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最終更新日:2022/12/14

上場と非上場で違う?株式評価の方法

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

上場株式は証券取引所(東証1部2部・東証マザーズ・JASDAQ等)で取引価格が公表されています。一方で、非上場株式は客観的な取引価格が決まっていません。

この違いが、そのまま上場株式と非上場株式の評価算定の違いとなっています。

終値平均値が低いものを評価する上場株式

上場株式は、次の最も低い価格を評価額とします

死亡日の終値
死亡した月の日々終値の平均
死亡した前月の日々終値の平均
死亡した前々月の日々終値の平均

規模や株主によって評価が異なる非上場株式

非上場株式は、同族株主でない場合は配当還元方式(配当額を10%で割り戻した金額)を評価額とします。

同族株主の場合は規模によって異なります。因みに会社規模は、業種別の売上高・従業員数により区分基準が設けられています。

会社規模 評価額計算方式
大会社 A類似業種比準方式(配当・利益・純資産価額の3つの値を類似業種から参照する)
中会社 B AとCの折衷方式
小会社 C1株当たり純資産価額

まとめ

株式の相続税評価計算ルールに関しては、節税策封じの意図もあって国税庁は頻繁に改訂しています。ですので株式の評価計算に当たっては、必ず最新のルールの確認をお勧めします。

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