この記事でわかること
- 遺留分が認められている人と認められていない人の違いについてわかる
- 遺留分の計算方法について具体的なケース別に理解することができる
- 遺留分が侵害されているときに、どのように対処していけば良いかがわかる
最近は遺言書を作成する人も増えてきており、亡くなった方が自分の財産をどのように分けるか生前に決めることが多くなってきました。
遺言書の内容通りに財産を分けると、自分だけ相続財産が少なくなってしまう。
不公平だというケースが出てくるかもしれません。
そんなときに、遺留分という制度が法律上認められています。
遺留分とその計算方法について知っておくなら、遺言書で決められている配分より多くの財産をもらうことができるかもしれません。
ケース別に遺留分を計算する方法と、遺留分を請求したいときの対処法について解説していきます。
遺留分とは
遺留分とは、民法によって定められている相続人が最低限もらうことのできる財産を保証している制度のことです。
被相続人は自分の財産をどのように分けるか自由に決めることができます。
しかし、相続人の生活を保障する権利を守る必要性や、相続人が潜在的に貢献したことでその遺産が存在するという理由から、相続人には必要最低限の財産を請求する権利が認められています。
この必要最低限の取り分のことを遺留分と呼び、遺留分が侵害されているときに遺留分を請求する権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
この権利は、遺言によっても奪うことができません。
遺留分が認められている人と認められていない人
遺留分は相続人にだけ認められている権利です。
しかし、全ての相続人に対して遺留分が認められているわけではありません。
遺留分が認められている人と認められていない人について見ていきたいと思います。
遺留分が認められている人
遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(両親や祖父母)です。
代襲相続人として孫や祖父母も遺留分が認められている人に該当します。
このように見ていくと、被相続人と比較的関係が近い人に対して認められている権利であるということが分かります。
遺留分が認められていない人
しかし、以下に該当する人は、遺留分が認められていません。
遺留分が認められていない理由と一緒に考えていきましょう。
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
理由は、相続関係が他の相続人に比べて遠いためであると考えられています。
相続の順位については民法で定められていますが、配偶者は常に相続人となります。
続いて、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の順番です。
被相続人から見て、兄弟姉妹は相続関係が一番遠くに位置します。
相続の基本的な考えは、被相続人に近い人から順番に遺産を得ていくという点にあります。
順位が低く関係性が薄い兄弟姉妹の場合には遺留分を認めず、被相続人が財産を自由に処分する意思の方が尊重されることになっています。
相続を放棄した人
相続放棄をした人には遺留分が認められていません。
相続を放棄すると最初から相続人ではなかったということになりますので、当然、遺留分も認められてなくなります。
代襲相続も発生しないので、相続放棄した人の代襲相続人にも遺留分は認められません。
相続欠格に該当する人
相続欠格に該当する人にも遺留分が認められません。
たとえば、被相続人や同順位の相続人を殺害して有罪となった場合が、相続欠格に該当します。
被相続人に、自分にとって都合の良い遺言書を無理やり書かせた場合にも相続欠格となります。
ただし、相続放棄の場合と異なり、代襲相続は発生するので、代襲相続人には遺留分が認められます。
この点は、相続放棄との大きな違いです。
相続廃除になった人
さらに、相続廃除になった人にも遺留分が認められません。
たとえば、被相続人に対して虐待をしていた人は相続廃除の対象となります。
相続廃除をするためには、生前、被相続人が家庭裁判所に申し立てることが必要になります。
相続廃除の場合は、相続欠格と同じく代襲相続は発生するので、代襲相続人には遺留分が認められます。
遺留分を放棄した人
法律上、遺留分の放棄をすることができます。
この場合にも、当然、遺留分は認められなくなります。
被相続人の生前に遺留分の放棄をしたいときは、家庭裁判所からの許可が必要です。
遺留分は大切な権利なので、簡単に放棄できるようにすると、無理やり放棄させるなどのトラブルが発生する可能性があるため、裁判所のチェックが必要になっています。
被相続人の死後に遺留分を放棄するときは、家庭裁判所の許可は不要です。
そもそも、遺留分の請求をするかしないかは、相続人に任されていますので、相続人が遺留分請求をしなければ、放棄したと同じことになります。
【ケース別】遺留分の割合
遺留分が認められている相続人に対しては、民法によって遺留分の割合が決められています。
被相続人と相続人、相続人同士の関係性によって受け取れる割合が違ってきますので、ケース別に見ていきましょう。
相続人が配偶者のみ
相続人が配偶者のみのときは、被相続人の財産×1/2が遺留分となります。
相続人が配偶者と子供
相続人が配偶者と子供(長男と長女)のときは、次のようになります。
- 配偶者=被相続人の財産×1/2×1/2=1/4
- 長男=被相続人の財産×1/2×1/2×1/2=1/8
- 長女=被相続人の財産×1/2×1/2×1/2=1/8
相続人が配偶者と直系尊属
相続人が配偶者と直系尊属(父と母)のときは、次のようになります。
