この記事でわかること
- 相続税の基礎控除額を自分で計算できるようになる
- 節税のために基礎控除額を増やす方法を知ることができる
- 相続税の基礎控除額について注意すべきポイントが理解できる
相続が発生したときに、相続税が気になる方は多いことでしょう。
しかし、相続のすべてのケースで相続税がかかるわけではありません。
実際には、相続税がかからないケースの方が多いのです。
なぜなら、相続税には「基礎控除」というものがあり、遺産の総額が基礎控除の範囲内なら全額が免除されるからです。
ただ、相続税の基礎控除について正確にご存じの方は多くないかもしれませんね。
そこで今回は、基礎控除について詳しくご説明し、計算方法や基礎控除額を増やす方法、その他の節税方法についても解説していきます。
相続税の基礎控除とは
「相続税の基礎控除」とは、相続税を計算する際に遺産の総額から差し引くことができる金額のことです。
相続人が納付しなければならない相続税額は、基礎控除を差し引いた後の遺産額に税率をかけて計算します。
そのため、遺産総額が基礎控除の範囲内の場合は、相続税がかからないことになります。
基礎控除は相続人の生活を守るもの
亡くなった方(被相続人)の遺産は、単にその方が生前に使い切れなかった財産であるというだけでなく、遺族(相続人)の生活を保障する大切な資産でもあります。
遺産が少ない場合にまで相続税がかかるとすれば、相続人の生活に支障をきたすおそれもあります。
そこで、相続人に過度な経済的負担がかかることを避けるため、遺産総額が一定の範囲内までは相続税がかからないように基礎控除という制度が定められているのです。
法改正によって基礎控除額は減額された
基礎控除は相続人にとってありがたい制度ですが、実は2015年に改正相続税法が施行されたことにより、基礎控除額はそれまでよりも減額されてしまいました。
それによって、以前は相続税がかからなかったケースでも、相続税が課税されるケースが増えています。
改正法の施行前は相続税が課税される割合は4%台でしたが、改正法の施行後は8%以上に増えました。
つまり、被相続人が亡くなったときに相続税がかかる世帯が約2倍に増えているのです。
相続税がかかる世帯が納付しなければならない税額も、改正法の施行前より増額されています。
そのため、改正法の施行後は、基礎控除額を増やす方法やその他の節税方法について注目が集まっています。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は、次の計算式によって求めます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
法定相続人とは、相続人となる人として民法で定められた人のことです。
詳しくは、後ほどご説明します。
法定相続人の数ごとの基礎控除額をわかりやすくまとめると、次の表のようになります。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円を加算する。 |
法定相続人の数え方
法定相続人の範囲は、以下のとおりです。
- ・配偶者
- ・子どもおよびその代襲者
- ・直系尊属(父母、祖父母など)
- ・兄弟姉妹およびその代襲者
もっとも、これらの人のすべてが同時に法定相続人となるわけではありません。
配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の法定相続人については民法で相続順位が定められているからです。
子どもおよびその代襲者がいる場合はその人が法定相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人となりません。
子どもおよびその代襲者がおらず、直系尊属がいる場合は直系尊属が法定相続人となります。
この場合、兄弟姉妹は法定相続人となりません。
子どもおよびその代襲者も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹およびその代襲者が法定相続人となります。
以下で、法定相続人についてさらに注意すべき点をご説明します。
代襲者がいる場合の法定相続人の数え方
「代襲者」とは、本来の法定相続人に代わって相続人となる人のことです。
被相続人に子どもがいたものの先に子どもが亡くなっていた場合、亡くなった子どもに子ども(孫)がいれば、孫が代襲者となります。
このような相続のことを「代襲相続」といいます。
代襲者がいる場合は、法定相続人の数が増えることがあります。
例えば、法定相続人としてA、B、Cという3人の子どもがいたとします。
被相続人が亡くなったときに子どもが全員存命であれば、法定相続人の数は「3人」です。
しかし、Aが被相続人よりも先に亡くなっていた場合、AにX、Yという2人の子ども(被相続人の孫)がいれば、X、YがAを代襲して相続人となります。
この場合はX、Y、B、Cが相続人となり、法定相続人の数は「4人」となります。
養子縁組をした場合の法定相続人の数え方
「養子縁組」とは、血縁関係の有無にかかわらず、法律上の親子関係を発生させることです。
法律上の親子関係があれば相続権もあるので、養子は養親の法定相続人となります。
ただ、養子がいる場合の法定相続人の数え方には注意が必要です。
