この記事でわかること
- 遺産相続時の預金の取り扱いについて理解できる
- 正しい預金の取り扱い方が自分でできる
- 相続時に預金を巡ってトラブルになりがちな点がわかる
銀行預金の相続を巡るトラブルは、相続争いの中でもよくあるパターンです。
お金は遺産として分割するときに評価がわかりやすく分けやすいです。
分割しやすいのに、なぜもめてしまうのでしょうか。
実は、銀行預金は現金と違って、本人が亡くなったら引き出しができなくなってしまいます。
また、亡くなる直前や直後にお金を引き出して、本人の介護や医療の費用に使うならまだしも、使い道がわからなくなってしまったということもあり得ます。
今回は、遺産相続でトラブルになりがちな預金の扱いと、相続時に気をつけたいポイントについてご紹介します。
この記事を読んで、預金を巡る相続トラブルに巻き込まれないように、用心してください。
目次
銀行口座を凍結されたら?
まず、銀行口座の持ち主が死亡したら、亡くなった人の銀行口座は凍結されてしまい、自由に預金を引き出すことができなくなります。
引き出しが一切できなくなるというわけではなく、相続人全員分の印鑑証明書や戸籍謄本、被相続人の一生分の戸籍謄本・全部事項証明書・除籍謄本が必要になるということです。
これらの書類を集めるだけでも一苦労です。
具体的な手続きについては、銀行側も教えてくれるものの、結局動かなければいけないのは相続人たちということで、書類集めはやはり大変で時間のかかるものとなってしまいます。
銀行口座が凍結される仕組み
銀行預金は、口座の持ち主が死亡した直後に凍結されるわけではありません。
親族からの申し出で、口座の持ち主の訃報を銀行が知ってから凍結される流れになります。
家族が銀行に伝えなくても、銀行の営業担当が新聞の訃報欄や、町内会の掲示板などで逝去のお知らせを見つけて、口座を凍結するということはあります。
逆に言えば銀行が訃報を知らない限り、銀行口座がいきなり凍結されてしまうことはありません。
相続財産を守るために銀行口座を凍結する
では、なぜ銀行口座をわざわざ凍結するのでしょうか。
遺族としては銀行に預けたお金を使いたいと思うでしょう。
医療費や介護費用の未払い分、お葬式にかかったお金などお金を引き出して支払いたい機会はあるはずです。
なぜ本人が死亡すると、銀行口座が凍結されてしまうのかというと、相続財産を遺族から守るためです。
遺族や相続人が勝手に使い込んだりすることがないように相続財産である銀行預金を守るということです。
本人が亡くなったその瞬間から、銀行預金は本人のものではなく、相続財産として相続人の間で共有されます。
相続人の共有財産なので、相続人全員が同意しなければ、自由に使うことができないというわけです。
みんなのものだから、みんなで使い道を決めて、使おうという趣旨です。
したがって、本人が死亡すると銀行預金が全く使えなくなるということではありません。
全員の同意をとるというところが面倒だったりします。
さらに、相続人が本当にこれだけの人数なのか、万が一にでも見落としはないかということを突き詰めると、被相続人の戸籍類が一生分必要になるので、手続きとしては煩雑になるということです。
遺言書がある場合は、遺言書に加えて検認調書または検認証書を提出します。
公正証書遺言の場合は検認という手続きがないので、検認調書や検認証書は不要です。
煩雑な手続きを踏めば、凍結された銀行口座からお金を引き出すということは可能です。
2019年7月施行 遺産分割前の相続預金の払い戻し制度
本人が死亡した後、遺産分割がされる前までに銀行預金の払い戻しができる制度が、2019年から始まりました。
払い戻しの方法は2つあり、家庭裁判所の判断により払い戻しができる制度と、家庭裁判所の判断なしに払い戻しができる制度があります。
一般社団法人全国銀行協会の資料によると、以下のように説明されています。
まずは家庭裁判所の判断が必要な場合についてです。
家庭裁判所に遺産の分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
生活に必要なお金であるなど、事情と必要性があり、他の相続人の利益を害さない範囲内で払い戻しができるということです。
例えば、夫のお金で生活していた妻の場合、夫が亡くなって銀行口座が凍結されてしまうと、生活費を支払えなくなってしまいます。
遺産分割協議がすぐに済めばいいですが、そうとも限りません。
家庭裁判所が仮取得を認めた金額に限定されてしまいますが、単独で払い戻しができるようになったのは便利になったといえるでしょう。
家庭裁判所の判断によって払い戻しを利用する場合は、家庭裁判所の審判書謄本と、預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書が必要です。
もう一つの方法をみてみましょう。
家庭裁判所の判断なしに、払い戻しができる場合についてです。
各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
単独で払い戻しができる金額の計算式は、
相続開始時の預金残高×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分
です。
必要な書類は、以下の通りです。
- ・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- ・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- ・預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書
家庭裁判所の判断があるケースの方が、銀行預金の払い戻し手続きに必要な書類は少ないですが、家庭裁判所の審判を求めるまでの手間はかかってしまいます。
現実的なのは、死亡直前か、死亡直後に必要なお金を引き出しておくことでしょう。
ただ、死亡直前や直後にお金を引き出すことでトラブルに発展してしまう事例もありますので、十分に注意しながら預金を引き出さなければなりません。
一体どのような点でもめてしまうのでしょうか。
