返済が滞った場合には、相続分の放棄をした相続人に返済請求が来ることもあります。
また、債権者の手続きによって、財産の差押えを受ける可能性もあります。
相続放棄をした人がいる場合の遺産分割協議書の書き方
それでは、実際に遺産を相続しなかった相続人がいる場合、遺産分割協議書はどのように書くのでしょうか。
相続放棄した人がいる場合と、相続分を放棄した人がいる場合では違いがあるため、その点も確認しておきましょう。
相続放棄した人がいる場合
家庭裁判所での手続きにより相続放棄した相続人がいると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
そのため、遺産を何も相続できない代わりに、債務を引き継いで返済する必要もありません。
このように、はじめから相続人でなかったものとみなされるため、相続放棄した人は遺産分割協議には参加しません。
また、遺産分割協議書に署名する必要もなく、押印することもありません。
遺産分割協議書に、相続放棄した人は一切関係ないことになります。
相続分を放棄した人がいる場合
相続分を放棄するには、他の相続人とともに遺産分割協議に参加し、相続しないという意思表示をしなければなりません。
その上で、他の相続人から何も相続しないことについて同意を得て、初めて相続分の放棄は成立します。
遺産分割協議書を作成する際には、何も相続しない相続人がいることがわかるような記述をしなければなりません。
具体的には、遺産を相続する人とその遺産の内容を記載する一方、相続分の放棄をした人は末尾に署名・押印だけ行います。
以下の記載例では、配偶者のみが相続することとし、子どもは相続分の放棄をしたことになっています。
ここでポイントとなるのは、相続分の放棄をした長男と長女も署名押印していることです。
また、妻が全ての遺産を相続していることを、遺産の内容を明らかにして記載しています。
ただ、それだけではなく、他に遺産が見つかった場合にも妻が相続できるよう、一文を最後に追加しています。
まとめ
相続が発生した時に、遺産を一切相続しないという選択をする人もいます。
この場合、相続放棄するか相続分の放棄をするかで、その効果はまったく異なります。
そのため、まずは相続放棄すべきか、あるいは相続分の放棄をするのか、慎重に決めなければなりません。
その上で、相続分の放棄をした場合は、遺産分割協議書に相続人の氏名などを記載しましょう。