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最終更新日:2022/12/16

家族信託とは?口座の種類・開設までの流れやメリット・デメリットを解説!

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 家族信託の内容について理解できる
  • 家族信託用の口座開設方法がわかる
  • 信託口口座開設のメリット・デメリットがわかる

家族信託という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?

家族信託は、高齢者の認知症対策、相続対策、親亡きあと問題に対応できる柔軟な財産管理手法として注目を集めています。

しかし、意外と知られていないのが、家族信託用の口座の種類や開設方法です。

そこでこの記事では、家族信託を円滑に進めるために必要な信託用口座について詳しく解説します。

家族信託用口座の種類や特徴、開設のメリット・デメリットなどを見ていきましょう。

家族信託の基本的な内容、手続きの流れ、信託銀行の商品との違いもお伝えしますので、家族信託を検討している方は、参考にしてください。

家族信託とは

まず、家族信託の基本的な内容を確認しましょう。

家族信託とは、信託という財産管理制度を家族間で利用することを言います。

家族信託を利用することで、託された財産を合法的に管理・継承できるようになります。

そもそも信託とは、「一定の目的達成のために、財産の管理や処分その他の必要な行為をすべきこと」を意味します。

家族信託は、自分または自分以外の家族の利益のため、財産を託された人が財産を管理するシステムといえるでしょう。

家族信託の登場人物

財産管理というと、財産を有している人と財産を管理する人だけが登場人物のように思うかもしれません。

しかし、家族信託では、委託者、受託者、受益者が登場します。

「委託者」とは、財産を信託する人、つまり財産を託す人のことです。

財産を管理する人は「受託者」、財産の管理・処分により利益を受ける人は「受益者」と呼ばれます。

家族信託のポイントは、委託者と受益者が同一の場合もあれば、別の場合もあることです。

例えば、次のようなケースが考えられます。

家族信託の当事者の例

委託者 受託者 受益者
委託者と受益者が同一人 A B A
委託者と受益者が別人 A B C

家族信託のその他の用語

家族信託ではそのほかにも、信託財産、信託期間、信託口口座などの用語が出てきます。

「信託財産」とは、委託者が受託者に管理や処分を託し、権利を移転する財産のことです。

「信託期間」とは信託を続ける期間のこと、「信託口口座」とは信託財産を管理する金融機関口座です。

信託口口座については後ほど詳しく解説します。

家族信託の注意点

家族信託で信託財産とした委託者の財産や、受託者・受益者における注意点を見ておきましょう。

信託財産の管理・処分権

受託者は、委託者が有する財産すべてを管理したり処分したりできるわけではありません。

受託者が管理・処分権を有するのは、信託財産に含まれる財産のみなので注意しましょう。

委託者側から見れば、信託財産とされた財産については、管理・処分権を有しません。

受託者・受益者

第1受託者に万一のことがあると財産管理に支障をきたすため、第2受託者を定めることができます。

また、第1受益者が高齢の場合、第2受益者の指定も可能です。

家族信託の当事者の年齢、家族の状況に応じで、受託者と受益者を検討するとよいでしょう。

家族信託と他の制度

家族信託と同様に、高齢者の財産管理手法として知られている制度が成年後見制度です。

また、相続対策として遺言制度もあります。

それぞれに特徴があるので、どの制度を利用するか、複数の制度を併用するか迷う場合、弁護士など専門家に相談するとよいでしょう。

家族信託用の金融機関口座の種類

家族信託用の金融機関口座は2種類あります。

いわゆる「信託口口座」と呼ばれる口座と、受託者個人名義の口座を活用する方法です。

家族信託用の金融機関口座

信託口口座 受託者の死亡や破産、差し押さえなどにより口座が凍結されない口座のこと
信託専用口座 受託者個人名義の口座

