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最終更新日:2022/12/14

損をしないために!遺産分割で知っておくべき実際の流れ

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

相続が発生すると、被相続人が保有していた財産は相続人が分割して引き継ぎます。

この時、相続財産をどのように分割するかは、相続人にとって大きな問題となります。

遺言書がなければ相続人同士の話し合いによって分割方法が決まるため、遺産分割協議は非常に重要な手続きです。

ここでは、実際に遺産分割協議をどのように進めるのか、手順とその内容を解説します。

遺産分割のために必要なことを事前に覚えておこう

遺産分割を行う際には、流れに沿って進めていくことで、余分な労力や時間を費やしたり無用な争いごとが生じたりするのを防ぐことができます。

そのため、まずは遺産分割の全体像を把握しておくことが重要となるのです。

遺産分割を行う際のおおまかな流れは、以下のようになります。

  • ①遺言書の有無の確認
  • ②法定相続人の確認
  • ③相続財産の確認
  • ④遺産分割協議

それぞれの内容については、項目ごとに解説していきます。

遺言書がある場合は遺産分割を行わないのが原則

まずは「①遺言書の有無の確認」を行います。

これは、遺言書がある場合には、原則として遺言書の記載内容にしたがって遺産分割を行うこととされているためです。

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの形式があります。

被相続人の部屋など、自宅の中に必ずあるというわけではなく、弁護士などに預けてある場合、銀行の貸金庫に保管してある場合などがあります。

また、公正証書遺言の場合は制度上、自宅や貸金庫に遺言書はなく、すべて公証役場に保管されています。

どの形式で遺言書を作成しているのか生前に聞いている場合には、ある程度推測して遺言書を探すことができますが、遺言書を作成していること自体秘密にしているケースもあるため、念入りにその有無を確認しなければなりません。

そのうえで、遺言書が無いと分かれば遺産分割協議を行う必要があるため、次の段階に進みます。

遺言書が発見された場合には、原則として遺言書の記載どおりに遺産分割を行うこととなるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

ただし、遺言書の内容にすべての相続人が納得せず、遺言書とは異なる遺産分割を行うことに合意しているのであれば、遺産分割協議を行うことは可能です。

仮に法定相続人以外の人が遺言書で財産を引き継ぐように記載されている場合には、その法定相続人以外の人も遺産分割協議を行うことに合意しなければ遺産分割協議を行うことができないため、注意してください。

法定相続人を確定させることから遺産分割は始まる

遺産分割協議を行うことになれば「②法定相続人の確認」を行います。

これは、遺産分割を行う際に誰が相続人になり、各相続人の法定相続割合はどれくらいになるのかを確定するために、とても重要なことです。

法定相続人になる人は、被相続人との関係にもとづいて決定されます。

必ず法定相続人となる配偶者以外に、法定相続人となるのは以下の人たちです。

法定相続人の遺産相続順位
第1順位 被相続人の子供(子供が先に亡くなっている場合には、孫や曾孫などの直系卑属)
第2順位 被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合には、祖父母や総祖父母といった直系尊属)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪)

順位が決まっているのは、上から該当する人がいるかどうかを確認し、該当する人が1人でもいればその下の順位の人は法定相続人にならないためです。

例えば、被相続人の子供がいる場合には、被相続人の父母は存命中であっても法定相続人にはなれません。

法定相続人が確定すれば、その構成により法定相続割合も決まります。

法定相続割合
第1順位(配偶者と子供) 配偶者2分の1、子供2分の1
第2順位(配偶者と父母) 配偶者3分の2、父母3分の1
第3順位(配偶者と兄弟姉妹) 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

この時、子供や父母・兄弟姉妹は複数人いることが考えられます。

そのような場合には、その人数で均等に割ることとされています。

例えば、配偶者と子供2人の場合、配偶者の法定相続割合は1/2、子供1人あたりの法定相続割合は1/2×1/2=1/4となります。

誰が法定相続人になるのかを確認するのは、それほど難しい話ではないと思うかもしれません。

しかし、過去に離婚歴がある人や連れ子のいる人と再婚した場合など、法定相続人になるかならないかが分かりにくいケースがあります。

また、そもそも子供の存在を知らなかったというケースも決して珍しくありません。

先入観にとらわれず、戸籍謄本などをきちんと調べて間違いない結論を導き出しましょう。

相続財産を調査し財産や債務を確認する

遺産分割協議を行うため、相続人のほかに確定させるべきことがあります。

それが「③相続財産の確定」です。

相続財産がどれだけあるのか、遺産分割協議を始める前に調査しなければなりません。

相続財産となるのは、現金・預金・有価証券・不動産などプラスの財産のほか、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。

