この記事でわかること
- 相続放棄とは?
- 相続放棄の手続き
- 相続放棄をすべきケース
- 相続放棄をすべきではないケース
亡くなった方が残した財産の中には預貯金や不動産などのプラスの財産ばかりでなく、借金などのマイナスの財産があることも珍しくありません。
遺産の中にマイナスの財産があるときは、相続放棄をすることで借金などの支払い義務から免れることができます。
しかし、相続放棄をするとプラスの財産も一切引き継ぐことはできません。
そのため、場合によっては相続放棄をすることで損をしてしまうこともあります。
そこで今回は、相続放棄のメリットやデメリットをご紹介した上で、相続放棄をすべきかどうかの判断基準も解説します。
併せて、相続放棄の手続きの方法や期限、必要書類までご説明します。
相続放棄とは
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、相続する一切の権利を放棄することをいいます。
相続放棄をすると、その人はその相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、被相続人の財産を一切相続しないことになります。
なお、相続放棄をするためには家庭裁判所に必要書類を提出して手続きを行う必要があります。
単に他の相続人に相続権を譲渡したり、相続しないことを他の相続人との間で約束するだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄のメリット
相続放棄をすべきかどうかを判断するためには、相続放棄のメリットとデメリットを知っておかなければなりません。
まずは、相続放棄のメリットからご説明します。
負債の返済義務から免れることができる
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の負債を引き継がずに済むため、返済義務から免れることができるということです。
被相続人に借金があると、通常はその借金を各相続人が法定相続分に応じて引き継ぐことになります。
債権者から支払いを請求されると、法定相続分に相当する借金額については返済を拒むことができません。
しかし、相続放棄をすることでこういった返済義務から免れることができます。
イメージしていただきやすいように、いくつかの例をご紹介します。
被相続人に借金があることが判明している場合
例えば、被相続人の1,000万円の借金を妻と2人の子どもで引き継いだ場合で考えてみましょう。
この場合、債権者から支払いを請求されると妻は500万円まで、子どもは1人あたり250万円までは支払いを拒むことはできません。
この場合、妻が相続放棄をすると返済義務を免れます。
ただし、その場合は子どもが1人あたり500万円ずつを返済しなければならなくなります。
しかし、子ども2人もそれぞれ相続放棄をすれば、一切の返済義務から免れることができます。
相続開始後しばらく経ってから借金が判明した場合
被相続人に借金があることを相続人が知らず、しばらく経ってから借金があることが判明することも珍しくありません。
このような場合も、借金があることを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることによって返済義務から免れることが可能です。
思わぬ相続で借金を引き継ぎそうになった場合
上記の例で、妻と子どもが3人とも相続放棄をした場合、被相続人に祖父母がいれば祖父母が被相続人の借金を引き継ぐことになってしまいます。
しかし、この場合も祖父母は、自分たちが借金を引き継いだことを知ったときから3ヶ月以内なら、相続放棄をすることで返済義務から免れることができます。
相続争いから解放される
相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
遺産分割協議では、何かと親族間でもめごとが起こりがちですが、相続放棄をすることで、その相続に間する一切のもめごとから解放されます。
過度に権利を主張する相続人がいる場合
例えば、父親が亡くなって3人の子どもが相続する場合に、長男がすべての遺産を相続すべきだと主張してくることがあります。
このように過度に権利を主張する相続人との話し合いは円滑には進まないことが多く、家庭裁判所での調停や審判に発展する場合もあります。
決着がつくまでに何年もの期間を要することも珍しくありません。
その間に多大な精神的ストレスを受けてしまいますし、手間や費用の負担もかかります。
このような場合は、相続放棄をすればただちに相続争いから解放されます。
遺産が不動産しかない場合
同じく、父親が亡くなって3人の子どもが相続するケースで、めぼしい遺産が実家の土地建物しかなかったとしましょう。
