この記事でわかること
- 相続税の時効が成立すれば相続税がかからないことがわかる
- 相続税の時効が成立する前に税務署にバレる理由を知ることができる
- 相続税の申告漏れや申告ミスがあった場合のペナルティがわかる
相続が発生しても、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
しかし、相続税が発生する場合は法定期限内に申告書を提出し、相続税を納税する必要があります。
この申告や納税を忘れていた場合、あるいは時効が成立するのを待って申告しなかった場合どうなるのでしょうか。
申告せずに、後から税務署の指摘を受けた場合のペナルティについても解説していきます。
目次
相続税の時効は5年もしくは7年
相続税の申告や納税の法定期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月とされています。
この期限内に申告や納付を完了しなければ、申告漏れや納税漏れということになるのです。
しかし、この申告・納付の期限の翌日から5年間が経過すると、相続税の時効が成立します。
時効が成立すれば、税務署は課税処分を行うことができなくなるのです。
なお、相続税の時効が5年でなく7年で成立する場合もあります。
相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにもかかわらず、申告・納付しなかった場合は時効が成立するまでに7年かかるのです。
相続税の時効成立を待つのはおすすめできない
相続税に時効があり、その時効が成立すれば相続税の支払いを免れることがわかりました。
そうだとすれば、時効が成立するのを狙ってあえて相続税の申告をしないという選択肢もあるように思う人もいるかもしれません。
しかし、実際には相続税の時効が成立するのを待つのはおすすめできません。
それには相続税の時効が成立しにくいこと、あるいは時効が成立しなかった場合のデメリットが大きいことが関係します。
相続税の時効は成立しにくい
相続税の時効が成立するには、相続税の申告期限から5年あるいは7年が経過しなければなりません。
その上その間に税務署から何の指摘も受けず、税務署から通知を受けることもなく過ごさなければ時効は成立しません。
しかし実際には、税務署から何の指摘も受けないケースは非常にまれだといえます。
亡くなった人がある程度の財産を保有していると思われる場合には、税務署から「相続税についてのお知らせ(お尋ね)」が届きます。
このような書類が届くということは、税務署としても相続税が必要と考えマークしていることを意味します。
もちろん、本当に相続税の申告義務がない場合もありますが、そのような場合は申告不要となる旨の回答をすべきです。
何もせずに放置しておくと、税務署による税務調査を受ける可能性が高くなってしまいます。
税務署は、誰がどのような財産を保有していたかについて、様々な情報を持っています。
そのため、相続発生から5年10か月あるいは7年10か月の間に税務署から何の連絡もないとは考えにくいのです。
相続税の申告義務があるにもかかわらず、申告しないという選択をしてもそのまま時効が成立するケースはほとんどありません。
ペナルティが大きい
前述したように、時効の成立を狙ってわざと相続税の申告や納付をしなかったとしても、そのまま時効が成立するケースは多くありません。
そして時効が成立しなかった場合には、発生した相続税額を納付しなければならないのです。
そればかりか、申告や納税が期限内に行われなかったためにペナルティが課されることとなります。
このペナルティは、本来納めるべき税額に不足していた金額をもとに計算されるものです。
しかし、最初から申告・納税をしていなかった場合には、発生した相続税額の全額がその対象となってしまいます。
その結果、発生するペナルティの額が大きくなってしまうのです。
相続税の申告漏れ・ミスが税務署にバレる理由
相続税の申告をせずにいれば、申告義務がある場合でも税務署にはバレないと思う人もいるでしょう。
しかし実際は相続税の申告をせず、相続税を納税していなかったことはかなりの確率で申告漏れを指摘されます。
何故まったく申告をしていなかった場合でも、相続税の申告漏れを税務署から指摘されることになるのでしょうか。
死亡の事実は税務署に通知される
そもそも、誰かが亡くなったという情報を税務署はどのように把握しているのでしょうか。
有名人や企業の経営者であれば、ニュースや新聞のお悔やみ欄を見れば誰でも知ることができます。
しかしそうでなければ、死亡したという事実を知っているのは周辺の人と、死亡届を提出した役所くらいのはずです。
実はこの役所に提出した死亡届が、相続につながる第一歩となっています。
亡くなった人の住んでいた市町村役場に死亡届が提出された後、市町村長は翌月末までに税務署に死亡の事実を通知することとなっています。
そのため、死亡した月の翌月には、税務署も死亡の事実を知っていることとなるのです。
死亡したという事実は確実に掴むことができるため、その人に相続税がかかる程度の財産があるかどうかを検討すればいいのです。
国税総合管理システムで情報を管理している
税務署には、国税総合管理(KSK)システムと呼ばれる納税者の情報を一元的に管理するシステムがあります。
このシステムには、毎年のように提出される確定申告や贈与税の申告内容が登録されています。
また過去の給料や退職金の受取状況、過去の不動産の売買や不動産収入、保険金の受取などもすべて記録されています。
このKSKシステムに登録されている情報は、すべて個人別にまとめて抽出することができるため、その人の財産の状況を推測することができます。