特に手続きを行わなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人の誰かが引き継ぐこととなるのです。

遺産分割協議を円滑に進めるために、相続財産がどれだけあるかを調べることは非常に重要です。

ところが、自分の配偶者や親であっても、他人の保有する財産をすべて知っていることはまずありません。

さらに、すべてを知っているはずの本人が亡くなった後であるため、どのように調べたらいいのか見当がつかない場合もあります。

実際にすべての財産を把握するには多くの時間と労力を要するため、相続が発生した場合にはただちに取りかかる必要があります。

また、相続財産の全貌を把握することは、分割方法を考える以前の問題として、被相続人の財産を実際に相続するのか、あるいは相続放棄や限定承認をするのかを考えるうえでも大きな意味があります。

相続放棄や限定承認をするためには、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回るような場合は、相続放棄や限定承認を考えるでしょうが、この期限を過ぎてしまうと、その後の相続放棄や限定承認は一切認められないため、早くに相続財産の内容を知る必要があるのです。

相続人となった人は、単に相続で財産が増えることばかりでなく、場合によっては相続放棄や限定承認をする必要があると覚えておきましょう。

遺産分割協議をまとめる

法定相続人が確定し、相続財産もすべて把握することができれば、相続人全員で「④遺産分割協議」を行うことができます。

法定相続人が確定した段階で、各相続人の法定相続割合が決まりますが、遺産分割協議ではどの財産や債務を誰が相続するのか、具体的に決めなければなりません。

財産の中には複数の相続人で分けることができるものと、分けることができないものとがあり、また不動産のように複数の人で共有することができるものもあります。

すべての相続人が分割協議に参加し、分割案に賛成しなければ遺産分割協議は成立しません。

分割案に全員が納得したら、その分割方法を明示した遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印を行います。

作成した遺産分割協議書は、その後の相続登記や名義変更の際に必要となるほか、相続税の申告をする際にも必要です。

各相続人が手続きの際に利用できるよう、人数分作成しておくことをおすすめします。

相続財産を分割する際には、法定相続割合が1つの目安になりますが、必ずしもそのとおりに分ける必要はありません。

財産の種類や相続人の人数にもよりますが、実際には法定相続割合どおりに財産を分けられないことの方が多いのです。

また、生前に被相続人から贈与を受けていた場合には、その特別受益の額を相続財産に持ち戻すことを主張したり、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人にはその寄与分を相続に反映させたりすることができます。

ただし、その金額の決め方に明確な基準はなく、揉める可能性が高くなってしまいます。

このような場合、最終的に全員が納得するまで話し合いをするしかありません。

被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺留分といって最低限相続することができる財産の割合が決められています。

この割合より少ない財産しか相続しないこととされ不満のある相続人は、その不足分を請求できます。

そうなるといつまでも遺産分割が成立しないこととなってしまうため、遺留分についてはあらかじめ確認しておきましょう。

遺産分割協議が不調に終わった場合の手続き

遺産分割協議がまとまらない場合、裁判所で遺産分割調停を行い、それでも不調に終わると遺産分割審判を行うこととなります。

調停とは、裁判所選任の調停委員による進行のもとで話し合いを行うことです。

調停委員には専門の知識を持った人が就任し、法的に問題がない中で全員が納得できるような分割案を模索することとなります。

また、審判とは裁判官が強制的に各相続人の相続分を決定するものです。

話し合いで解決しなかった場合には、裁判官の判断で相続分を決定することとなるのです。

調停にしても審判にしても、相続人どうしの関係はこじれてしまい、その後修復することは容易ではありません。

調停や審判の手続きに入ることのないよう、遺産分割協議の場ではお互いにコミュニケーションをとり、全員が納得するまで何度も話し合うことが必要です。

また普段から連絡を取り合い、相続についての話をすることが、実際に相続が発生した際に大きな意味を持つことでしょう。

まとめ

遺産分割の場に実際に相続人として参加することは、何度もあることではありません。

そのため何をしたらいいのか分からず、流れを理解しないまま進めてしまい、かえって負担が大きくなってしまうこともあります。

しかし、相続人や相続財産の確定など、要点をきちんと押さえて行動すれば決して難しいものではありません。

ここに書いた内容を参考にして、全員が納得できるような遺産分割となるようにしましょう。

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