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最終更新日:2022/12/13

遺産相続の手順VOL6『遺言で失敗する3パターンとは?自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を解説』

弁護士 中野和馬

この記事の執筆者 弁護士 中野和馬

東京弁護士会所属。
弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。
お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。
お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/

相続トラブルを防ぐ手段として注目されている遺言。

今は遺言の書き方の本などもたくさん出ていますし、身近な存在になっていますよね。

ですが、遺言を書いてさえおけばひと安心、というわけにはいきません。

「遺言に書いてある内容が無効だった」「遺言が誰にも気付かれず、亡くなって数年後に発見された」など、遺言がしっかりと役目を果たせず、かえって相続人にさらなる混乱を招くことも起こりえます。

こうした残念な結果を防ぐためにも、
遺言を書く前に気を付けておきたいことを見ていきましょう。

遺言を書く前に!知っておきたい失敗パターン

実は遺言には3種類あります。

なかでも多く利用されているのは、最も手軽に作成できる「自筆証書遺言」。

遺言というと多くの方が真っ先に思い浮かべるのがこの自筆証書遺言です。

一方で、失敗するケースが多いのも自筆証書遺言です。

どんな失敗があるのか、3つのケースを知っておきましょう。

失敗ケース1:遺言のルールを守っていない

自筆証書遺言は、一人で作成でき、費用もかかりません。

ただし、どんな形式でもよいわけではありません。

法律でどんな形式で書くかが決められていて、その決まりを守っていない遺言は無効になってしまいます。

ここではその形式も具体的に見ていきましょう。

遺言を作成する場合

遺言者「本人」が、「全文・作成した日付・本人の氏名」を「ペンを使って手書き」し「押印」する。

遺言は遺言者の意思によって書かれたことが必要です。

遺言者自身が書いたことが明確になるように、誰でも打てるパソコン・ワープロや他人の代筆は認められません。

また、第三者が後で修正できるため、鉛筆等の消える筆記用具での記載も無効とされています。

何度も遺言が作成された場合には、最新のものが有効と判断されます。

複数の遺言のうち、どれが最新のものか判別するためにも、作成した日付は記載が必須です。

また、氏名はフルネームで、略称や愛称(あだ名やペンネームも含む)は無効です。

印鑑も忘れずに押しましょう。

自分で書いた遺言を上書きして変更する場合

「本人」が「変更する場所を指示」し、「変更した旨を追記」して、追記した場所へ「署名」及び「押印」する。

なかなか面倒な作業ですが、変更したい箇所に傍線を引き、言葉を書き足しただけでは変更部分は無効になってしまいます。

誰が見ても修正する場所と修正した後の内容を明確にして、偽造でないことを示すためにフルネームで署名・押印を行います。

失敗ケース2:遺言の内容に問題がある

厳密に言えば、遺言の内容について法律上の決まりはありません。

ただし、「どの財産について」「誰がどれくらい」「どんな形で引き継ぐのか」、これが明確になっていないと大変なことになります。

遺言の内容が不明確だとさまざまな解釈が生まれてしまうので、相続人同士の意見の対立に発展してしまう危険性が高まります。

実際に、遺言が曖昧だったために揉めるケースは後を絶ちません。

また、遺言を書く際に考慮しておきたいのが「遺留分」という権利です。

遺留分とは、法律で定められた一定の範囲の相続人に最低限の相続割合を認めたものです。

具体的には、以下の通りです。

  • ①相続人が直系尊属のみの場合、被相続人の財産の3分の2
  • ②相続人が①以外である場合、被相続人の財産の2分の1
  • ③兄弟姉妹には遺留分はない

この遺留分がある相続人は、遺留分よりも少ない財産しか受け継げなかった場合に、相続財産を受け継いだ他の人に不足分を請求することができます。

請求するかどうかは遺留分を持つ相続人に決める自由があり、遺言によって制限することはできません。

つまり、遺言を作成する際には、あらかじめ遺留分を持つ相続人に遺留分以上の財産が行くようにしておかないと、後でひっくり返る恐れがあるということです。

これもまた相続人同士のトラブルの種になりますので、注意が必要です。

失敗ケース3:本人の意思で作成された遺言かが問題にされてしまう

これは、最近よく起こるトラブルのひとつ。

遺言を書いた本人が亡くなった後に、相続人の一部から「これは本人の意思で書いたものではない!無効だ!」と異議が出るケースです。

遺言の作成に立ち会った人がいない場合(あるいは一人だけという場合も)、「この遺言は本人が自分の意思で作成した」ということを証明するのはとても難しくなってしまいます。

