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最終更新日:2022/12/13

家族信託に必要な書類は何?手続きの流れや費用についても解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 家族信託の基本について理解できる
  • 家族信託に必要な書類がわかる
  • 家族信託の手続きの流れがわかる

家族信託は、財産管理や相続対策として、話題を集めています。

高齢の親の認知症が心配だったり、相続問題が間近に迫っていたりする方は、ご家族で家族信託の利用を検討しているかもしれません。

家族信託を検討しているものの、どんな書類が必要で、どんな手続きをすればよいかわかりにくい面もあります。

そこで、この記事では家族信託を始めるにあたって必要な書類、家族信託の手続きの流れを紹介します。

また、家族信託の特徴も解説しますので、家族信託に興味がある方はぜひ、参考にしてください。

家族信託とは

まず、家族信託の内容を見ていきましょう。

家族信託の内容

委託者、受託者、受益者など、家族信託ではさまざまな専門用語が登場します。

専門用語を紐解きながら、家族信託の特徴を解説します。

信託とは? 一定の目的達成のために、財産の管理や処分その他の必要な行為をすべきこと
登場人物は3者 委託者 財産を信託する人(財産を託す人)
受託者 財産を管理する人
受益者 財産の管理・処分により利益を受ける人
信託財産 委託者が受託者に管理や処分を託し、権利を移転する財産
信託期間 信託を続ける期間
信託口口座 信託財産を管理する銀行口座

家族信託制度の注意点

まず、信託財産の性質について理解する必要があります。

信託財産に含まれない財産は、受託者が管理したり処分したりできません

一方、家族信託の効果が発生すると、信託財産の所有者権は受託者に移転します。

これが一番たいせつな点です。

財産の所有者は自分で管理・処分できなくなるので注意しましょう。

他に注意すべき点で主なものは、受託者、受益者です。

受託者は第2受託者を定めることができます。

受益者は必ずしも委託者と同一人を定める必要はありません。

また、第2受益者を定めることもできます

家族信託と成年後見制度との違い

ここまでで、家族信託の基本的な内容がわかりました。

家族信託を自分でおこなったり、専門家に頼んだり検討する場合、家族信託と成年後見制度の違いを簡単に知っておきましょう。

家族信託と成年後見制度

家族信託 成年後見制度
認知症になる前の申し立て ×
柔軟な財産管理 ×
第三者の利益 ×
財産管理者 本人の希望で選任できる 本人の希望に沿うとは限らない
財産管理者の報酬 無償も可 専門家が選任されると掛かる
身上監護権 ×
対象財産の所有権 移転する しない