それぞれ見ていきましょう。

信託口口座

信託口口座とは、受託者の死亡や破産、差し押さえなどにより口座が凍結されない口座であり、金融機関内部で受託者個人口座と紐づけされていない口座です。

「信託財産管理のための特殊な口座」とイメージするとよいでしょう。

なお、金融機関が便宜的に「信託口口座」と通帳に書くだけでは、正式な信託口口座ではありません。

受託者の個人口座と紐づいていない口座を開設してくれるかどうか、家族信託開始前に、金融機関に確認しましょう。

家族信託専用口座

家族信託専用口座とは、信託した金銭を管理するために開設した受託者個人名義の口座です。

後ほど詳しく解説しますが、すべての金融機関が信託口口座開設のサービスをしているわけではありません。

委託者や受託者が利用しやすい地域の金融機関で、信託口口座を開設できないこともあります。

そのようなケースでは、受託者個人名義の口座で代用するのです。

なお、受託者個人の預金口座(家族信託専用口座)を活用するには、信託契約書に口座番号を明記する必要があります。

家族信託専用の信託口口座 を開設するメリット3つ

家族信託の受託者は、信託財産を自分の財産と分別して管理しなければなりません。

言い換えれば、「自分の財産と混ぜこぜにならないように管理する義務がある」ということです。

「分別して管理する義務」を果たすためにどうしたらよいか、金融機関口座という視点で見ていきましょう。

家族信託で信託財産を分別管理する方法の1つが、金融機関の信託口口座での管理です。

信託口口座を開設するメリット・デメリットを見ていきましょう。

メリット1 分別管理が容易

まず、信託財産の性質を理解しなければなりません。

信託財産の所有権は形式上、受託者に移転し、受託者が管理・処分権を有します。

ただし、信託はあくまでも委託者のための制度なので、信託財産は受託者の固有財産になるわけではありません。

信託財産の管理・処分による利益を得るのは、受託者ではなく受益者です。

仮に、信託財産につき信託口口座を開設しないとどうなるか、考えると分かりやすいでしょう。

信託口口座を開設するメリットは、信託財産が受託者の財産に混入してしまうおそれがないことです。

メリット2 受託者が破産しても、信託財産を守ることができる

仮に、信託口口座を開設せずに、受託者個人の預金口座(家族信託専用口座)で信託財産を管理すると、受託者が破産したときはどうなるでしょうか。

信託財産は実質的に受託者の財産ではないので、受託者が破産しても、受託者の債権者が信託財産に権利を主張できません。

しかし、受託者個人の預金口座(家族信託専用口座)で信託財産を管理していると、本来は信託財産であっても、外観上は受託者個人の財産と区別できません。

受託者の債権者とトラブルになる可能性があるでしょう。

それでは、委託者から信託された信託財産を守ることが困難になってしまいます。

先述の通り、信託口口座は、受託者個人の預金口座(家族信託専用口座)とは性質がちがいます。

受託者が破産しても、信託財産が受託者の財産だと主張されないのが、信託口口座開設のメリットです。

メリット3 受託者が死亡しても、信託財産を守ることができる

信託口口座を開設せずに、受託者個人の預金口座(家族信託専用口座)で信託財産を管理していたら、受託者が死亡してしまった場合、どのような不都合が生じるでしょうか。

受託者が破産した場合と、同様のトラブルが起きる可能性があります。

受託者個人の預金口座(家族信託専用口座)で管理されている信託財産は、実質は信託財産であっても、外観は受託者固有の財産に見えてしまいます。

受託者の相続人に権利を主張されれば、トラブルになりかねないでしょう。

しかし、受託者が破産しても信託口口座の資産に影響がないのと同じように、受託者が死亡しても、信託口口座に相続人が権利を主張することはできません。

信託口口座を開設して信託財産を管理しておくと、受託者の破産だけでなく、受託者が死亡した場合もメリットがあります。

家族信託を始める方は、家族信託専用口座の開設を検討しましょう。

家族信託専用の信託口口座 を開設するデメリット3つ

次に、信託口口座を開設するデメリットを確認しましょう。

デメリット1 信託プランは金融機関の意のまま?

