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最終更新日:2025/5/14

遺産を独り占めした人の末路!相続人ができる対処法と予防策

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 遺産の独り占めが可能か
  • 遺産を独り占めした人はどうなるか
  • 遺産の独り占めを防ぐ方法

遺産は相続人同士が平等にわけあうことが原則です。
しかし中には、遺産を目の前にして「独り占めしたい」と考える人が出てくることもあります。

実際に相続財産を使いこむ、あるいは遺産隠しをするようなケースもあるでしょう。
遺産トラブルは決して他人事ではありません。

今回は、遺産の独り占めをした人の末路を詳しく解説します。
遺産を独り占めする人の対処法とその予防策も参考にしてください。

遺産を独り占めすることはできる?

相続人や遺産相続の割合というのは、法律で定められています。
その中で遺産を独り占めすることなどできるのでしょうか。

ここでは、相続人と相続割合の関係と、遺産の独り占めについて解説します。

法定相続人と法定相続分とは

配偶者、子、両親、兄弟姉妹は、法律で認められた相続人で法定相続人と言います。
法定相続人には相続順位というものが決められているため、相続のケースごとに相続権利を持つ人は異なります。
また、相続順位によってそれぞれの相続割合も定められており、これを法定相続分と言います。

相続人の順位と法定相続分の割合をまとめると、以下のようになります。

相続順位 相続相続分
1位子がいる場合 配偶者2分の1 子2分の1
2位子がおらず親がいる場合 配偶者3分の2 親3分の1
3位子も両親もおらず兄弟姉妹がいる場合 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

法定相続以外に、遺言により相続人や相続割合を指定することもできます。
詳しく見ていきましょう。

相続人について

相続人について
配偶者は常に相続人としての権利があります。
その他の相続人は順位に従って相続権を得るため、上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人にはなれません。
たとえば子がいれば子のみが相続人となり、親や兄弟姉妹と同時に相続人になることはありません。

また、代襲相続により孫、祖父母、姪・甥が相続人になることもあります。
代襲相続とは、相続人になるはずだった人が、相続開始前にすでに亡くなっているような場合に、その子どもや親が相続権を代襲することです。

それと同時に、遺言で法定相続人以外の第三者を相続人に指定することも可能です。

法定相続分の考え方

法定相続分の考え方

子・親・兄弟姉妹は法定相続分の割合を、さらに人数で分けます。
たとえば両親と子ども2人の4人家族の場合、父親が亡くなったときの法定相続人は、妻と子ども2人の3人です。
子どもは法定相続分2分の1を2人で分けるため、1人あたりの相続割合は4分の1になります。

しかし、法定相続分は民法で規定されているものですが、強制力はありません。
もし遺言で相続割合が指定されている場合は、遺言通りに分割することも可能です。

遺留分に注意

遺産分割では、遺留分にも注意が必要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分のことを言います。
実際の遺留分の割合は、法定相続分の割合と遺留分をかけあわせて求めます。

相続人 遺留分 実際の遺留分割合
配偶者と子 2分の1 配偶者4分の1、子4分の1
配偶者と親 2分の1 配偶者6分の2、親6分の
配偶者と兄弟姉妹 2分の1 配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
配偶者のみ 2分の1 配偶者2分の1
子のみ 2分の1 子2分の1
親のみ 3分の1 親3分の1
兄弟姉妹のみ なし なし

もし誰か1人が遺産を独り占めしようとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人から遺留分を主張されれば、取り分を渡す必要があります。
たとえば父親の遺産を母親が独り占めしようとするケースでは、子どもが母親に対し、遺産の4分の1を遺留分として請求することができます

遺産を独り占めできるケースとは

結論から言うと、相続財産を独り占めできるのは、以下の2つのケースです。

  • 相続人が自分1人である場合
  • 遺産分割協議によって他の相続人の同意が得られている場合

他に相続人がいなければ、結果的に遺産を独り占めすることになります。
また、相続人が複数人いる場合でも、遺産分割協議によって相続人全員の同意を得ることができれば、1人ですべての財産を相続することは可能です。

