この記事でわかること
- 民事信託の受託者についてわかる
- 法人が受託者になるメリット・デメリットがわかる
- 民事信託で注意すべきことがわかる
病気や認知症により正常な判断力を失うときに備えて利用者が増えているのは、信託による資産管理です。
財産管理を託すには、「どんな人が適任なのか」「受託者が負う責任の範囲や実際に何をしてもらうのか」また、信託のルールなど、わからないことが多くあると思います。
信託では、委託者・受託者・受益者などの選定は自由であり、報酬の有無や管理方法など柔軟な設計が実現可能です。
個人・法人いずれでも受託者になれますが、資産管理は長期間に渡るため、受託者個人の状況変化に影響がない家族管理の法人運営がおすすめです。
こちらの記事では、信託運営の要である受託者に焦点を当てわかりやすく解説していきます。
目次
民事信託とは?
民事信託とは、営利を目的とせず家族に向けて自分の資産を維持活用してもらい利益を得る仕組みです。
委託者が元気なうちから死後に及ぶ資産管理ができ、委託者死亡による資産凍結を回避できます。
信託のスキームは、資産を持つ人(委託者)が、信託契約で不動産や金銭を信頼できる家族(受託者)に委託し、受託者は、委託者の要望通り設計された中身に沿って、利益を得る(受益者)ために資産を運用し、発生した収益を受益者に渡します。
信託活用では、成年後見や遺言では対応が難しい、家族のスタイルに応じた多様性のある資産計画が実行できるのです。
民事信託における受託者とは
受託者とは、委託者の目標に沿って信託された資産の管理者です。
委託者の資産でありながら、受託者が資産の名義人となるのが大きな特徴です。
たとえば、委託者が認知症などで正常な判断能力が欠如すると、介護施設の入居費用に使うために委託を受けた不動産を処分・換金します。
契約通りに信託財産の管理・活用し、得た収入を受益者に還元する役目を担います。
受託者の権利・義務・資格・報酬
受託者には、信託財産の運用・管理する権限があり資産は受託者名義です。
受託者の裁量権は強く、管理運用のほかに別規定で権利の獲得や借入れなども可能です。
一方、受託者の行き過ぎた行動をコントロールできるよう、「別荘の売却を禁止」など、あらかじめ契約に記すことで抑制できます。
また、受託者が適正に資産の管理運用ができているか監視の職権を持つ「受益者管理人」「信託監督人」を立てるケースもあります。
受託者は、受益者保護の見地から以下の義務を課せられるでしょう。
- (1)善管注意義務
- (2)忠実義務
- (3)分別管理義務
- (4)信託事務処理の委託による第三者の選任・監督義務
- (5)公平義務
- (6)帳簿等の作成、報告・保存の義務など
- (7)損失てん補責任
受託者にはどんな人がなれる?
受託者には、家族である個人や家族運営の法人が就任します。
大切な資産を守る責任が生じるため、運用能力・危機管理に長けた人でないと難しいでしょう。
具体的には、委託者の意向や思いを理解しつつ、長きに渡ってお金の管理をする人です。
また、資産状況を客観的に判断する力量が必要であり、被保佐人・成年被後見人・未成年者は受託者になれません。
受託者として、弁護士や司法書士などの専門家が就くことに制約はありませんが、受託者として反復して報酬を受領することは信託業法に反する行為となり適任ではありません。
後述しますが、民事信託の受託者は個人よりも家族で設立した法人が最適です。
もし、個人管理のケースであれば、受託者の高齢化や病気・死亡により永続的な運用が困難です。
また、受託者の死亡によって相続が発生する点にも気をつけましょう。
法人であれば、受託者個人の病気や死亡などに関係なく、継続性のある管理を実行できます。
ただし、法人ならではのデメリットもありますのでよく検討しましょう。
受託者には報酬がある?