子どもが3人とも独立していて実家が空き家となる場合、その土地建物の処分をめぐって相続人間でもめることがあります。
例えば、売却するのはもったいないため、長男が実家を相続して代償金を支払うように他の2人から求められるような場合です。
仮に実家の評価額が3,000万円だとしたら、長男が実家を相続すると他の2人に対して合計2,000万円もの代償金を支払わなければなりません。
このような高額の代償金を支払えない場合、長男は相続放棄をすることで相続関係から離脱することができます。
相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄にはデメリットもあります。
実際に相続放棄をする前に、以下のデメリットを確認しておきましょう。
プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるため、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も引き継ぐことはなくなります。
遺産の内容によっては、この点がデメリットとなります。
遺産を全体的に見てプラスの財産の方が多い場合
被相続人に500万円の借金があったとしても、プラスの財産が1,000万円あれば、全体的に見て500万円のプラスとなります。
この場合に相続放棄をすれば、借金を返済する必要もありませんが、プラスの財産も受け取ることはできなくなります。
被相続人と同居していた場合
同居していた親が亡くなった場合、持ち家があれば同居していた相続人が実家を相続することが多いものです。
しかし、実家を相続すると他の相続人に対して高額の代償金を支払わなければならないこともあります。
相続放棄をすれば代償金を支払う必要はありませんが、実家を取得できないため、退去しなければならないことになってしまいます。
思わぬ相続が発生するおそれがある
相続放棄をした人は相続人とならないため、次順位の法定相続人がいる場合はその人が相続人となります。
この場合、次順位の人が被相続人の借金の存在を知らずに相続してしまい、親族間でトラブルが発生するおそれがあります。
祖父母が借金を相続する場合
例えば、被相続人が多額の借金を抱えて亡くなった場合、妻と子どもは借金の存在を知っていたため相続放棄をしたとします。
この場合、被相続人に祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。
祖父母は借金の存在を知らなかったとしても、単純承認してしまうと借金も引き継いでしまいます。
甥や姪が借金を相続する場合
場合によっては、遠い親戚が知らずのうちに借金を相続してしまうケースも発生することがあります。
上の例で祖父母も相続放棄をした場合は、被相続人に兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹に子ども(被相続人の甥・姪)がいればその人が相続人となります。
甥や姪は被相続人の財産状況などほとんど知らないことも多いでしょう。
そればかりか、ほとんど交流がないケースも少なくありません。
このような場合、甥や姪が知らずのうちに被相続人の借金を相続してしまうことが多いので、トラブルが生じやすくなります。
遺産に手をつけると相続放棄が認められなくなる
相続を単純承認した後は、もはや相続放棄をすることはできません。
借金の存在を知らなかったとしても、遺産に手をつけてしまうと単純承認したものとみなされるので、注意が必要です。
相続財産を使ってしまった場合
相続財産を一部でも処分してしまうと、相続を単純承認したものとみなされます。
遺産である不動産の名義変更や自動車の売却をしてしまった場合の他、遺産分割協議が成立した場合も相続財産を処分したことになります。
また、遺産である預貯金を引き出して相続人の生活費に充てたり、相場よりも豪華な葬儀を行って遺産の中から葬儀費用を支払った場合も相続財産の処分に該当します。
このように相続財産を一部でも処分すると、その後に相続放棄はできなくなります。
被相続人の借金を一部でも支払った場合
被相続人が亡くなった後に債権者から借金の支払い催促を受けて、相続人が慌てて支払ってしまうことがあります。
被相続人の借金を支払うことも、相続財産を処分することになります。
したがって、少しでも借金を支払ってしまったら、もう相続放棄はできなくなり、被相続人の借金を相続しなければならなくなります。
原則としてやり直しはできない
いったん相続放棄をすると、その相続放棄を撤回することはできません(民法第919条1項)。
