メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2022/12/13

信託受益権の活用は相続税対策になる?家族信託で課せられる税金や受益者死亡時の対処法を解説

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 家族信託には、どんな税金がかかってくるのかイメージできる
  • 家族信託の当事者が死亡した場合、どのような対処が必要になってくるかが理解できる
  • 家族信託は節税対策になるのかを知ることができる

家族信託は、老後や介護が必要になった時に備えて、自分の保有する不動産や財産の管理を信頼できる家族に託す財産管理の方法です。

最終的には、託した財産を家族に相続させることもできます。

財産の引き継ぎ方を子どもや孫の世代まで自由に設計することができ、認知症対策としても、活用しやすい制度であるといわれています。

家族信託を活用すると、どこで・誰に・どんな税金がかかってくるのでしょうか?

また、家族信託は委託者(財産を託す人)・受託者(財産を管理する人)・受益者(財産から利益を得る人)の3者が当事者となりますが、もし、誰かが亡くなってしまった場合、どのような手続きが必要になってくるのでしょうか?

この記事を読めば、税金面をはじめとする家族信託の概要を把握し、ポイントを掴むことができます。

家族信託の信託受益権とは

家族信託の契約に基づいて、信託財産から経済的な利益を受け取る権利のことを信託受益権といい、その権利を持つ人を受益者といいます。

たとえば、賃貸用マンションを信託財産としたとします。

賃料を受け取るのは受益者です。

そして、賃料収入を受け取る権利のことを信託受益権といいます。

家族信託で相続税が課せられるのは受益者

信託によって、信託財産の所有権は委託者から受託者に移ります。

しかし、受託者は委託者から信託財産を預かり管理を任されているだけです。

信託財産から利益を得ることができるのは、実際には受益者です。

この考え方を基にして、家族信託では経済的利益を受け取る受益者に対して、税金が課せられるのが原則です

受益者が死亡し、信託受益権が相続人に相続された場合には、新たな受益者となる相続人に相続税が課せられることになっています。

家族信託でかかる相続税以外の税金

家族信託では、相続税以外にも多くの税金がかかります。

では、家族信託でかかる相続税以外の税金にはどんなものがあるのでしょうか。

贈与税

信託設定時の贈与税は受益者に課せられます。

ただし、委託者と受益者が同じ人である場合(自益信託)は、信託の前後で利益を受ける人が変わらないため、受益者に贈与税はかかりません。

また、受益者が信託受益権を他人に贈与した場合にも、信託受益権を贈与された人に贈与税がかかります。

受益者に課税される贈与税は、所得税に比べて高額になるケースが多いので、家族信託を検討する際には、設定時にどれ位の贈与税がかかるのか良く検討しておく必要があります。