- 配偶者=被相続人の財産×1/2×2/3=1/3
- 父=被相続人の財産×1/2×1/3×1/2=1/12
- 母=被相続人の財産×1/2×1/3×1/2=1/12
相続人が配偶者と兄弟姉妹
相続人が配偶者と兄弟姉妹(兄と姉)のときは、次のようになります。
- 配偶者=被相続人の財産×1/2
- 兄=なし
- 姉=なし
相続人が子供のみ
相続人が子供のみ(長男と長女と次男)のときは、次のようになります。
- 長男=被相続人の財産×1/2×1/3=1/6
- 長女=被相続人の財産×1/2×1/3=1/6
- 二男=被相続人の財産×1/2×1/3=1/6
相続人が直系尊属のみ
相続人が直系尊属のみ(父と母)のときは、次のようになります。
- 父=被相続人の財産×1/3×1/2=1/6
- 母=被相続人の財産×1/3×1/2=1/6
相続人が兄弟のみ
相続人が兄弟のみのときは、遺留分はありません。
遺留分の計算方法
遺留分の割合について簡単に見てきましたので、遺留分の具体的な計算方法に移っていきましょう。
遺留分を計算するには、まず、遺留分の基礎となる財産を計算するところから始めます。
遺留分の基礎財産の計算方法は、A:相続財産+B:生前贈与-C:債務です。
それぞれのパーツについて簡単に説明します。
Aは被相続人が持っていた相続財産です。
預貯金や株式、不動産、有価証券などが該当します。
積極財産とも呼ばれています。
Bには、被相続人の死亡時から遡って1年以内にされた贈与や、被相続人と贈与を受けた人の両方が遺留分を侵害することを知っていたのに行った贈与が含まれます。
被相続人が行ったすべての贈与が含まれるわけではないことに注意が必要です。
Cは、被相続人の借金などです。
それでは、各ケース別に遺留分を具体的に計算してみたいと思います。
遺産総額8,000万円、生前贈与2,000万円、債務1,000万円の場合を例にして説明します。
まず、遺留分の基礎となる財産は、A:相続財産(8,000万円)+B:生前贈与(2,000万円)-C:債務(1,000万円)=9,000万円です。
この金額を基にして、遺留分基礎財産×相続財産全体の遺留分割合×法定相続分をしていくと、遺留分が計算できます。
相続財産全体の遺留分割合と各相続人の具体的な遺留分は、以下の表を参考にしてください。
相続人 | 相続財産全体の遺留分割合 | 各相続人の具体的な遺留分 | |||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4※子供の数で割る | × | × |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 1/3 | × | 1/6※直系尊属の数で割る | × |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2※子供の数で割る | × | × |
直系尊属のみ | 1/3 | × | × | 1/3※直系尊属の数で割る | × |
兄弟のみ | × | × | × | × | × |
相続人が配偶者のみ
相続人が配偶者のみのときは、遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)=4,500万円(財産の1/2)が遺留分となります。
相続人となるのは配偶者のみなので、法定相続分の割合をかける必要はありません。
このケースで、愛人に全ての財産を渡すという遺言があったとしても、配偶者は財産の1/2を取り戻すことができます。
相続人が配偶者と子供
相続人が配偶者と子供(長男と長女)のときは、以下のようになります。
配偶者=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/2)=2,250万円(財産の1/4)。
長男=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/2÷2)=1,125万円(財産の1/8)。
長女=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/2÷2)=1,125万円(財産の1/8)。
相続人が配偶者と直系尊属
相続人が配偶者と直系尊属(父と母)のときは、以下のようになります。
配偶者=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(2/3)=3,000万円(財産の1/3)。
父=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/3÷2)=750万円(財産の1/12)。
母=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/3÷2)=750万円(財産の1/12)。
相続人が配偶者と兄弟姉妹
相続人が配偶者と兄弟姉妹(兄と妹)のときは、以下のようになります。
配偶者=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)=4,500万円(財産の1/2)。
兄=なし。
妹=なし。
遺留分が認められているのは配偶者のみなので、法定相続分の割合をかける必要はありません。
相続人が子供のみ
相続人が子供のみ(長男と長女と次男)のときは、以下のようになります。
長男=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/3)=1,500万円(財産の1/6)。
