この記事でわかること
- 民事信託で受託者を法人にするメリットがわかる
- 民事信託の受託者に適した法人の種類がわかる
- 民事信託の受託者を法人にする際の注意点がわかる
最近注目を集めている民事信託とは、家族間で信託契約を締結し、親の財産を子どもなどの家族が託されて財産管理を行うというものです。
これに対して商事信託は、信託銀行や信託会社が手数料を取って、商売として財産を預かります。
そして、この信託業務を営利目的で行う場合、信託業法で規定される免許を受ける必要があります。
このように聞くと、民事信託における受託者(財産管理する人)は家族などの個人で、法人が受託者となる場合は、商事信託となると考える方も多いでしょう。
ですが、民事信託において個人ではなく、法人を受託者とすることもできます。
本記事では、民事信託において受託者を法人とするメリット、受託者に適した法人形態、資格の有無について解説するとともに、受託者を法人にする際の注意点についても説明していきます。
目次
民事信託の受託者を法人にするメリットとは?
民事信託における受託者は、個人(自然人)である必要はなく、法人を受託者とすることが可能です。
一般的な民事信託は、家族信託とも呼ばれ、委託者が高齢の親、受託者が子どもとなるケースが多いですが、中には元々所有している法人、または信託のために新しく法人を設立し、受託者とするケースもあります。
ここで、受託者を法人にするメリットとは何なのか考えてみましょう。
受託者の死亡というリスクがない
受託者が個人(自然人)の場合、信託契約期間中に亡くなってしまうということもあり得ます。
信託財産の中に不動産がある場合、形式上の所有者は受託者となり、信託した旨を登記する必要があります。
ですから、もし受託者が亡くなってしまった場合は、受託者変更登記が必要になってきます。
また、信託財産に現金がある場合は、受託者名義で信託専用口座などを開設することになりますので、受託者が亡くなったときは、これも名義変更を行う必要があります。
ですが、法人には「死亡」の概念がありませんので、登記や口座の名義変更といったことを心配する必要がなくなります。
受託者の高齢化リスクがない
受託者が亡くなってしまった場合と同様に、受託者が高齢となり認知症等、判断能力が十分でなくなった場合は、受託者自身が信託財産を管理、処分することが困難になります。
そのような場合も、受託者を変更して名義変更などを行わなければなりません。
法人を受託者とする場合でも、法人の構成員は人間ですから死亡や認知症となるリスクはありますが、受託者はあくまでも法人ですから影響はありません。
信託財産に含まれる不動産や銀行口座の名義は、法人名義となりますので、その法人の構成員が変わったとしても、変更の必要はありません。
民事信託の受託者となる法人の種類は何がいいのか?
法人にはいくつか種類があり、大きく営利法人と非営利法人に分けられます。
営利法人としては、株式会社、有限会社、合同会社などがあり、非営利法人としては一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などがあります。
民事信託の受託者として検討されるのは、主に営利法人の株式会社か、非営利法人の一般社団法人です。
受託者を株式会社にする場合
株式会社は営利法人ですから、民事信託者の受託者とする場合は注意が必要です。
一般的に営利法人は営利の追求が目的ですから、信託業務を引き受ける場合は対価として信託報酬を受け取ることになります。
しかし、ここで注意していただきたいのが、信託業法への抵触です。
信託業法では、「不特定多数の人の財産を反復継続して預かる場合」に報酬を受け取るには免許が必要であると規定されています。
ですから、株式会社のような営利法人が受託者となる場合は特に、信託業法に抵触しないように「不特定多数」「反復継続」という部分に気をつけなければなりません。
具体的には、定款の事業目的に「信託業法の適用を受けない民事信託の引受業務」といった法令違反の余地を排除する文言を追加・変更しておくことです。
また、信託報酬を受け取らないという選択も可能ですが、株式会社は営利法人ですから、無報酬は不自然と考えられます。
受託者を一般社団法人にする場合
上記のように、営利法人である株式会社を受託者とする場合には、信託業法の抵触に気をつける必要があるため、実務上では受託者を一般社団法人とするケースが多いようです。
一般社団法人の設立には、社員(社団の構成員)が2人以上必要です。
ですから、子どもなど家族2人以上で一族の財産管理を目的とする一般社団法人を設立して、子どもが代表理事として実際の信託事務を行うということになります。
一般社団法人は非営利法人で、利益の分配を行うことはできませんが、収益事業を行うことは問題ありません。
つまり、民事信託の場合、信託報酬を受け取ることは可能ということです。
一般社団法人には、法人住民税や理事への報酬など維持費がかかりますから、それらの支払いのために最低限度の信託報酬を設定するということも多いようです。
なお、信託報酬を受け取る場合は、一般社団法人であっても定款の事業目的に「信託業法の適用を受けない民事信託の引受業務」「一族の財産管理」といった旨を記載し、信託業法への抵触を排除しておく必要があります。
受託者を株式会社にするには何か資格は必要か?
株式会社が民事信託において受託者となるために資格は必要ありません。
商事信託のように、不特定多数の人の財産を反復継続して預かりその対価として報酬を受け取るためには、信託業の免許が必要です。
ですが、民事信託で受託者となることについて信託業の免許は必要ありません。
これまでに説明した通り、株式会社が信託報酬を受けることについては、定款の事業目的の変更など、信託業法に抵触しないようにすることが必要ですので、ご注意ください。
民事信託の受託者を法人にする際の注意点
民事信託の受託者を法人にする際、株式会社、一般社団法人どちらの場合でも注意点があります。
法人の構成員の承継について
民事信託において受託者として法人を新しく設立する場合、その構成員を誰にするかについては、よく検討しましょう。
株式会社の場合は、株式を資産として相続することによって、株主の地位を承継することができます。
ですが、一般社団法人の場合、社員の地位は相続によって承継することができません。
どちらの法人形態を選択するかという問題にも関わりますが、法人の構成員が入れ替わることも想定して組織設計することが重要です。
信託期間が短期の場合
株式会社や一般社団法人を受託者とすることにはメリットもありますが、信託期間が短期間で信託財産も少ない場合は、個人を受託者とした方がよいケースが多いです。
例えば、高齢の父親が死亡するまでの期間で民事信託を考えている場合や、信託財産が自宅不動産と少額の預貯金のみといった場合、わざわざ法人を設立して仕組みを考えるよりも、個人を受託者として設計する方が、シンプルでスムーズに進めることができます。
民事信託には色々なケースがありますので、これが正解ということはありませんが、信託の仕組みについては十分に検討を行いましょう。
まとめ
民事信託において、受託者を個人ではなく、株式会社や一般社団法人といった法人とすることは可能です。
ですが、信託報酬を得る場合は、信託業法に抵触しないように十分に注意しましょう。
民事信託には様々なケースがあります。
受託者を法人にするか個人にするかという選択は、信託期間や信託財産の内容によっても変わってきますので、十分に検討しましょう。