譲渡所得税

受益者が信託受益権を他人に売却したときは、受益者に対して所得税が課せられます

受益者が法人の場合には法人税が課せられます。

固定資産税

毎年、その年の1月1日に不動産を持っている人に対して固定資産税が課せられ、5月~7月に固定資産税納税通知書が不動産の所有者に対して送られてきます。

不動産を信託財産にした場合、不動産の名義は受託者になるため、受託者に固定資産税がかかります

ただし、実際は、信託契約により、固定資産税も受益者負担にすることが多いようです。

登録免許税

不動産を信託財産にする場合、委託者から受託者に対する所有権移転登記と信託の登記を行う必要があります。

この時、受託者は登録免許税を納める必要があります

所有権移転登記は非課税ですが、信託登記に登録免許税がかかります。

信託財産が土地の場合は令和3年3月31日までは評価額の1,000分の3、建物の場合は評価額の1,000分の4が登録免許税として課税されます。

信託期間中の税金

信託期間中は、受益者が財産を持っているものとして所得税や住民税がかかります。

たとえば、信託財産が賃貸用マンションである場合、賃料収入が不動産所得となり、所定の税金が課せられます。

具体例

以上が、家族信託にかかる代表的な税金ですが、簡単な例を基に流れをみていきましょう。

賃貸マンションを信託財産として家族信託を組んだとします。

まず、不動産の名義が委託者から受託者に移るので、受託者に登録免許税がかかります。

そして、委託者と受益者が異なる場合は、受益者に贈与税がかかります。

その後、受益者は、マンションから得られる賃料について所得税を払う必要もあります。

また、受託者には固定資産税がかかってきます。

通常は、受益者が負担します。

受益者が受益権を誰かに売却したときには受益者に所得税がかかり、贈与したときには受贈者に贈与税がかかります。

最後に、受益者が死亡して相続人が新たな受益者になる時には、相続税がかかります。

家族信託の際には、各ステップで、このような税金がかかってくるということをイメージしておくと良いと思います。

委託者・受託者・受益者が死亡した場合の対処法

家族信託の仕組みは下記のようになっていますが、それぞれの当事者が死亡した場合、どのように対処することになっているのでしょうか?

注意すべき点と一緒に解説します。

家族信託の仕組み

委託者が死亡した場合

委託者が死亡した場合は、契約による信託か遺言による信託かで対応が異なってきます。

契約信託の場合、信託契約に定めがないときは、委託者の地位や権利が相続人に相続されます。

相続人が複数の場合は、遺産分割協議で話し合い、委託者を決めなければいけません。

一方、遺言で信託契約が開始される遺言信託の場合は、特別の定めがない限り、委託者の地位や権利は相続されません

そのため、委託者がいないまま信託契約が開始されることになります。

契約信託の場合、委託者の地位や権利を巡って相続人や親族間で揉めることも想定されますので、事前に委託者が死亡したときの対応について明記しておくことがポイントとなります。

受託者が死亡した場合

受託者が死亡した場合は、新しい受託者を選ぶ方法が信託契約に定められていれば、その定めに従います。

もし、選定方法が書かれていない場合は、委託者と受益者双方が話し合って、新しい受託者を選ぶことになります。

すでに委託者も死亡していた場合は、受益者が新たな受託者を指定します。

一点注意すべきなのは、受託者が死亡してから1年経過しても新たな受託者が選任されないときには、信託契約自体が終了してしまうという点です。

受益者が病気や認知症の影響で、新たな受託者を選ぶことができないケースがあるかもしれません。

その際には、他の親族などが家庭裁判所に新たな受託者の選定を申し立てることができます。

ただし、ある程度の期間がかかりますし、親族が事情に通じていないと、受託者選定の申し立てをできずに、1年が経ってしまう場合もありますので、注意が必要です。

受託者の相続人は新たな受託者とはなりませんが、次の受託者が選ばれるまで、信託財産を管理する必要があります。

受益者が死亡した場合

受益者が死亡した場合、信託契約に新たな受益者について定められていれば、その定めに従います。

もし、特別な定めがなければ、受益者の相続人が新たな受益者となり、遺産分割協議の対象となります

また、受益者が遺言によって新たな受益者となる相続人を選んでおくことも可能です。

受益権を引き継ぐ人が決まったときは、受益者変更の登記をする必要があります。

不動産1筆につき登録免許税が1,000円かかります。

家族信託には節税効果はある?

家族信託では、「節税」というキーワードがよく話題に挙がります。

では、家族信託に節税効果はあるのでしょうか?

結論からいうと、家族信託にかかる税金は受益者に課税されるのが原則であり、節税対策はあまり期待できないと考えられます

直接的な節税対策とはなりませんが、委託者と受益者が同一の自益信託とするならば、贈与税がかからずに信託財産の管理を家族等に託すことができます

たとえば、賃貸マンションの管理を生前に子どもに任せたい場合、マンションを子どもに贈与してしまうと、賃料を受け取る権利も子どもに移るため、贈与税がかかります。

家族信託を活用するなら、信託財産の所有と管理は子どもに移りますが、賃料を受け取る権利は自分の手元に残るので、贈与税の心配をせずに安心して管理を任せることができます。