それ以外のケースで遺産を独り占めすると、場合によっては損害賠償請求や調停を起こされるリスクがあります。
遺言により、法定相続人以外の第三者に相続させる場合も注意が必要です。

遺産を独り占めした人の末路とは

遺産の独り占めを行うような強欲な相続人に対して、横領罪や窃盗罪に問えるのでは、と考える人もいるでしょう。
しかし親族間の犯罪は「親族相盗例」という特例が適用されるため、横領・詐欺・窃盗など刑法上の責任が免除され、基本的に罪には問われません
ただし、損害賠償請求など民事上の責任は免れられません。
ここでは遺産を独り占めした人がどうなるのか、その末路を詳しく解説します。

遺留分侵害額請求

他に相続人がいるにもかかわらず遺産を独り占めすると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分は、一部の法定相続人に認められた法的な権利です。
そのため遺留分侵害額請求を受けた場合、割合に応じた遺留分を支払わなければいけません

遺留分の請求期限は、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った時から1年以内です。
独り占めした遺産を使い切ってから請求されれば、遺留分の支払い分を自費で準備することになります。
請求に応じることができなければ、調停や訴訟につながる可能性もあるでしょう。

遺産分割調停・審判

相続人の間で遺産分割協議を行わなかった場合や、協議がまとまらないうちに遺産を独り占めしようとすると、遺産分割調停を起こされる可能性があります。

遺産分割調停は、裁判所の調停委員が遺産分割協議がまとまるようにアドバイスをして、相続人の仲介をしてくれる制度です。
あくまでもアドバイスであり、強制力はありません。

これに従わない場合は、遺産分割審判に進む可能性もあります。
審判は調停と異なり、話し合いや合意ではなく裁判所が遺産分割方法を決定するものです。

どちらの手続きにしても、裁判所まで出頭する、あるいは様々な資料を準備するなど手間がかかります。
また、協議がまとまらない場合は、決着までに数年かかることもあり得ます。

令和3年に家庭裁判所に申し立てられた遺産分割訴訟の件数は、13000件あまりです。
20年前と比べると1.5倍となっており、遺産に関するトラブルが増えていることがわかります。

遺産分割協議無効確認訴訟・遺産分割協議不存在確認訴訟

遺産分割協議によって遺産を独り占めできるのは、相続人の正当な同意がある場合です。

遺産を独り占めしたいからと言って、遺産分割協議で詐欺や脅迫まがいのことをすることや、遺産の一部を隠して協議を行うことはもちろん許されません。
遺産分割協議無効確認訴訟で訴えられると、協議自体が無効と判断されることもあります。

また、遺産分割協議書を偽造した場合や、一部の相続人を協議に参加させなかった場合は、遺産分割協議不存在確認訴訟の対象となります。

どちらも遺産分割自体が無効と判断され、協議のやり直しをすることになれば、独り占めの事実が明るみになり、不利な判断を受けることになるでしょう。

不当利得返還請求訴訟・損害賠償請求訴訟

遺産を独り占めしてすでに使っている場合や、遺産分割協議前から使い込んでいたときは、不当利得返還請求訴訟を起こされる可能性があります。
独り占めした遺産とそれによって得た利益や、訴訟にかかる費用などを支払う必要が出てきます。

もし遺産の独り占めが原因で他の相続人が損害を被った場合、損害賠償請求される可能性もあるでしょう。

遺産分割協議や遺言に従えば本来受け取れるはずだった遺産も、独り占めすることですべてを棒に振ることになります
遺産の独り占めは絶対にやめましょう。

遺産を独り占めする人への対処法

相続人の中に遺産を独り占めしようとしている人がいるときは、遺産分割協議の前に遺産の状況をしっかり確認することが重要です。
協議が進み相続手続きが終わってから取り戻すことは、非常に困難です。

