相続をする際に、もしも子どもがいなかった場合、その相続順位はどうなるのでしょうか。
また、その場合、代襲相続という相続になることがありますが、そもそも代襲相続とは何でしょうか。
それは、どのようなときに認められるのでしょうか。
相続順位と代襲相続
相続には、相続人になることができる順位というものがあります。
またその順位には、代襲相続という制度も組み込まれています。
これらについて解説します。
相続順位
ある人が死亡した場合、その相続人になれる者としての順位があります。
まず、配偶者(夫または妻)がいる場合は、配偶者は、常に相続人となることができます。
そして、その配偶者と共に相続人になれる者は、
- ①被相続人(死亡した者)の子
- ②被相続人の父母、祖父母
- ③被相続人の兄弟姉妹
という順位になっています。
被相続人に子がある場合は、父母や祖父母が生きていたとしても、被相続人の父母や祖父母は相続人にはなれません。
この子が非嫡出子であったとしても認知されていれば相続人となることができます。
また子がいない場合は、被相続人の父母や祖父母が相続人となり、父母や祖父母の誰か一人でもいると、被相続人の兄弟姉妹は、相続人にはなれません。
そして、ここで気を付けなければいけないこととして、代襲相続があるかどうかも確認する必要があります。
代襲相続とは
たとえば、被相続人にもともと子はいたのだけれど、被相続人が亡くなる前にその子が亡くなっていたとします。
ですが、その子にはさらに子がいたとします。
被相続人とっては孫にあたります。
この場合、被相続人が死亡した時点では子はこの世にはいないのですが、その子の子である孫は代襲相続が認められ、相続人となることができます。
そして、代襲相続が認められた場合は、順位が繰り上がることはありませんから、上記のようケースで孫がいた場合は、被相続人の父母や祖父母が相続人となることはできません。
代襲相続が認められるのは、相続順位①の子の場合と、相続順位③の兄弟姉妹の場合になっています。
代襲相続は、本来の相続人である子や兄弟姉妹が先に死亡していた場合に認められる制度ですが、死亡だけでなく相続欠格者であるときや、排除により相続権を失ったときにも認められています。
ただし、本来の相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められていません。
まとめ
相続人には、相続人になれるかどうかの順位があり、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人の順位は、1位子、2位父母や祖父母、3位兄弟姉妹と定められています。
本来の相続人である子や兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合で、その子や兄弟姉妹に子がいた場合、代襲相続が認められることとなります。
そして代襲相続は、死亡していたときだけではなく、欠格や排除の場合も認められます。
しかし、相続放棄した場合は、代襲相続は認められません。