この記事でわかること
- 個人事業主と法人の事業承継の違いについて知ることができる
- 個人事業主の事業承継の手続きの流れや必要書類がわかる
- 個人事業主が事業承継を行う際の税金や注意点を知ることができる
個人事業主の形態で事業を行っている人の中には、その事業を子どもに引き継がせたいと考えている方もいるでしょう。
個人事業主の子どもが事業承継する場合、法人とは考え方に違いがあるため、注意が必要です。
具体的にどのような方法で事業承継を行うこととなるのか、その流れや手続きの方法をご紹介していきます。
また、事業承継を行うと税金が発生するため、その税金の種類や計算方法について確認していきましょう。
目次
個人事業主の事業承継方法
個人事業主が事業承継を行う場合、事業に用いている資産やノウハウなどを後継者に引き渡すこととなります。
資産を別の人に移転する方法としては、大きく分けて3つあり、このいずれかによることとなります。
なお、法人の事業承継は会社の株式を引き継ぎますが、個人事業主の場合は事業用資産を引き継ぐ点が大きく異なります。
贈与を行う
贈与による事業承継とは、先代経営者が生きている間に事業用の資産を子どもなどの後継者に引き渡すことです。
先代経営者がまだ健在なうちに事業承継ができるため、スムーズに完了することが多い方法です。
ただし、贈与を行うと贈与税が発生します。
この贈与税は時に相当高額になるため、資産を譲り受けた後継者にとって重い負担となりかねません。
相続により引き継ぐ
先代経営者が亡くなった時に、子どもなどの後継者が資産を引き継ぐ方法です。
個人事業主の場合、死ぬまで現役という人も多く、相続が発生した時にすべての資産を後継者が引き継ぐことはよくあります。
先代経営者が生前に遺言書を書いておけば、その遺言書に従って後継者を決めることができ、この場合は子どもなどの法定相続人でなくても後継者とすることができます。
一方で、相続の際に問題になるのが遺留分です。
後継者以外の法定相続人にも、最低限の相続分である遺留分が認められます。
遺留分に満たない金額しかもらえなかった人がいると、遺産分割をめぐって争いになる可能性が高くなります。
売却する
事業用の資産を第三者に売却する方法です。
先代経営者は引退を考えているものの、親族に後継者が見つかるとは限りません。
そこで、事業承継してくれる第三者の後継者を探して、その人に資産を売却するという方法があります。
後継者となる人は、会社内など身近にいるとは限らないため、どのように購入希望者を探すのかが大きな問題になります。
また、このケースでは資産を売却した先代経営者に税負担が発生することとなります。
個人事業主が事業承継を行う流れ・必要書類
個人事業主が事業承継を行う際に、どのような流れで何をしていけばいいのでしょうか。
手順についても法人と個人事業主の事業承継では異なる点があります。
ここでは、先代経営者・後継者それぞれが何をするのか、その流れに沿って解説していきます。
(先代経営者)後継者選び
事業承継にあたってまず重要なのが、後継者を誰にするか決めることです。
一番の候補となるのは子どもですが、すでに別の仕事をしていて候補から外れることもあるでしょう。
この場合は、親族や従業員、あるいは第三者といった形で、幅広い選択肢から後継者を選定することとなります。
早い段階から候補者選定に動き出せば、その分様々な事業承継の方法が選択肢となります。
後で候補者を選定すると、この選択肢の幅が狭くなってしまうことは言うまでもありません。
早めに候補者を選定しておきましょう。
(先代経営者・後継者)引き継ぎや教育
後継者を決めたからといって、すぐに事業承継できるわけではありません。
事業を引き継ぐ上では、資産を引き継ぐ以上に先代経営者からノウハウや知識を引き継ぐことが重要となるためです。
取引先や仕入先との関係、商品や製品を制作する上での注意点、従業員の管理など、経営者の仕事は多岐にわたります。
後継者が不安なく事業を引き継げるよう、後継者の教育を先代経営者が率先して行いましょう。
(先代経営者)廃業の手続き
後継者に事業の引継ぎを行ったら、先代経営者は廃業の手続きを行います。
税務署には廃業届を提出すると同時に、青色申告の取りやめ届出書も税務署に提出します。
(後継者)開業の手続き
事業を引き継いだとはいっても、先代と次の事業主はそれぞれ別の人です。
そのため、後継者は自身で開業の手続きをしなければなりません。
税務署に開業届を提出するとともに、青色申告承認申請書も提出して青色申告できるようにしておきましょう。
また、従業員を雇用している場合には、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなどで事業主変更の手続きを行います。