撤回を認めると、他の相続人や被相続人の債権者、遺産を譲り受けた人などの立場が不安定となり、混乱を招くことになるからです。
したがって、被相続人に借金があると勘違いして相続放棄をした場合でも、撤回は認められません。
状況によっては相続放棄を取り消せる場合もありますが、実際に取り消しが認められるケースはまれなので注意が必要です。
詐欺や強迫によって相続放棄をした場合
相続放棄の取り消しができるのは、例えば被相続人に多額の借金があると他の相続人から騙されたり、あるいは脅されたりしてやむを得ず相続放棄をしたような場合です。
ただし、騙されたとしても、普通に調査をすれば真実が判明するような場合には取り消しは認められません。
また、強迫されたとしても取り消しが認められるのは、身の危険を感じるほどの恐怖を感じたような場合に限られます。
錯誤に陥って相続放棄をした場合
「錯誤」とは、ごく簡単にいうと重大な勘違いのことです。
古い判例では、自分の子どもが亡くなったときに他の子どもたちに相続を集中させるために相続放棄をした母親のケースがあります。
このケースでは、実際には母親が相続放棄をする時点で被相続人の祖母が存命中であったことから、錯誤による相続放棄の無効が認められました。
しかし、現在では推定相続人の有無は容易に調査できることから、このケースで錯誤による無効が認められるかは疑問です。
なお、当時の民法では錯誤による無効が主張できましたが、現在では民法の改正によって無効ではなく取り消しの主張ができることと変更されています。
相続放棄を行うかどうかの判断
相続放棄を行うかどうかを判断するためには、まず相続財産の調査をしっかりと行いましょう。
その上で、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらあるのかを確認します。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、基本的には相続放棄をした方がよいことになります。
ただし、状況によってはマイナスの財産の方が多くても相続放棄しない方がよい場合もあります。
逆に、プラスの財産の方が多くても相続放棄した方がよい場合もあります。
以下、相続放棄をした方がよいケースとしない方がよいケースとに分けてご説明します。
相続放棄をした方がよいケース
相続放棄をした方がよいのは、以下のようなケースです。
マイナスの財産の方が明らかに多い場合
被相続人のマイナスの財産がプラスの財産よりも明らかに多い場合は、基本的には相続放棄した方がよいでしょう。
例えば、不動産や預貯金などのプラスの財産が2,000万円あったとしても、3,000万円の借金があるという場合もあります。
この場合、プラスの財産をすべて処分して借金の返済に充てても、まだ1,000万円の借金が残ります。
莫大な借金の返済義務から免れるためには、相続放棄をすべきです。
相続争いから解放されたい場合
プラスの財産の方が多い場合でも、相続人間でもめごとが起こり、そのトラブルから解放されたい場合は相続放棄をした方がよいでしょう。
相続争いは感情的なトラブルになりやすいため、何年にもわたって骨肉の争いが続くことがよくあります。
その間の精神的負担や手間、費用の負担は軽いものではありません。
このような場合、多少の遺産の取得はあきらめてでも相続放棄をすることで、相続争いから解放されることができます。
特定の相続人が被相続人の事業を承継する場合
被相続人が事業を営んでいた場合、特定の相続人がその事業を承継することもあるでしょう。
このような場合は、その相続人に遺産を集中させるために、他の相続人は相続放棄をすべきです。
遺産分割協議でもプラスの財産を特定の相続人に集中させることはできますが、借金については相続放棄をしなければ他の相続人も債権者から支払いを請求されてしまいます。
事業を営んでいると借金を抱えていることも多いので、事業を承継する場合はプラスの財産もマイナスの財産も含めて承継者に集中させた方がよいでしょう。
そのため、この場合は他の相続人は相続放棄をした方がよいといえます。
相続放棄をしない方がよいケース
一方、相続放棄をしない方がよいのは以下のようなケースです。
プラスの財産の方が明らかに多い場合
被相続人に多少の借金があっても、プラスの財産の方が多い場合は相続放棄はしない方がよいです。
例えば、被相続人に1,000万円の借金があっても、不動産や預貯金などのプラスの財産が3,000万円ある場合は、相続放棄をする必要はありません。
この場合、借金を返済するために遺産の一部を処分する必要があるかもしれませんが、差し引きで2,000万円の遺産を手元に残すことができます。
手放したくない遺産がある場合
