この記事でわかること
- 戸籍謄本と除籍謄本の違い
- 除籍謄本の金額
- 除籍謄本を取得するときの必要書類
相続が開始すると、相続人を確定させるため亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得します。
戸籍を確認すると、相続人となる配偶者や子どもなどの有無について確認が可能です。
戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などさまざまな種類があり、それぞれ記載内容や必要となるケースが異なります。
相続が開始すると葬儀の手配などで多忙になるため、必要となる戸籍は事前に確認しておくとよいでしょう。
ここでは、相続に必要となる戸籍や取得するための必要書類、取得金額などをご紹介します。
除籍謄本とは
「除籍謄本」は一般的になじみがない言葉のため、わからない方もいるかもしれません。
ここからは、戸籍制度と除籍謄本について解説します。
一つの戸籍には一組の夫婦と未婚の子どもが入る
戸籍とは、人が生まれてから死ぬまでの履歴を記録した台帳を指します。
戸籍法に則って戸籍を管理しているのは、市町村です。
一つの戸籍には一組の夫婦とその未婚の子どもが入り、構成人数は子どもの誕生や養子縁組などにより増えます。
夫婦が離婚をしたり、子どもが婚姻すると、戸籍から抜けて人数が減ります。
市町村は、出生届や婚姻届など、市町村に提出された戸籍の届出に基づいて戸籍の情報を更新します。
誰もいなくなった戸籍も「除籍」として残る
離婚届や婚姻届、死亡届などが提出されると、戸籍にはその情報が蓄積され、届出事由によっては戸籍の異動が行われます。
すべての人が亡くなるか戸籍から除かれていなくなれば、その戸籍は「除籍」として閉鎖されます。
閉鎖された除籍謄本は、除籍された年度の翌年から150年間保管されます。
戸籍の違い
除籍謄本や戸籍謄本など、戸籍にはさまざまな種類があります。
ここからは戸籍の種類の違いを見ていきましょう。
除籍謄本と戸籍謄本・改製原戸籍との違い
除籍謄本と戸籍謄本との違いは、その戸籍に記されているすべての人が「除籍」されているか否かです。
除籍謄本の末尾には「これは戸籍に記録されている事項のすべてを証明する書面です」などと、市区町村長名で宣言が記されています。
法改正により新しい様式の戸籍謄本がつくられると、改正前の戸籍謄本は改製原戸籍となります。
除籍謄本はすべての人が除籍したための閉鎖ですが、改製原戸籍は法改正による閉鎖です。
改製原戸籍には、改正前に行われた養子縁組や子の認知などが記載されています。
除籍謄本と除籍の全部事項証明書との違い
除籍謄本と除籍の全部事項証明書との違いは、戸籍の保存方法が電子化されているかどうかです。
身分事項として記載されている内容は、どちらも違いはありません。
戸籍の電子化は、2004年11月1日から各市区町村役場で開始されています。
除籍謄本は紙で保存された戸籍ですが、除籍の全部事項証明書は電子化された戸籍です。
除籍謄本と除籍抄本との違い
除籍謄本と除籍抄本の違いは、掲載されている内容の範囲です。
謄本も抄本も原本の写しですが、「謄本」は原本の内容すべてが記載されるのに対し、「抄本」はその内容の一部の写しを指します。
除籍謄本には、閉鎖された戸籍のすべての情報が記載されています。
除籍謄本が必要なケース
除籍謄本は主に相続の場面で、戸籍謄本とセットで非常に重要な役割を果たします。
ここでは、除籍謄本が必要なケースについて詳しく解説します。
相続人を確定させるケース
遺言書がない場合、故人の財産は一度相続人全員で共有し、分割する割合は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
遺産分割協議を行う前に、相続人となりうる人の戸籍謄本や除籍謄本を入念に調べ、相続人を確定しなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、協議に参加していない相続人がいるときは遺産分割協議が無効となります。
相続手続の添付書類として提出するケース
金融機関や証券会社など、第三者に預けられている故人の財産を処分するときには、遺産分割協議書の提出が求められます。
個人が所有する自動車の登録名義や不動産の相続登記の手続きをするときも、遺産分割協議書が必要です。
このとき、遺産分割協議の参加者の他に相続人がいないと証明するために、戸籍謄本や除籍謄本を添付しなければなりません。
たとえば、以下のような場面で必要になります。
戸籍謄本や除籍謄本が必要となる場面 | 備考 |
---|---|
故人の銀行預金を引き出す | 仮払い制度を利用すれば、一定額までは相続人が単独で引き出せる |
故人の有価証券(株式や債券など)の名義変更をする | |
故人の自動車の名義変更や廃車をする | 軽自動車は不要 |
故人の土地や建物の相続登記をする |
【見本付】除籍謄本の見方
自治体や年代によってデザインは異なりますが、除籍謄本はおおむね次のような書式です。
ここからは、相続手続きを進めるときの除籍謄本の見方について、詳しく解説します。
戸籍に記録されている全員の除籍原因を確認する
戸籍には筆頭者と配偶者、およびその未婚の子どもに関する情報が記録されています。
除籍謄本ではすべての人が除籍されていますが、除籍の原因には死亡の他に子どもの婚姻や配偶者の離婚などの事由があります。