信託で受託者となる人は、以下のケースを除いて基本的には無報酬で実務をします。
- ・信託財産から報酬を得る規定がある
- ・信託の引き受けについて商法512条に該当
- ・受益者との同意で受益者より報酬を獲得
信託の運用には事務作業のほか金融機関に足を運ぶなど、現実的な実務負担があります。
また、信託業務は長期間に渡るため、受託者報酬をもらうことで役務への責任意識向上につながるでしょう。
なお、受託者が獲得する報酬は課税対象であり、給与所得者が年間20万円以上の場合は雑所得のため確定申告が必要です。
受託者の任務終了
受託者としての役目が終わるのは、以下のケースです。
ただし、以下のケースでも終了とはならない旨を規定すれば、その限りではありません。
- ・受託者の死亡
- ・受託者の後見・保佐開始に審判
- ・破産
- ・法人受託者の解散
- ・辞任
- ・解任
- ・信託行為で規定した事由
受託者が破産・死亡した場合
受託者が破産すると、任務は終了します。
ただし、信託契約で「破産後でも任務の継続可」と規定があるケースなら、引き続き受託者の役目を継続できます。
また、受託者の破産は信託財産に影響を及ぼすことはありません。
信託財産は受託者の管理下にありますが、信託財産は受託者の債権者には配当されません。
破産時に債権者への配当対象となるのは、受託者の個人資産だけです。
また、受託者個人が死亡した場合、任務は終了するでしょう。
信託契約で、次の受託者の明示があるなら指名を受けた人が受託者です。
規定がないケースでは受託者の地位は相続とならず、別に受託者を立てる必要があります。
なお、受託者が死亡後、代わりの受託者を立てない期間が1年を経過すると、信託は終わりますので気をつけましょう。
受託者死亡により相続で受託者の地位は引き継ぎませんが、受託者の相続人は受託者の事務手続きをしなくてはなりません。
信託時に定めていれば問題ありませんが、受益者に受託者死亡により任務終了の通知をします。
別の受託者が立てられ事務手続きが進行するまで、信託財産の管理と引継ぎ業務も必要です。
法人が受託者になるメリット・デメリット
法人が受託者になるのは、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
こちらの章では、メリット・デメリットについて説明します。
法人受託者のメリット
家族で信託用に法人を設立し管理運用すると、継続的で安定した運用が実行できます。
個人受託者は、受託者自身の死亡や欠格理由により任務が遂行できなくなるケースがあります。
受託者を個人とせず法人格で管理運用すると、個人で起こるデメリットの解消につながるのです。
法人受託者の注意点とは
法人が受託者として運営する場合は、設立する法人の形態に気をつけましょう。
法人の種類は、営利法人と非営利法人に区別され、営利法人は株式会社や合同会社、非営利法人は一般社団法人、一般財団法人などがあります。
また、信託業法の中で「不特定多数の人から資産を反復・継続し預かり報酬を受ける」ケースに相当すると、金融庁の免許取得が必須となります。
これを避けるには、定款の事業目的に「家族の資産を信託として引き受ける」としておけば、不特定多数という項目からは外れます。
とはいえ、株式会社などの営利法人で運営するには、報酬が発生しないのは不自然であり、現実的な運営では不向きでしょう。
信託業務を法人で運営する場合、一般社団法人での運営が適しています。
社団法人は出資金がゼロでも設立できますが、事業運営に注意が必要です。
出資金を投じず設立すると会社の資産がなく、法人運営に必要な税金や経費の支払いができません。
非営利で信託だけの取り扱いでも、運営資金としてある程度の資本の投入は必要でしょう。
また、個人が法人に出資すると当該法人に向けた寄付金とみなされ、法人税がかかるケースがあります。
つまり、信託のために法人を設立する際には、必要な税金や経費などの資金繰りを念頭におきましょう。
法人受託者のデメリット
法人受託者には、利益の有無にかかわらず法人住民税の支払いが発生します。
また、会社運営に必要な毎年の税務申告や法人運営に必要な役員会の開催・改選があります。
法人では、組織運営の維持にかかせない事柄を機動的にする義務があるでしょう。
まとめ
民事信託の受託者についておわかりいただけたでしょうか。
信託は数十年にも及ぶとても長い契約であり、個人受託者では荷が重い側面があります。
社団法人であれば、最低2人以上の人がかかわることになり負担の軽減も見込めるでしょう。
一方、法人ならではのデメリットもありますので、内容を踏まえて運営に臨む意識を持つことが大切です。
民事信託は、携わる人たちが資産を守るという目的を共有し、メリットの多い法人受託者として運営するのがベストな選択と言えるでしょう。