マイナスの財産の方が多い場合でも、手放したくない財産がある場合は相続放棄をしない方がよいこともあります。
例えば、同居していた親が亡くなって実家を相続する場合で、遺産の中に数百万円の借金があるような場合です。
この場合、相続放棄をして実家を手放すよりも、実家を相続した上で家賃代わりに借金を分割で返済していく方がよい場合もあるでしょう。
また、遺産の中に高価な美術品や貴金属、思い入れのある品がある場合も、借金額にもよりますが相続放棄はしないで遺産を取得した方がよい場合もあるかもしれません。
限定承認ができる場合
「限定承認」とは、遺産に含まれるプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も承継するという承認方法のことです。
被相続人に借金があるかもしれないものの、正確にいくらあるのかが判明しがたい場合は限定承認をするのが有効です。
後に莫大な借金が判明したとしても、プラスの財産を超える部分については返済する必要はありません。
ただし、限定承認の手続きは相続人全員で行う必要があることに注意が必要です。
相続人の中に1人でも反対する人がいたり、連絡がつかない人がいる場合は、限定承認をすることはできません。
相続放棄の期限
相続放棄の申請には、期限があります。
期限内に相続放棄を申請しなければ、単純承認したものとみなされます。
その場合、遺産の中に借金があれば返済義務を承継してしまいます。
ここでは、相続放棄の申請期限について詳しくご説明します。
申請期限は相続開始を知ったときから3ヶ月以内
相続放棄の申請期限は、自分のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内です。
同居の家族や普段からよく交流している親族が亡くなった場合、通常はそのときから3ヶ月以内に相続放棄を申請しなければなりません。
しかし、場合によって被相続人が亡くなったときと、自分のために相続が開始したことを知ったときとの間にずれが生じることもあります。
相続が開始したことを知らなかったケース
例えば、疎遠となっていた親族が亡くなっても、すぐにはそのことを知らされない場合もあるでしょう。
その場合は、親族が亡くなったことを知らされた時点から3ヶ月の申請期間が進行しはじめます。
また、親族が亡くなったことを知っていても、先順位の相続人がいるために自分は相続人とならないと思っている場合もあるでしょう。
この場合でも、先順位の相続人が相続放棄をすることによって自分が相続人となることがあります。
この場合、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月の申請期間の進行は始まります。
借金があることを後で知ったケース
親族が亡くなり、自分が相続人となったことを知っていても、当初は知らなかった借金の存在が後で判明するケースもあります。
このような場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以上が経った後でも相続放棄が認められることがあります。
なぜなら、借金の存在を知らなかった以上、相続放棄を申請しなかったことに相当な理由があるといえるからです。
ただし、借金が判明した経緯については家庭裁判所で詳しく審査されるので、注意が必要です。
借金の存在を知らなかったと主張しても、債権者から送られてくる催促状などによって知ることができたはずだと判断される場合もあります。
その場合は、相続放棄は認められません。
申請期限の延長が認められるケース
3ヶ月という期間は短いため、事情によっては相続放棄の申請手続きが期限内に間に合わない場合もあります。
そんな場合には、管轄の家庭裁判所に申し立てをすることで申請期限を延長してもらえることがあります。
相続財産の調査が複雑で3ヶ月以内に間に合わない場合や、被相続人と音信不通だったなどの事情で手続きに時間を要するような場合は申請期限の延長を申し立ててみましょう。
期限内に申し立てれば、比較的柔軟に延長が認められているようです。
相続破棄の注意点について
下記では、相続破棄を検討している人が知っておくべき注意点を紹介します。
相続開始前に相続破棄はできない
「相続破棄の手続きは期限があるから、相続開始前に着手して早めに終わらせたい」と思うかもしれません。
しかし相続破棄の手続きは、相続開始後にしかできません。
相続破棄は家庭裁判所への手続きが必要ですが、相続開始前は手続きができないです。
相続が始まる前に「自分は相続しない」と宣言することは可能ですが、相続破棄とはみなされず、意思表明になります。
相続破棄を成立させるためには、裁判所への手続きが必須になるので覚えておきましょう。
相続人全員が相続破棄したら?
