この記事でわかること
- 遺留分について理解できる
- 遺留分と法定相続分の違いについて理解できる
- 遺留分侵害額請求のやり方がわかる
法定相続分という言葉は、詳しいことはわからなくてもイメージが沸くという方も多いのではないでしょうか。
でも、遺留分という言葉は、聞いたことがあるけれども、どんな内容か想像できなかったり、聞いたこともなかったり、馴染みがないかもしれません。
この記事では遺留分と法定相続分について基本的な知識をお伝えし、そのうえで、遺留分と法定相続分の違いについて詳しく解説します。
また、遺留分侵害額請求の方法についてもご紹介します。
遺留分を害された方や、遺言をのこそうとしている方、遺留分と法定相続分の違いについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人の生計維持を支えたり、相続権に対する期待権を尊重したりするための制度です。
遺留分は法定相続分とは違いますので、まず、基本的な内容を見ていきましょう。
遺留分とは
遺留分は、被相続人の配偶者、子、直系尊属に認められた権利です。
遺留分が害されるケースとして考えられるのは、遺留分を害する遺言や生前贈与です。
しかし、遺留分を害する遺言や生前贈与は無効ではありません。
財産を有する人が遺留分を害する遺言や生前贈与を行うかどうかは自由であり、また、遺留分を害されてもとくに、遺留分を主張しない人もいるためです。
遺留分を有する法定相続人は、遺留分を害されたことに不満があれば、遺留分侵害額の請求をすることができます。
遺留分権利者と遺留分割合
次に、遺留分権利者と遺留分割合について詳しく確認します。
ポイントは、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められないということです。
遺留分権利者と遺留分割合
遺留分権利者 | 配偶者、子、直系尊属 |
---|---|
遺留分割合 | ・遺留分を算定する財産の価額の2分の1 ・遺留分を算定する財産の価額の3分の1(直系尊属のみが法定相続人の場合) |
法定相続分とは
そもそも民法で法定相続人が定められています。
「法律で定められた相続人」である人に認められた「法律で定められた相続割合」が法定相続分です。
つまり、法定相続人以外の親族は、相続できないということです。
法定相続分を理解するために、まず、法定相続人について確認します。
法定相続人の範囲と順位
一般的に親族と言われる範囲は非常に広いですが、法定相続人の範囲は第1順位から第3順位までしかありません。
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹であり、それぞれ相続順があります。
法定相続人の範囲と順位
順位 | 注意点 | |
---|---|---|
配偶者 | 常に相続人となる | 内縁のパートナーや、離婚した前夫・前妻を含まない |
子 | 第1順位 | 養子、婚外子を含む、再婚相手の子は養子縁組した子のみが相続人 代襲相続あり(孫、ひ孫など) |
直系尊属 | 第2順位 | 代襲相続なし |
兄弟姉妹 | 第3順位 | 代襲相続は1代限り |
法定相続分
次に、法定相続分を見てみましょう。
法定相続分
配偶者と子 | 配偶者が2分の1、子が2分の1 |
---|---|
配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 ※父母を異にする兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1 |
法定相続分を侵害する遺言や生前贈与と遺産分割協議
前述したように、たとえば、被相続人の相続人が子2人である場合に、一方の子に婚姻費用として生前に多額の贈与をしたり、全財産を遺言により遺贈したりしても、その行為自体は有効です。
ただし、後述のように遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
また、法定相続分と異なる遺産分割協議をすることもできます。
これは、法定相続人間の話し合い、家庭裁判所の調停、審判などにより行います。
遺留分と法定相続分の違い
遺留分と法定相続分は上述の通り、その性質が全く違います。
遺留分と法定相続分の違いについて、ケース別に見ていきましょう。
配偶者のみ、子のみが相続人の場合
まず、一番わかりやすい配偶者のみ、子のみが相続人の場合の法定相続分と遺留分について考えます。
配偶者のみが相続人の場合
配偶者のみが相続人の場合の法定相続分は簡単ですが、100%配偶者が相続します。
他に被相続人の内縁のパートナーや認知されていない子がいたとしても、配偶者のみが相続人となりますので、注意しましょう。
法定相続人ではない内縁のパートナーや認知されていない子は、遺留分もありません。
なお、被相続人の遺贈により、財産を配偶者以外の人にのこすことはできます。
たとえば、法定相続人が被相続人Xの妻Yの場合で遺留分を計算してみましょう。
Xが全財産を法定相続人以外に遺贈したケースで考えます。
配偶者の遺留分は全体で2分の1です。
遺留分算定の基礎となる財産の価額は5,000万円だとしましょう。
この額に配偶者Yの遺留分を乗じます。
遺留分算定の基礎となる財産の価額5,000万円×配偶者の遺留分2分の1=2,500万円
そうすると、Yの遺留分は2,500万円となります。
なお、遺留分算定の基礎となる財産は次の算式により求めます。
遺留分算定の基礎となる額=被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+その贈与した財産の価額-債務の全額
子のみが相続人の場合
子のみが相続人の場合の法定相続分も簡単で、子全員で平等に法定相続分を有します。
