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最終更新日:2022/12/15

トラブルにつながりやすい「内縁関係」の相続問題には弁護士の介入を

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

入籍していない内縁の妻に相続財産を残したいと思ったとき、どのような方法があるでしょうか。

また、内縁の妻への相続財産を残そうとすると、トラブルにつながることがよくあります。

そのようなときは早めに弁護士に相談するのが一番なのですが、その理由について解説します。

なぜ内縁関係はトラブルにつながるのか、未然に防ぐ方法とは

内縁関係にある配偶者に相続財産を残したいと思っても、きちんとした手続きを踏んでおかないとトラブルにつながります。

なぜ、トラブルにつながるのか、またそれを未然に防ぐ方法はあるのでしょうか。

日本の国の結婚制度は法律婚

日本の国は、法律婚となっています。

法律上の婚姻とは、法律に基づき婚姻届が提出されて初めて成立するものとなっています。

結婚式を挙げたとか、長年同居を続けてきた、というような理由では法律上の婚姻とは認められません。

そして、この婚姻届の提出によって夫婦は法律上の夫婦関係になったということができます。

法律上の夫婦関係であれば、法律上の権利義務関係が発生し、相続に関しても、配偶者は常に法定相続人になることができます。

婚姻届を出さず、法律上の婚姻をしていない場合であっても、長年同居を続けていたり、あるいは通常の夫婦関係と同じような生活をしているカップルはたくさんいます。

これらの人たちのことを事実婚といったり、あるいは内縁関係といったります。

もちろん個人の思想に関してはどのような考え方をするのも自由なのですが、法律上の話をしますと、この事実婚や内縁関係は、法律上の夫婦とは認められていません。

ただし、最近では、内縁関係についても婚姻に準じた関係であるとして、できるかぎり婚姻と同様の効果を認めるようにはなってきています。

それは、夫婦の共同生活を前提として認められる効果や第三者に影響のない効果などです。

ですが、婚姻を前提とする効果や、第三者に影響のある効果については、内縁関係の夫婦には認められていません。

ですので、婚姻届を出していない場合、夫や妻には、どちらかが亡くなった場合、相続権がありません。

ただし、他に相続人が一切いない場合においてのみ、特別縁故者として遺産の分与を受けることができます。

特別縁故者とは

特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人)に相続人がいない場合にかぎって、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めていた者、あるいは、その他の被相続人と特別の縁故があった者に、遺産を分与するものです。