基礎控除を計算するときに数えることができる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までに制限されています。
ただし、次の場合は養子であっても実子として扱われるので、人数制限にかかわらず法定相続人として数えることができます。
- ・特別養子縁組をした養子
- ・配偶者の連れ子と養子縁組をした場合(配偶者の実子である場合に限る)
- ・被相続人の孫と養子縁組をしている場合で、養子である孫が代襲相続する場合
相続放棄した人がいる場合の法定相続人の数え方
「相続放棄」とは、その相続について一切の相続権を放棄することです。
基礎控除額を計算するときは、相続放棄をした人がいても、相続放棄がなかったものとして本来の法定相続人の数を数えます。
例えば、法定相続人として3人の子どもがいたとして、そのうちの1人が相続放棄をすると、遺産を取得する相続人は「2人」になります。
しかし、基礎控除額を計算する際は、相続放棄をした人も含めて法定相続人の数は「3人」となります。
3人の子どもが全員、相続放棄をすると、相続権は次順位の法定相続人に移ります。
例えば、このケースで被相続人の父が存命中の場合は、父がすべての遺産を取得することになります。
しかし、この場合でも基礎控除額を計算する際は相続放棄がなかったものとして考え、法定相続人の数は「3人」のままです。
相続欠格や相続人の廃除があった場合の法定相続人の数え方
「相続欠格」とは、被相続人を脅して遺言をさせたり、遺言書を偽造するなどの不正な行為をした法定相続人の相続権を失わせることです。
相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や侮辱、その他の著しい非行をした法定相続人の相続権を剥奪することです。
基礎控除額を計算する際は、相続欠格や相続人の廃除によって相続権がなくなった人は法定相続人として数えません。
例えば、法定相続人としてA、B、Cという3人の子どもがいるケースで、Aが相続欠格に該当して相続人となれない場合、法定相続人の数は「2人」となります。
ただ、相続欠格や相続人の廃除によって相続権がなくなった人に子どもがいる場合は、子どもが代襲相続します。
上のケースでAに子どもX、Yがいる場合、法定相続人はB、C、X、Yの「4人」となります。
相続税の基礎控除額を増やす方法
相続税は、基礎控除額を増やすことによって節税することができます。
基礎控除額を増やす方法としては、法定相続人の数を増やすことしかありません。
法定相続人の数は、養子縁組をすることによって増やすことができます。
例えば、法定相続人として妻と子どもの2人がいる場合、被相続人が養子縁組をして1人の養子をもうけておけば、法定相続人の数は「3人」に増えます。
法定相続人が2人の場合の基礎控除額は4,200万円です、3人になると4,800万円と、600万円増えます。
よく行われている養子縁組の例
節税対策としてよく行われているのは、被相続人の孫と養子縁組をすることです。
例えば、法定相続人として妻A、子どもBの2人がいる場合、Bの子ども(被相続人の孫)Cと養子縁組をすれば、法定相続人の数は「3人」に増えます。
他に比較的よく行われる例としては、子どもの配偶者や、甥・姪と養子縁組をするケースです。
血縁関係がなくても養子縁組は可能なので、第三者と養子縁組をするケースもあります。
ただし、むやみに養子縁組をしても、基礎控除額の計算において必ずしも法定相続人の数を増やせるとは限らないので、注意が必要です。
税務署から養子縁組を否認されることもある
先ほどご説明したように、基礎控除額の計算において法定相続人として数えることができる養子の人数には制限があります。
その制限の範囲内であっても、税務署から見て養子縁組に合理的な理由がなく、節税だけの目的で行われたと判断される場合は、養子縁組が否認されることがあります。
例えば、あまり交流のない甥や姪と養子縁組をしていた場合、税務署から養子縁組を否認されると、基礎控除額を計算する際に甥や姪を法定相続人として数えることはできません。
節税目的での養子縁組に対して特にペナルティがあるわけではありませんが、予想外に相続税を課せられて納付に困ることも考えられます。
そのため、節税のためだけにむやみに養子縁組をすることは、あまりおすすめできません。
相続税を節税するその他の方法
相続税を節税するためには、養子縁組をして基礎控除額を増やす以外にもさまざまな方法があります。
基本的な節税対策としては、以下のような相続税の控除や軽減制度を適用することです。
- ・生前贈与の贈与税額控除
- ・配偶者の税額の軽減(配偶者控除)
- ・未成年者の税額控除
- ・障害者の税額控除
- ・相次相続控除
- ・小規模宅地等の特例
- ・地積規模の大きな宅地の評価
基礎控除額の注意ポイント
基礎控除額に関して、他にも注意すべきポイントがいくつかあります。
ひとつは、相続税がかかるかどうかや、相続税がいくらかかるかを判断する際には、基礎控除額と比較すべき遺産の範囲を正確に把握する必要があることです。
もうひとつは、相続税がかからない場合に相続税の申告を行う必要があるかどうかを知っておかなければならないことです。
ここでは、以上の2点についてご説明します。
基礎控除額と比較すべき遺産の範囲
遺産が少ししかないケースであれば、遺産の総額と基礎控除額を比較することによって相続税がかかるかどうかを判断できることもよくあります。