たとえば、被相続人Xの法定相続人は子A、Bの場合は、A、B各自の法定相続分は2分の1です。
次に遺留分ですが、Xが全財産を法定相続人以外に遺贈したケースで考えます。
子の遺留分は全体で2分の1です。
遺留分算定の基礎となる財産の価額は5,000万円だとしましょう。
この額に子の遺留分は全体で2分の1を乗じ、さらにA、B各自の法定相続分を乗じると、具体的遺留分を算出することができます。
遺留分算定の基礎となる財産の価額5,000万円×子の全体的遺留分2分の1×A、Bの法定相続分=1,250万円
そうすると、AとBの具体的遺留分は1,250万円となります。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が相続人の場合の法定相続分と遺留分について考えます。
具体的相続分
配偶者と子が相続人の場合、それぞれの法定相続分は、配偶者2分の1、子が2分の1となります。
相続財産が3,000万円だとすると、相続人は配偶者Yと子Aで他に相続人がいない場合、それぞれの具体的相続分は1,500万円です。
具体的遺留分
たとえば、法定相続人が被相続人Xの妻Yと、子A、Xが全財産を法定相続人以外に遺贈した場合の遺留分を考えます。
配偶者と子の遺留分は全体で2分の1なので、YとAの遺留分は全体で2分の1です。
遺留分算定の基礎となる財産の価額が3,000万円だとすると、YとAの遺留分は合計で1,500万円です。
この1,500万円に法定相続分の割合を乗じて、YとAの具体的遺留分を算出します。
配偶者と子の法定相続分は上述の通り、各2分の1なので、次の算式により具体的遺留分を求めることができます。
遺留分算定の基礎となる財産の価額3,000万円×配偶者及び子の全体的遺留分2分の1×各自の法定相続分=750万円
YとAの具体的遺留分は各750万円となります。
YとAの法定相続分は1,500万円、具体的遺留分額は750万円という額を見ればわかりますが、法定相続分の具体的な額よりも、具体的遺留分額は低くなります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
次に、配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分と遺留分の違いを具体的に計算しましょう。
具体的相続分
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続します。
相続財産が3,000万円だとすると、配偶者がY、父がAで他に相続人がいない場合なら、それぞれの具体的相続分はYが2,000万円、Aが1,000万円です。
具体的遺留分
たとえば、法定相続人が被相続人Xの妻Yと、直系尊属Aの場合で遺留分を計算してみましょう。
Xが全財産を法定相続人以外に遺贈した場合、遺留分はどうなるでしょうか。
妻Yと、直系尊属Aの遺留分は全体で2分の1です。
これは、配偶者と子が相続人の場合と同様です。
したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が3,000万円だとすると、YとAの遺留分は合計で1,500万円となります。
この1,500万円に法定相続分の割合を乗じます。
配偶者Yと直系尊属Aの全体的遺留分1,500万円×YとA各自の法定相続分=YとAの具体的遺留分
配偶者Yの法定相続分は3分の2なので、1,500万円×3分の2=1,000万円(Yの具体的遺留分)
直系尊属Aの法定相続分は3分の1なので、1,500万円×3分の1=500万円(Aの具体的遺留分)
このケースでも当然ですが、Y、Aともに、法定相続分よりも具体的遺留分が安くなります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
次に、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分と遺留分の違いを具体的に計算しましょう。
具体的相続分
配偶者と子が相続人の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
相続財産が3,000万円だとすると、配偶者Y、兄A、他に相続人がいない場合なら、Yの法定相続分は2,250万円、Aの法定相続分は750万円です。
具体的遺留分
たとえば、法定相続人が被相続人Xの妻Yと、兄Aの場合でXが全財産を法定相続人以外に遺贈したケースでは、Yの遺留分は2分の1です。
遺留分算定の基礎となる財産の価額が3,000万円だとすると、Yの遺留分は1,500万円となります。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められないので、兄Aに遺留分はありません。
直系尊属のみが相続人の場合
次に、直系尊属のみが相続人の場合の法定相続分と遺留分の違いを具体的に計算しましょう。
具体的相続分
直系尊属のみが相続人の場合の法定相続分は簡単で、100%直系尊属が相続します。
父母が双方とも健在なら平等の割合で相続します。
具体的遺留分
たとえば、法定相続人が被相続人Xの父Aと母Bの場合で遺留分を計算してみましょう。
Xが全財産を法定相続人以外に遺贈した場合、遺留分はどうなるでしょうか。
直系尊属AとBのみが法定相続人の場合、遺留分は全体で3分の1です。
したがって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が3,000万円だとすると、AとBの遺留分は合計で1,000万円となります。
この1,000万円に法定相続分の割合を乗じます。
