この記事でわかること
- 遺留分侵害額請求とはどのような制度なのかがわかる
- 遺留分侵害額請求権には消滅時効があることがわかる
- 請求権を消滅させない方法と時効が過ぎた場合の対処法がわかる
目次
遺留分とは
遺言書を作成すると、遺言者は自分の財産を自由に処分することができます。
遺言書にまったくの他人に遺産を渡すと書かれていれば、その内容に不服があっても従うしかありません。
しかし、遺言者の配偶者や子供など、その人と一緒に財産を築いてきた人にしてみれば、納得がいかないのも事実です。
また、遺言者の財産を相続してその後の生活を送ることを考えていた相続人は、現実的に生活できなくなるおそれがあります。
そこで、法定相続人のうち配偶者と第一順位の子供、第二順位の直系尊属については一定割合の相続権が保障されています。
この保障されている割合のことを遺留分といいます。
遺留分として取得することが保障されている相続財産は、誰が法定相続人となるかにより、財産全体に対する割合で決められています。
法定相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者に1/2 |
子供のみ | 子供に1/2 |
直系尊属のみ | 直系尊属に1/3 |
配偶者と子供 | 配偶者に1/4、子供に1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者に1/3、直系尊属に1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者に1/2 |
なお、直系尊属に遺留分が認められるのは、第一順位の法定相続人である子供がいない場合に限られます。
また、子供や直系尊属が複数人いる場合は、均等に分けることとされています。
遺留分に満たない財産しか相続できなかった相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分侵害額請求を行う方法は決まっていません。
請求をする人がその相手方に意思表示をすれば、それで遺留分侵害額請求を行ったことになります。
この請求の後、遺留分について当事者間で話し合いをします。
当事者間での解決が難しい場合は、相手方の住所地の家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申立てます。
調停が不調に終われば、被相続人の住所地の地方裁判所に遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求の「消滅時効」は1年もしくは10年
遺留分を侵害されている相続人は、いったん成立した遺産分割の後に、遺留分侵害額請求をすることができます。
このような状態がいつまでも続くと、遺産を受け取った後も遺留分侵害額請求を受けるかもしれない不安定な状態が続きます。
そこで、遺留分侵害額請求を行う権利を有する人にも配慮しながら、その請求権が消滅する時期を定めています。
一定期間行使されなかった権利が消滅することを、消滅時効といいます。
遺留分侵害額請求の消滅時効は1年
遺留分侵害額請求権は、時効によって消滅しますが、その時効の期間は以下のように定められています。
- (1)遺留分権利者が、相続の開始および贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しなかった場合は消滅します。
- (2)相続開始の時から10年間経過したときは消滅します。
(1)については、単に相続が発生した日や贈与・遺贈があったことを知った時というだけではありません。
自分の遺留分が侵害されて、遺留分侵害額請求の対象となっていることを知った時とされています。
ただ、実際には被相続人が亡くなった後しばらくして遺言書を発見し、遺留分が侵害されていることを知る流れとなります。
そのため、被相続人が亡くなってから1年で遺留分侵害額請求権は消滅すると考えておく必要があります。
一方、(2)については相続が発生してから10年で遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
相続の発生を知らないことについてどのような理由があっても、10年経過した後に遺留分侵害額請求を行うことはできません。
なお、こちらは法律的には消滅時効ではなく除斥期間と解釈されています。
ただ、消滅時効を考えるうえでは、必ず知っておく必要のある期間ですので、一緒に覚えておきましょう。
消滅時効の起算点はいつから?
1年で遺留分侵害額請求権は消滅しますが、この期間を考える時に重要なのは、いつから1年間の期間を数え始めるかです。
遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点は、「相続の開始」および「贈与や遺贈で自分の遺留分が侵害されていること」の両方を知ったときとなります。
相続の開始は、特別な事情がない限り被相続人が亡くなった日となりますが、問題となるのは、贈与や遺贈を知った時の考え方です。
遺贈や生前の贈与により自分の遺留分が満たされなくなったことを知るのは、すべての金額が確定しなければ難しいのです。
大まかに計算しても自分の遺留分が侵害されているとわかった場合には、その時が時効の起算点となる可能性があります。
知ったときの考え方次第で、起算点が遅くなる場合もあります。
遺留分侵害額請求権の時効を消滅させない方法
遺留分侵害額請求権が消滅しないようにする唯一の方法は、遺留分侵害額請求を行うことです。
一度でも請求しておけば、その後すぐに遺留分をめぐる争いが解決しなくても、時効で消滅することはありません。
請求する時は内容証明郵便を使う
遺留分侵害額請求は、請求する人が相手方にその意思表示を行えば成立しますが、簡単に請求できる反面、注意しなければならないこともあります。
意思表示の方法に決まりはないため口頭でもできますが、書面で残しておかないと相手方に「知らない」と主張されてトラブルになってしまうことがあります。
そのため、遺留分侵害額請求を行う際は「配達証明付きの内容証明郵便」を利用するのが適切です。
配達証明付きの内容証明郵便であれば、相手が確実に郵便物を受け取った証拠が残り、郵便局にその内容の記録が残るため、通知を受け取った側が知らないと言い張ることはできません。
遺留分侵害額請求権の時効が過ぎてしまった場合の対処法
亡くなって1年以上経過してから、相続した財産が遺留分に満たないことを知るというケースも考えられます。
このような場合、まずは本当に時効が成立しているのかを確認するようにしましょう。
仮に相続が発生してから1年が経過していても、実際には時効により消滅していないケースはあります。
どうして遺留分に満たないことを知ったのか、その事実によってはそこから1年の時効の計算が始まるのです。
あきらめずに弁護士などの専門家に相談してみましょう。
仮に消滅時効により遺留分侵害額請求権が消滅してしまった場合には、裁判であってもその後の手続きを続けることはできません。
遺産を取得した人と個別に話し合うなど、粘り強く交渉するしか方法はないのです。
肝心なのは、時効により遺留分侵害額請求を消滅させないことです。
遺留分が侵害されているのではないかと考えた場合には、まず遺留分侵害額請求を行うことが重要です。
そのためにも、弁護士に早めに相談するなどして、このまま相続手続きを進めていいのか確認するようにしましょう。
まとめ
被相続人が残した遺言書は非常に大きな効力を持ちます。
しかし一方で、法定相続人の中には遺留分として一定の相続分が保障された人もいます。
遺言書の内容と遺留分の金額が大きく異なる場合、対立の原因となるために注意しなければなりません。
遺言書を作成する人は、遺留分を意識した内容となるよう気を付ける必要があります。
また、遺留分を有する法定相続人は、早めに自分の遺留分の金額を計算するようにしましょう。