メニュー

閉じる
無料相談0120-211-084
メール

最終更新日:2022/12/15

相続権はある?養子縁組による相続税のメリットデメリットと税金対策について詳しく解説

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

この記事でわかること

  • 養子縁組の仕組みについて理解できる
  • 養子縁組と相続税の関係が自分でわかる
  • 普通養子縁組と特別養子縁組の違いがわかる

遺産を残したい相手と、養子縁組をした話を聞いたことはあるでしょうか。

また、相続する人が多いと税金が安くなるという話もあります。

今回は、養子縁組による相続税のメリットとデメリットについてご紹介します。

これから相続税対策をする方は、ぜひ参考にしてください。

養子縁組とは

「養子縁組」とは、もともと血の繋がりがない人達に、法律上の親子関係を発生させる方法です。

養子縁組をすれば、そのままであれば血縁関係のない他人だった人たちが、養子縁組をした親子として血縁関係のある親子のように扱われます。

根拠は、民法727条です。

「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と定められています。

養子は、実子(血の繋がりのある子ども)と同様に、法定相続人になります。

養子にすることで、相続財産を受け取れる権利を発生させることができますので、実子同様に財産を引き継いでもらいたい人を養子にすることがあります。

普通養子縁組は親子になる意志があれば成立する

普通養子縁組は、親子になろうという意志があれば、成立します。

相続税対策などで養子縁組の話題が出る場合、ほとんどは普通養子縁組のことをいいます。

普通養子縁組は、実の親との親子関係を維持したまま、養親と養子との関係を構築します。

養親を持つ養子にとっては、相続の際は実の親と、養親の両方の法定相続人になります。

特別養子縁組をするには意思だけではダメ

民法817条の2には、以下の定めがあります。

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

引用元:民法817条の2

このとおり、要件が揃っただけでは特別養子縁組は行えず、家庭裁判所が特別養子縁組を成立させることが必要ということです。

民法817条の3は、以下のとおり、特別養子縁組の場合は夫婦で養親にならなければいけないと定めています。

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

引用元:民法817条の3

民法817条の4では年齢要件が定められており、25歳に達しない者は養親になれません。

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。

ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

引用元:民法817条の4

民法817条の5の規定では、逆に、養子となる者の年齢は、15歳までと定められています。

成立までに18歳に達した者についても、特別養子縁組をすることができません。

15歳の場合は、本人の同意が必要です。

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。

特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

引用元:民法817条の5

民法817条の6と、817条の7には、父母の同意と、この利益のための特別の必要性が規定されています。

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。

ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

引用元:民法817条の6

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

引用元:民法817条の7

普通養子縁組は自由度が高い

普通養子縁組については、養親の数にも、養子の数にも特に制限はありません。

何人もの養子を取ることができますし、養親を何人持っても自由です。

当人が成人していれば、特に父母の合意を得る必要もありません。

まとめると、普通養子縁組は、以下の条件を満たせばすることができます。

  • ・養子は養親よりも年下である。
  • ・養親は20歳以上。
  • ・尊属(おじ、おばなど)は養子になれない。
  • ・養子になる人には、養子になるという意志が、養親になる人には養親となる意志がある。
  • ・後見人が被後見人を養子にする場合と未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要。
  • ・既婚者が未成年者を養子にする場合は、夫婦揃って養親になる。
  • ・養親や養子になる人が結婚している場合、配偶者の同意が必要。

特別養子縁組は実の親との関係が消滅する

特別養子編組では、実の親との関係がなくなります。

特別養子縁組をすると、養親と養子との関係は、親子として成立しますが、実の親との関係は切れてしまうので、例えば実の親がなくなった場合でも、特別養子縁組をしていると、実の親の法定相続人になることはできません。

まとめると、特別養子縁組をした場合、実の親が亡くなったときに法定相続人になりません。

養親が亡くなったときに、養子は実子と同じように法定相続人になります。

養子にした子供の相続はどうなる?

