この記事でわかること
- 遺産分割協議書を作成する際の注意点を知ることができる
- 正確な遺産分割協議書を自分で作成できるようになる
- 遺産分割協議書をどこに提出すべきかがわかる
身内の方が亡くなると、多くの場合は遺産分割協議をして、遺産をどのように分けるのかを話し合うことになります。
遺言書がある場合は遺産分割協議をする必要はありませんが、遺言書に書かれた内容とは異なる方法で遺産分割をする場合には遺産分割が必要となります。
遺産分割協議が終わったら、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
とはいえ、遺産分割協議書をどのように作成すればよいのかが分からない方も多いことでしょう。
そこでこの記事では、遺産分割協議書の作成方法と、作成するときの注意点を解説していきます。
遺産分割協議書とは
「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議の内容を記載した書類のことです。
遺産分割協議では、相続人のうち誰がどの遺産を取得するのかを話し合って決めます。
そこで決めた内容を明確に記載して書類として残すものが、遺産分割協議書です。
わざわざ書類を作る必要はないと思われるかもしれませんが、遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
次のような場合には、遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割の内容を明らかにしたいとき
相続人同士の話し合いで遺産分割の内容が決まっても、口約束で済ませてしまうとその内容を忘れてしまうことがあります。
また、一部の相続人が後日に合意したのとは異なる内容を主張してくることもあります。
この場合、「言った・言わない」のトラブルが起こりがちです。
遺産分割協議書を作成しておけば話し合いで決めた内容の証拠となるので、このようなトラブルを避けることができます。
遺産相続の手続きをするとき
遺産相続は、遺産分割の内容を決めるだけで終了するわけではありません。
遺産の中に不動産がある場合は、その不動産について相続登記をする必要があります。
預貯金については、その口座の名義変更や払い戻しをしなければなりません。
これらの手続きをする際には、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書がなければ、不動産の名義はいつまでも亡くなった被相続人のままとなりますし、預貯金口座も凍結されたままになります。
遺産相続の具体的な手続きを進めるために、遺産分割協議が終わったらすぐに遺産分割協議書を作成しておきましょう。
相続税の申告のために必要なこともある
相続税を申告するときにも多くの場合、遺産分割協議書が必要となります。
法定相続分どおりに相続する場合は不要ですが、そうでない場合は相続人ごとの相続税の負担割合を証明するために、遺産分割協議書の提出が求められるのです。
また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などを適用して節税する場合にも遺産分割協議書の提出が必要です。
遺産分割協議書の作成方法
それでは、遺産分割協議書の作成方法を具体的にご説明します。
まずは、次のひな形をご覧ください。
遺産分割協議書
被相続人 〇〇〇〇(昭和〇〇年○月○日)
死亡日 令和○年○月○日
本籍地 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番地○
最後の住所地 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番地○
被相続人〇〇〇〇の遺産相続について、被相続人の妻〇〇△△、被相続人の長男〇〇□□、被相続人の二男〇〇◇◇の相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記のとおり遺産分割の協議が成立した。
1.妻〇〇△△は、下記の不動産を相続する。
(1)土地
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目
地 番 ○番
地 目 宅地
地 積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2)建物
所 在 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番地
家屋番号 ○番〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
2.長男〇〇□□は、下記の預貯金を相続する。
〇〇銀行〇〇支店
普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 口座名義人:〇〇〇〇
3.二男〇〇◇◇は、下記の有価証券を相続する。
〇〇証券〇〇支店(口座番号〇〇〇〇)保護預かりの以下の有価証券
□□株式会社 株式2000株
△△株式会社 株式1000株
4.ここに記載されたものの他、被相続人にかかる財産または債務については、妻〇〇△△が取得することに同意する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書3通を作成し、各自署名押印のうえ1通ずつ所持する。
令和〇年○月〇日
住 所 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○番地○
生年月日 昭和〇〇年○月〇日
相続人(妻) 〇〇 △△ 実印
住 所 〇〇県●●市●●町●丁目●番地●
生年月日 平成〇〇年○月〇日
相続人(長男) 〇〇 □□ 実印
住 所 〇〇県▲▲市
上記の雛形に記載する事項のポイントについて、次の項からご説明します。
表題を書く
書面の冒頭に「遺産分割協議書」と表題を書きます。
被相続人を特定する事項を書く
表題の下に、誰の遺産についての遺産分割協議書なのかが分かるように、被相続人を特定する事項を書きます。
一般的には被相続人の氏名・生年月日・亡くなった日・本籍地・最後の住所地を記載します。
遺産分割の内容を書く
どの遺産を誰が取得するのかを明確に記載します。
ひな形では相続人ごとにどの遺産を取得するのかを記載していますが、遺産ごとに誰が取得するのかを記載する方法でもかまいません。
遺産分割協議後に新たに財産や債務が見つかることもあるので、その場合に誰が取得するのかも記載しておくとよいでしょう。
相続人全員が署名押印する
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
一人でも欠いて行われた遺産分割協議は無効となるので、注意が必要です。