ここでは、遺産を独り占めしようとする人の対処法について解説します。

遺産の状況を把握する

被相続人と同居していた、あるいは近くに住んでいる相続人は、財産がどれくらいあるのか把握しやすく、つい手を伸ばしてしまうことも考えられるでしょう。
被相続人の身の回りの世話をしていた場合は、生活費の名目で預金を引き出し、私的に使ってしまっているケースも少なくありません。
また、知らぬ間に預貯金の口座や不動産の名義が変更されていることもあります。

遺産の使い込みが疑われる場合、まず預貯金の入出金記録を取り寄せ、不自然な使われ方をしていないか確認します。
不動産や有価証券の名義が変更されている場合は、いつ、なぜ、どのような理由で変更したのか調査する必要があります。

不当な使い込みがあれば、証拠を集めて遺産分割協議に反映させましょう

遺言が有効なものか確認する

遺産を独り占めしようと考えている人の中には、「自分にすべてを相続させるという遺言がある」と主張することもあります。
その場合、まずは遺言が有効であるかしっかり調べましょう

遺言には、主に使われるものとして公正証書遺言と自筆証書遺言の2つの種類があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立ち会いのもと作成されるため、形式的に無効になる可能性は極めて低いです。
ただし、内容や作成時の状況次第では無効の可能性もあります。
以下のような点に注意しましょう。

  • 公序良俗に違反する内容
  • 作成時に遺言者の遺言能力がなかった
  • 証人が欠格者だったなど

このような場合は、遺言自体が無効とされることもあります。

自筆証書遺言は、法律によって記載方法や内容が非常に細かく定められているものであり、形式に沿ったものでなければ無効と判断されます。
また、開封前に家庭裁判所の検認を受けなければいけません。
もし遺言の内容を主張する相続人がいれば、検認前に内容を知っている時点で不正である可能性は高いでしょう。

このように、遺言の存在によって独り占めを主張する相続人がいる場合は、注意が必要です。

遺産の独り占めをあらかじめ防ぐ方法


遺産の独り占めによるトラブルは、決して珍しいことではありません。
争いにつながることは、事前の対策で少しでも防ぎたいものです。

ここでは、あらかじめ遺産の独り占めを防ぐ方法について解説します。

遺言を作成する

遺言は相続トラブルを防ぐために非常に有効な手段です。

遺言では誰に何を相続させるのか指定できることに加え、被相続人の想いを伝えることもできます。
たとえば生前、介護などでお世話になった事情や、それぞれの相続人への感謝など、想いの丈を綴ることで、相続人も納得して手続きができるようになります。

ただし、いずれの遺言書も、正式な形で有効なものを残しておくことが重要です。
中途半端なものや無効になりうるものでは、遺言があることでかえってトラブルにつながることも考えられます
トラブルを防ぐためにしっかりとした遺言を残しておきたい場合は、専門家に相談するといいでしょう。

普段からコミュニケーションをとっておく

特定の相続人が被相続人の介護や世話をしている場合、負担を感じる相続人がそれを理由に遺産の独り占めを主張することも少なくありません。
普段はまったく連絡を取らず、身の回りの世話を任せきりにしておきながら、遺産の権利だけ主張することは、他の相続人に不快な印象を与えることにもなります。

普段から相続人同士でコミュニケーションをとっておくことが大切です。

  • 年に1~2度は顔を合わせるようにする
  • 電話やメールで様子を聞いておく
  • お礼や感謝を伝える

少しの努力がトラブルを防ぐことにつながります。

まとめ

遺産を目の前にして、独り占めしたいという欲望が出てくる人は少なくありません。

もし相続人の中に遺産を独り占めしようとする人がいる場合は、早めに対策をしておくことで、相続トラブルを防ぐこともできます。
中でも遺言の作成は、相続トラブルの防止に有効な手段です。
相続問題でお困りの際は、手続きに慣れた弁護士に相談することをおすすめします。

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