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最終更新日:2022/12/14

【遺留分】とは?相続で損しないため知るべき事

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 遺留分とは何かについて理解できる
  • 遺留分の大体の計算が自分でできるようになる
  • 遺留分侵害額請求権の時効がわかる

相続が起こったときに、気になる言葉の一つが遺留分だと思われます。

遺留分とはどのような制度なのでしょうか。

今回は、相続で損をしないための遺留分についての基礎知識をご紹介します。

遺留分は相続人の最低限の取り分

遺留分は、相続人の最低限の取り分のことを言います。

例えば、親子げんかなどで「お前には遺産を一銭もやらないからな!」と言って怒る人がいたとします。

多くの場合、言葉の通り「一銭もやらない」ということにするのは不可能でしょう。

なぜなら、法律上では最低限もらえる遺産の割合が定められているからです。

最低限の遺産を請求する権利は、誰にでもあるのです。

問題となる場面

どのような時に問題になるかというと、遺言書に「誰か一人に遺産を集中させて、相続させたい」と書かれていたとか、逆に、「誰かが1円ももらえないのに、他の人はもらえる」という内容が記載されていたた場合です。

請求されたら支払わなければいけない

遺産をもらえない人からすると、何としてでも遺産をもらいたいと考えるかもしれません。

「自分も遺産が欲しい」と思う人にとっての第一の選択肢は、遺留分侵害額請求になるでしょう。

遺留分侵害請求をされた側は、原則として、最低限の取り分を支払う必要があります。

民法に定められた遺留分

民法には遺留分に関する規定が定められており、

  • ・どのような割合で計算するのか
  • ・計算に含められるものは何か
  • ・いつまで請求権が存在するのか

といったことが書かれています。

こちらについては、後ほど詳しく説明します。

遺留分を知らずに相続協議を始める危険

「私の親戚は仲が良いから、遺産相続トラブルが起こるわけがない。」

「話し合えば解決するし、遺留分については特に知らなくても困らない。」

そんな風に思っていませんか?

仲がいいから大丈夫だろう、話し合えば解決するだろうと、遺留分を知らずに相続協議を始めるのは大変危険です。

どのような危険があるのかを考えてみましょう。

まず、遺留分という仕組み自体を知らないのですから、本来もらえるはずの遺産をもらわないままになってしまう危険性があります。

例えば、兄弟姉妹の仲が悪くて、最後の親が亡くなった後に遺産を分けることになったとしましょう。

仲が悪い兄弟姉妹ですから、一番遠方に住む兄弟姉妹に勝手に遺産分割協議を進められてしまい、「あなたの分の遺産はないけど、これで我慢しておいて」と言って、いくらか少額のお金が送られてきたとします。

兄弟姉妹からのお金をもらってしまったら、もうそれ以上の遺産はもらえないのでしょうか。

もしくは、そのお金をもらわなければ、自分のもとには1円も入らなくなってしまうのでしょうか。

まずは落ち着いて現状を整理してください。

このようなお金をもらってしまった場合は、遺留分の考え方が役に立ちます。

兄弟姉妹からもらった金額は、いくらでしょうか。

遺留分に相当する金額までもらいましたか。

遠方の兄弟姉妹から送られてきたお金が遺留分に満たなければ、最低限もらえる金額を請求できます。

逆に考えてみましょう。

遺留分という制度を知らなかったせいで、遺留分侵害をとなるような遺産の分け方をする危険があるということです。

欲しいものを欲しい人が貰えばいいと思うかもしれませんが、実際は均等に財産を分けるというのは大変難しいことです。

土地家屋など、換金しない限り分けづらいものがある場合はなおさらでしょう。

さらに、土地家屋については、被相続人が生前に渡したい人を決めている場合もあります。

例えば、自分が亡くなったあとでも、妻に住むところには困って欲しくないから、土地家屋は全て妻にあげたいと思うことがあるかもしれません。

その際に遺留分を知らないと、遺産をもらえなかった人から妻が遺留分請求をされてしまう可能性があります。

結果として、相続させたい人に遺産が渡らなくなってしまうのです。

別の例を考えてみましょう。

夫が死亡したあと、遺言書が出てきました。

遺言書の内容は、全ての遺産を愛人に渡すというものでした。

愛人としては遺産がもらえるのは大変嬉しいでしょうが、残された妻や子供はどうなるのでしょうか。

遺留分を知らなければ、そのまま泣き寝入りするかもしれませんが、遺留分を知っていれば最低限もらえる遺産をもらうことが可能です。

遺留分侵害額請求権は、使わないといけない権利です。

自動的に権利を持っているからと言って、取り分が保証されるわけではありません。

知っているか、知らないかによって、相続の命運を分けてしまうことがあるのです。

遺留分についての知識があることは、大変重要です。

遺留分を請求する権利がある人

遺留分を請求する権利がある人は、民法で決められています。

「千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一」

引用:電子政府の総合窓口 e-Gov

民法によれば、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分が設定され、遺留分請求ができるとされています。

逆に言えば、兄弟姉妹には遺留分がありません

これはどういうことでしょうか?