長女=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/3)=1,500万円(財産の1/6)。
二男=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/2)×法定相続分(1/3)=1,500万円(財産の1/6)。
相続人が直系尊属のみ
相続人が直系尊属のみ(父と母)のときは、以下のようになります。
父=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/3)×法定相続分(1/2)=1,500万円(財産の1/6)。
母=遺留分基礎財産(9,000万円)×相続財産全体の遺留分割合(1/3)×法定相続分(1/2)=1,500万円(財産の1/6)。
相続人が直系尊属のみのときは、相続財産全体の遺留分割合は1/3となります。
全体の遺留分割合が1/3となるのは、このケースだけです。
相続人が兄弟のみ
相続人が兄弟のみのときは、遺留分はありません。
遺留分を侵害されている場合の対処法
では、相続した遺産を計算したところ、自分の遺留分が侵害されていることがわかった場合にはどのように対処すると良いのでしょうか。
4つの段階に分けて説明していきます。
内容証明郵便を送る
まず、財産を多く受け取っている人に対して、遺留分請求を行いますよという趣旨の内容証明郵便を送りましょう。
遺留分の請求は口頭やメール、FAXなどで行うこともできますが、内容証明郵便で送っておくことがベストです。
内容証明郵便を送っておくなら、遺留分を請求したことの証拠を残すことができます。
後で説明する時効中断の効果を発生させますし、訴訟になったときにも役立ちます。
裁判外で直接交渉を行う
相手に内容証明郵便が届き、コンタクトが取れる状態になったら、交渉を行います。
自分で交渉するのが難しい場合は、弁護士に依頼することもできます。
交渉がまとまったなら、合意書を作成しておきます。
合意書を公正証書の形で作成しておくなら、後日、遺留分相当額のお金が支払われないときに強制執行することができるようになります。
家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行う
内容証明郵便を送ったのに相手から全く反応がない場合や、交渉がまとまらなかった場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行なうことになります。
調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入って行われるので、遺留分請求の相手方と顔を合わすことはありません。
調停が無事に成立すると、家庭裁判所によって調停証書が作成されます。
調停証書があると、相手が遺留分の支払いを行わなかった場合に財産を差し押さえることができるようになります。
地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を起こす
家庭裁判所での調停を行っても合意に至らなかった場合は、地方裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こした場合、裁判所に証拠を提出して主張を行わなければなりません。
ここまでくると自分自身で手続きを進めていくのは難しいので、通常は弁護士に相談・依頼を行います。
裁判中に、当事者同士が話し合って、裁判上の和解をすることもできます。
和解が成立すると、裁判所によって和解調書が作成されます。
和解調書でも、財産の差し押さえをすることができます。
遺留分の時効
遺留分が侵害されているときの対処法について見てきましたが、遺留分には時効があるので注意が必要です。
民法第1048条には、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないとき」には遺留分侵害額の請求権は時効によって消滅すると書かれています。
相続開始と、遺留分が侵害されているという事実を知ってから1年経つと遺留分の請求はできなくなってしまいます。
ただし、1年の期間内に請求すると時効はストップします。
この期間内に遺留分請求の内容証明郵便を送っておくなら、時効をストップさせることができますので、期限が迫っているときには、まず内容証明郵便を送るようにしましょう。
また、相続開始から10年経つと遺留分の請求はできなくなってしまいます。
この10年に関しては時効をストップさせることができませんので、注意が必要です。
まとめ
遺留分は全ての相続人に認められているわけではありません。
相続人のうち、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません
遺留分を主張したいときには、まず、自分には遺留分があるのか確かめてみてください。
遺留分の計算方法は、遺留分基礎財産×相続財産全体の遺留分割合×法定相続分でした。
遺留分の基礎財産は、相続財産+生前贈与-債務で計算していきます。
生前贈与には、全ての贈与が含まれるわけではないので注意が必要です。
また、相続財産全体についての遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人のときだけ1/3、後は1/2という点も押さえておきましょう。
遺留分が侵害されていることがわかったなら、まず、内容証明郵便を送ります。
その後、交渉、調停、訴訟という順番に流れていきます。
交渉次第では裁判になる可能性もあり、先を見越した準備や進め方が大切になってきます。
実際の手続きを行うときには、是非、弁護士をはじめとする専門家に相談しながら手続きを進めていくことをお勧めします。