信託口口座のサービスを行っている金融機関でも、信託財産の額が2000万円~3000万円以上という条件を設定している金融機関もあります。

信託財産の額が高額でなくても、家族信託を活用したいご家庭にとって、信託財産額の条件は大きなデメリットです。

また、金融機関が提供するサービスの枠組みの中で、家族信託プランを組まざるを得ない場合もあります。

信託プランの相談から公正証書による信託契約書作成、信託登記など、家族信託を始める手続きのサポートを全面的にうたう金融機関もあります。

このようなサービスは、家族信託のプラン設計を含めて手続き一切を金融機関にサポートしてもらいたい方には便利です。

しかし、自分が信頼する専門家にまかせたい、自分達でプランを考えたいという方は、相談しづらいのがデメリットでしょう。

デメリット2 信託口口座開設の手数料

信託口口座を開設するために、金融機関の口座開設手数料がかかります。

金融機関にもよりますが、信託口口座開設手数料はおおむね5万円~10万円程度です。

なお、家族信託プランの設計、信託契約書作成、登記など手続き全般を金融機関に依頼する場合、信託財産の額により費用が変動するので注意しましょう。

デメリット3 銀行取引が不便

詳しくは後述しますが、全国すべての金融機関で信託口口座を開設できるわけではありません。

また、支店ごとに取り扱いが違う金融機関もあります。

受託者の居住地や勤務地のそばに信託口口座を扱う金融機関の視点がなければ、キャッシュカードやオンライン取引を認めてほしいところです。

しかし、信託口口座口座を開設できる金融機関でも、信託口口座用のキャッシュカードやオンライン取引を認めているとはかぎりません。

信託口口座を開設する金融機関を上手に選ばないと、入出金など銀行取引が不便なケースもあるので、注意しましょう。

家族信託において必要な準備

続いて、家族信託を始めるにはどんな準備が必要なのか確認していきましょう。

家族信託を始めるための手続きの流れは、以下の通りです。

信託プランの設計

家族信託では、始めに信託プランを考えなければなりません。

もう少し分かりやすく言うと、信託契約書に盛り込む内容を練る必要があります。

家族信託で決めなければならない内容の例は、以下の通りです。

  • ・契約の趣旨
  • ・信託目的
  • ・信託財産
  • ・信託財産の管理、運用及び処分の方法
  • ・受託者の権限および義務
  • ・受託者、受益者
  • ・委託者の地位および権利
  • ・信託報酬
  • ・信託の終了事由
  • ・終了にともなう財産の帰属

なお、信託口口座を開設する金融機関によって、推定相続人の確認、相続人同士の人間関係などを詳しく聞かれることがあります。

また、金融機関によって、下記の内容を信託プランに盛り込むよう要望されるかもしれません。

  • ・受託者を監督する立場である信託監督人や受益者代理人を設置していること
  • ・後継受託者の定めがあること
  • ・受託者が1名であること

なお、金融機関が指定した専門家が作成した信託内容でなければ、口座を開設してもらえないこともあります。

信託プランの内容について修正を求められるケースもあるので、信託契約書作成前に、金融機関に内容を確認しましょう。

信託契約書の作成

信託契約書の作成方法、信託契約書作成に必要な書面を解説します。

信託契約書は公正証書で

まず、信託契約書について確認します。

家族信託は必ずしも書面で締結する必要はありません。

しかし、公正証書による信託契約書を信託口口座開設の条件にする金融機関もあります。

公正証書は、公証人が作成する信頼性が高い書面なので、家族間の将来のトラブル回避にも役立ちます。

公正証書作成には公証人に支払う費用がかかりますが、信託口口座を開設する金融機関の意向に沿うのが大切です。

信託契約書作成に必要な書面

信託契約書作成に必要な書面の例は、以下のとおりです。

印鑑証明書 委託者、受託者の市区町村に登録した印鑑証明書
戸籍謄本・住民票 委託者だけでなく受託者、受益者、信託監督人など当事者全員
不動産関係書類 不動産登記事項証明書
登記済権利証や登記識別情報
固定資産評価証明書など

