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相続をきっかけに、それまで平穏だった親子や兄弟の間で深刻なトラブルに……。
感情的な問題や、お互いの家庭の事情なども相まって、一度こじれてしまうと解決が困難になってしまうのが相続トラブルです。
「うちの家族は仲がいいから大丈夫」「そんなに大した財産もないから何とかなる」……といった考えでは、後で残された家族がもめごとに巻き込まれてしまうかもしれません。
一方で、相続トラブルのほとんどは、事前に対策を打っておけば防ぐことができます。
つまり、あらかじめ相続のための知恵を蓄えておいて、もめない相続となるように準備しておくことが、家族にとっての最高の贈り物になります。
こちらのページでは、相続を考えるうえでとても重要な「誰が相続人になるのか?」「相続人はどのくらいの割合で財産をもらえるのか?」について、パターン別に詳しく解説していきます。
そもそも、相続人ってどんな人のこと?
相続人について見ていく前に、相続に関する法律用語を簡単に把握しておきましょう。
- 「被相続人」・・・亡くなった本人のこと
- 「相続人」・・・被相続人の財産を受け継ぐ人のこと
- 「法定相続分」・・・法律で定められた、相続人が受け継ぐ財産の割合のこと
- 「相続順位」・・・被相続人の家族が複数人いた場合、誰がどのような順番で相続人となるかの決まりのこと
以降、この用語を使いながら解説していきます。
誰が相続人になるの?最初に知っておきたい相続人の範囲
まず知っておきたいのが、誰が相続人になるのかです。
ここを把握しておかないと、財産を残せると思っていた家族に残せなかったり、逆に財産を渡したくない家族に財産が渡ってしまったりする恐れがあるからです。
法律上に一定の決まりがありますので、見ておきましょう。
相続人になるのはこの人!
具体的に、誰が相続人になるのでしょうか。
相続順位と併せて、図を参照しながらみていきましょう。
<相続順位>
配偶者:配偶者は、常に相続人になります。
子:被相続人に子がいれば、優先的に相続人になります。
これを第1順位の相続人といいます。
親:被相続人に子がいない場合に、次に優先されて相続人になります。
これを第2順位の相続人といいます。
兄弟姉妹:被相続人に子もおらず親も亡くなっている場合に、はじめて相続人になります。
これを第3順位の相続人といいます。
まとめると、相続人は【配属者+子、親、または兄弟姉妹】または【子、親、または兄弟姉妹】のいずれかの組み合わせです。
なお、相続順位は第3順位までしかありません。
どのくらい相続できるの?パターン別!法定相続分を知ろう
相続人の範囲が分かりました。
次にそれぞれの法定相続分がどのような割合なのか、具体例を交えながら見ていきましょう。
どのくらいの財産がそれぞれの相続人に渡るのかを知っておくと、後々トラブルになりそうなところが予測しやすくなります。
まず、被相続人に配偶者がいるかいないかが最初の大きな分かれ道になります。
それぞれのパターン別にまとめましたので、該当するものを確認してみてください。
配偶者(妻・夫)がいる場合
配偶者がいる場合は、配属者以外の相続人の相続順位によって、配偶者とその他の相続人の法定相続分が変わります。
具体的な割合と注意点について、相続人別に見ていきましょう。
①子がいる場合(第1順位の相続人)
被相続人に子がいる場合、各相続人の法定相続分は次のようになります。
配偶者:2分の1
子:2分の1(子が数人いる場合は、2分の1を子の人数で等分する)
例えば、被相続人に配偶者と子3人がいる場合、図のように配偶者の法定相続分は2分の1、子1人当たりの法定相続分は2分の1を3で割った6分の1になります。
ここで知っておきたいのは、被相続人よりも先に子が亡くなっていた場合の扱いです。
子が被相続人よりも先に亡くなっていても、被相続人に孫以降の子孫がいる場合は、その子孫が子の代わりに相続人になります。
これを「代襲相続」と呼びます。
例えば、被相続人に配偶者と子2人がいて、子の1人は既に亡くなっているが、亡くなった子には3人の子(つまり被相続人の孫)がいるとしましょう。
この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、生きている子の法定相続分は2分の1を2(子の人数)で割った4分の1になります。
そして孫1人当たりの法定相続分は、亡くなった子が受けるはずだった4分の1を、さらに3(孫の人数)で割った12分の1になります。
②子がおらず、親がいる場合(第2順位の相続人)
被相続人に子がいない、あるいは子が先に亡くなっていて子孫がいない場合は親が相続人になります。
この場合の各相続人の法定相続分は次のようになります。
配偶者:3分の2
親:3分の1(両親ともに存命の場合は、父母は各自6分の1ずつ)
なお、さらに被相続人よりも両親が先に亡くなっていた場合、祖父母が存命であれば祖父母が相続人になります。