(後継者)取引先や関係各所への連絡
後継者として事業を引き継ぐことが正式に決まったら、関係各所に挨拶をしなければなりません。
代表者が交代しましたと事後報告をするのではなく、交代直後に顔見せ程度でもいいので挨拶することが重要です。
この時、先代経営者と一緒に行き、事業承継の経緯や今後の展望などを話すと、引き続き関係を保つことが期待できます。
取引先だけでなく、同業者団体や金融機関、近隣の事業所などあらゆるところに顔を出すようにしましょう。
個人事業主の事業承継にかかる税金
個人事業主の事業承継を行うことで、何らかの税金が発生する場合があります。
その税金の計算方法や、どのような場合に課税が発生するのかをまとめていきますので、その内容を確認してください。
贈与税
贈与税は、先代経営者が事業用資産を後継者に贈与した場合に発生します。
贈与税の計算を行う際には、事業承継にあたって贈与されたすべての資産の評価額を計算しなければなりません。
この時、債務も同時に贈与しているのであれば、資産の額から債務の額を差し引いて贈与税の課税対象額を計算します。
1年間に贈与された金額が110万円未満の場合は、贈与税の基礎控除内となるため、税額はゼロとなります。
一方、110万円を超える場合には贈与税が発生するため、贈与税額を計算し申告書を提出しなければなりません。
相続税
相続税は、先代経営者が亡くなって、その保有していた事業用資産を譲り受けた人がいる場合に発生します。
ただし、相続税にも基礎控除の金額があり、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算される金額までは税額が発生しません。
また、遺言書を作成することで、法定相続人でない人が相続財産を引き継ぐことができます。
ただし、この場合は相続税額が2割加算されるため、想定以上の税負担となる場合もあります。
所得税
事業用資産を第三者に売却した場合、資産譲渡時に先代経営者に譲渡所得が発生します。
特に土地や建物などの不動産を譲渡した場合は、必ず譲渡所得の計算を行う必要があります。
譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得とは別に所得税の計算を行います。
購入した時の価格より売却した時の価格の方が低く、赤字になった場合には税額は発生しません。
ただ、不動産の購入時の価格がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として所得計算を行うこととなります。
消費税
先代経営者が資産を売却した場合、消費税も同時に発生しています。
そのため、売却代金から消費税の計算を行う必要があります。
ただ、消費税の免税事業者となっている場合は、いくら売却してもその時点で消費税の納税義務は発生しません。
そのため、売却収入があったとしても消費税を納める必要のないケースは数多くあります。
個人事業主の事業承継の注意点
最後に、個人事業主が事業承継を行う際にどのような点を注意するべきかを解説します。
個人事業主の場合、その人が健康に事業を行うことが不可欠であり、法人の事業承継より不安定要素が大きいため注意が必要です。
早めに動き出すことが大切
個人の事業承継を行う場合、相続によって行おうと考える人が多いのではないでしょうか。
しかし相続が発生すると、遺産分割協議で誰がどの財産を相続するかで揉めるケースがあります。
こうなると、事業承継どころではなくなってしまい、取引先などに迷惑をかけてしまうことも考えられます。
できれば相続を待つのではなく、先代経営者が元気なうちに事業承継を進めるようにしましょう。
早めに事業承継を進めれば、様々な選択肢の中から最良の方法で事業承継を行うことができるはずです。
税金対策も同時に行う
事業承継を行えば、何らかの税金が発生するのは仕方のないことかもしれません。
しかし、その中でも少しでも税額を抑えられるような方法を選択していくことが大切です。
個人事業主でも使える事業承継税制など、利用すれば恩恵を受けられる制度はいくつかあります。
より税負担を軽減できるような選択肢を探して、適用できるようにしていきましょう。
まとめ
個人事業主の事業承継は、これまで相続と一体に考えられることが多かった現実があります。
しかしM&Aなどの選択肢も増えてきたため、相続まで何もしないのではなく、事業承継に向けて何ができるかを考えることが求められます。
その上で、それぞれの事業の状況に合わせた選択肢を探し出し、事業承継を行うようにしましょう。
時には専門家のアドバイスを求めるなど、幅広い視点から検討することが必要です。