直系尊属AとBの全体的遺留分1,000万円×AとBの各自の法定相続分(父母は平等の割合)=AとB各自の具体的遺留分500万円
兄弟姉妹のみが相続人の場合
次に、兄弟姉妹のみが相続人の場合の法定相続分と遺留分の違いを具体的に計算しましょう。
具体的相続分
兄弟姉妹のみが相続人の場合の法定相続分は簡単ですが、100%兄弟姉妹のみが相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として平等の割合で相続します。
なお、父母の一方を異にする兄弟姉妹の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
たとえば、被相続人の法定相続人が、父母を同じくする兄弟姉妹であるAとBのみの場合、それぞれ平等な法定相続分を有します。
具体的遺留分
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
したがって、兄弟姉妹のみが被相続人の法定相続人である場合、たとえ、遺留分を害される遺贈などがあったとしても、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分を請求する方法
次に、遺留分を請求する方法を見ておきましょう。
遺留分請求には、法律改正の関係で遺留分侵害額請求と、遺留分減殺請求の2通りがあります。
遺留分侵害額請求の対象と方式
令和元年7月より、遺留分侵害額請求という制度になっています。
まず、遺留分侵害額請求の対象と方式を確認します。
遺留分侵害額請求の対象
遺留分侵害額請求の対象は、遺贈と生前贈与ですが、生前贈与は一定のものに限られているので注意しましょう。
遺留分侵害額請求の対象
遺贈 | すべて |
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生前贈与 | ・相続開始前の1年間に相続人ではない人に対してなされた贈与 ・相続開始1年前の日より前にしたもので、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与 ・相続人に対して婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与の場合は、相続開始前10年間に行われた贈与 ・相続人と贈与者(被相続人)双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って、相続開始前10年より前に行われた贈与 |
つまり、相続人以外や相続人に対する生前贈与で、20年も30年も前に行われた贈与は、必ずしも遺留分侵害額請求の対象となるわけではありません。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額の請求は口頭や書面による意思表示により行うことができます。
遺留分侵害額請求の方法
口頭でもよいか | 可 |
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書面による場合の注意点 | 内容証明郵便の利用が好ましい |
相手が支払いに応じない場合 | 家庭裁判所による遺留分侵害額請求調停を利用 (調停不成立の場合は審判へ進む) |
遺留分侵害額請求調停の手続きは、遺留分を侵害された者(兄弟姉妹以外の相続人)または遺留分を侵害された者の承継人(相続人、相続分譲受人)が申し立てることができます。
遺留分侵害額請求権の消滅など
遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年内、または相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません。
どちらかの期間が過ぎると遺留分侵害額請求できなくなるので注意しましょう。
また、遺留分侵害額請求権を行使しても、遺贈された不動産の持分を取り戻すことはできません。
この場合は遺留分相当の金銭の支払いを請求できます。
遺留分減殺による物件返還請求等の調停
民法が改正された令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合、遺留分を害された兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分減殺請求という権利が認められています。
民法改正以前の遺留分の主張方法など
権利の名称 | 遺留分減殺請求権 |
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請求方法 | 口頭、書面、家庭裁判所の遺留分減殺による物件返還請求等の調停 |
対象となる財産等 | 金銭、不動産の持分など |
まとめ
遺留分とは何か、法定相続人と法定相続分、それぞれの違いについて確認してきました。
遺留分は法定相続人の権利と遺言を調整するための制度であり、遺言を無効にする制度ではないことは、よく理解しておきましょう。
ただし、遺言をのこす人が、法定相続人の遺留分を全く気にせず遺言を書いてしまうと、のちのトラブルの種になります。
生前贈与についても同様です。
不用意な親から子への結婚資金や生活資金の贈与は、他に子がいる場合は、のちに相続人同士でもめごとになるかもしれません。
すべての生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となるわけではありませんが、生前贈与についても、あげる側も貰う側も十分に、その額など注意する必要があります。
遺留分を害される側も、害する遺贈や生前贈与を受ける側も、今まで良好だった親族関係にひびがはいりかねません。
ぜひ弁護士など専門家に相談したうえで遺言書作成や相続対策に臨むことをおすすめします。