これは先程①で述べた代襲相続ではありませんが、同じように、親が受けるはずであった法定相続分3分の1を祖父母が代わりに受けることになります(祖父母ともに存命の場合は、祖父母は各自6分の1ずつ)。
③子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合(第3順位の相続人)
被相続人に子や子孫がおらず、また両親や祖父母も先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の各相続人の法定相続分は次のようになります。
配偶者:4分の3
親:4分の1(兄弟姉妹が数人いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で等分する)
例えば、被相続人に子孫も親・祖父母もおらず、配偶者と兄弟姉妹5人がいた場合を考えてみましょう。
図のように配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹1人当たりの法定相続分は4分の1を5で割った20分の1になります。
また、兄弟姉妹が被相続人よりも先に子が亡くなっていた場合にも、先程①で述べた代襲相続が起こります。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていても、被相続人に甥姪がいる場合は、その甥姪が兄弟姉妹の代わりに相続人になります。
例えば、被相続人に配偶者の他には相続人が兄と姉がひとりずついて、兄は既に亡くなっているものの3人の子(つまり被相続人の甥姪)がいるとしましょう。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1を兄姉の2人で割った8分の1になります。
そして甥姪それぞれの法定相続分は、兄が受けるはずだった8分の1を、さらに甥姪の3人で割った24分の1になります。
ここで注意しておきたいのは、子のときとは異なり、兄弟姉妹の場合には代襲相続は一度きりしか起こらない点です。
つまり、兄弟姉妹が亡くなっていた場合には甥姪が代わりに相続人になりますが、甥姪が亡くなっていた場合には、甥姪の子は相続人にはなりません。
配偶者がいない場合
被相続人に配偶者がいない場合は次のようになります。
①配偶者以外の相続人がいる場合
配偶者がいない場合は、財産の全ての割合を他の相続人が相続順位に従って相続することになります。
そのため、他の相続人の相続分が増加します。
被相続人に第1順位の相続人である子や子孫がいる場合には、各相続人は子や子孫の人数で等分した相続分を得ます。
例えば子が3人いる場合には、子1人当たりの法定相続分は3分の1になります。
第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人である親が、同様に人数で等分した相続分を得ます。
第2順位の相続人がいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人として、同様に人数で等分した相続分を得ます。
②相続人がいない場合
被相続人に配偶者、子孫(直系卑属)、親・祖父母・曾祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹のいずれの相続人もいない場合には、相続財産は原則として国に所属します。
これを国庫帰属と呼びます。
こんな選択肢もある!法定相続以外の相続の仕方
ここまで、法律で決められた相続人の範囲と法定相続分の割合を見てきました。
最後に知っておいてほしいのが、「必ずしもこの割合で相続しなくともよい」ということです。
今までお伝えしてきたのは、あくまで「被相続人や相続人が特に何も決めていなかった」場合に適用される法律上のルールです。
例えば、このルールとは別に、被相続人が遺言で一部の相続人に多く財産を残すことを決めることもできます。
また、相続が起こった際に、相続人同士で合意が得られれば、法定相続とは異なる相続割合で遺産分割を行うことも可能です。
法律上の原則を知ったうえで、相続人間の納得感や公平さを考慮したり、財産の所有者である自分の意思をどう伝えていくかがとても重要になります。
このあたりをどう設計していくかは非常に繊細な部分なので、専門家に一度相談してみると安心です。
法律的な観点はもちろん、数々の相続案件を見てきた経験から役立つアドバイスをもらうことができます。
まとめ
相続トラブル防止のための最初の基礎知識、相続人の範囲と法定相続分の割合を見てきました。
まずは、相続人は誰になるのかをつかみ、法律上誰がどのくらいの財産を相続するかを知っておいたうえで、「我が家はここがもめそうだな」「自分としてはこうしたいけど、法律と比べると不公平だと言われそうだな」と察知しておくことが、相続トラブル防止の第一歩です。
残された家族が平穏に相続を迎えられるよう、余裕をもって準備を進めていきたいですね。
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