一例として、親子での相続が起こった場合は、遺留分があります。

子が親を相続する場合でも、親が子を相続する場合でも遺留分があります。

しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合は遺留分がありません。

一体なぜなのでしょうか。

そもそも遺留分とは、残された人が生活に困らないようにするための制度でした。

遺言者は、自分の遺産を残したい相手について自由に遺言をすることができますが、そのせいで残された人が生活に困ってしまったら大変です。

そこで、遺留分として最低限もらえる取り分を設定することで、残された人が生活に困らないようにすることが可能ということです。

兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺留分がなくても生活には困らないという想定なのでしょう。

確かに、兄弟姉妹は普段別の生活をしていますし、兄弟姉妹の遺産を当てにしなくてもいいでしょうから、兄弟姉妹に遺留分がなくても特に困らないのかもしれません。

遺留分の割合の計算方法

遺留分の計算をしてみましょう。

遺留分の割合まとめ

遺留分は、割合で求めます。

配偶者がいる場合と、いない場合で割合が違います。

多くの人がつまづくのは、配偶者がある場合とない場合で割合がかなり変わってしまうことだと思われます。

まずは配偶者なしの部分を見て、原則を確認しましょう。

大元のルールは、先ほど引用した民法の規定通りです。

相続する人 配偶者あり 配偶者なし
配偶者 2分の1
子供 配偶者4分の1
子供は全員で4分の1
全員で2分の1
一人以上の場合は、人数でさらに割る
子供がいる場合はそれぞれ4分の1
父・母などの尊属 配偶者3分の1
父母は全員で6分の1
父・母を合わせて3分の1
父・母それぞれと考えると6分の1ずつ
兄弟姉妹 配偶者が2分の1
兄弟姉妹は0
兄弟姉妹の遺留分は0

民法の原則では、

  • ・直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  • ・それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

です。

簡単に書き直すと、

  • ・親だけが相続人である場合は、相続財産の3分の1が遺留分の合計になる
  • ・それ以外は相続財産の2分の1が遺留分の合計になる

ということです。

さらに、順位が同じ相続人が複数いる場合は、人数で割ります。

計算結果が正しいかどうかは、計算した後に全部を合計してチェックしてみてください。

配偶者だけが相続人の場合

配偶者だけが相続人の場合は、まず相続人の財産を2分の1にします。

相続人は配偶者一人だけですから、そのまま遺留分になります。

配偶者と子供一人の場合

配偶者と子供一人の場合は、配偶者と子供が同順位の相続人になりますから、人数で割ります。

したがって、配偶者・子供ともに、遺留分の割合は4分の1です。

配偶者と子供の遺留分を合わせると、相続人の財産の2分の1になります。

父母などの尊属の場合

父母などの尊属の場合は、父母しかいない場合は父母合わせて3分の1になります。

配偶者がいる場合は、父母が6分の1で配偶者が6分の2=3分の1です。

配偶者と合わせて、相続人の財産の2分の1になります。

兄弟姉妹が相続人となる場合

この場合には、遺留分はありません。

遺留分をもとにして遺留分侵害額を計算

遺留分を何に使うかというと、遺留分侵害額を計算する際に使用します。

遺留分侵害額の算定では遺留分に基づいて、実際にいくらが侵害されているのかを計算します。

遺留分が侵害された時にすべき事

遺留分は、いつでも請求できるというわけではありません。

遺留分が侵害されたと気がついたら、すぐに対策を打つべきです。

なぜなら、遺留分を請求する権利は時効により消滅してしまうからです。

法律の大原則として、使わないままの権利はいつかなくなるというものがあります。

遺留分侵害額請求権を持っていたとしても、相続が起こった時から10年、相続があったことを知ってから1年行使しなければ、権利は消えて無くなります。

つまり、生きているかどうかわからないなと思っていたらすでにお亡くなりになっていて、遺産をもらいそびれていたことに気がついたとしても、10年以上経過してしまっていた場合は手遅れということです。

「第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」

引用:電子政府の総合窓口 e-Gov

遺留分が侵害されていることを知ってから1年しかないということもポイントです。

普段の生活を忙しく送っていると、あっという間に1年間が過ぎてしまいますので、注意しましょう。

遺留分の権利を持っていても、遺留分がどんなものかを知っていて、さらに使わないと意味がなくなってしまいます。

まとめ

今回は、遺留分についての基礎知識をご紹介しました。

遺留分という概念がよくわからないままに相続を進めてしまうと、遺産をもらいそびれたり、遺留分を侵害する内容の分け方をしてあとで揉めたりということが起こり得ます。

このようなトラブルを防止するために、遺留分についての正しい知識が必要になります。

正しい知識があれば、遺産をもらいそびれたり、わざわざ揉める可能性のある分け方をせずにすむでしょう。

特に、金額が時価により変動する有価証券が遺産の中に含まれている場合は要注意です。

金額によっては簡単に遺留分侵害を起こしてしまう可能性があります。

相続が起こる前に、遺留分とは何かを知っておき、相続トラブルを回避しましょう。

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