また、不動産の所有権を移転したとき、通常は不動産取得税がかかります。

ただし、信託財産の場合は、受託者に対して不動産取得税がかかりませんので、この点では節税になるともいえます。

信託以外の相続税対策について

信託をうまく活用すれば、相続税対策にもなります。

実は信託以外にも相続税対策はあり、信託よりも簡単に節税できるものが多くあります。

そこで下記では、信託以外の相続税対策について紹介します。

年間110万円の暦年贈与を利用する

相続税対策として、暦年贈与がおすすめです。

暦年贈与とは、年間110万円までの贈与が非課税になる仕組みです。

メリットとしては、毎年確実に相続税対策ができることでしょう。

例えば毎年110万円を5人に贈与して550万円、それが10年続けば5,500万円を非課税で贈与できます。

5,500万円を一気に贈与してしまうと、贈与税が55%もかかります。

細かい控除などを計算しても、2,000万円近く贈与税を支払わなければいけません。

暦年を利用してコツコツ贈与すれば、確実に贈与税の対策ができます。

ただし暦年贈与は、年間110万円と上限が決まっているため、相続した財産が多かったり相続まで時間が残されてない場合は向いていません。

相続まで時間がある人・そもそも相続する財産がそこまで多くない人におすすめの方法です。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、2,500万円以下を贈与したときに、税金の支払いを先送りにできる制度です。

大きい金額の財産を生前贈与したい場合に、相続時精算課税制度を使えば税金を支払わずに贈与できます。

ただし節税ができるわけではなく、あくまで贈与税の支払いを先送りにしているだけになります。

相続時精算課税制度を使ったとしても、実際に相続が始まれば、生前贈与した財産も相続財産として相続税を計算します。

例えば分割して贈与するのが難しい不動産を持っている場合に、相続時精算課税制度は有効です。

相続時精算課税制度を利用した財産は、贈与したときの金額が基準になります。

不動産を贈与した場合は、贈与したタイミングでの評価額で判断します。

将来値上がりすることが分かっている不動産を相続時精算課税制度で贈与しておけば、安い金額が贈与できるため、相続税対策になります。

ただし相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与が利用できなくなるので注意しましょう。

贈与する財産の合計金額・相続までどれだけ時間があるのか?を考えながら、相続時精算課税制度の利用を検討してください。

信託・相続で悩んだら税理士に相談しよう

信託や相続で悩んだら、プロである税理士への相談がおすすめです。

なぜなら信託や相続の最適な方法は、家庭・財産によって異なるからです。

自分の家庭・相続したい財産をしっかり把握したうえで、専門家からのアドバイスをもらえば確実な節税方法が分かります。

知識のない状態で判断しても、無駄に税金を払ったり損したりするかもしれません。

多くの税理士は初回の相談を無料で受け付けているので、気軽に相談してみましょう。

まとめ

この記事では、家族信託で課せられる税金について、まず考えました。

家族信託の税金は、原則として受益者に課せられます。

受益権が相続された場合にも、新たな受益者である相続人に相続税がかかります。

実際の経済的利益を得る人に税金がかかるという点が、ポイントでした。

また、委託者・受託者・受益者のそれぞれが死亡した場合に、どのような手続きが必要になってくるかについても考えました。

特に受託者が死亡した場合は、新たな受託者が選定されないまま1年間が過ぎると信託契約自体が終了してしまいますので、注意が必要です。

受益者が死亡した場合は、受益権は基本的に相続財産となります。

遺産分割協議の対象となりますので、家族間の揉め事に発展することも考えられます。

トラブルを回避するために、受益権を誰が相続するかについて、信託を設定する前に家族でよく話し合っておくことをお勧めします

最後に、家族信託が節税対策になるかという点についても取り上げました。

家族信託自体が大幅な節税対策になるということはありませんが、自益信託の場合には贈与税の回避になります。

不動産取得税も受託者には課せられません。

家族信託において大幅な節税対策をすることは難しいですが、家族信託の最大のメリットは、認知症対策や財産の引き継がせ方を自由に設計できることにあります

このメリットを活用し、税金の専門家にも相談しつつ制度を構築していくなら、家族にとって安心できる財産の引き継ぎ方を設計してくことができるでしょう。

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。