信託口口座の開設、登記

家族信託の契約を締結したら、いよいよ信託口口座または、家族信託専用口座を開設します。

また、信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記をしなければなりません。

信託登記は義務ではありませんが、信託財産であることを公にするためにも、信託登記を怠らないようにしましょう。

家族信託用の口座開設の流れ

家族信託用の口座開設は、ここまでで解説したように、金融機関と信託内容の打合せ、公正証書による信託契約書作成が前提となります。

信託契約書のほか、家族信託用の口座開設に必要な書類や、手続きを見ていきましょう。

家族信託用の口座開設の必要書類

まず、家族信託用の口座開設に必要な書類・印鑑を見ていきましょう。

本人確認書類

金融機関指定の受託者本人確認書類が必要です。

受託者だけでなく、委託者および受益者の本人確認書類が必要なケースもあります。

なお、本人確認書類の提出だけでは足りず、家族信託の当事者が金融機関に出向かなければなりません。

当事者全員出向かなければならないかなど、事前に確認するとよいでしょう。

信託契約書

家族信託用の口座を開設するため、信託契約書を金融機関に提出しなければなりません。

先述したとおり、公正証書による信託契約書を求められたり、専門家の関与を求められたりする場合があるので、信託契約書は十分注意して作成しましょう。

印鑑

家族信託用の口座の印鑑が必要です。

受託者の印鑑を金融機関に届け出ますが、受託者個人の財産を管理する口座用の印鑑と分けた方がよいでしょう。

家族信託専用の口座開設可能な金融機関は限られるので注意

令和2年現在、家族信託用の口座を開設できる金融機関は限られています。

ただし、地方銀行や信用金庫、ネット銀行にも家族信託用の口座開設をサービスする金融機関が増えてきています。

最後に、いくつかの金融機関の家族信託用の口座サービスについて比較します。

また、家族信託用の口座と、金融機関の商品との違いも確認しておきましょう。

家族信託専用口座の現状

家族信託用の口座を開設できる金融機関は多くありません。

ただし、比較的利用しやすい家族信託用の口座サービスを行っている金融機関もあるので、口座サービス例をご紹介します。

ここで紹介するサービスはあくまでも、複数ある信託口口座取り扱い銀行のうちの一部のサービスです。

ご家庭の事情やお住いの地域で利用しやすい金融機関を選んでください。

インターネット銀行の信託口口座

まず、インターネット銀行の信託口口座サービスをご紹介します。

インターネット銀行の信託口口座の例

対象となる人 インターネット取引専用預金者
名称、特徴 <家族信託預金特約付き>信託口口座としての特徴をもつ
口座の名義 委託者〇〇〇〇 信託口受託者△△△△
キャッシュカード 発行しない
通帳、証書 発行しない
手数料 55,000円(消費税込み)
注意点(例) 所定の審査有り
「信託契約書」は、専門士業により作成された信託契約の公正証書に限る
「信託契約書」は、後任受託者を定めた「信託契約書」であること

地方銀行の信託口口座

次に、預金取引金額が大きいという難点がありますが、使い勝手が良い地方銀行の信託口口座をご紹介します。

なお、名称は銀行独自のサービス名が付されています。

地方銀行の信託口口座の例

対象となる人 原則、営業エリア県内および隣接地域に居住する個人
信託関係人の預金取引合計額 5,000千円以上(口座開設時)
取引種類 普通預金、決済用預金、定期預金
口座の名義 委託者〇〇〇〇 信託口受託者△△△△
キャッシュカード 申込可
インターネットバンキング 申込可
手数料 口座開設手数料:100,000円+消費税
注意点(例) 所定の審査有り
専門士業により作成された公正証書に限る
口座開設時に当事者と行員が面談が必要

その他の金融機関の信託口口座

上記でご紹介した金融機関のほかにも、都市銀行や信用金庫などが信託口口座サービスを提供しています。

信託口口座については、金融機関のホームページを見ただけでは内容の詳細は分かり辛いのが特徴です。

家族信託用の口座サービスの名称も、金融機関によって異なります。

家族信託契約に求める内容についても、統一されているわけではありません。

信託契約書を作成してから金融機関に相談しても、家族信託用の口座を作成できない可能性があります。

家族信託相談窓口を開設している金融機関もあるので、家族信託を始める前に、利用したい金融機関に相談することをおすすめします。

金融機関が行う信託との違い

最後に、金融機関が積極的に展開している信託サービスと家族信託の違いを確認しておきましょう。

「信託」というと、信託銀行を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

信託銀行は業として信託業務を行います。

この点が、家族信託との大きな違いです。

実は、「家族信託」という言葉は法律上の用語ではありません。

家族信託は法律用語では民事信託と呼ばれ、信託銀行などが行う商事信託と区別されるのです。

簡単に家族信託(民事信託)と、商事信託が大きく違う点をまとめます。

家族信託(民事信託)と商事信託の違い

家族信託(民事信託) 商事信託
受託者 免許をもった信託銀行や信託会社
目的 営利を目的としない 営利目的
信託報酬 必ずしも発生しない 発生

商品名に注意

注意しなければならないのは、金融機関によって「家族」という言葉を使用した商品を販売していることです。

商品といっても、預金の性質に近いものもあります。

例えば、大手信託銀行では、次のような「家族」というキーワードが付された信託商品サービスを行っています。

  • ・委託者死亡時に、生前に指定した受取人に信託財産を渡す
  • ・相続発生時、遺言書や遺産分割協議による相続手続きが完了しなくても、所定の確認書類を提出すれば、受取人が金銭を受け取れる
  • ・元本保証
  • ・手数料無料
  • ・振込手数料無料

この商品は、委託者生存中に資産を積極的に運用したり管理したりするわけではありません。

このような預金に近い信託商品を「家族信託」と呼んでいる金融機関もあるので、注意しましょう。

なお、商事信託と家族信託(民事信託)のどちらを利用すべきかについては、信託の目的や財産額などにより検討するとよいでしょう。

家族信託(民事信託)と商事信託の併用も考えられます。

まとめ

家族信託の基本的内容、手続きの進め方や必要書類を確認してきました。

とくに、家族信託を円滑に進めるために必要な信託用口座について、種類や特徴、開設のメリット・デメリットなどを詳しく解説してきました。

信託口口座の具体的な例、信託銀行などが行う商事信託と家族信託の違いも意識しましょう。

家族信託の利用を検討するにあたり、大切なのは、「制度の特徴を知る」ということです。

信託口口座の開設方法なども大切ですが、家族信託とは何か、成年後見制度とどう違うかなど、基本的な知識を備えておく必要があります。

家族信託は財産管理の方法のなかでも、新しい手法です。

一般の方にはまだ浸透していない部分もあります。

家族信託利用を検討している方は、一度、専門家に相談したうえで、本格的なプラン設計や手続きに着手するとよいでしょう。

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