養子にした子供については、相続になった場合どうなるのでしょうか。

養子は、実子と同様に相続人になることができます。

普通養子の場合、養子は実親と養親と両方の法定相続人になります。

実親との関係がなくなったわけではないからです。

一方、特別養子の場合は実親が亡くなった場合に実親の法定相続人になることはありません。

特別養子の場合は、実親との関係が消滅してしまっているためです。

養親の法定相続人になることは可能です。

養親からすれば、普通養子でも特別養子でも、養親の法定相続人になれるので似たような感じがしますが、代襲相続では違いが出てきます。

養子の子が相続する代襲相続とは

代襲相続は、世代を一つ飛び越えた相続のことを言います。

つまり、相続人が死亡してしまっている場合に、相続人の子どもが相続をするケースのことを代襲相続と呼びます。

養子の子どもが、代襲相続できるかどうかは、養子の子どもが生まれたタイミングによって違います。

養子になる前に生まれた子どもは代襲相続できない

養子になる前に生まれた養子の子どもは、養親とは特に関係がありません。

したがって、養子になる前に生まれた養子の子どもは、養親と養子の両方が亡くなった場合でも、法定相続人にはなりません。

養子になった後に生まれた子どもは代襲相続できる

養子になった後に生まれた子どもは代襲相続が可能です。

養子になった後は実の親と同様の法律上の関係ができますので、もし養親がなくなる前に、養子が亡くなり、さらに養親が亡くなった場合であっても、養子の子どもは法定相続人になることができます。

養子縁組による相続税のメリットとデメリット

養子縁組は、相続税対策になるということを聞いたことはないでしょうか。

しかし、デメリットも存在しますので、それぞれについて詳しくみていきましょう。

養子縁組による相続税のメリット

養子縁組をすると、相続税が安くなります。

相続人の数が増えるので、人数に応じた控除分が増えるためです。

したがって、相続税の基礎控除が増えます。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×相続人の人数で計算されます。

死亡保険金、死亡退職金の非課税枠も、相続人一人当たり500万円なので、養子があればその分相続税を安くすることができます。

遺贈をして、財産を渡そうとすると、もらった側は相続税ではなく贈与税を支払わなければなりません。

贈与税は相続税よりも税額が高いのですが、もし養子であるならば相続税で計算されるので、安上がりです。

また今回の解説のテーマは養子縁組による相続税対策ですが、相続税が安くなるかどうかとは別に、遺産を残したい人がいる場合には、養子縁組は有効な手段となります。

遺贈の場合は、相続税よりも高い贈与税を払わなければいけなくなるというのはもちろんですが、養子にすることで、確実に財産を残すことができるためです。

法律上の他人のまま、遺産をあげるというのももちろん間違ってはいません。

ただし、ほかに遺族がいる場合などは、それでもめてしまうこともあり得ます。

養子縁組をすると、法律上の親子の関係になりますので、遺産相続にも他人ではなく、相続人の一人として参加できます。

本当に遺産を残したい人がいる、という方の場合は、節税できるかできないかはひとまずおいておくとしても、十分にメリットがあるのではないでしょうか。

養子縁組による相続税のデメリット

養子縁組による相続税のデメリットもあります。

例えば、 相続税の基礎控除や非課税枠の算定に含められる養子の人数には制限があることです。

養子縁組をするのに、特に人数制限はありませんが、相続税が安くなるからといってたくさん養子縁組をしても、相続税法の決まりでは、被相続人に、実施がある場合は1人、実施がない場合は2人まで、法定相続人の数に養子を入れることが可能です。

相続税法第15条では、以上のように規定されています。

 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。

一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

引用元:相続税法第15条

さらに、孫を養子にすると、孫の支払う相続税は20%高くなります。

実子がない場合でも、節税効果のある養子は2人まで、さらに孫を養子にすると2割も孫の支払う相続税が高くなってしまうということを考えると、節税目的で養子縁組をするのにも限界があるということになります。

とにかく沢山養子縁組をすれば相続税がかからなくなる、というわけではないということです。

養子縁組の意思は節税のためであっても変わらない

節税のために養子縁組をしたいという当事者の意思は、それだけをもって当事者の間に養子縁組の意志がない、とは言えません。

一応養子縁組についての意思はあるわけなので、節税のためになされた養子縁組であっても、法律上は有効ということになります。

養子縁組で相続税対策する方法

養子縁組をすると、控除枠が大きくなることをご紹介しました。

次に養子縁組で相続税対策をする方法についてご紹介します。

相続税の基礎控除枠は、3,000万円+600万円×相続人という計算式です。

人数に応じて控除枠が増える部分が、最大養子2人分まで計算することが可能です。

死亡保険金、死亡退職金の非課税枠は、相続人一人当たり500万円になります。

したがって、もし養子2人分を節税できると考えると、死亡保険金、死亡退職金の控除枠はそれぞれで1,000万円ずつ増えます。

ところで、相続税法には以下の規定があります。

第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。

引用元:相続税法第63条

養子の人数をカウントすることで、不当に相続税を減らそうとしていると考えられる場合は、養子の人数を法定相続人の人数に数えることができなくなってしまいます。

次の節では、養子を上限2人まで縁組をしたとして、相続税がどれくらい節税できるのかを詳しくみてみましょう。

相続税の基礎控除

「相続税の基礎控除」は、相続税の申告と納税をしなくてもいいラインのことをいいます。

基礎控除以下であれば、相続税の申告と納税をしなくても構いません。

ただし、各種の優遇措置などを受けたい場合は、相続税の申告をすることが条件になっている場合がありますので、申告を行わないと優遇措置が受けられなくなってしまうことがあるという点には注意してください。