財産を相続できる人は、配偶者・子供・両親・兄弟などが一般的です。
すべての相続人が相続破棄した場合は、特別縁故者が相続人になるかもしれません。
特別縁故者とは、婚姻届を出してない内縁の妻・被相続人の介護をしていた人・師匠や親同然だった人が該当します。
ただし特別縁故者がいない場合は、残った相続財産を国が引き取ります。
資産がプラスになった場合は国が引き取り、資産がマイナス(借金がある)だった場合は、本人が亡くなったことにより債務が消滅します。
相続人がいれば債務も引き継がれますが、全員が相続放棄すれば「借金を肩代わりする人が誰もない」という状況になるからです。
生命保険の受け取り金は相続にカウントしないケースも
亡くなった被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡補償金などの受け取り金が発生するかもしれません。
生命保険の受け取りに関しては、基本的に相続財産には含まれません。
受け取った側の資産として扱うため、もし相続破棄をしている場合でも、受け取りが可能です。
ただし税金の扱いは別で、一定金額以上だと相続税が発生する可能性があります。
相続税に対して不安な方は、税理士か弁護士への相談がおすすめです。
積立保険の解約を受け取った場合
上記のような生命保険の死亡補償金ではなく、保険を積立しているケースもあるでしょう。
積立の場合は、本人の死亡により解約扱いとなって、積立金の一部が戻ってくるかもしれません。
積立金を受け取った場合は、相続財産として扱います。
なぜなら積立保険の解約は受取人が「亡くなった本人」として設定されているからです。
死亡して積立が解約されてお金が戻ってきた場合にも、「あくまで契約していた本人に返金している」という状態になるからです。
戻ってきた積立金は死亡した本人の資産になるため、相続財産として扱います。
相続財産として扱うため、積立の返金は処分したり使ったりせず、専門家にアドバイスをもらった方がいいでしょう。
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄の申請手続きは、管轄の家庭裁判所へ必要書類を提出することによって行います。
ここでは、相続放棄の申請手続きと必要書類についてご説明します。
申請先
相続放棄の申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
他の家庭裁判所に申請しても受け付けられないので、申請期限間近の場合は特にご注意ください。
申請する際に必要な書類
相続放棄を申請する際には、さまざま書類を提出することが必要です。
まず、どのようなケースでも必要となる書類は次の3点です。
- ・相続放棄の申述書
- ・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- ・申請者の戸籍謄本
以下の項より、ケース別に必要な書類についてみていきましょう。
被相続人の配偶者が申請する場合
- ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
被相続人の子または孫が申請する場合
- ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- ・申請者が代襲相続人(孫やひ孫など)の場合は、被代襲者(子)の死亡の記載がある戸籍謄本
被相続人の親または祖父母が申請する場合
- ・被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の子(代襲者を含む)で既に死亡している人がいる場合は、その人(代襲者を含む)の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の直系尊属で既に死亡している人(申請者より下の代の人に限る)がいる場合は、その人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
被相続人の兄弟姉妹または甥・姪が申請する場合
- ・被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の子(代襲者を含む)で既に死亡している人がいる場合は、その人(代襲者を含む)の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本
- ・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
