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最終更新日:2025/6/9

遺留分0円の計算シミュレーション!子どものいる例をわかりやすく解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。
お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

この記事でわかること

  • 相続の遺留分について
  • 遺留分がないケース
  • 遺留分が0円になるパターン

一部の相続人には、最低限の相続できる割合として遺留分が認められています。
遺留分に配慮しておかなければ、相続トラブルの原因にもなりかねません。

しかし状況によっては、遺留分が0円になるケースも存在します。
今回は、遺留分が0円になるケースについて、子どもがいる場合を例に詳しく解説します。

遺留分とは

遺留分とは、相続財産の最低限の取り分のことを言います。
被相続人によって生計を維持されていた相続人が、被相続人が亡くなった後も生活を続けていくために、必要最低限の財産を確保できるよう制定されたものです。

たとえば、父・母・子ども2人の4人家族の場合、父が亡くなったときの相続人は、母と子ども2人の合計3人です。
3人ともに財産を相続する権利があります。

ここで、もし母にすべての財産を相続させるとする遺言があった場合、遺言に従えば子ども2人は1円も相続できません。
しかし子どもには遺留分が認められているため、遺留分侵害額請求の訴えを起こすことで、遺留分の財産を取得することができます。

遺留分の割合

遺留分は、相続人によって割合が異なります。
それぞれの法定相続分と遺留分の割合は、以下の通りです。

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ すべて 2分の1
子どものみ すべて 2分の1
親・祖父母のみ すべて 3分の1
配偶者+子ども 2分の1 2分の1 4分の1 4分の1
配偶者+親・祖父母 3分の2 3分の1 3分の1 6分の1
配偶者+兄弟姉妹 4分の3 4分の1 2分の1 なし

子どもや親・祖父母、兄弟姉妹は人数によって、一人当たりの遺留分はさらに細かくわかれます。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、子どもの遺留分4分の1を2人で分けあうため、1人あたりは8分の1の割合になります。

遺留分の時効

遺留分には時効があり、時効が成立すると遺留分を請求できなくなります
時効には2つのパターンがあります。

  • ①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
  • ②相続開始から10年

相続や贈与、遺贈の開始を知っていれば、1年以内に遺留分侵害額請求の訴えを起こす必要があります。
もし相続が開始していることを知らない場合でも、10年が経過すると請求することはできません。

遺留分がないケースとは

遺留分は、一定の相続人にのみ認められるものです。
そのため遺留分がない相続人や、様々な事情により、遺留分が認められない場合があります。

ここでは遺留分が認められないケースについて解説します。

兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分は認められていません。
兄弟姉妹は被相続人によって生計を維持されているケースは少なく、別で生活基盤を持っていることが一般的なためです。
相続順位も低く、遺留分により守る必要性が低いと考えられています。

配偶者にすべてを相続させるという遺言があれば、兄弟姉妹は遺留分がないため請求することはできません。

相続欠格

欠格とは、相続権をはく奪された状態のことを言います。
相続欠格の理由には、民法891条で定められた以下の5つがあります。

  1. 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の割合としては、5番目が最も多くなっています。
遺品整理で遺言書を見つけた相続人が、都合のいいように改ざんする、あるいは遺言書を捨てる・隠すような場合です。
相続欠格に当てはまる重大事案であるため、遺言書の隠蔽や改ざんは絶対にしてはいけません。

欠格事由によって相続権を失うと、基本的に権利を取り戻すことはできません

相続廃除

相続廃除とは、家庭裁判所に申立てを行い、相続人の相続権をはく奪することを言います。
被相続人に対して虐待や侮辱、著しい非行を行っていた場合に廃除を訴えることができます。
たとえば、以下のような場合です。

  • 長年にわたって被相続人に家庭内暴力を振るっていた
  • 被相続人の預貯金を勝手に使い込む、あるいは借金を肩代わりさせていた
  • 不貞行為により被相続人を長年苦しめてきた
  • 相続人が重大な罪を犯した

相続廃除の対象となるのは、遺留分が認められる相続人のみです。
兄弟姉妹や代襲相続人は遺留分が認められていないため、相続廃除することはできません。

また、廃除の申立てを行うことができるのは、被相続人のみです。
被相続人が亡くなった後、相続人が一部の相続人を廃除したいから、という理由で申し立てることはできません。

相続放棄・遺留分放棄をした場合

相続放棄をすると、最初から相続人の権利がなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄をした後で、相続の権利や遺留分を主張することはできません。

遺留分放棄は、相続はするものの、遺留分についてのみ放棄をすることです。
こちらも放棄をした後は、撤回することや権利を主張することはできません。

遺留分が0円になる計算シミュレーション


遺留分が認められる相続人がいる場合でも、遺留分を0円にする方法があります。
それが特別受益を利用した方法です。
特別受益とは、婚姻費用や生活の資本として受けた贈与のことを言います。

ここでは、相続人が子ども2人のケースでシミュレーションをしてみましょう。

  • 相続財産は3000万円
  • 相続人は子どもA、Bの2人
  • 財産はすべて子どもBに相続させる、とする遺言がある
  • 子どもAは5年前に婚姻費用として1000万円を生前贈与されていた

この場合、みなし相続財産は3000万円+1000万円=4000万円です。
具体的な相続金額は、4000万円×2分の1=2000万円となり、子どもA・Bそれぞれに2000万円の相続権利があります。
遺留分は一人あたり2000万円×2分の1=1000万円です。

子どもBが財産すべてを相続する場合、子どもAには1000万円の遺留分請求権があります。
しかし子どもAは特別受益により、すでに1000万円を生前贈与で受け取っているため、相殺され遺留分が0円になるということです。

まとめ

遺留分を侵害するような相続は、トラブルの元になります。
特別受益を利用すると、遺留分を0円に抑えることも可能です。

相続を考える場合、遺留分を考慮した内容にすることが大切です。
トラブルにならないように相続をしたい場合には、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

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