死亡以外が除籍原因のときは転籍先を調べる
ここからは、見本にあげた除籍謄本の被相続人Aの財産を子どもDが相続する場合を考えてみます。
見本の相続関係は、以下の通りです。
- A:被相続人(死亡)
- B:配偶者(Aより前に死亡)
- C:子ども(婚姻により除籍後、Aより前に死亡)
- D:子ども(婚姻により除籍後、存命)・・・Aの相続人
この除籍謄本では、婚姻により除籍したCとその配偶者との間に子ども(Aにとっては孫)がいるかどうかは確認できません。
もし孫Eが生まれており、Aの死亡時に存命である場合、EはCに代わってDと共に相続人になります。
このように、死亡以外の原因で除籍されている人は転籍先に戸籍情報の続きがあるため、転籍先の戸籍を確認しなければ相続人を確定できません。
改製や転籍があるときは出生まで戸籍を遡る
最終の戸籍事項に「改製」や「転籍」と表記があるなどした場合は、出生時に作成された初版の戸籍まで遡って確認を行います。
親が戸籍を移す際、婚姻や養子縁組などの理由で除籍された子どもは新しい戸籍に記載が引き継がれないため、相続人の見落としにつながる可能性があるためです。
除籍謄本を取れる人
除籍謄本を取得できるのは、以下の人です。
- 本人(除籍謄本に記載されている方)
- 本人の配偶者
- 本人の直系血族(祖父母・父母・子・孫など)
配偶者や直系血族が除籍謄本を取得する場合、身分証明のため戸籍謄本などの提示が必要なケースがあります。
上記の人以外にも、裁判など特別な事由がある人は取得が認められる可能性がありますが、例外的な扱いになります。
除籍謄本を取得する金額
戸籍謄本や除籍謄本を取得するときは、以下の手数料を納付します。
戸籍の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | |
改製原戸籍(謄本・抄本) |
除籍謄本の取得方法
ここからは、2024年に施行された制度改正を踏まえて、実際に除籍謄本を取得する方法を解説します。
市区町村の窓口で直接請求する
除籍謄本を取得するには、戸籍謄本と同様に市区町村の戸籍担当課へ交付を請求しましょう。
または、自治体のHPからダウンロードできる申請書を使って、本籍地を管轄する市区町村から郵送で除籍謄本を取り寄せられます。
郵送による取り寄せの場合は、交付手数料分の定額小為替の他、返信用封筒や身分証明書を交付申請書に同封してください。
広域交付制度により除籍謄本の取得が容易になった
2024年3月1日から実施された広域交付制度により、本籍地を管轄する市区町村以外の窓口でも交付請求ができるようになりました。
ただし、取得できる人は本人とその配偶者、本人の直系尊属(父母や祖父母)および直系卑属(子どもや孫)のみです。
本人の兄弟やおじおば、代理人などは広域交付制度を利用できないため、本籍地の市区町村へ除籍謄本の交付を請求しましょう。
職権で取得できる専門家に依頼する
戸籍謄本や除籍謄本は、記載内容の理解に高度な専門知識を要するため、一度の交付手続きで過不足なく書類を揃えるのは困難です。
除籍謄本の取得に時間や労力を割きにくい人は、弁護士や司法書士、行政書士など、職権で除籍謄本を取得できる専門家への依頼を検討しましょう。
除籍謄本を取得する際の注意点
除籍謄本の読み解き方以外にも、取得するときに以下の注意点があります。
- 死亡届は戸籍に反映されるまで時間がかかる
- 日付が連続していることを確認する
- 除籍謄本には保存期間がある
- 除籍謄本はコンビニでは取得できない
それぞれの注意点を見ていきましょう。
死亡届は戸籍に反映されるまで時間がかかる
市区町村によって異なりますが死亡届が受理されてから個人が戸籍から除籍されるまでには、数日から10日ほど時間がかかります。
死亡届の提出先が故人の本籍地を管轄する市区町村と異なる場合は、同一である場合よりも日数を要するでしょう。
日付が連続していることを確認する
戸籍謄本や除籍謄本に改製や転籍、または死亡以外の理由で除籍があった場合、時系列の前後する戸籍謄本や除籍謄本を取得します。
このとき、それぞれの戸籍の日付が連続していなければなりません。
出生から死亡まで完全に連続した戸籍でないと、連続していない期間に相続人となる人が現れていないと証明できないためです。
除籍謄本には保存期間がある
除籍謄本には保存期間が法定されており、その期間は戸籍に含まれる全員が除籍になった年度の翌年から150年間です。
2010年の戸籍法改正前は保管期間が80年間であり、古い除籍謄本が入手できない場合もあります。
除籍謄本はコンビニでは取得できない
戸籍謄本や戸籍抄本などは、2021年2月1日からコンビニで取得できるようになりました。
ただし、取得できるのは現在の戸籍のみであるため、除籍謄本は取得できません。
除籍謄本を取得する場合、市区町村役場に請求しましょう。
まとめ
戸籍は、遺産などを承継する相続人を確定させるために必要不可欠な資料です。
相続関係の証明として、被相続人からの名義変更など、相続手続きのさまざまな場面で必要になります。
戸籍は一定のルールに従って記載されていますが、慣れていない方が調べるのは手間や時間がかかるかもしれません。
弁護士などに依頼した場合、必要な戸籍を早く正確に収集してくれます。
相続人を間違えると手続きがすべてやり直しになる恐れがあるため、弁護士などに依頼するとよいでしょう。