この特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所の手続きによって行います。

また、遺産は全部または一部を分与する形になっています。

内縁関係とは、被相続人と生計を同じくしていた者に該当する可能性があり、この特別縁故者として遺産の分与を受けることができます。

ただし、これは被相続人に法定相続人が一切いない場合にかぎった話です。

被相続人に戸籍上の配偶者がいる場合や、あるいは子、父母、兄弟姉妹などの相続人がいる場合は、内縁関係の配偶者は、特別縁故者としての保護を受けることはできません。

相続人とは

ある人が亡くなったときに、その人の遺産を受け継ぐ人のことを相続人といいます。

この相続人が誰になるのかは、法律によってきちんと定められています。

また、どの相続人がどれぐらいの遺産を分割してもらえるかというのも法律によって決められています。

ですので、もし、内縁関係にある人が亡くなったときに、その人に法律上の相続人がいた場合は、その相続人が遺産を受け継ぐことになっています。

内縁関係の場合、婚姻届を出さず、同居をしていることになるのですが、もしかすると戸籍上には法律上の配偶者がいるかもしれません。

たとえ、法律上の配偶者とは音信不通の状態になっていたり、あるいは夫婦関係がすでに破綻していたとしても、戸籍上の配偶者は、相続人となることができます。

また、子や父母や兄弟姉妹も場合によっては相続人となることができ、これらのうち一人でも見つかると、内縁関係の配偶者は特別縁故者として保護されることはありません。

では、内縁関係の配偶者に財産を残すことはできないのでしょうか。

入籍する方法

一番簡単でわかりやすい解決方法は入籍するということです。

入籍すれば法律上の夫婦関係になったということですから、何ら問題はなくなります。

ただし、おそらくほとんど場合、何らかの理由で入籍できない事情があり、内縁関係を続けているというようなケースになると思います。

そのような場合はどのような方法があるのでしょうか。

遺言書を作成する方法

遺言書を作成するという方法があります。

遺言書は、自分の財産について、誰にいくら残すのかを自由に決めることができるものです。

ですので、内縁関係の配偶者に全財産を残すというような遺言書を作成することも可能です。

ですが、相続人には遺留分を請求する権利があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が、遺留分権利者として、相続財産に対して取得することを保証されている一定分のことをいいます。

ですので、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行使して、財産の一部を取り戻しに来る可能性があります。

これがトラブルに発展することはよくあることです。

生前贈与を行う方法

このほかに生前贈与を行うという方法があります。

ただし、この生前贈与を行ったとしても、上に書いた相続人の遺留分の権利がなくなるわけではありません。

生前に贈与を受けた場合、これは相続分の前渡しを受けたものとして取り扱うことになっています。

このように、特別に利益を受けた者を特別受益者といい、特別受益者が受けた利益分を全体の遺産分に戻して、各相続人の相続分を計算することになっています。

これを特別受益の取り戻しといいます。

この制度があるため、たとえ生前贈与をしたとしても遺留分減殺請求を行使されれば、財産の一部を取り戻されることになってしまいます。

弁護士に相談したほうがいい理由

このように、内縁関係の相続には、非常に煩雑な法律関係があり、それを把握した上で、遺言や贈与を行わないと、トラブルにつながります。

内縁関係の場合、長年入籍していない方と同居を続けていることが多くあります。

その場合、本来の戸籍上の家族がいる場合が多く、連絡を取っていないだけで、実際には存在していたりします。

そして、長年連絡を取っていないと、誰に相続権の権利があるのかなどの把握もできていない可能性があります。

誰に相続権があるのかなどは、遺留分を計算するうえでもとても大事なことになってきます。

これらを把握するためには戸籍を取り寄せたりする必要がありますし、あるいは法律上の話し合いに発展する可能性もあります。

こういったことは早くから専門家に入ってもらって、きちんとした手続きをすることで大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

自分が亡くなってしまったら、それらのトラブルを止めることはできません。

内縁関係にある方に相続して欲しいと思うなら、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

まとめ

日本の国は法律婚となっていますので、婚姻は、婚姻届を提出して初めて成立することになります。

長年同居を続けてきただけでは、法理上の婚姻とは認められませんので、内縁関係の夫婦は、法律上の夫婦とは認められません。

ただし、最近では、内縁関係の夫婦は、共同生活を前提として認められる効果や第三者に影響のない効果については、認められるようになってきています。

しかし、婚姻を前提とする効果や第三者に影響のある効果については認められていません。

ですので、内縁関係の夫婦は、どちらかが亡くなった場合でも相続権はありません。

ただし、他に相続人がなかった場合にのみ、特別縁故者として遺産の分与を受けることができます。

特別縁故者とは、被相続人に生計を同じくしていた者や、療養看護に努めていた者、特別の縁故があった者に遺産を分与するもので、内縁関係の配偶者は、特別縁故者に該当する場合がありますが、他に相続人がいなかった場合のみとなります。

相続人とは、法律によって決められているもので、この相続人がいれば内縁関係の配偶者は特別縁故者になることはできません。

内縁関係の配偶者に財産を残すための方法としては、入籍、遺言、生前贈与がありますが、相続人には遺留分減殺請求を行使することができ、これがトラブルのものとなることが多くあります。

内縁関係にある場合、戸籍上の家族と長く連絡を取っていない可能性があり、相続人が誰かなど遺留分をきちんと計算しておかないとトラブルにつながります。

内縁関係にある配偶者に財産を残したい場合は、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。

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