死亡直前に引き出された預金
死亡直前に預金を引き出しても、結局のところ被相続人の財産であって、相続人の共有財産であることには変わりがありません。
ただし、必要に応じて自由に使えてしまうというところがポイントです。
つまり、使った人はきちんといつ、何に使ったのかを証明しなければならないことになります。
引き出した人が勝手に使い込んだら犯罪になります。
相続でいう死亡直前とは死亡までの1~3年をいう
相続でいうところの死亡直前とは、死亡までの1~3年をいいます。
この間に、例えば被相続人からお金をもらっていた場合、それが生前贈与したつもりだったとしても、結局のところ相続財産の中に入ってしまい、相続分をあらかじめもらっているというように計算されてしまいます。
死亡から3年以上前に生前贈与されたものは相続財産に入りません。
さらに、もらった側が相続人ではない場合も、相続財産として計算されません。
例えば、孫はその親が生きていれば、祖父母がなくなったときに相続人にはなりませんので、孫が生前贈与を受けていたところで、相続財産には入らないことになります。
1~3年の間に、お亡くなりになるかどうかはわからない部分も多いですので、贈与なのか相続になるのか、もらったその時点ではわからないということがあり得ます。
さて、死亡の前に引き出したお金を、本人のために、病院や介護の費用に使ったという場合は特に問題はありません。
被相続人のために使ったお金なので、相続財産の計算にも含まれません。
ところで、引き出した人が勝手に使い込んでしまったら、その分はお金を返さなければなりません。
勝手に人のお金を使い込んだことは、窃盗罪、詐欺罪にあたる可能性がありますので絶対にやめてください。
死亡直前に不動産を買ったら不動産は相続財産になる
死亡直前に土地などの不動産を購入していた場合、土地などの不動産が相続財産になります。
妙に大きい金額が預金口座から引き出されている場合は、何に使ったのかお金の使い道を明確にしましょう。
引き出して何か大きい買い物をした場合もあれば、そうではなくタンス預金としてそのまま現金でどこかに保管されている場合もあります。
税務調査の際に問題発覚とならないようにお金の使い道や、どこにあるのかという点についてはしっかりと把握するようにしてください。
死亡直後に引き出された預金
死亡直後に引き出された預金も、相続財産に入ります。
原則として相続税の計算対象になるため、死亡直後に預金を引き出して何かに使ったとしても、相続財産は減りません。
死亡直後に引き出された預金も、相続財産であり相続人の共有物ですので、勝手に使ってはいけないことは前述の通りです。
勝手に使ってしまった場合に罪に問われる恐れがあることも、死亡の前に預金を引き出したときと同じです。
ところで、死亡直後に引き出された預金を葬儀の費用やその他の必要なことに使ったのであれば、相続財産から除外されます。
しかし、いつ、なんのためにそのお金を使ったのかがわかるように、領収証をきちんと取っておいてください。
預金を相続するときに気を付けたいポイント
預金を相続するときに気をつけたいポイントをご紹介します。
名義変更(必要な書類)
まずは、名義変更についてです。
預金口座は、解約して全てお金に変えてしまうこともできますが、定期預金など、名義を変更して継続できるものもあります。
詳しくは、預金先の銀行に問い合わせてください。
必要書類について、遺言書がある場合は以下の通りです。
遺言書
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
遺言書がない場合で、遺産分割協議書がある場合は以下の通りです。
遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議がまとまらない場合
遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合は以下の通りです。
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
相続できない理由
銀行預金を相続できない理由としては、休眠口座になってしまっているということがあります。
相続できないというわけではありませんが、ほかの手続きが色々と必要になります。
相続をすっきりとできない他の事例としては、借名口座が挙げられます。
祖父が、孫の名義で預金をする、といった形の預金口座です。
実質は誰の預金口座なのかという問題になってしまいます。
名義変更の代行
名義変更をするには、平日の銀行の窓口が開いている時間に書類を持っていかなければなりません。
これはかなりの手間です。
そこで、相続手続きと一緒に、弁護士や司法書士、行政書士に依頼することもできます。
名義変更の期日とリスク
名義変更の期日は特にありませんが、10年間以上預金口座を使わないままにしておくと休眠口座となってしまいます。
放置しておいて良いことはありませんので、早めに手続きをしてください。
相続争いにしないために
相続争いにしないためには、以下の点が重要です。
まず、資金の用途を明確にすることです。
生前に口座の管理を任されている人が、必要に応じて本人のために預金を引き出すこと自体には問題ありません。
ただし、その使い道がよくわからないとなると相続争いになることがあります。
使い道がわかったとしても「どうしてそんなに高いんだ」などと今度は価格の問題になることもあります。
なぜ、そのお金が必要になったのか、領収証を取っておくことはもちろん、きちんと説明しておけるようにして下さい。
また、可能であれば使う前に相続人(相続人になる予定の人)に一声かけておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、預金をめぐる遺産相続トラブルにならないために、預金の取り扱い方法と気をつけたいポイントについて説明しました。
相続争いにならないために重要なことは、相続人間のコミュニケーションと、いつ何に使ったのかという証拠をきちんと保管しておくことです。
トラブルを避けるべくできることからしていきましょう。