「相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。」

引用元:相続税法第16条

千万円以下の金額 百分の十
千万円を超え三千万円以下の金額 百分の十五
三千万円を超え五千万円以下の金額 百分の二十
五千万円を超え一億円以下の金額 百分の三十
一億円を超え二億円以下の金額 百分の四十
二億円を超え三億円以下の金額 百分の四十五
三億円を超え六億円以下の金額 百分の五十
六億円を超える金額 百分の五十五

引用元:「相続税法第16条」(e-Gov)

さて、相続税の基礎控除を超えた部分には相続税がかかります。

相続税法の表を見ていただけるとわかるとおり、超えた部分が多ければ多いほど、高い税率がかけられるようになっています。

法定相続人の人数が増えれば、そもそも相続税を払わなくていい部分を増やすことができますので、節税になるということです。

実子がいる場合は、養子縁組すればプラス1人を法定相続人にカウントできますし、実子がない場合は養子を2人まで法定相続人に数えることができます。

実子がない場合で2人の養子縁組をすると、3,000万円+600万円×2人=3,000万円+1,200万円=4,800万円までは、相続税がかからなくなります。

もし、夫や妻がいる場合は、夫もしくは妻と、2人の養子が法定相続人になるので、5,400万円までは相続税がかかりません。

実子がある場合で、3人の実子と1人の養子、被相続人の配偶者1人が法定相続人になった場合は、6,000万円まで相続税非課税です。

生命保険金等の非課税枠

生命保険金を受け取ると、みなし相続財産として相続税が課税されます。

生命保険金は、本人が亡くなってから入ってくるお金ですので、正確に言えば相続財産とまではいえないように思うかもしれませんが、相続財産と似たようなものであるということで、みなし相続財産と呼ばれています。

生命保険金には、相続税の非課税枠があり、1人あたり500万円を非課税枠として計算することができます。

実子がない場合に養子を2人縁組したとしたら、しない場合よりも1,000万円の非課税枠が増えますし、実子がある場合に養子を1人縁組した場合でも、しない場合よりも500万円の非課税枠が増えます。

死亡退職金等の非課税枠

死亡退職金は、一部が非課税になります。

退職手当などの非課税枠の金額の計算式は、500万円に法定相続人の人数を掛け合わせたものです。

ところで、在職中に死亡した場合は、弔意金が支払われることがあります。

弔意金は、香典とはまた別物で、お亡くなりになった方を弔い遺族を慰めるためのお金です。

弔意金にも、非課税枠があります。

ただし、法定相続人の人数とは関係がありません。

業務上の死亡である場合には、月額給与の36倍が弔意金の非課税枠になります。

業務上の死亡ではない場合は、月額給与の6倍です。

まとめ

今回は、養子縁組による相続税のメリットとデメリットについてご紹介しました。

また、間違われやすい特別養子縁組についても、違いをご説明しました。

残したい人に遺産を残すのはもちろん、節税にも特別養子縁組の制度を使ってみてはいかがでしょうか。

テーマから記事を探す

弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所ならではの専門性

多数の相続案件の実績のノウハウで、あなたにとって一番の頼れる味方となります。
ご自身でお悩みを抱える前に、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。親切丁寧な対応を心がけております。

当サイトを監修する専門家

弁護士 川﨑 公司

弁護士 川﨑 公司

相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。

弁護士 福西 信文

弁護士 福西 信文

相続手続等の業務に従事。相続はたくさんの書類の作成が必要になります。お客様のお話を聞き、それを法律に謀った則った形式の文書におとしこんで、面倒な相続の書類を代行させていただきます。

弁護士 水流 恭平

弁護士 水流 恭平

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

弁護士 山谷 千洋

弁護士 山谷 千洋

「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。 初心を忘れず、研鑽を積みながら、クライアントの皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

弁護士 石木 貴治

弁護士 石木 貴治

メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。 前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

弁護士 中野 和馬

弁護士 中野 和馬

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。