相続が発生した際に、遺産が多いほど相続税の支払いも多くなります。ただ、相続には残された相続人の生活を守るという側面もあるため、単純に遺産が増えれば相続税の額もそれに比例して増えるわけではありません。ここでは、相続税の計算をする際に適用される様々な控除の制度について解説します。いずれの控除についてもその適用には条件があるため、適用できるか事前に確認してみてはいかがでしょうか。
相続人の性質によって適用される控除が違う
相続税の計算上適用される控除には、大きく分けて①相続人の状況に応じて適用されるものと、②二重課税を防止するために適用されるものがあります。そのうち、①相続人の状況により適用される控除には、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除の3種類があります。
配偶者控除とは、亡くなった人(被相続人)の配偶者が相続で取得した財産について、配偶者の法定相続分(通常2分の1)または1億6000万円のいずれか多い金額まで相続税が発生しないものです。配偶者控除を適用するためには、配偶者控除を利用して税額がゼロとなる場合でも相続税の申告をしなければなりません。
注意が必要なのは、すべての財産について配偶者控除を受けた場合、その配偶者が亡くなった時には子供が両親の財産を一度に相続することとなるため、かえって相続税が高くなってしまう可能性があることです。配偶者控除を適用するにあたっては、将来、その配偶者が亡くなった時に発生する相続のことも考えておく必要があります。
未成年者控除とは、未成年の相続人が相続財産を取得した場合、20歳になるまでの年数×10万円の相続税額を控除するものです。例えば相続した時の年齢が15歳9か月の場合、9か月を切り捨てて15歳とし、20歳までの年数を5年とします。したがって未成年者控除額は、10万円×5年=50万円となります。また、未成年者控除額をその未成年者本人から引ききれない場合には、ほかの相続人の相続税額からの控除が可能です。
障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合、85歳になるまでの年数×10万円の相続税額を控除するものです。例えば60歳5か月の相続人について障害者控除額を計算する場合、年齢を60歳として85歳までの年数25年×10万円=250万円の控除を受けることができます。なお、相続人が特別障害者に該当する場合は、控除額が1年につき20万円になります。また、障害者控除額をその障害者本人から引ききれない場合には、ほかの相続人の相続税額から控除することができます。
二重課税をしないようにするための控除がある
次に②二重課税を防止するための控除について説明します。二重課税防止のための控除には、贈与税額控除、外国税額控除、相次税額控除があります。
贈与税額控除とは、事前に支払った贈与税額を相続税額から控除するものです。被相続人が亡くなる前3年以内に相続人が生前贈与を受けた場合、その生前贈与を受けた財産については相続財産に含めて相続税額を計算しなければならないとされています。ところが、すでに贈与時に贈与税を支払っているため、算出された相続税額から贈与税額を控除し、残りの相続税を納めるのです。
外国税額控除とは、海外で支払った相続税額を日本で払う相続税額から控除するものです。海外にある土地などの財産を相続した場合、その財産がある国に対して相続税を納めなければなりません。そのうえ、相続人が住んでいる日本でも相続税を納めることとなるため、海外で支払った相続税は日本の相続税から控除できるのです。なお、海外には相続税がない国もあるなど、相続税が発生するかどうかはその国の税制によります。もし海外に財産を持っている場合は、その国の税制について事前に確認しておくことが必要です。
相次税額控除とは、10年以内に2度目の相続が発生した場合に適用されるものです。具体的には、祖父が亡くなった時に相続した父が、祖父の死後10年以内に亡くなって相続が発生した場合が該当します。このような場合、1回目の相続と2回目の相続の双方において、同一の財産に対して相続税を負担することとなるため、前回の相続からの期間や取得した財産の割合に応じて控除することが認められます。
控除を受けるために計算書で申告しよう
相続税の計算に関する様々な控除を適用するには、相続税の申告書を作成する際に計算書を添付する必要があります。ただし、計算書は独自に作成するものではなく、申告書と一緒に国税庁から公表されている書式を用いることができます。計算書には計算式なども書かれているため、必要な項目に数字を入れていけば計算することができます。
相続税の申告書や計算書は、国税庁のホームページからも確認できるので、ぜひ一度ご覧ください。
まとめ
相続税額の計算をするうえで各種控除が適用できるかどうかは、相続税の負担に大きな影響があります。
また、配偶者控除のように、どのような遺産分割をするかによって控除額が変わるものもあるため、将来発生する可能性のある二次相続まで含めて検討しなければなりません。そのためには、控除だけを考えるのではなく、相続対策を含めて相続全体を広い視点から考える必要があります。