しかし、遺産の総額は相続税の課税対象となる遺産の価格と必ずしも同じではありません。
相続税の課税対象となる遺産の価格のことを「課税価格」といいます。
相続税がかかるかどうかを正確に判断したり、相続税がかかる場合にいくら課税されるかを計算するためには、課税価格を正確に把握する必要があります。
そこで、課税価格についてご説明します。
課税価格に含まれるものと含まれないもの
相続や遺贈によって相続人が取得した財産の価額は、当然、課税価格に含まれます。
ただ、その他にも以下のものを含めて課税価格を計算しなければなりません。
- ・みなし相続等によって取得した財産の価額
- ・相続時精算課税を選択した場合の贈与財産の価額
- ・相続開始前3年以内に贈与された財産の価額
一方、以下のものは課税価格から除いて計算します。
- ・非課税財産の価額
- ・被相続人の債務や葬式費用の額
みなし相続財産の加算
「みなし相続財産」とは、民法上の相続財産には当たらないものの、相続税の計算の際には訴族財産とみなされる財産のことです。
代表的なみなし相続財産として、生命保険金と死亡退職金があります。
ただし、生命保険金と死亡退職金には非課税枠があります。
どちらも非課税枠は同じで、次の計算式によって求めます。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人として妻と子ども2人の合計3人がいる場合、非課税枠は1,500万円となります。
(計算式)
500万円×3人=1,500万円
したがって、被相続人が保険料を負担していた生命保険の保険金が2,000万円ある場合は、1,500万円を差し引いた残りの500万円を本来の相続財産に加算します。
相続時精算課税を選択した場合の贈与財産の加算
「相続時精算課税」とは、父母や祖父母から子どもや孫へ財産を贈与する際に2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。
この制度の適用を選択した場合は、贈与された財産の価額を、贈与者が亡くなったときの相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。
例えば、被相続人が子どもに300万円を生前贈与した場合、子どもが相続時精算課税を選択すれば、贈与税を支払う必要はありません。
その代わり、被相続人が亡くなったときは相続財産に300万円を加算して相続税を計算することになります。
相続開始前3年以内に贈与された財産の加算
被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産の価格は、相続財産に加算しなければなりません。
贈与税には年間110万円までの非課税枠があるので、節税対策としてその範囲内で毎年生前贈与が行われることがあります。
このような贈与方法のことを「暦年贈与」といいます。
しかし、暦年贈与が行われた場合、被相続人が亡くなる前3年以内の贈与は贈与税に対処とはならないものの、相続税の対象にはなるのです。
例えば、被相続人から子どもに対して毎年100万円ずつを暦年贈与していて場合、亡くなる前3年分の300万円は相続財産に加算することになります。
非課税財産の差し引き
「非課税財産」とは、民法上の相続財産に該当するものの、相続税を計算する際には課税の対象としない財産のことです。
代表的な非課税財産として、墓石や墓地、仏壇・仏具、神棚など日常礼拝に用いる財産があります。
これらの財産は、その価格を本来の相続財産の価格から差し引くというより、加算しないという扱いをします。
もし、非課税財産の価格を本来の相続財産の価格に加算して相続税を計算していた場合は、そこから差し引いて計算し直しましょう。
被相続財産の債務や葬式費用の差し引き
被相続人に借金などの債務がある場合は、その価格を本来の相続財産の価格から差し引くことができます。
また、被相続人の葬式にかかる一般的な費用も、本来の相続財産の価格から差し引くことができるとされています。
例えば、被相続人に500万円の借金があり、葬式費用として150万円かかったとすれば、これらの価格をいずれも本来の相続財産の価格から差し引きます。
課税価格と基礎控除額を比べる
本来の相続財産の価格に以上の加算・差し引きを行うことにより、課税価格を算出することができます。
課税価格が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
一方、課税価格が基礎控除額を超えた場合は、超えた部分に対して相続税がかかります。
ここまで挙げてきた例で、課税価格と基礎控除額を比べてみましょう。
- ・生命保険金(非課税枠控除後) 500万円
- ・相続時精算課税を選択した場合の贈与財産 300万円
- ・相続開始前3年以内に贈与された財産 300万円
- ・被相続人の借金 -500万円
- ・葬式費用 -150万円
以上を合計すると、450万円となります。
法定相続人の数が3人だとすると、基礎控除額は4,800万円です。
したがって、預貯金や不動産など本来の相続財産の価格が4,350万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税がかからない場合の申告の要否