家族信託と成年後見制度の大きな違いは、やはり、財産の所有者が元気なうちに決められるかどうかという点です。

成年後見制度は、本人の判断能力がしっかりしているうちは申し立てることはできません。

家族信託では、不動産運用など柔軟な財産管理、利益を受ける人を本人以外の第三者とできるなどもメリットです。

財産管理者の選任や報酬が本人の希望に沿えるのも、家族信託の特徴といえます。

一方、家族信託には身上監護権がないというデメリットもあります。

また、前述の通り、信託財産の所有権が受託者に移転するので、財産を有する人が管理・処分できなくなってしまいます。

不動産が信託財産に含まれる場合、必要書類も多くなり、登録免許税などもかかるので費用も高くなるかもしれません。

家族信託の必要書類

家族信託を始めるにあたり、必要な書類を確認します。

とくに、戸籍謄本、不動産関係書類の収集に注意しましょう。

印鑑証明書

委託者、受託者の市区町村に登録した印鑑証明書が必要です。

公証役場で信託契約書を作成する際に求められたり、信託財産に含まれる不動産の登記をする際に法務局に提出したりするためです。

印鑑証明書は、本人や代理人が市区町村役場の窓口で取得できます。

代理人が取得する場合は所定の委任状が必要なので注意しましょう。

また、印鑑証明書取得には、市区町村発行の印鑑カードや身分証明書も提示しなければなりません。

発行手数料はおおむね300円程度です。

印鑑証明書発行のため提示する書類や身分証明書、発行手数料など詳細は、必ずお住いの市区町村に問い合わせてから、取得することおすすめします。

信託財産である不動産が複数の法務局管轄に属すると、印鑑証明書の通数は委託者・受託者各1通では足りないケースもあります

不動産が複数ある場合、法務局や司法書士などに確認しましょう。

戸籍謄本・住民票

戸籍謄本と住民票は、信託の当事者を確定するために必要です。

信託の当事者は信託契約書に記載しなければなりません。

戸籍謄本や住民票にもとづき、当事者の氏名・住所・本籍など正確な情報を記載することができます。

戸籍謄本や住民票は、委託者だけでなく受託者、受益者、信託監督人など当事者全員のものが必要です。

相続対策のための家族信託では、相続人を確定する必要があるので、委託者の出生までさかのぼって戸籍謄本や除籍謄本を取得します。

戸籍謄本および住民票は、本人のほか代理人も取得できます。

ただし、身分証明書や委任状、発行手数料など詳細は、必ずお住いの市区町村に問い合わせてから、取得することおすすめします。

なお、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍は1通750円、住民票は1通300円です。

相続対策の家族信託のケースでは、委託者の除籍謄本などが数通にわたる場合があります。

不動産関係書類

信託財産に不動産が含まれる場合、信託契約書に記載する不動産を特定しなければなりません。

不動産の特定は、住所ではなく地番・家屋番号により行います。

土地と建物は別の不動産であること、分譲マンションは敷地の特定に注意を要することを覚えておきましょう。

不動産を特定するために取得したり用意したりする書類には、以下のものがあります。

不動産登記事項証明書 管轄法務局または最寄りの法務局で取得(1通600円)
公図 管轄法務局または最寄りの法務局で取得(1通450円)
登記済権利証や登記識別情報 委託者が不動産を取得した際にもらったもの
固定資産評価証明書 物件所在の市区町村(東京都23区は都税事務所)が発行 1通200円程度
市町村の名寄帳 委託者の住所地の市区町村発行 1所有者200円程度

上記の不動産登記事項証明書や公図の発行手数料は書面申請の場合の手数料です。

オンライン申請の場合、法務局発行の証明書については、以下の通りです。

  • ・不動産登記事項証明書のオンライン請求・送付 500円
  • ・不動産登記事項証明書のオンライン請求・窓口交付 480円
  • ・公図のオンライン請求・窓口交付 430円
  • ・公図のオンライン請求・送付 450円