財産が多いにも関わらず贈与税の申告がない人を探し出し、重点的に調査を行うことも難しくないのです。
様々な情報が税務署に集められる
そもそも、KSKシステムのようなものがあってもそこに登録される情報が正しくなければ意味がありません。
特に相続税を免れようと考えている人の場合、それまでの所得や贈与についても正しく処理されているとは限らないのです。
しかし、この点も想定して税務署は様々な制度を設けています。
たとえば家賃や地代を支払った法人は、その支払った金額を税務署に支払調書で報告することとされています。
また、保険金を支払った保険会社は、その内容について支払調書を作成し、税務署に報告しなければなりません。
株式や投資信託の配当を支払った場合も、その内容を税務署に報告することとされています。
他にも様々な支払調書が用意されており、その内容から相続税に申告漏れがないかどうかの手がかりとしているのです。
さらに、土地や建物といった不動産の動きについては法務局と連携しています。
贈与や売買により名義が変更されれば、その情報が税務署に伝わります。
また相続が発生して相続登記が行われた場合も、その内容は税務署と共有されます。
そのため、不動産に関する動きがあった時も、申告せずに放置しておくことはできないのです。
相続税の申告漏れ・ミスがあったときのペナルティ
相続税の申告・納付を怠って、その後税務署に指摘を受けて納税することとなる場合、ペナルティが課されます。
そのペナルティにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、相続税の申告漏れや内容にミスがあった場合のペナルティについて解説していきます。
無申告加算税
無申告加算税は申告書を法定期限までに提出せず、その後に申告書を期限後提出した場合に課されます。
法定期限から1か月以内に自主申告が行われている場合や期限内に納税されている場合は、無申告加算税の対象にはなりません。
自主的に期限後申告した場合には、相続税額×5%の無申告加算税が課されます。
また、自主的な期限後申告に該当しない場合には、15%~20%の無申告加算税が課されます。
過少申告加算税
過少申告加算税は、申告した税額が正しい税額より少なかった場合に課される加算税です。
原則として、正しい税額と誤った税額の差額に対してその10%として計算されます。
ただ、新たに納めることとなる税額が大きくなると、15%の税率で過少申告加算税が計算されることがあります。
なお、期限後申告となった場合でも自主的に申告をした場合には過少申告加算税は課されません。
重加算税
重加算税は、過少申告加算税などの対象となるケースでも、特にその内容が悪質な場合に課されるものです。
仮装や隠ぺいに該当するような財産隠しが行われていた場合には、非常に重いペナルティが課されることとなります。
具体的には、通常であれば過少申告加算税に該当するような内容に、通常より多い35%の税率で課税されます。
また、無申告加算税に該当するような内容があった場合には、40%の税率で課税されます。
延滞税
延滞税は、法定期限までに納税されなかった税金について、その納期限の翌日から実際に納付した日までの利息として計算されます。
適用される税率は、その経済環境などを加味して毎年変更されるため注意が必要です。
令和3年の場合、不足となっていた税額に対して納期限から2か月以内については年利2.5%で計算されます。
また、納期限の翌日から2か月を経過した日の翌日以降は、年利8.8%として計算されます。
いずれの利率も金融機関の借入金利などと比較すると非常に高いため、大きな負担となることが考えられます。
相続税が一度に払えないときの対処法
相続税が納税できないことを理由として、相続税の申告をしないということがあってはなりません。
もし相続税を一度に払えないのであればそのための対処方法が定められているので、事前にその内容を確認するようにしましょう。
延納を利用する
すべての税額は、その期限内に一括で納付することが原則とされています。
しかし、相続税については、その額が大きくなるケースが非常に多くなります。
また、相続財産に不動産が多い場合などは、納税資金を準備することができないことも考えられます。
そのため、一度に納付できない人のために延納という分割納付する制度が設けられています。
延納が利用できるのは相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な理由がある場合です。
また、延納する税額に相当する担保を税務署に提供しなければなりません。
誰でも延納することができるわけではないため、早めに申請書などを準備する必要があります。
物納を利用する
延納によっても相続税の納付が困難な場合には、物納といって土地などの不動産や有価証券などを納付することが認められます。
物納するためには、申請書を税務署に提出する必要があります。
この申請書を提出しても必ずしも物納が認められるわけではないため、早めに準備しておくことが重要です。
まとめ
相続税の申告書の作成は、税理士などの専門家にとっても難しい作業です。
また、相続税の納税は多くの人にとって大きな負担となり、とりわけ財産を多く相続した人には重くのしかかります。
しかし相続税の時効が成立することはなく、申告・納税しなかった場合には税務署の調査のターゲットとなる可能性もあります。
相続が発生した際に大事なことは、できるだけ正確に相続税額を計算すること、そして計画的に納税を行うことです。
もし申告や納税に不安がある場合は、専門家に相談してどのような対処法があるのか確認するようにしましょう。