特に昨今は高齢化が進んでいるため、亡くなる前に認知症になっていた、という可能性は否定しにくいものがあります。

亡くなった後、遺言を残した人が認知症だったかどうかを争うケースは非常に多いのです。

実際に、認知症により正常な判断ができず、一部の相続人に言われるがまま遺言を作成してしまったという事例も珍しくありません。

知っておきたいその他のリスク

以上、3つの大きな失敗ケースをあげました。

ですが、他にも遺言に関するリスクがあります。

例えば、遺言を書いたのに、都合が悪いと思った相続人に隠されてしまった(処分されてしまった)。

あるいは相続人の一部が、遺言者の筆跡を真似て遺言の内容をこっそり書き替えてしまった。

また、誰の悪意にもよらず、ただ遺言が発見されなかったケースもあります。

この眠っていた遺言が相続人同士での財産の分配が決まった後に出てきたために、それまですんなり進んでいた話し合いがひどくこじれるということもあります。

自分で遺言を書くことは、非常に気軽かつ自由度が高い方式です。

一方で、きちんと理解をしておかないと、かえって紛争を巻き起こす可能性があります。

どんな遺言にすべき?活用されている2つの遺言の特徴を比較

さて、ここまで「自筆証書遺言」についてみてきました。

一人で完成させることができるので手軽かつ自由度が高い一方、一人で作成するがゆえに、失敗に気付かないリスクがあるのが怖いところです。

また、発見されない、偽造される恐れがあるといった懸念点もありました。

ですが、実はそんなリスクを限りなく小さくできる遺言が、「公正証書遺言」です。

「公正証書遺言」ってどんな遺言?

先ほども少し触れましたが、遺言は全部で3種類あります。

「自筆証書遺言」の他に、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と呼ばれます。

このうち自筆証書遺言と並んでよく活用される、「公正証書遺言」についてみていきましょう。

「公正証書遺言」とは、遺言者と公証人と呼ばれる専門家(公務員)とで一緒に作成していく遺言です。

遺言者の遺言にしたい内容を基に、公証人が正確な情報を確認しながら正確な形式で作成していきます。

そのため、“形式の不備があって無効になる”“遺言の内容に問題がある”といった問題が起こりません。

また、公証人は判事や検事などの法律実務を長く務めた方がなることが多く、トラブルになりそうな内容に関しても事前にアドバイスをしてくれます。

また、遺言作成時には証人2人をつける必要があり、公証人も合わせると3人の立ち合いがあるため、“遺言者の意思で作成されたか”が争われることもありません。

証人の方が身近な方であれば、“遺言が発見されないまま相続が進んでしまう”ということも起こりにくくなります。

そして、作成後の遺言の控えが公証役場に保管されるため、“遺言がなくなってしまった”“遺言が処分・偽造されてしまった”という件にも対処することができます。

以下に、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを簡単にまとめておきます。

自筆証書遺言 公正証書遺言
メリット ・自分一人で作成できる
・気軽に作成できるので、書き直しも容易
・遺言の内容を隠しておける
・特別な費用は掛からない
・財産以外のことについても記載することができる(例え法律上の強制力はなくとも想いは伝えられる)
・公証人のアドバイスを受けながら、適切な形式で作成することができる(内容や方式の不備の心配がない)
・署名以外は手書きの必要がない
・遺言を隠されたり、処分や偽造の心配がない
・遺言が発見されない可能性がない
・公証人と証人の前で意思の確認をするため、後で認知症だったなどと争われることがない
・家庭裁判所の検認手続きは不要
デメリット ・様式がルールに則っていなくても本人が気付かず、無効になってしまう可能性がある
・遺言を隠されたり、処分や偽造をされる可能性がある
・誰にも発見されない可能性がある
・本人の意思で書いたものか争われる可能性がある
・遺言を確認するための手続きとして「家庭裁判所の検認手続」が必要となる
・公証役場に出向かなければならない
・証人2人の協力が必要
・公証人と証人に遺言の内容を知られる
・遺言作成の費用がかかる
・作成までにさまざまな必要書類を集めなければならない

(参考)公正証書遺言作成時の手数料

遺言の作成には諸々の費用が掛かります。

こちらでは参考までに、費用の中でも最も割合が大きいであろう公証人に支払う手数料を記載しています。

※遺言に記載する目的財産の価額に応じて、法律により手数料が定められています。

(以下、公証人手数料令第9条別表より)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

まとめ

相続人のトラブルを未然に防ぐために有効な遺言。

自筆証書遺言も公正証書遺言も、それぞれにメリットとデメリットがあります。

まずは特徴をつかみ、自分が書きたい遺言にはどちらの方法が合うかを考えていきましょう。

遺言に書くべき内容がうまくまとまらない場合は、専門家に相談するのもおすすめです。

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