不動産の確定には、登記事項証明書だけでなく、できるだけ他の書類も取り寄せましょう

名寄帳には不動産以外にも委託者の資産が記載されているので、不動産以外の信託財産も確定することができます。

また、上記以外にも地積測量図や建物図面など不動産関係書類が必要になるケースもあります。

不動産は1つの区画に見えても数筆にわたっていたり、区分所有登記されていたりすることも多く、様々な書類を確認しましょう。

家族信託の手続きの流れ

家族信託を始めるための手続きの流れは以下の通りです。

  • 1.信託プランの設計
  • 2.信託契約書の作成、信託契約締結
  • 3.信託登記・信託口口座の開設

信託プランの設計

家族信託では、信託目的や信託財産、誰を受託者や受益者にするかなど、プランを練らなければなりません。

このプラン設計の段階が一番たいせつです。

プラン設計の内容としてはさまざま考えられますが、「何のための家族信託なのか」を考えながらプランを策定する必要があります。

委託者が死亡したら信託は終わりにするのか、受益者を子・孫と代々承継させるかなど信託特有の内容も考えなければなりません。

また、家族信託した場合に発生する税金対策は綿密に行う必要があるでしょう。

相続対策のつもりで家族信託を始めたら、余計な贈与税がかかってしまったら意味がありません。

また、信託終了時の信託財産の帰属について定めていないと、相続対策がかえって争族になってしまう可能性もあります。

いきなり信託契約書を作成するのではなく、家族でよく話し合い信託の内容を決めましょう

信託契約書作成、信託契約締結

信託プランが決まったら、プランの内容を信託契約書に記載し、信託契約を締結します。

信託契約書には、さまざまな項目を記載しなければなりません。

契約の趣旨、信託目的、信託財産、信託財産の管理、受託者の権限および義務、受託者、受益者などを記載します。

当事者が口頭で信託契約を締結することもできますが、後日の証拠として残す趣旨から、信託契約書を作成するのが一般的です。

また、信託契約書は自分たちで作成してもかまいません。

ただし、公証人が作成する信託契約書により信託契約を締結するほうが、トラブルの心配は少ないでしょう。

信託口口座を開設する銀行によって、公正証書を求める場合もあります。

なお、公正証書で信託契約書を作成する場合、必ず、事前に公証役場に面談などの予約をしてください。

いきなり来所して公正証書を作成することはできません。

FAX、メール、来所など公証役場の指定する方法で、公証人と信託契約の内容を打ち合わせしてください。

詳細については、最寄りの公証役場に事前に確認しましょう。

信託登記・信託口口座の開設

信託契約を締結したら、不動産が信託財産に含まれる場合は登記をしなければなりません。

また、信託口口座の開設が必要です。

信託登記

信託財産に不動産が含まれている場合、信託登記と所有権移転登記をしなければなりません。

信託登記とは、信託契約の内容を登記簿に記載するためにおこなわれます。

また、信託により所有権が委託者から受託者に移転するので、信託登記と所有権移転登記は同時に行う必要があります。

信託登記は売買や贈与による所有権移転登記と同じ性質の登記ではないため、非常に専門的です。

自分で信託登記を行う場合、不動産を管轄する法務局で、登記相談することをおすすめします。

信託口口座の開設

信託財産は、受託者の財産と別の口座で管理しなければなりません。

信託財産を管理する口座である信託口口座を開設する必要があります。

信託契約締結前に、信託口口座を開設してくれるかどうか、金融機関に確認しましょう。

家族信託に必要な費用について

最後に、家族信託にかかる費用を見ていきましょう。

信託プラン策定

自分でプランを策定すれば費用はかかりません。

ただし、家族信託は専門的な知識を要するので、専門家に依頼する方も多いのですが、コンサルティング料がかかります。

専門家の家族信託コンサルティング料は、ケースバイケースです。

依頼する専門家の職種や得意分野、専門性の高さなども関係するので、依頼する前に十分な説明を受けましょう。

信託契約書作成費用

信託契約書も自分で作成すれば費用はかかりませんが、専門家に依頼したり公正証書で作成したりする場合、報酬・印紙代などが発生します。

信託契約書作成を専門家に依頼する場合の費用、公証人に支払う費用は信託財産の額によって違うケースがあります。

専門家や公証人に依頼する場合、事前によく確認してください。

登記、司法書士の費用など

不動産が信託財産の場合、信託登記の登録免許税がかかります。

信託登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額に1000分の4を乗じた額です。

また、信託登記を司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬が発生します。

その他の税金

家族信託では、登録免許税のほかにも、贈与税・相続税、所得税、固定資産税がかかります。

法人税が発生するケースもあり、税金対策が重要です。

証明書などの費用

前述したとおり、家族信託をするために必要な印鑑証明書などを取得するために、手数料がかかります。

不動産の数が多い場合、取り寄せる戸籍謄本などが多いケースでは、法務局や市区町村に支払う手数料がかさむこともあります。

まとめ

家族信託の内容、必要書類や手続きの流れについて見てきました。

家族信託は簡単に見えて、細心の注意を払うべきケースもあります。

不動産が信託財産に含まれる場合は、登記手続きが煩雑です。

信託財産が高額な証券など金融資産のケースなら、高度な知識に基づいて資産運用もしなければなりません。

家族信託で成功する秘訣は、目的に合わせた最適のプランを設計し、正確な手続きを行うことです。

成年後見制度や任意後見契約の利用や併用、死後委任事務契約など、他の制度と総合的に財産管理プランを設計するほうがよいケースもあります。

自分で家族信託手続きを始めるのが不安な方は専門家への相談をおすすめします。

安心して家族信託を始められるよう、力になってくれるでしょう。

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