相続税がかからないケースには、課税価格が基礎控除額以内の場合の他にもいくつかのケースがあります。
それらのケースの中には、相続税の申告が必要な場合と不要な場合とがあります。
どのような場合に相続税の申告が不要または必要となるのかについて、ここでまとめてご説明します。
課税価格が基礎控除額以下の場合は申告不要
遺産総額が基礎控除額の範囲内であるために相続税がかからない場合は、相続税の申告をする必要はありません。
その他、申告が不要なケース
課税価格が基礎控除額を超える場合でも、以下の控除を適用することによって相続税がかからない場合は、申告不要です。
- ・相次相続控除
- ・未成年者控除
- ・障害者控除
「相次相続控除」とは、今回の相続が発生する前10年以内に被相続人が別の相続で相続税を負担していた場合に、今回の相続税について税額控除が受けられる制度です。
「未成年者控除」とは、未成年の相続人がいる場合に、その人が負担すべき相続税額から20歳に達するまでの期間について1年あたり10万円を控除できる制度です。
「障害者控除」とは、85歳未満の障害者である相続人がいる場合に、その人が負担すべき相続税額から85歳に達するまでの期間について1年あたり10万円を控除できる制度です。
ただし、その人が「特別障害者」に該当する場合は、1年あたり20万円を控除できます。
これらの控除が適用できる場合は、もれなく適用するようにしましょう。
相続税がかからなくても申告が必要なケース
課税価格が基礎控除額を超える場合で、以下の制度を適用した結果、相続税がかからなくなる場合には申告が必要です。
- ・配偶者の税額軽減
- ・小規模宅地等の特例
被相続人の配偶者は、取得する遺産が1億6,000万円または法定相続分に相当する価格のどちらか大きい方の価格までは相続税がかかりません。
「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たす土地について、相続税を計算する際に評価額を最大80%まで減額できる制度です。
これらの制度は、相続税の申告をすることによって初めて適用を受けることができます。
適用要件を満たす場合でも、期限内に相続税の申告をしなければ重加算税などのペナルティを受けることがあるので、ご注意ください。
申告が必要かどうか判断するときの基準
相続税は基礎控除以下の金額であれば、基本的に申告は必要ありません。
ただし例外的に申告が必要なケースもあります。
そこで下記では、申告が必要かどうかの判断基準を紹介します。
相続の見落としがないか
相続税の申告が必要になる理由に「相続する財産を見落としていた」というケースもあります。
具体的には、下記のような財産が見落としがちです。
- ・タンス預金
- ・現金のへそくり
- ・名義の違う預金
- ・美術品
- ・骨董品
- ・宝石
- ・人に貸していたお金
- ・商売の売掛金
- ・土地や不動産
亡くなった本人しか知らないような財産があった場合に、見落としてしまうかもしれません。
相続税は税務調査の割合が多く、税務署はいろんな情報を調べて、見落としの財産がないか洗い出してきます。
税務調査によって正しい申告ができないことが判明すれば、追加で余計な税金を払わされるかもしれません。
自分が把握している相続資産が控除金額内であったとしても、見落としている財産が追加されて控除金額を超えてしまうと、相続税は発生します。
相続税が発生すると申告が必要になるため、見落としている財産がないかチェックするのは重要です。
相続時精算課税制度を利用してないか
遺産を相続する前に、贈与を受けているパターンもあります。
生前に贈与を受けており、相続時精算課税制度を利用しているなら、金額に関係なく申告が必要です。
相続時精算課税制度を受けると、生前の贈与を受ける際に2,500万円までは非課税になります。
ただしその後に相続が発生した場合、相続時精算課税制度で贈与された金額と相続財産を合わせて計算して、相続税が必要かどうか判断します。
さらに相続時精算課税制度を利用している場合は、金額に限らず相続時に申告をしなければいけません。
つまり相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けているなら、相続時に申告をしないと、申告漏れになって追加で税金の支払いが発生する可能性があります。
相続がある場合は、相続時精算課税制度を使ってないか確認しておきましょう。
3年以内に生前贈与がなかったか
相続する人が亡くなる前の3年間で贈与があったら、相続財産として計算します。
例えば亡くなる前の3年間で2,000万贈与していれば、その2,000万円は相続税の基準金額になります。
相続時の財産だけで「控除金額内だから、相続税は発生しない」と判断せずに、3年間を振り返って生前贈与がなかったかをチェックしておきましょう。
まとめ
基礎控除額の計算方法は、基本的にはそれほど難しいものではありません。
しかし、場合によっては法定相続人の数え方が難しかったり、課税価格の計算方法が複雑であったりすることもあります。
また、間違った節税対策をとってしまったり、相続税の申告が必要なケースで申告を怠ってしまうことがないように注意することが必要です。
そのような場合は、余計に納税の負担が重くなってしまうおそれがあります。
基礎控除額を正確に計算するために、ぜひこの記事を参考になさってください。