この記事でわかること
- 遺産分割協議書に表紙をつけるメリットとデメリットがわかる
- 遺産分割協議書の表紙のテンプレートを入手することができる
- 遺産分割協議書の作成する際の綴じ方などの注意点がわかる
目次
遺産分割協議書に表紙をつけるメリット・デメリット
遺産分割協議書を作成する際に表紙をつけることがありますが、必ず表紙をつけなければならないわけではありません。
表紙をつける場合、メリットがあるだけでなくデメリットもあります。
どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
表紙をつけるメリット
遺産分割協議書に表紙をつけるメリットとしてまずあげられるのが、遺産分割の中身が他人から見られないことです。
相続手続きのために法務局や金融機関などに持参した時、気をつけていても他人の目に入ることがあります。
しかし、表紙がついていれば遺産分割の内容まで見られることはありません。
また、表紙があれば、遺産分割協議書の本文部分が保護されます。
表紙は汚れや濡れても構わない一方、肝心な部分は表紙があるおかげで守られます。
遺産分割協議書に表紙があると、遺産分割という手続きにふさわしい形式になります。
見た目だけの効果ですが、重厚感のある書類だと大切に保管しようという意識にもつながります。
表紙をつけるデメリット
遺産分割協議書に表紙をつける場合、本来は必要のない書面を作成しなければならないこととなります。
表紙とはいっても、誤字・脱字のないようにしなければならないため、その手間は決してわずかなものではありません。
また、表紙を作成した場合には、その表紙を遺産分割協議書本文と綴じなければなりません。
書類を綴じる際には、正しい方法で行わないと書類事態が無効となる可能性もあるため、注意が必要です。
遺産分割協議書の表紙テンプレート
遺産分割協議書の表紙を、どのように作成したらいいのでしょうか。
ここで、遺産分割協議書の表紙のテンプレートをご紹介します。
表紙の形式に、特別な決まりはありません。
「遺産分割協議書」というタイトルだけ記載する場合もあれば、被相続人の名前を入れておく場合もあります。
遺産分割協議書の綴じ方や注意点
遺産分割協議書を作成した後、表紙を作成して綴じる際にはどのような点に注意しなければならないでしょうか。
実際にどのような手順で綴じるのか、その他の注意点には何があるのか、確認していきましょう。
表紙を綴じる手順
表紙を作成したら、その表紙を遺産分割協議書の上に重ねます。
そして、表紙と遺産分割協議書の左側を2か所ほど、ホチキス留めします。
次に、製本テープを書面の左側に、表面と裏面にまたがるように貼ります。
最後に、製本テープと遺産分割協議書の書面にまたがるように、相続人全員が実印で契印を押します。
契印の意味と注意点
契印とは、2枚以上の書類が連続したものであることを証明するために押される印鑑のことです。
表紙を綴じた場合、製本テープと遺産分割協議書本体が別の用紙を使っているため、一連の文書かどうかがわかりません。
特に、印鑑が押されていない書面については、用紙を差し替えて文書を偽造できてしまいます。
そのため、偽造防止や書面の抜き取りといった不正を防ぐため、契印を押す必要があります。
遺産分割協議書に契印を押す際には、相続人全員が押さなければなりません。
またこの時、実印を使用しなければならないことに注意しましょう。
遺産分割協議書を2冊以上作成する場合
相続人が何人もいる場合、遺産分割協議書をそれぞれの相続人が保有することとなります。
この場合、同じ遺産分割協議書が何冊もあることとなりますが、偽物が作成される心配があります。
そこで、遺産分割協議書の表紙と裏表紙に割印を押すことがあります。
この場合も、相続人全員が実印を使って割印を押します。
なお、割印がなくても書類としては有効ですが、割印があると書類自体の信憑性は高くなります。
契印や割印をミスした場合
契印や割印を押す場合、書類自体に厚さがあるため、うまく押せない場合もあります。
もし印影が欠けてしまうなど失敗した場合には、すぐ横に契印や割印を押すようにしましょう。
失敗した箇所を二重線だけで訂正するなどといったことは、絶対にしてはいけません。
まとめ
遺産分割協議書の記載内容や、実印の押し方などの注意点はよく目にするでしょう。
しかし、表紙はいるのか、綴じ方はどのようにするのかといったことは、特に注意していない方も多いでしょう。
しかし、これらの点も注意しておかないと、遺産分割協議書が無効となってしまう可能性もあります。
遺産分割協議書は、相続手続きの際に何度も使用するため、表紙をつけて中身が汚れてしまうことのないようにすることをおすすめします。
この記事を参考に、正しい綴じ方で表紙つきの遺産分割協議書を作りましょう。