そのため、遺産分割協議書には必ず相続人全員が署名押印しなければなりません。
遺産分割協議書作成の注意点
前項では、遺産分割協議書の基本的な作成方法をご説明しました。
遺産分割協議書を作成する際には他にも注意すべきポイントがあるので、こちらでまとめてご説明します。
パソコンでの作成も可能
遺産分割協議書は手書きでも、パソコンで作成してもどちらでもかまいません。
パソコンを使える方であれば、パソコンで作成した方がきれいで見やすい遺産分割協議書を作成できるでしょう。
ただし、誤字や脱字がないようにご注意ください。
相続人の住所・氏名は手書きすることが望ましい
パソコンで遺産分割協議書を作成する場合は、相続人に住所・氏名の記載までパソコンで作成しても無効になるわけではありません。
しかし、遺産分割協議書は重要な書類ですし、相続人全員が間違いなく合意したことを確認する意味でも各自が手書きで記載することが望ましいです。
押印は実印を使うことが望ましい
遺産分割協議書に押印する印鑑は、認印でも法律上は有効です。
しかし、不動産の相続登記や預貯金の名義変更・払い戻しなどを申請する際には、印鑑登録証明書の提出を求められるのが通常です。
その場合は、遺産分割協議書に実印で押印されていなければ手続きを進めることができません。
そのため、遺産分割協議書の押印には実員を使うようにしましょう。
遺産は具体的に特定する
遺産分割協議書に記載する遺産は、どの遺産を指すのかを具体的に特定できるように書かなければなりません。
記載が曖昧であれば、相続人間で後日トラブルが発生するおそれがありますし、その財産についての相続手続きに支障をきたすこともあります。
不動産は登記簿謄本の記載のとおりに書く
不動産については、土地の所在地や地番、種類、地積、建物の所在地や家屋番号、構造、床面積を記載することによって特定します。
登記簿謄本に記載されているとおり正確に記載しましょう。
預貯金は通帳の記載のとおりに書く
預貯金なら、金融機関名や支店名、口座番号、口座名義人の氏名を記載することで特定します。
通帳の記載のとおり正確に記載することが必要です。
通帳がない場合は、預貯金証書や残高証明書を取り寄せて確認しましょう。
有価証券は残高証明書の記載のとおりに書く
有価証券(株式など)なら、預けてある証券会社名や口座番号、株式の発行会社名、株式数を記載することで特定します。
これらの情報を正確に取得するためには、証券会社に残高証明書を発行してもらって確認するのが最も確実です。
残高証明書の記載のとおり正確に記載しましょう。
相続人の数だけ作成する
遺産分割書協議書は、相続人の数だけ原本を作成するのが望ましいです。
原本を1部だけ作成して相続人の代表者が保管し、他の相続人にはコピーを配布する方法もありますが、この場合は相続手続きに支障をきたすこともあります。
不動産の相続登記や預貯金の名義変更・払い戻しなどの際には、その都度、遺産分割協議書の原本が必要になります。
遺産分割協議書は、相続人各自にとって重要な意味を持つ書類です。
そのため、相続人の数だけ原本を作成し、各自1通ずつを保管するようにしましょう。
パソコンで作成する場合は、人数分だけプリントアウトします。
手書きの場合は、人数分だけコピーしましょう。
その後、用意したすべての遺産分割協議書に相続人全員が証明押印します。
契印と割印も忘れずに
遺産分割協議書が複数頁にわたる場合は、ページごとのつなぎ目に契印を押しましょう。
契印を押すことで、全ページが一体となってひとつの遺産分割協議書となることを証明することができます。
また、遺産分割協議書の原本を複数通作成した場合は、割印も押しましょう。
割印を押すことで、どの遺産分割協議書も同じものであることを証明することができます。
契印・割印にも、相続人全員の押印が必要です。
必ず、遺産分割協議書の署名押印に使用した印鑑で契印・割印も押しましょう。
遺産分割協議書の提出先
遺産分割協議書は単に相続人がそれぞれ保管するだけのものと思われるかもしれません。
しかし、実は遺産分割協議書は遺産分割の内容を対外的に証明するものとして、さまざまなところに提出しなければならないことがあります。
主な提出先は、以下のとおりです。
不動産の相続登記を申請するときは法務局へ提出
遺産の中に不動産がある場合は、相続登記によって不動産の名義を変更しなければなりません。
相続登記はその不動産を取得する相続人が申請しますが、その際に遺産分割協議書も法務局へ提出することが必要です。
預貯金の名義変更や払い戻しを受けるときは金融機関へ提出
預貯金の名義変更や払い戻しを受けるときは、その預貯金を取得する人が金融機関で手続きを申請することになります。
その際に、遺産分割協議書も金融機関へ提出することが必要です。
相続税を申告するときは税務署へ提出
相続税を申告するときは、遺産分割協議書を税務署へ提出する必要があります。
法定相続分どおりに相続する場合や、遺言書で指定された内容のとおりに相続する場合は、基本的には遺産分割協議書の提出は不要です。
ただし、これらの場合でも「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などを適用して節税する場合には遺産分割協議書の提出が必要なので、ご注意ください。
相続放棄を行うときの注意点
被相続人に負債がある場合は、相続放棄をすることで負債を引き継がずに済むようになります。
ただし、遺産分割協議書に「相続を放棄する」「何らの遺産も相続しない」などと記載するだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
なぜなら、このような遺産分割協議書の記載は相続人間では効力を持ちますが、第三者には対抗できないからです。
相続人間でどのような遺産分割協議を行ったとしても、債権者から支払いを請求されれば拒絶することはできません。
債権者からの請求を拒絶するためには、必ず家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わなければなりません。
まとめ
相続人間に特に争いがないときは、遺産分割協議書の作成を省略したいと考える方も多いことでしょう。
しかし、話し合ったときには争いがなかったとしても、時間が経つと記憶が曖昧になったり、思い違いが生じることもあるでしょう。
そのため、合意した内容とは異なる主張をしはじめる相続人が出てきて、無用のトラブルが発生することもあります。
話し合いがまとまった時点で遺産分割協議書を作成しておけば、トラブルを回避することができますし、相続手続きもスムーズに進めることができます。
この記事でご説明したポイントを押さえれば、遺産分割協議書の作成は難しくありませんので、ぜひ作成されることをおすすめします。