- ・申請者が甥・姪の場合は、被代襲者(兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本
相続放棄の申請にかかる費用
相続放棄を申請するためには、かの費用がかかります。
家庭裁判所へ納める費用
家庭裁判所へ納める費用としては、まず800円分の収入印紙代がかかります。
相続放棄の申述書に収入印紙を貼付して、家庭裁判所へ提出します。
その際、家庭裁判所が連絡に要する費用を郵便切手で予納します。
切手代は概ね500円程度ですが、家庭裁判所によって金額や切手の組み合わせが異なる場合もあります。
事前に申請先の家庭裁判所へ問い合わせて確認しておきましょう。
戸籍謄本の取得費用
戸籍謄本を取得する際には、1通あたり450円の定額小為替を提出する必要があります。
定額小為替は、あらかじめ郵便局などで購入します。
また、遠方の役所から郵送で戸籍謄本を取り寄せる際には、往復の郵送費もかかります。
相続放棄の申述書の書き方
相続放棄の申述書の書式は、最寄りの家庭裁判所で受け取ることができます。
裁判所のホームページからダウンロードして使うこともできます。
以下に、申述書の記入例を掲げておきます。
引用元:裁判所ホームページhttps://www.courts.go.jp/
引用元:裁判所ホームページhttps://www.courts.go.jp/
記載する内容はそれほど複雑ではないので、この記入例を参照して記載するとよいでしょう。
ただし、「申述の理由」の記載については注意が必要なこともあります。
事情によっては、家庭裁判所から追加の資料や事情の説明を求められる場合もあります。
被相続人が亡くなって3ヶ月以上が経過してから相続放棄を申請する場合は、弁護士に相談した方がよいでしょう。
なお、この記入例は、申請者が20歳以上の場合のものです。
申請者が20歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が申請する必要があります。
そのため、記載方法が少し異なります。
申請者が20歳以上の場合と20歳未満の場合の記入例は、次のリンクから見ることができます。
参考:裁判所ホームページ「申請者が20歳以上の場合」
参考:裁判所ホームページ「申請者が20歳未満の場合」
相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄の申述書などの必要書類を提出すると、概ね1~2週間後に家庭裁判所から照会書という書類が送られてきます。
この照会書には、相続に関することや相続放棄をする事情などについての質問事項が記載されています。
それぞれ回答を記入し、家庭裁判所へ返送します。
照会書を返送した後、特に問題がなければ後日、「相続放棄申述受理通知書」という書類が家庭裁判所から届きます。
この書類を受け取ったら、相続放棄の申述が無事に受理されたということを意味します。
必要に応じて相続放棄申述受理証明書の発行を受ける
基本的には、以上で相続放棄の手続きは終了です。
ただし、被相続人の債権者からの支払い請求を拒むときや、他の相続人が取得した不動産の名義変更をするときなどに相続放棄をしたことの証明書が必要となることもあります。
そんなときは、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」の発行を受けることができます。
この証明書の発行を受けるときは、家庭裁判所で次の申請書に必要事項を記入して、1通につき150円分の収入印紙を添えて提出します。
引用元:裁判所ホームページhttps://www.courts.go.jp/
申請書の書式と記入例は、次のリンクから見ることができます。
参考:裁判所ホームページ「書式:相続放棄申述受理証明書の申請書」
参考:裁判所ホームページ「記入例:相続放棄申述受理証明書の申請書」
まとめ
被相続人に多額の借金がある場合は、期限内に相続放棄の申請をしなければ借金の返済義務を引き継いでしまい、相続人が自己破産などをしなければならなくなることもあります。
かといって、被相続人に借金がある全ての場合に相続放棄をすることが得策であるとは限りません。
相続放棄にはメリットもデメリットもあるため、ご自分のケースで相続放棄をするのが得策であるかどうかはよく考える必要があります。
ただ、いつまでも悩んでいると相続放棄の申請期限が過ぎてしまうこともあります。
早めに相続財産の調査をしっかりと行い、プラスの財産とマイナスの財産のそれぞれを把握することが大切です。